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6回国会衆議院1949/11/17

人事委員会 第2号

発言数
11
登壇者
5
会派数
3
開催日
1949/11/17

会議録

星島二郎民主自由党

○星島委員長 これより人事委員会を開会いたします。  この際お知らせしておくことがあります。去る十月二十六日政府職員の新給與実施に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第一号)が、また去る十月二十九日予備審査のために、特別職の職員の給與に関する法律案(内閣提出第一八号)が、また去る十一月十四日国家公務員の職階制に関する法律案(内閣提出第二九号)が、それぞれ、本委員会に付託となりました。  次に、去る十一月一日委員千葉三郎君が辞任せられ、その補欠として新たに園田直君が委員となられ、また去る十一月十一日今泉貞雄君が委員を辞任せられ、その補欠として岡西明貞君が新たに委員となられ、また一昨十五日田中萬逸君、廣川弘禪君及び水田三喜男君がそれぞれ委員を辞任せられ、その補欠として池田正之輔君、吉武惠市君及び柳澤義男君がそれぞれ新たに委員となられました。以上お知らせいたしておきます。  次にお諮りいたすことがあります。昨日理事橋本龍伍君より、理事を辞事任したい旨の申出がありましたが、これを許可するに御異事議はありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

星島二郎民主自由党

○星島委員長 御異議なしと認めます。それでは橋本龍伍君の理事辞任を許可いたします。  ただいまの橋本君の辞任によりまして理事一名が欠員となりましたので、その補欠選任を行いたいのでありますが、これは先例によりまして、委員長において指名するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

星島二郎民主自由党

○星島委員長 御異議なしと認めます。それでは吉武惠市君を理事に指名いたします。

松澤兼人日本社会党

○松澤委員 議事進行につき発言いたします。この人事委員会で、は閉会中継続審査を付託せられまして、実施調査等は行われましたが、閉会中一回も委員会は間かれなかつたのであります。石炭、寒冷地手当支給に関し、これまで種種な問題があり、今日に至るまで法律の実施が行われていないのであります。もし閉会中もたびたび委員会が開かれておりましたならば、この解決は促進されて、おつたと思うのであります。政治活画禁止、給與べース等、その後重要な問題が起り、われわれは委員会の開会を要求して参つたののであります。今回、この委員会に三つの重要法案が付託され、しかも、職階制の法律等、まことに重要かつ困難なものであり、会期あますところ五、六日で、はたして十分な審議がわわれるかどうか疑問に思つているのであります。委員長の御人格、御手腕については、われわれは常に敬服しておるのでありますが、過去の人事委員会の運営、今後の運営についての委員長の御所見を伺いたいと思うのであります。

星島二郎民主自由党

○星島委員長 松澤委員が、人事その他の問題について熱心であられることに対しは、敬服しているのであります。給與べースの決定等の問題もありましたので、正式に理事会を開いたのではありませんが、理事のみなさんにお諮りしたところが、まだその時期にも達してはいないから、まだよかろう、という御意向でございましたので、委員会を開かなかつたのであります。委員長といたしましては、今後閉会中といえども何時でも開きたいと考えておりますから、委員のみなさんの方から、その旨をどしどし、申し出て下さるようお願いしておきます。

加藤充日本共産党

○加藤(充)委員 委員長の松澤君への答弁について、共産党として一言申し入れをいたします。  委員長は理事会的なものの意向によつて今日まで委員会を開かなかつたと申されましたが、われわれは給與べース等についても委員としてまた共産党として十分役目を果したい意向であつたにもかかわらず、委員長よりわれわれには何らの御相談をも受けていないのであります。さらに委員が委員長の意向を了承したというように言われ、共産党もこれに同調したというようになりますが、われわれ、は一向に関知していない事なのであります。将来、このようなことをおきめになるときには、われわれ、の意向もお聞きくださつてきめていただきたいと思います。

星島二郎民主自由党

○星島委員長 今後もなるべく御趣旨に沿うようにいたしたいと思います。ただいまより政府職員の新給與実施に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第一号)、特別職の職員の給與に関する法律案(内閣提出第一八号)及び国家公務員の職階制に関する法律案(内閣提出第二九号)の三件を一括議題として、審査に入ります。先ず提案理由の説明を願います。浅井人事院総裁。     〔以下速記〕

淺井清人事院総裁

○淺井政府委員 ただいま議題となりました国家公務員の職階制に関する法律案の提案理由を御説明申し上げます。  御承知の通り、国家公務員法は、新憲法の精神にのつとりまして、公務の民主的かつ能率的運営をはかるため、国家公務員がその職務の遂行にあたり、最大の能率を発揮し得るように、民主的な方法で選択され、指導さるべき根本基準事を定めているのでありますが、その一つとして、第二十九條第一事項におきまして職階制を法律で定めることとし、同條第二項におきまして人事院が職階制を立案し、官職を職務の種類及び複雑と、責任の度に応じて、分類整理すべきことを定め、さらに同條第四項におきましてこれらに関しまする計画を国会に提出して、その承認を得ることとしているのであります。このため人事院におきましては、前身たる臨時人事委員会の発足当初より、この職階制の立案に力を注ぎ、またその実施に当るべき準備を整えて参つたのでございますが、今般これに関する法律の成案を得るに至りましたので、ここに国家公務員の職階制に関する法律案を提出いたしまして、あわせて、その計画に関し、国会の御承認を求める次第でございます。  この法律案の内容の要点をきわめて簡單に申し上げますと、まず第一には官職の分類を行うための計画を定めておるのでございます。すなわち職階制とは官職を職務の種類及び複雑と責任の度に応じ、この法律に定める原則及び方法に従つて、分類整理する計画でありまして、その実施につきましては人事院の定めるところにより、逐次行うことにいたしておるのでございます。けだし、職階制は一時に全面的に実施することは不可能であり、また官職の状況の変動に適応いたしまするためには、その都度法律の改正によらねばならないといたしますることは、技術的にきわめて困難なことと考えられるからでございます。  第三の要点と、いたしましては、職階制の目的を明確にしたことでございます。職階制の目的は、給與準則の統一的かつ公正な基礎を定め、かつ試験、任免及び教育訓練、ならびにこれらに関連する各部門における人事行政の運営に資することにあるのでありまして、人事院に対して新しく官職を設け、または在来の官職を変更し、もしくは廃止する権限を與えるものではないのでございます。  第三の要点といたしましては、職種及び職級の決定、職級明細書の作成及び使用、官職の格付その他職階制の実施について場の原則を定めておるのでございます。  第四の要点といたしましては、職階制の実施の方法及び手続を定め、並びにその実施の機関について規定したことでございます。すなわち官職の格付、格付の変更または改訂、職種または職級の改正について明確なる方法と手続を定め、人事院をもつて職階制を実施し、その責に任ずる機関とし、その具体的権限を定めております。  第五の要点といたしましては、御承知の通り、政府職員の新給與実施に関する法律第一條第三項の規定によりまして、同法による職務の分類は、国家公務員法第二十九條その他の條項に規、定された計画とみなされておりますが、この法律案の施行によりまして、逐次官職の格付が行われるに伴い、その格付が政府職員の新給與実施に関する法律による職務の分類による級への格付にかわることになつておるのであります。しかしながら給與については、この法律案の施行後においても、給與準則が制定されるまでの間、政府職員の新給與実施に関する法律による職務の級への格付が、引続き効力を持つことといたし、なお職階制に適合した給與準則が制定実施されるに際しまして、この法律によつて行われる官職の格付によつて、給與の減額はしないという方針を明らかにし、もつて職階制実施に伴う給與についての不安を除くことといたしております。  以上がこの法律案の提案理由及びその要点の説明でございますが、何とぞ愼重御審議の上、すみやかに御議決あらんことをお願いいたす次第であります。  次に政府職員の新給與実施に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、提案の理由を御説明申し上げたいと存じます。  国家公務員法の全面的適用に伴いまして、政府一般職職員の給與に関する事務は、すべて人事院において統一的に実施されることが要請されるに至りました。御承知の通り、政府職員の新給與実施に関する法律は「昭和二十三年五月三十一日に公布施行されたのでざいますが、当時人事院はいまだ設置されておらず、その前身たる臨時人委員会が国家公務員法の実施の準備に当つており、機構がまだ整備されておりませんでしたので、政府職員の新給與実施に関する法律の実施機関として、臨時に新給與実施本部が設置されたのであります。その後、昭和二十三年十二月、国家公務員法が改正され、人事院が正式に発足いたしましてから、右の新船輿法の一部を改正し、給與に関する基礎的な部門は人事院が担当し、これが運用及び実施面は新給與実施本部が担当するという二元的運用が行われて参つたのであります。  これは給與行政担当機関の移管に伴う過渡的措置に過ぎませんので、今回新給與実施本部を廃止して、その業務を人事院に引継ぎ、給與行政機関を一元化して、事務の統一をはかることが適当であると存じ、この法律事案を提出した次第であります。何とぞすみやかに御審議の上、御議決くださるよう希望いたす次第でございます。

水田三喜男民主自由党大蔵政務次官

○水田政府委員 特別職の職員の給與に関する法律案につきまして、提案の理由を御説明申し上げます。  特別職の職員の給與につきましては、現在特別職の職員の俸給等に関する法律によつて規定されているのでありますが、その後新たに特別職に加えられたものが相当あり、またそのあるものは、給與に関する法的根拠をまつたく持たない現状であります。従いまして、この際、右法律の適用範囲を整理いたしますとともに、支給方法その他につき所要の改正を加えたいと存ずるのであります。  次に、本法律案の内容を簡單に御説明申し上げます。まず、本法律案の適用範囲につきましては、第一條において、現在国家公務員法上の特別職である職員を全部もうらいたしますとともに、これを、その職務の性質、勤務の形態等に着眼いたしまして、内閣総理大臣等、地方自治委員等、侍従及び連合国軍労務者等の四つに分類し、そのおのおのにつき給與、額、支給方法等を別個に規定することといたしました。  第一に、内閣総理大臣等につきましては、秘書官を除きましては、その給與の種類、額、支給方法等は、おおむね従前の通りであります。ただ、秘書官は、現在、扶養手当及び超過勤務手当の支給を受けておりますが、その職務の性質、勤務の形態から見まして、これに相当する金額を俸給に織り込んで、俸給と勤務地手当の二つを支給することに改めました。  第二に、地方自治委員等は、新たに適用範囲に加えられたものでありますが、その給與は従前の例によりまして、日額手当を支給することにいたしました。  第三に、侍従の給與につきましては、昨年六千三百七円ベースに切りかえた後昇給し得る措置がとられなかつたのでありますが、今回は一般職の職員の例によることとし、その例により、昇給できることといたしました。最後に、連合国軍労務者等も、新たに適用範囲に加えられたものでありますが、その給與は、さしあたり現行のものそのままによる建前としてあります。  次に、給與の支給方法として、新たに加えられました規定は、第十四條の重複給與の調整に関する規定でありまして、これは特別職の職員が地の国家公務員の職を兼ねるときの給與につきまして、所要の調整を加えようとするものであります。  なお、この法律は、現行の特別職の職員だけを適用範囲としております関係上、国会閉会中新たに特別職の職員となりました者の給與につきましては、その後法律が改正されるまで、政令で定めることができるよう、附則中に規定を設けることにいたしました。  以上がこの法律案を提出いたしました理由並びに本法律案の大網であります。なにとぞ、御審議の上、すみやかに御賛成あらんことを希望いたします。

星島二郎民主自由党

○星島委員長 これにて提案理由の説明は終了いたしました。  お諮りいたしますが、これらの法案に対する質疑は明日より行いたいと思いますが、御異議はありませんか。     〔「異議なし」」と呼ぶ者あり〕

星島二郎民主自由党

○星島委員長 御異議なしと認めます。よつて質疑は明日より行うことにいたします。質疑は先例よりまして、通告順にこれを行うことといたしますから、あらかじめ委員部の方に御通知くださるように願います。  本日はこの程度にいたしまして、次会は明十八日午前十時より開会することにいたします。  本日はこれをもつて散会いたします。     午後零時五分散会

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