選挙法改正に関する特別委員会 第8号
- 発言数
- 43 件
- 登壇者
- 5 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 1949/12/01
会議録
○生田委員長 これより選挙法改正に関する特別委員会の会議を開きます。 公職選挙法の施行及びこれに伴う関係法律の整理等に関する法律案の第三條、地方自治法の一部改正を議題といたします。朗読を省略いたしましてまず説明をいたさせます。三浦法制局第一部長。
○三浦法制局参事 本日お手元に公職選挙法の施行及びこれに伴う関係法令の整理等に関する法律案目次をお配りいたしたいと思いますが、公職選挙法ができますと、これに伴います選挙関係法令の整理が必要であると同時に、公職選挙法自体の施行に伴いますところの経過規定が必要になつて来るわけでございます。なおそのほかに経過規定といたしましては関係の法律を整理いたしましたものに伴う経過規定、こういうものも必要となるわけであります。これらのものを総括いたしまして公職選挙法の施行及びこれに伴う関係法令の整理等に関する法律案ということにいたしまして、一括いたしましてその内容を織り込みたいと考えております。 目次の第一條におきまして、「廃止法令」と書いてございますが、これは先般附則といたしまして、経過規定を十八條にわたりましてお手元に上げまして、一応御説明を申し上げました中にありますところの廃止法令を掲げることにいたしたいと思つております。 それから第二條の「政治資金規正法の一部改正」はこの前御説明申し上げたのでございますが、御手元に上げてございますところの関係法令の整理の中で、この前第一條といたして「政治資金規正法の(昭和二十三年法律第百九十四号)の一部を次のように改正する」といたしてありましたが、それを第二條といたしたいと考えており事ます。 次に第三條といたしまして、「地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正する」という整理法案を、第三條において取扱いたいと思つております。第三條の地方自治法の一部改正は、この前お手元に上げましたものでは第二條ということになつておりますが、それで内容をお読み願いたいと思つております。 その一、二とこれから申し上げますのは、括弧書きで一、二と書いてございます点をさすわけでございますが、一といたしましては、地方自治法の目次の第二篇中「第四章 選挙」というのを削除することにいたします。これは選挙関係の規定が、すべて公職選挙法に入りますので、目次の整理をいたしたわけでございます。同時にそれに伴いまして、第四章が一節から九節にわかれておりますので、それを創ることになるわけでございます。 第二は、第十一條中に「日本国民たる普通地方公共団体の住民は、この法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の選挙に参與する権利を有する。」とあります。その「この法律の」というところが「この法律及び公職選挙法の」ということに改まるわけでございます。 それから三といたしましては、第四章を次のように改めることにいたします。それは第四章に選挙という項がございますが、これは全体を削除いたしまして、第十七條から第七十三條にわたる数十條の條文を全部削除することにいたすわけでございます。それは、その関係の事項は、すべて公職選挙法に織り込まれているからでございます。條文といたしましては「削除」という形式において残しまして、全体の條文を移動し、ずらすということは、いたさないことにいたしたいと思つております。と申しますのは、ほかの方の法律で自治法の規定をいろいろ述べているのがございますので、それをいたしますと、関係法令の整理が非常に広汎に及ぶからであります。 第四は、第七十四條第一項中の「選挙権を有する者」を「普通地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権を有する者」に改めるということであります。七十四條は地方自治法第五章の直接請求のところと思いまするが、そこで、選挙権を有する者は、いろいろ直接請求ができる規定がございまするが、その場合に「選挙権を有する者」と申しまする言葉を、選挙関係の規定を自治法から削除いたしまする関係上、先ほど申しましたように、別の字句に改めるわけでございます。 五といたしまして、七十九條において、地方公共団体の議会の解散の請求がありました場合に、その議会の議員の総選挙のあつた日から一年間は、これをすることはできないというような規定がございまするが、この「総選挙」が衆議院の総選挙と同じような字句でありますところから、公職選挙法において「一般選挙」と改めましたので、その関係の字句整理であります。 第六は、八十四條但書中に引いてありまする五十八條第五項が削除になりましたので、それと同様の公職選挙法の條文に改める必要がありますので、そういうことにいたしたわけであります。 第七は、やはり同様八十五條の第一項中に「第四章の規定」つまり選挙に関する地方自治法の規定でありまするが、これがなくなりましたので、「公職選挙法中普通地方公共団体の選挙に関する規定」に改めるということにいたしたわけであります。 第八は、先ほど第六で申し上げましたと同じように、「総選挙」を「一般選挙」に改めるというわけであります。 第九は、第九十三條の第二項から第四項までであります。これは議員の任期の規定、それから起草の規定でありまするが、この関係は、公職選挙法の中に織り込まれましたので、そこに残されておる部分と九十三條においてなお必要と考えられます規定を置いたわけでありまして、地方公共団体の議会の議員の任期の起算と、補欠議員の在任期間及び議員の定数に異動を生じたため新たに選挙された議員の在任期間については、公職選挙法の定めるところによるといたしまして、それとのつながりをつけたわけであります。 第十は、地方自治法の第百十八條第一項中に、三十二條、四十一條、五十五條と、削除いたしまする條文が引いてございまするので、それに該当する公職選挙法の條文をそこにあげたわけであります。 第十一の百二十七條には、普通地方公共団体の議会の議員が被選挙権を有しない者であるときは、その職を失う。その他の規定があるわけでありまするが、百二十七條の中に「議員が左の各号の一に該当するため被選挙権を有しない場合を除く外、議会がこれを決定する。」とありまして、左の各号の一といたしまして、「禁治産者又は準禁治産者となつたとき」、「禁錮以上の刑に処せられたとき」「選挙に関する犯罪に因り罰金の刑に処せられたとき」という事項があるのでありますが、これは公職選挙法第十一條または同法第二百五十二條に規定してありますので、それに該当するためということに改めるわけであります。 次は第十二でありますが、百二十八條を次のように全文改めるわけであります。百三十八條は、普通地方公共団体の議会の議員が、訴訟あるいは異議申立て、訴願等のいろいろな事項が起りました場合におきまして、それが確定するまではその職を失わないという規定であります。どころがその訴訟、異議の申立て、訴願等に関しまする規定は削除になりましたので、これに該当する公職選挙法の條文を引出しまして、やはり同様の内容を規律することにいたしましたわけであります。 第十三條は、第百四十條第二項を次のように改めるということであります。先ほど議会の議院について申し上げたと同様に、任期に、任期の起算について、公職選挙法との連関をつける規定を置いたわけでありまして、「任期の起算については、公職選挙法の定めるところによる。」ということは内容を改めるわけであります。 十四は、百四十三條の第一項中「普通地方公共団体の長が、被選挙権を有しなくなつたときは、その職事を失う。」という事項に関するものであります。これは先ほど議員について申し述べたと同様でありまして、その関係のその被選挙権を有しなくなつたというその該当の事由を「公職選挙法第十一條又は同法第二百五十二條の規定に該当するため」ということに改めます。内容は従来とかわりはございません。 十五は、第百四十四條中に、地方公共団体の長につきまして、訴訟、異議の申立て、訴願がありました場合におきましての規定が、先ほど議員について申し上げましたと同様、その訴訟に関する規定がなくなりましたので、それに該当する公職選挙法の條項をあげまして、同じ内容のことを規律いたしたわけでございます。 十六は、百六十四條中に、「第二十條の規定に該当する者は、副知事又は助役となることができない。」ということになつておりますが、その二十條が削除になりましたので、それに該当する公職選挙法の條文をあげたわけであります。 十七は、やはり同じような事柄でありまして、「第二十一條第二項に掲げる職」と、地方自治法百六十六條の一項と、百六十八條の五項に規定がございまするが、該当條文がなくなりましたので、それと同じ内容の字句をここに掲げたわけでございます。 十八は、これは選挙管理委員会につきまして、先ほど議員あるいは長について申し上げましたと同様に、一定の事項に該当いたしました場合に、その職を失うという規定があるのでございますが、その該当條文の内容を明らかにいたしましたのでありまして、「第百二十七條第一項に掲げる事由の一に該当するため」を「公職選挙法第十一條又は同法第二百五十二條の規定に該当するためし」改めたわけであります。 十九は、地方自治法の第二百十三條第六項及び第二百六十二條第一項中に「第四章の規定」とあるのでありますが、第四章の選挙に関する規定は全部削除になりましたので、これを「公職選挙法中普通地方公共団体の選挙に関する規定」ということに改めるわけであります。 二十は、第二百五十五條中に、今回この国会に政府から提案になつております地方自治法の一部改正の規定があるわけでありますが、それによりますると、二百五十五條に二百五十五條の二を加えまして、補充選挙人名簿その他に関する規定があるわけでございます。これがかりに通るといたしました場合におきましては、今回提案になつておりまする三百五十五條の二中「補充選挙人名簿、議会の議員又は長の選挙又は当選、」という事項は削りまして、公職選挙法の規定によるべきことにいたしたいと思つております。それとの関係がありますので、それが通らなければ、二十の問題は御承知の通り別途に考える必要があるわけであります。 それから二十一は二百六十三條の規定でありまして、二百六十三條の規定に書いてございますことは、公職選挙法の中に織り込んでありますので、この二百六十三條を削除することにいたしたわけであります。 それから二十二は、三百七十七條におきまして、特別市に対しまして地方自治法の普通地方公共団体の規定を準用いたしておるのでありますが、その中におきまして、今度削られた條文につきましては、準用することは不必要でありますので、その点を削ることにいたしました。この特別市に対する選挙に関する限りにおいてのその削りました規定は、公職選挙法の中に織り込んであるわけであります。 それから二十三は、二百七十九條の規定を削除するのであります。二百七十九條におきましては、特別市の選挙について、先ほど来申し上げました第四章の都道府県の選挙に関する規定を適用下る云々ということになつておるのでありますが、その関係は公職選挙法の中に織り込みましたので、不必要と考えますので、削除いたすわけであります。 それから二十四は、三百九十六條の第二項中におきまして、やはり削除になりましたところの地方自治法の削除に関する規定を準用下る規定があるのであります。その関係が削除されますので、それに伴いまして二項をここに書いてございますように改めたわけでございます。 大体これが地方自治法の一部改正に関する整理案でございます。
○前田(種)委員 今説明されたプリントの三條というものは、これは附則の二と一緒ですか、違うのですか。
○三浦法制局参事 前におあげいたしました三條と申しますのは、地方自治法の一部を改正する法律というのが昭和二十三年に出まして、その附則の中に今回削除いたします規定を引用いたしておりますので、その字句を整理するだけで、ありまして、先ほど私が説明申し上げました地方自治法とは多少おもむきが違つております。今御指摘になりました地事自治法の一部を改正する法律の一部改正というのは、目次にあげてありますように第九條に持つて来たい。つまり公職選挙法の直接施行に伴います関係ではなくして、削除に伴います関係の規定でありますので、うしろに持つて来たいと思つております。
○生田委員長 ただいま三浦部長より御説明申し上げました通り公職選挙法の施行及びこれに伴う関係法令の整理等に関する法律案の目次が前会御説明したのと変更になつております。すなわち第二條に廃止法令が新たにできまして、第二條に政治資金規正法の一部改正、第三條に地方自治体の一部改正、第三條をただいま御説明申し上げたのでございますが、お聞ききの通りこれは公職選挙法の改正と同時に、当然改正せらるべきであると考えたのであります。別に御異議なければ部長の説明通り決定いたしたいと思いますが御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○生田委員長 御異議なければ説明通り決定いたします。 次は第四條教育委員会法の一部改正を議題に供します。
○三浦法制局参事 第四條といたしまして「教育委員会法(昭和二十三年法律第百七十号)の一部を次のように改正する」という、公職選挙事法の施行に伴います整理をいたしたいと考えております。 これはこの前お手元にあげました第四條と書いてあるところをごらん願いたいと思つております。その一は、教育委員会法第七條の第二項中に「日本国民たる都道府県又は市町村の住民が、これを選挙する。」という規定があるのでありますが、その字句を改めまして、「地方公共団体の住民が、公職選挙法の定めるところにより、これを選挙する。」こういうことにいたしたいと考えておるのであります。これは教育委員会の選挙の関係が、公職選挙法に包括されました関係の改正でございます。 それから二は「第八條を次のように改める」というのでありまして、第八條においては、教育委員の任期があるわけであります。その任期につきましては、一般の選挙による委員の任期と、それから地方公共団体の議会の議員の中から選挙いたしますところの一人の委員の任期とがありますが、この中から、一般の選挙による委員の任期の規定は、公職選挙法の中に織り込まれましたので、それを省きまして。それの一般原則を掲げることにいたしました。そうして議会から選挙する委員の任期を、改めて規定いたしたわけであります。それで第八條は「選挙による委員の任期は、四年とする。」「議会において選挙する委員の任期は、議員の任期中とする。」こういうことにいたしまして、その補欠委員とか補充委員の在任期間については、公職選挙法に織り込みましたので、それを削除することにいたしたわけであります。従いまして、その第三項といたしましては「第一項に規定する委員の任期の起算並びに補欠委員及び補充委員の在任期間については、公職選挙法の定めるところによる。」といたしまして、公職選挙法との連関を考えてその関係を明らかにいたしたわけであります。 それから三は、第九條を削除いたします。教育委員会法第九條は「都道府県又は市町村の議会の議員の選挙権又は被選挙権を有する者は、都道府県委員会又は地方委員会の委員の選挙権又は被選挙権を有する。」という規定でありますが、公職選挙法の中に、根本的に明らかに規定いたしましたので、それを削除することにするわけであります。 それから四は、教育委員会法第十一條から第二十五條までを削除するのであります。これは教育委員の選挙に関する事項をいろいろ規定いたしてあるわけでありまして、なお自治法の規定を引用したりしておるのでありますが、その自治法の規定は、公職選挙法の制度に伴いまして削除された規定が引用してございますので、その点を全部削除いたしまして、すべて公職選挙法によつてまかなうことにするわけであります。 それから五は、教育委員会法第二十七條及び第二十八條を削除する規定であります。これは教育委員の選挙運動に関する規定その他教育委員の選挙につきまして、地方公共団体の議会の議員の選挙に関する規定を準用することの規定でありますが、これは準用とか何とかによらないで、公職選挙法の中に、選挙運動等すべて明らかに個別的に規定してありますので、その必要がありませんから削除するわけであります。 第六は、六十四條中に削除された條文が引用されてありますので、その分を削り、改めるわけでありまして、特別の意味はございません。 教育委員会法の一部を改正する法律案につきましては、以上の通りでございます。
○生田委員長 ただいま三浦部長より御説明申し上げました通り、第四條の教育委員会法の一部改正案も、前段と同じく公職選挙法の制定と同時に当然改正すべき問題であります。 ちよつと速記をとめてください。 〔速記中止〕
○生田委員長 それでは速記を始めてください。 ただいま議題となつております第四條、教育委員会法の一部改正は、原案の通り御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○生田委員長 御異議なしと認めます。よつてさよう決します。 次に第五條、これは刑事訴訟法施行法の一部改正でございます。これを議題といたします。
○三浦法制局参事 新しい関係法規の整理案といたしましては、第五條に刑事訴訟法施行法の一部改正の点を規定いたしたいと思つておりますが、この前お手元にあげました案といたしましては、第七條となつている案でございます。刑事訴訟法施行法十四條の規定でありますが、これを削除するわけであります。十四條は、附帯私訴に関する規定でありまして、これは新しい刑事訴訟法によつて、附帯私訴に関する規定がなくなりまして、そういう制度を認めないことになつたのであります。しかしながら、刑事訴訟法施行法におきまして、特に衆議院議員選挙法等においては、なお附帯私訴に関する規定を置いております。刑事訟訴法からは削除になりましたが、刑事訴訟法施行法において、衆議院議員選挙法にある附帯私訴に関する規定等の適用については、なお旧刑事訴訟法中の附帯私訴に関する規定を適用するという條文がございます。その関係が、今度の公職選挙法におきましては、刑事訴訟法の精神にのつとりまして、附帯私訴の手続をとることをやめまして、独立の訴訟として扱うことにいたしましたので、要らなくなりますので、それを整理するわけであります。
○生田委員長 ただいまの説明に御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○生田委員長 御異議なしと認めまして、原案の通り決します。 第六條、最高裁判所裁判官国民審査法の一部改正を議題といたします。
○三浦法制局参事 第六條は、最高裁判所裁判官国民審査法の一部改正に関する整理案であります。それは先般お手元にあげました案におきましては、第五條となつておりますが、それをごらん願いたいと思います。最高裁判所裁判官国民審査法は、選挙でなくして、裁判官の審査でありますが、内容におきましては、選挙と類似の規定がいろいろ多いのであります。その中で、特に公職選挙法の中に、衆議院議員選挙法などを改正いたしまして織り込みました点を準用いたすものがありますので、それを整理いたすわけであります。 第一は、第五條中「二十五日」を「三十日」に改めるということでありまして、これは整理よりも、多少実質の問題であります。国民審査につきましては、審査の期日等について、審査の期日前二十五日前に告示するようになつておりますが、公職選挙法におきまして、これに当る選挙の告示が三十日に改められました。ことに最高裁判所裁判官の国民審査は、衆議院議員の総選挙とあわせ行いますので、その期日と合わせることが、取扱い上便宜と考えまして、「二十五日」を「三十日」に改めました。それが告示の規定であります。 第二は、第八條を次のように改めるのであります。審査法の第八條は、「審査には、衆事議院議員選挙人名簿を用いる。」ということになつておりますが、衆議院議員選挙人名簿というのは、公職選挙法で要らなくなりますので、それに合せて、第八條を「審査には、公職選挙法の規定により調製した選挙人名簿で第二條の衆議院議員総選挙について用いられるものを用いる。但し、再審査には、同法の規定により調製した選挙人名簿でその審査の際現に効力を有するものを用いる。」ということにいたしたわけであります。 第三は、第九條第五項に「国民審査管理委員会に関しては、参議院議員選挙法第十六條乃至第十九條の規定を準用する。」ということがあるのでありますが、この参議院議員選挙法を準用しております條文は、参議院全国選出議員の選挙に関しては、参議院全国選出議員選挙管理委員会が置かれまして、その中で管理委員会のいろいろな委員会事項を規定しているわけでありますが、今度はその参議院全国選出議員選挙管理委員会を廃止して、全国選挙管理委員会にその事務を取扱わせますので、その関係上準用しております事項を新しくここに書き加えたわけであります。第三において「第九條第五項を削り、同條に次の七項を加える。」といのは、従来参議院議員選挙法の十六條から十九條の準用しております條文の内容をあげたわけであります。 第四は、第二十五條第一項中「衆議院議員選挙法第七十一條の規定により選挙」云々という規定がありますが、これが削除になりますので、その関係でそれに相当いたします公職選挙法の規定をあげたわけであります。 第五は、第二十七條第四項、第三十條第四項及び第三十二條但書中「衆議院議員選挙人名簿」をいう言葉を用いておりますので、これを先ほど申し上げました「第八條本文の選挙人名簿」ということにいたしまして、公職選挙によつて調製いたします選挙人名簿を用いることに改めるわけでございます。 第六は、第三十四條中に、「衆議院議員選挙法第六章」という規定が事りますが、その規定がなくなりますので、それに相当いたします公職選挙法の規定を準用することに改めるわけであります。 第七は、第四十三條第二項中「二十五日」を「三十日」に改めるといたしますのは、先ほど御説明申し上げましたと同様、告示に関する規定であります。さらに同條の第四項に「同項後段として次のように加える」といたしまして、選挙人名簿の関係を明らかにして、それを読みかえることにいたしたわけであります。 第八は、第四十四條の第一項におきまして、国民審査に関しまするところの利益供與の罪に関する罰則の規定があるのであります。この罰則の規定は、現在三年以下の懲役若しくは禁錮又は二万円以下の罰金に処する。」こういうことになつておるわけでありますが、懲役等につきましては、もとのままでありますが、罰金の「二万円」を「五万円」に引上げるわけでございます。この点は衆議院議員選挙法につきまして先般罰則規定を政治資金規正法の制定に伴いまして、二倍から二倍半に引上げたのでありまして、それに照応して二万円を五万円に上げたのでありますが、その意味は最高裁判所裁判官国民審査法におきまして、たとえば第四十九條におきまして、衆議院議員選挙法に規定しておりますところの罰則の規定を準用いたしておるのでありまして、それとの彼此権衡上こういうことになるわけでございます。なお第八につきましては多少字句の修正をいたしてございます。 第九は、やはり第四十六條におきまして、審査の自由を妨害する罪の罰則といたしまして、三万円以下の罰金になつておりますが、これを七万五千円に改めるわけであります。これは、これと同様の事項に当ります罰則が、衆議院議員選挙法等におきましては、七万五千円に改まつておりますので、それに合せるわけでございます。 第十、第四十七條は、職権濫用等の罪に関します罰則でありますが、第二項に「三千円」とありますのを、先ほど申し上げました理由によつてやはり「七千五百円」に上げるわけでございます。 第十一、第四十八條は、虚偽の事実を公にする罪でありまして、それにつきまして罰則は「一万円」となつておりますのを「一万五千円」に上げるわけでございます。 最後に第十二におきましては、第四十九條中「衆議院議員選挙法第百十七條乃至第百一十五條、第百二十七條、第百二十八條、第百三十八條及び第百四十七條の規定を準用する。」とありますが、これがすべてなくなりますので、これに該当いたしますところの公職選挙法の規定をあげることにいたしたわけでございます。そして第四十九條において読みかえの規定がありますので、その読みかえをわかりやすくするために、別表に上欄、中欄、下欄といたしまして、その関係を明らかにいたしたわけであります。
○生田委員長 本案についても、前段申し上げました通り、選挙法の改正に伴う当然の改正であります。御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○生田委員長 御異議なければ原案の通り決します。 第七條及び第八條について、部長よりその内容を御説明申し上げます。
○三浦法制局参事 第七條は農地調整法の一部改正、第八條は漁業法の一部改正であります。第七、第八條とも、お手元に案は差上げてございませんが、特に第七條の農地調整法の一部改正は、きわめて複雑でありまして、農地調整法におきましては地方自治法の選挙に関する規定を準用いたしておりまするし、さらにまた衆議院議員選挙法の規定を準用いたしているわけでございます。これらの條文が相当多岐にわたつておりますので、それを目下整理中でございますが、内容的には実質的な変更を来すようなことはないのでありまして、まつたく法律技術的な整理でございますが、多少時間がかかつておりますので、まだお手元に差上げ得ない状況でございますことを、あしからず御了承を願います。 第八條、漁業法の一部改正でありますが、これは第五国会におきまして、政府提案において漁業法の一部改正が出ておりまして、それから今回漁業法の大幅修正というようなことで、全文改正的な修正案が出ることになつておりましたが、その方はやめになりまして、やはり第五国会において政府提案として提出されておりますのが継続審査になつておりますが、それが成立を見るような運びになつているわけでございます。その点で整理をいたさなければならないと思つております。これも農地調整法と同じように漁業関係の委員会に関しまするところの選挙の規定等が、相当広汎に準用になつておりますので、その整理をいたすわけでございますが、まだお手元に差上げ得ない状態でございます。
○生田委員長 第九條、地方自治法の一部を改正する法律の一部改正を御説明願います。
○三浦法制局参事 第九條の地方自治法の一部を改正する法律の一部改正と言いますのは、第三條に御説明申し上げましたのとは、また違つておりまして、地方自治法がたびたび附則によつて改正になつておりますが、その改正になつておりまするところの附則のうち、昭和二十三年法律第百七十九号をもつて改正されました中に、今回公職選挙法の施行に伴いまして、條文が削除された分を引用いたしておりまするので、その分を改めるわけであります。お手元に差上げてございます案の第三條になつているかと思いますが、附則の第二條第九項中「地方自治法第二編第四章の規定」を「公職選挙法中普通地方公共団体の選挙に関する規定」に改めるわけであります。その内容は、戰時中いろいろ町村合併等が行われました場合におきまして、それを市町村の投票によりまして、一定期間、また元の区域に帰るというような規定が附則の経過規定に置いてあるわけでございます。その中に第二編第四章で削除になるのがございますので、その場合の投票に関しましては、公職選挙法中普通地方公共団体の選挙に関する規定を、準用するということにいたすわけでありまして、内容的な変更は別に、ございません、法律技術的の整理の問題でございます。
○生田委員長 三浦法制部長の御説明に御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○生田委員長 御異議なければ原案の通り決します。 次に第十條、検察審査会法の一部改正を議題に供します。
○三浦法制局参事 検察審査会法の一部改正につきましては、前にお手元に上げました案の第六條になつているわけでござしいますが、その第十條第一項中に「当該市町村の衆議院議員選挙人名薄」とございますが、これを「衆議院議員の選挙に用いられる当該市町村の選挙人名簿」ということに改めるわけでございます。その意味は、衆議院議員選挙人名簿というものがなくなりますので、今申し上げましたような意味に改めるわけでございます。
○生田委員長 御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○生田委員長 御異議なしと認め、さよう決します。 第十一條、全国選挙管理委員会法の 一部改正を議題といたします。
○三浦法制局参事 全国選挙管理委員会法の一部改正でございまするが、これはお手元に第九條としてお上げしてございますけれども、これを新しく整理する場合におきましては、第十一條といたしたいと考えております。全国選挙管理委員会法の第三條におきまして、「全国選挙管理委員会は、左に掲げる事務を掌る。」ということになつておりまして、第一号から第五号までの事項があげてあるわけでございます。その第一号から第五号までにあげてございますのを、全文わかりやすく第一号から第九号までに改めまして、かつ今度の公職選挙法の制定に伴いまして、かわります事項をそこにあげたわけでございます。 各号につきまして概略申し上げますと、第三條の第一号におきましては、「公職選挙法及び同法の規定を準用する法律並びに地方自治法に基く選挙に関する調査及び資料のしう集並びにこれらの制度に関する事項」というわけでございます。これは現行法におきましては「国会議員の選挙及び地方自治法に基く選挙その他の投票に関する調査及び資料の蒐集並びにこれらの制度に関する事項となつておりまするが、今度は教育委員の関係等も入つて参りますので、このように改めたいと考えております。 それから第二号は「最高裁判所裁判官の国民審査及び日本国憲法改正の国民の承認に関する投票に関する調査及び資料のしう集並びにこれらの制度に関する事項」でありまして、これは現行法第三條第二号にあるのと同じことでございます。 それから第三号は「地方公共団体の住民による各種の直接請求に基く投票その他の投票に関する調査、資料のしう集及び制度に関する事項」でありまして、これは現行法第三條の第一号に「その他の投票に関する」云々ということであげておりましたが、その点を明らかにいたしまして、いわゆるリコール等におけるところの直接選挙の投票その他の投票等につきましての規定を、第三号に権限としてあげたわけであります。 それから第四号は「一の地方公共団体のみに適用される特別法の制定のための投票に関する調査、資料のしう集及び制度に関する事項」でございまして、御承知の通り、この前広島あるいは長崎等における地方公共団体に適用される特別法が制定されましたが、この点に関しては、現行法第三條第一号の「その他の投票」というようなことで入つておりますが、その点を特に明らかにあげたわけでござしいます。 一号から四号までは、資料の収集あるいは制度に関する事項でありますが、第五号といたしまして新しく「参議院全国選出議員の選挙に関する事務の管理に関する事項」というものを入れたのであります。これは公職選挙法におきまして、参議院全国選出議員の選挙管理委員会というものを廃止いたしまして、その事務を全国選挙管理委員会で行うことといたしましたので、その事項を権限としてあげることにしたわけでございます。 それから第六号は、前各号に掲げる選挙、投票及び国民審査に関し必要な予算の要求、用紙のあつせんその他これらの施行準備に関する事項」でございまして、これは現行法第三條第三号にあげているのと同じ事項でございます。 それから第七号は「政党及び政治結社に関する事項」でございまして、これは現行法第三條第四号にあげてあります。 それから第八号は、「第一号から第四号までに掲げる選挙、投票及び国民審査の普及宣伝に関する事項」でありまして、これは新しく掲げられたのでありますが、選挙の棄権防止その他選挙審査の徹底等に関しまして、選挙管理委員会において啓蒙宣伝の事項をやりますことを、特にここに掲げたわけであります。 それから第九号は「その他法律(法律に基く命令を含む。)に基きその権限に属する事項」でありまして、これは現行法第三條の第五号に掲げてあります事項でございます。 次に第二は、「第四條を次のように改める」ということにしたのであります。すなわち全国選挙管委員会は、参議院の全国選出議員選挙管理委員会、都道府県の選挙管理委員会または市町村の選挙管理委員会等をそれぞれ指揮監督することができることになつておりますが、先ほど申し上げましたように、参議院全国選出議員選挙管理委員会等がなくなりましたのと、現行の第四條におきましては、国会議員の選挙または地方公共団体の議会の議員もしくは長の選挙その他の投票に関する事務については、指揮監督ということになつておりますが、今度教育委員の選挙等も入りますので、その意味において第四條を改めたわけであります。新しい第四條は、「全国選挙管理委員会は、衆議院議員、参議院議員、地方公共団体の議会の議員及び長並びに教育委員会の委員の選挙その他の投票に関する事務については、それぞれ都道府県又は市事町村(これに準ずるものを含む。)の「選挙管理委員を指揮監督する。」こういうことにいたしたわけであります。 第三は、第九條におきまして、全国選挙管理委員会の委員は、国会議員又は地方公共団体の議会の議員若しくは長と兼ねることができない。」ということに現行はなつておるわけでございますが、教育委員の選挙等につきましても、全国選挙管理委員会で事務の管理等を行いますので、第九條をその意味において改めたのでございまして、新しい第九條は「全国選挙管理委員会の委員は、衆議院議員、参議院議員、地方公共団体の議会の議員若しくは長又は教育委員会の委員と兼ねることができない。」こういうことにしたわけでございます。 第四は、第十條第二号におきまして、現行法においては、「衆議院議員選挙法若しくは参議院議員選挙法による選挙、地方自治法に基く選挙若しくは投票又は最高裁判所裁判官国民審査法による審査に関する罪を犯し刑に処せられた者」とあるのでございますが、それらの選挙法がなくなりますので、それを別の字句において表わしたわけでございまして、第十條の新しい第二号は法律の定めるところにより行われる選挙、投票又は国民審査に関する罪を犯し刑に処せられた者」ということにいたしたわけでございまして、そういう人たちは、全国選挙管理委員会の委員となることができない、こういうことになるわけでございます。この字句は、新しい公職選挙法におきまして、第十一條に規定してございます。 次の第五は、第十六條、第三項におきまして、現行は「局長及び二級官吏の進退は、委員会の申出によう、内閣総理大臣がこれを行い、三級官吏以下の進退は、委員長がこれを惠行する。」とありますが、これは最近の行政組織法等の制定に伴いまして、国家公務員法とのつながりにおいて規定されておりますので、その意味におきまして、第十六條第三項を次のように改めるわけであります。「事務局に置かれる職員の任免、昇任、懲戒その他人事管理に関する事項については、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)の定めるところによる。」ということにして、他の行政機関の委員会の事務局等において置かれる職員等と、まつたく同じ規定を置いたわけでございます。大体以上でございます。
○金丸説明員 第四條によりまして、全国選挙管理委員会が、第三條の規定によります各種の選挙について間違いが起きないように指揮監督をするという規定がございますけれども、具体的に、各選挙の種類が衆議院議員、参議院議員、地方公共団体の議会の議員及び長、それに教育委員会の委員というふうに限定をいたされております結果、第三條の第一号の規定に基いて、当然に全国選挙管理委員会の責任になつて参ります農地調整法に基く選挙、食糧確保臨時措置法に基きます選挙、それから制定の予定となつておりますところの漁業法に基きます漁業調査委員会の選挙の関係が脱けて参るようでありますので、第四條の規定を第三條とマッチさせますように、できますならば御訂正をいただきたいと思います。」
○三浦法制局参事 この点につきましては、これはまだ選挙管理参委員会とよく打合せてございませんでしたが、実は農地調整の選挙管理事務は、農林大臣との共管になつておりまして、選挙管理委員会たけが指揮監督というふうにも行かないのであります。その関係は第三條の第九号におきまして「その他法律に基きその権限に属する事項」というふうにくるめておきまして、第四條は「教育委員会の委員の選挙その他の投票」ということにいたしまして、ほかの法規で準用される選挙は第九号の「その他法律に基きその権限に属する事項」の中にすべて入るわけでございます。従いまして、漁業法におきますいろいろな選挙等があります場合におきましても、やはり選挙管理委員会にもいろいろの事項が出て参りますが、すべて第九号で包括的に処理して行きたい、かように考えております。
○金丸説明員 そういたしましても、第四條の中には選挙の種類が限定をされております。それからその他の投票、いわゆる憲法の改正の投票でありますとか、国民審査でありますとかいうものを意味する投票という字句が出て来ておりまして、選挙の方が限定をされておりますので、さように解釈をいたしますことは、やはり非常にむりがあるだろうと思います。
○三浦法制局参事 ただいま全国選挙管理委員会の金丸君からお話がありました点に関しまして、法制局といたしましては、現在農地調整法の第十五條の二十に「都道府県ノ選挙管理委員会ハ本法二依リ市町村ノ選挙管理委員会ノ権限ニ属セシメタル事項ニ付市町村ノ選挙管理委員会ヲ指揮監督ス」という規定がありますが、そのほかになお同條の第二項において、「農林大臣及全国選挙管理委員会ハ本法二依リ都道府県ノ選挙管理委員会ノ権限二、属セシメタル事項ニ付都道府県ノ選挙管理委員会ヲ指揮監督ス」ということになりまして、都道府県の選挙管理委員会の共管になつておるわけでございます。従いまして全国選挙管理委員会法の一部改正の第四條におきましては、特に農地調整法関係の選挙に関しまして、全国選挙管理委員会が都道府県の選挙管理委員会を指揮監督するという事項を置きまして、先ほど申し上げました第十五條ノ二十の第二項の規定にある農林大臣と全国選挙管理委員会の共管事項になつておる指揮監督権に関しまして、多少の疑いを生じますので、特にそう規定することを避けまして、やはり従来通り選挙管理委員会が農地調整法の規定に基きまして、地方の選挙管理委員会を指揮監督することはその通り認めたいと思いまするが、その関係は選挙管理委員会法の新しい改正案の第三條の第九号におきまして「その他法律に基きその権限に属する事項」ということによつて処置いたして行きたいと考えております。従いまして従来全国選挙管理委員会が、農地調整の選挙に関しまして持つておられました権限を、特に変更するという意図をもつて、この案は考えられていないわけでございます。ただいまお話のありました点は、全国選挙管理委員会法の一部改正の原案におきまして処理されて行く、かように考えております。
○生田委員長 原案に御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○生田委員長 御異議がなければ原案の通り決定いたします。 次は第十二條、第十三條をあわせて議題といたします。
○三浦法制局参事 第十二條におきましては、公職選挙法の経過規定を置きたいと考えておるのでありまして、この経過過程につきましては、先ほどこの委員会におきまして十八條にわたりましていろいろの経過規定をあげたわけでございますが、その経過規定を大体十二條においてまとめたいと考えております。 第十三條におきましては、その他の経過規定でございまして、公職選挙法の制定に伴いまして廃止になります法律、さらに改正になります法律等がありますが、改正になる法律の部分の中で、特にまたその経過規定が必要な部分等がありまするので、その分は公職選挙法の施行に伴います経過規定とは別個に処理する方が、全体の経過規定としてわかりやすいと考えますので、その分を第十三條において規定いたしたいと考えておるわけでございます。 第十二條は、すでにこの委員会において一応御承認になりましたので、説明を省略いたします。第十三條の、その他の経過規定につきましては、大体公職選挙法の経過規定の中にありまするように、施行について必要な点を取上げるわけでございますが、この点はまだ案としてお手元に差上げるほどに至つていないのでございます。その点あらかじめお含みおきを願いたいと思います。
○生田委員長 第七條の農地調整法の一部改正、第八條の漁業法の一部改正並びに第十三條のその他の経過規定、この内容についてはまだ法律案ができておりませんので、お手元に差上げてありませんが、これらの法律は、すべて選挙法改正に伴う当然の結果から出て来るものばかりだと確信いたします。よつてこれらの整理については委員長におまかせ願いたいと思いますが、いかがでございますか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○生田委員長 御異議なければ委員長一任に決します。
○三浦法制局参事 この前、いろいろ委員会においておきめになりましたものを仮刷りいたしまして本日お手元に差上げたプリントがあると思いますが、その中で非常に急ぎましたので多少字句等を整理をいたさなければならぬところもありますが、大体、違いはございません。その中の最後に附則がございますが、附則におきましては「この法律は、昭和二十五年四月一日から施行する。」ということにいたしまして、さらに五項までつけ加えてあるわけでございますが、この附則といたしましては、戸籍法の適用を受けない者の選挙権、及び被選挙権は当分の間停止する問題、それから海上の交通がとざされ、その他持別の事情がある地域で政令で指定するものについては、政令で定めるまでは選挙を行わないというような規定等でございます。この点はこの前経過規定の中にすべて織り込んであつたわけでありますが、これはこちらの方の附則に移したいと考えております。 なお別表におきまして、別表第一は、衆議院議員の選挙区の問題でございます。その別表第一の最後に「本表は、この法律施行の日から五年ごとに、直近に行われた国勢調査の結果によつて、更正するのを例とする。」というのをつけ加えてございますが、それとは別に、この選挙区の中で、この別表ができましたのは昭和二十二年でありますが、そのとき以来新しく市ができましたり、または区ができましたり、郡が二つにわかれたりしておる部分があるわけでございます。これらはなるたけ新しいものによりたいと考えておるのでありまして、そういう市が活版刷りには入つておりませんが、それを入れたいと考えております。これを入れます場合において、選挙区に異動を来さないような新しい市につきましては問題ないのでありますが、いろいろ考えてみますと、両方の選挙区にまたがりまして多少異動を生ずるような場合もあり得るのであります。しかしそれはこの前のこの委員会の御決定によりまして、この際その関係は整理をしないということになつておりますので、それに伴います経過規定を別に置く必要があるかと考えておるわけでございます。 その点を具体的に申しますと、たとえば秋田県ですが、第一区、第二区両方にまたがつて郡の区域に変更があつたのがあるわけであります。その例を申しますと、第一区に河辺郡と第二区に由利郡とありますが、二区の由利郡の中に大正寺村という有権者約千六百人くらいの村がございますが、これが第一区の河辺郡の中に編入になつておるわけであります。ところが従来の衆議院議員選挙法では、たとい第二区の由利郡の一部の村が第一区の河辺郡に入りました場合においても、つまり郡の区域の変更があつた場合においても、その場合は従前の区域によるということになつておりまして、先ほど申し上げた大正寺村は一応行政区域といたしましては第一区の河辺郡に入りますが、大正寺村の有権者は第二区において投票する、こういうことになつておるわけであります。これを第二区の由利郡の一部の大正寺村は河辺郡に入つたから、第一区において投票するということにいたしますと、先ほど申しました有権者につきましてその異動を生じまして、結局別表の内容の問題に触れて参りますので、これらの点は一応現在のままにいたしまして、そこに経過的措置を講ずる必要があろうかと考えております。 もう一つ同じような例が熊本県にあるわけであります。第一区の阿蘇郡の一部に小峰村というのがありまして、有権者約千八百人であります。その小峰村が第二区の上益城郡の中に編入になつておるわけであります。ところがこれも先ほど申したように、現行の衆議院議員選挙法におきましては、第一区の阿蘇郡の一部であつた村が、たとい第三区の上益城郡に入りましても、その小峰村の有権者は第一区の阿蘇郡において投票権を持つということになつているわけでございます。従いまして、これも先ほど秋田県の例において申し上げたと同様の取扱いをする必要があるかと思つておりますので、それらの経過規定を置く必要があると思います。経過規定は具体的にいたしませんで、一般的にあげることがよろしいかと考えておるのであります。それ以外に、たとえば一例を申し上げますと、東京都の第七区には八王子市と立川市とが書いてありまして、新しくできた武蔵野市が載つていないわけでございます。こういう新しい市でこれに載つていないものが二十くらいあります。これは今まで衆議院の別表を少しも改正いたしておりませんで、昭和二十二年にできた古いままになつている関係でそういうことになつているわけでございますが、法律上の解釈としては、先ほど申し上げたように、現行の衆議院選挙法においては、そういうものが載つていないでも、一応武蔵野市について申しますと、第七区で選挙権を持ち、投票をするというふうに読んで行つているわけであります。しかしこの公職選挙法制定の場合においては、それらの新しくできましたものは、すべてここに盛り込むことにいたしたいと考えているのであります。ただ、今のように両選挙区にまたがつて異動を生ずるようなものについては、別途に先ほど申しました公職選挙法の施行及びこれに伴う関係法令の整理等に関する法律案の方において、経過措置を講じたらどうかと思つております。あるいはこれを別表の中で特にそういう経過措置を講ずることの方がわかりやすいと言えば、わかりやすいかもしれませんが、ここにまたあげますことも一時的なことでありますので、どうかと思いますから、別途に取扱いたいというように一応考えております。
○加藤(隆)委員 ただいま御説明の東京都の第七区に武蔵野市が入つているのと同じように、第五区で板橋区というのがその後練馬区と板橋区というふうに二つになつておりますので、これも御注意のほどを願います。
○三浦法制局参事 別表については、選挙管理委員会の方においても、いろいろ御研究になつているようでありますが、今地方の郡の変更ということは、その地方限りでやつておりまして、総理大臣に報告が来るということで、完全な資料が整つていないというように聞いているのでありまして、この別表の問題については、非常に取急いだので一応このままにしてありますが、今御指摘のような点もありますので、さらにこれは最も近い時期のものに合せてやることの方が適当であるとは考えておりますが、わかつた分は少くとも拾い上げろということにいたしまして、一応別表の方は処理して行きたいと考えております。
○生田委員長 別表の問題については、ただいま三浦部長よりいろいろ実情を申し上げたのでありますが、これに対して今ただちに手を加えるということは、よほど困難だと思います。つきましては、今日当面の処置としては、このままに一応おきめ願う、そうしてさらに実情に即して選挙管理委員会の方に至急調査をしてもらつて、適当な申出をしていただく、それによつて委員会はさらに御審議を願うというように決定いたしたと思います。
○三浦法制局参事 ただいまの委員長の御発言に関連して、なお補つて概略御説明を申し上げます。 尚東京都の第七区については武蔵野市が入りますし、大阪府においては第三区に枚方市、茨木市が入りますし、第四区に八尾市、第五区に泉佐野市が入ります。神奈川県においては第三区に茅ヶ崎市が入ります。それから群馬県の第二区においては太田市、第三区においては郡馬郡が二つにわかれて、群馬郡と北群馬郡になつておりますので、北群馬郡が入る。栃木県の第一区においては、宇都宮市のほかに廉沼市、それから愛知県の碧南市を岡崎市の次に入れる。静岡県の第一区におきまして島田市、静岡県の第二区に伊東市、吉原市が入るわけであります。第三区におきましては磐田市が入る。それから福島県の第二区におきまして白河市が入る。岩手県の第二区におきまして一関市が入り、山形県の第二区におきまして新庄市が、岡山県の第二区におきまして兒島市が入る。それから福岡県の第四区におきまして企救郡と申しますのが、郡がなくなつておりますので企救郡をとる。鹿兒島県の第一区におきまして枕崎市が入る。北海道の第二区におきまして留萌市、稚内市が、それから同第四区におきまして、苫小牧市、こういうのが私どもの方で一応気がついております新しい市でございます。
○加藤(隆)委員 練馬区はどうなるのですか
○三浦法制局参事 先ほど御指摘になつて私が御説明申し上げました点は、実は省略いたしたのでございまして、つけ加えて申し上げますと東京都第五区に練馬区が入るし、第七区に、武蔵野市が入る。こういうことになります。
○生田委員長 別表はかねてから申合せの通り、大体いらないという方針に基きまして、ただいま三浦部長より説明申し上げました通り、これを実際に即するように整理をするということに御決定を願いたい。委員長にその取扱いをおまかせを願いたいと思いますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○生田委員長 御異議なければさよう決定いたします。 それでは本日はこの程度をもつて散会いたします。 午後四時三十九分散会