厚生委員会 第5号
- 発言数
- 8 件
- 登壇者
- 3 名
- 会派数
- 3
- 開催日
- 1949/11/18
会議録
○堀川委員長 これより開議を開きます。 本日は国際観光ホテル整備法起草案に関する厚生委員からの申入れに対する観光事業振興方策樹立特別委員長よりの回答に関して協議いたしたいと存じます。 まず参考のために回答文を朗読いたします。 国際観光ホテル整備法案に関する申入に対する回答 十一月十六日附国際観光ホテル整備法案に対する貴委員長からの御申入事項については、本委員会において慎重審議した結果御申入の趣旨を体し、本法の実施に当つては、 一 厚生行政と重複しないよう留意すること。 二 厚生、運輸両省の緊密な連絡を図り、行政上支障なきを期すること。 三 本法に基く諸手続をできるだけ簡素化すること。 以上の三点につき本委員会から運輸大臣に対し通告して、貴委員会の御申入の趣旨に添うこととしたい。なお、御指摘の三点については本委員会の思料するところに左に申し添える。 先ず第一の点については、本法案は大規模且つ高級のホテル及び旅館に保護を加えるのが目的ではなく、現下わが国の経済的復興の促進と国際親善の増進をはかるためには外客の誘致を促進することが極めて肝要であるが、それには現在外客受入体制整備上最大の隘路となつている外客用の宿泊施設——しかも、それは海外諸観光国との競争に堪えうる高水準のものでなくてはならない——を重点的且つ急速に整備する必要がある。しかるに、ホテルの如きは、その建設に極めて多額の資金を要する反面、その収益率は他の事業に比して遙かに低いので、このままではかかる高水準の外客宿泊施設の休息な整備は期し難い。 そこで、これが一応の整備を見るまでの暫定措置として今後新たに建築又は増改築するホテル等の中、法案別表の基準条件に合致するものに対し特に助成の方途を講じ、その急速な充実を促がさんとするものである。つまり、外貨獲得を促進する重要な一環として現在極めて弱体なホテルを国際的な水準にまで引きあげるための緊急暫定措置なのである。而して、本法案の如き措置は、フランス、イギリス、スイス、ベルギー、イタリー等々欧洲諸観光国の既に実施しているところである。 第二の点については、本法案による「施設及び経営の改善の勧告」は法案別表第一及び第四の施設基準を根底として勧告がなされるものであり、厚生省の所管である衛生面からの取締りを行わんとするものではない。また、届出、報告等についても公衆衛生面の報告を徴する趣旨ではなく、従つて届出、報告の重複の如きはあり得ないと思料する。 第三の点については、既述の如く本法案は、あくまでも外貨獲得に資しうる外客宿泊施設の整備助長を主眼とするものであつて、国立公園法及び温泉法に基く厚生大臣の権限に抵触するものではなく、従つて厚生行政としての指導取締の一元化をみだすものではないと思料する次第である。 昭和二十四年十一月十七日 観光事業振興方策樹立特別委員長 栗山長次郎 厚生委員長 堀川恭平殿以上が回答文でありますが、御意見があれば御発言願います。
○岡(良)委員 回答文に関して私の意見を申し上げます。この回答文を見ますと、回答になつておらないのではないかと考えます。 まず第一の点を見ますと、これは整備法案の内容を説明しているに過ぎないのでありまして、厚生委員会から申し入れました第一の点である日本の旅館業全般としてこれが発展向上に主眼を置くという点に関しては、改めようというようなものではないようであります。 第二の点といたしましても、「改善の検討」と「衛生」に関する取締り等の問題が重要なのでありまして、ホテルの内容の充実等ということは、今でも規格より以上のものが沢山あるので、部屋の数とか、施設の面とかは問題がないのであり、衛生面の取締りの強化ということが重要な問題なのであります。また地方的に見ましても、石川県のように七つの町が、温泉でもつております場合に、不動産税が半減いたしますれば、地方財政上、とても立つて行けず、地方財政面からも重大なる問題となるのであります。 更に、各官庁のなわ張り的な争いをなくするためにも、この国際観光ホテル整備法案の起草は、十分に審議されてしかるべきだと考えるのでありまして、今回本委員会よりこの法案に関して、連合審査会の申入れしてはいかがかと存じます。
○堀川委員長 岡委員の御意見も、もつともだと思います。これについて筆記を止めて協議することにいたします。 〔筆記中止〕
○堀川委員長 ただいま各委員から、活溌な御意見の御開陳があつたのでありますが、厚生委員会といたしましては、観光事業振興方策樹立特別委員会の方へ連合審査会の開会を申入れることが一番適切であろうかと存ずるのでありますが、国際観光ホテル整備法案に関して、観光事業振興方策樹立特別委員会に連合審査会開会の申入れをなすことに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○堀川委員長 御異議がなければ、この申入れをなすことに決定いたしました。 なお、日時の決定に関しましては委員長に御一任願いたいのでありますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○堀川委員長 それでは開会の日時は栗山委員長と協議した後、公報をもつて御知らせいたします。 他に御発言はありませんか。
○苅田委員 私はただいまの件の外に委員長に一つ御願いたしたいのですが、現在昭和二十四年度補正予算が提出されておりますが、厚生省の方から、厚生委員会として厚生省の予算について説明を聴取いたしたいと存じますので、この問題について、できるだけ早く委員会を開いていただきたいと存じます。
○堀川委員長 了承いたしました。 本日はこれを以て散会いたします。次回は公報をもつて御知らせいたします。 午後零時二十八分散会