決算委員会 第5号
- 発言数
- 8 件
- 登壇者
- 4 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 1949/11/16
会議録
○本間委員長 これより会議を開きます。 前会に御了解を得ておきました通り本日は昭和二十二年度歳入歳出並びに同特別会計の歳入歳出決算のうち、商工省所管について審議を進めたいと存じます。 まず同省所管の決算全般の説明と、検査院指摘の非難事項に対する説明を聴取することにいたします。大堀通商産業省会計課長。
○大堀説明員 昭和二十二年度商工省所管一般会計経費決算報告書の御説明を申し上げます。 まず予算決定後増加額について申し上げますと、昭和二十二年度商工省所管経費の予算現額は、三十一億六千五百六十七万七千余円でありまして、予算決定後増加額は一億七千八十七万七千余円であります。この予算額と、予算決定後の増加額と合計いたしますと、合計三十三億三千六百五十五万五千余円となるのであります。右の予算決定後増加を生じましたのは、前年度から繰越しました金額が四千八百二十一万八千余円、予備金におきまして一億二千二百六十五万九千円があつたからであります。今ここに右の予備金より支出いたしました重要な経費は、本邦炭田開発調査に必要な経費と、中小工業の振興に必要な経費等であります。 次に支出済額翌年度繰越額及び不用額について御説明申し上げます。昭和二十二年度商工省所管経費の支出済額三十億六千六百五万八千余円でありまして、これを予算現額に比較いたしますると、二億七千四十九万七千余円を減少いたしているのであります。この減少額のうち、翌年度へ繰越しました金額は、財政法第四十二條によりまして、六千九百十一万五千余円でありまして、まつたく不用となりました金額は二億百三十八万二千余円であります。この不用額を生じました理由は、予定の費額までを必要としなかつたためであります。 次に昭和二十二年度商工省所管アルコール專売事業特別会計歳入歳出決算の大要を御説明申上げます。まず歳入について申し上げますと、歳入の収納済額は十三億四千四百十六万四千余円、本年度におきまして収納未済となりました金額は四億九千二百三十七万八千余円、前年度支出未済となり本年度において支出済となりました金額は四千八百八十万余円、翌年度に繰越しました固定資産の価格は四千二百八十六万九千余円、翌年度に繰越しました作業資金の価格は一億三千九百八十二万二千余円を加算しますと、収入の合計は二十億六千八百三万六千余円でありまして、次に歳出について申し上げますと、歳出の支出済額は十億三千三百三十八万四千余円、本年度において支出未済となりました金額は一千九百三十八万七千余円、本年度におけるアルコール原料の未拂金は五千三百六十二万五千余円、全年度より繰越しました収納未済であつて、本年度において収納済となりました金額は六千八百四十五万七千余円、前年度より繰越しました収納未済であつて、本年度なお収納未済となりました金額は八万二千余円、前年度より繰越しました収納未済額であつて、本年度第二封鎖預金をもつて納入になりました金額は一千九百十七万六千余円、前年度より繰越しました固定資産の価格は二千六十一万五千余円、前年度より繰越しました作業資産の価格は三千四百二十八万余円を加算しますと、支出の合計は十二億四千九百一万一千余円となりますから、収入支出の差引におきまして、八億一千九百二万五千余円の益金を生じました。この益金のうち昭和二十一年度より繰越しました欠損金八千五百七十二万七千余円を差引きました金額七億三千三百二十九万八千余円のうちアルコール專売事業特別会計法第十二條によりまして、昭和二十二年度一般の歳入に四億三千六百万円を納付いたしまして、残余の金額二億九千七百二十九万八千余円はアルコール專売事業特別会計法附則第五條により昭和二十三年度の一般の歳入に納付することとしまして、本年度の決算を結了いたしました。次に貿易資金特別会計歳入歳出決算の大要を御説明申上げます。まず歳入について申し上げますと、歳入の収納済額は一億八千六百九十六万二千余円でありまして、歳出の支出済額は一億七千九百十八万六千余円、本年度において支出未済となりました金額は百七万六千円に加算しますと、支出の合計は一億八千二十六万二千余円となりますから、収入支出の差引におきまして六百七十万余円の過剰を生じました。その過剰金は貿易資金特別会計法第十三條により昭和二十三年度の一般の歳入に繰り入れることとしまして、本年度の決算を結了いたしました。 以上で商工省所管の一般会計並びに特別会計歳入歳出決算の大要を御説明申上げました。 なお会計検査院から、受託調査経費として納付させた現金の経理当を得ないものそのほか八件につきまして、批難報向されてございます批難事項の御説明を申し上げます。 第九商工省の関係の一般会計歳入三百三十二号でございますが、受託調査経費として納付させた現金の経理の当を得ないもの、これは元商工省地下資源調査所でございますが、工業技術庁地質調査所で受託調査経費として納付させた現金の経理当を得ないものが次の通りございます。一つは昭和二十二年の四月から二十三年九月までの間に井華鉱業株式会社外十二名から鉱床調査等の委託を受けまして、その調査に要する経費及び手数料として百十万八千六百十七円、そのうち二十三年度六十四万六千六百六十七円、これを収納したものがございます。右は当初業者から概算で現金を収受しまして、後日清算の上、正式に納入いたしますまでの間、これを職員の旅費、消費組合資金等に立てかえ使用し、あるいは有限会社武蔵野木工社に貸しつけたりして来たものでございます。 第二は、昭和二十二年の四月から二十三年九月までの間に、帝国石油株式会社ほか六名から鉱床調査等の委託を受け、その調査に要する経費として百十八万三千三十六円を収受し、国の歳入に納付することなく使用しておるものがございます。なお二十二年の六月以降、官舎内に試錐機部分品の製造及び修理等を策とする鉱研試錐株式会社及び有限会社武蔵野木工社の工場設置を許容しまして、庁内の施設、電力等を無償で使用させているものでございます。 まず第一の事項でございますが、これにつきましては、この本件の旅費につきまして、支拂に予算に非常に不足を来しておりましたために、一時立てかえ使用いたしまして、次の予算の示達によりまして、これを返済いたしております。消費組合につきましても、当時資金の欠乏のために職員の福利厚生に欠くるところがありましたので、昭和二十三年の二月五日に二万円、二月六日に五万円を貸与いたしております。これは四月六日に全額を回収し、また同年七月一日に二十万円を貸与し、七月十二日に全額回収してございます。また有限会社武蔵野木工社につきましては、同社が発足当時地質調査所の戸だなでありますとか、諸蓋等を修理するに要します材料購入のために資金難でありまして、一時貸与方の願い出があつたので、昭和二十三年七月一日に三万円、同年七月七日に一万五千円、同年七月十日に十万円を貸与いたしましたが、八月三十一日一万五千円、九月三日に三万円、九月二十一日に十万円を全額回収いたしてございます。 第二は、鉱研、試錐株式会社及び有限会社武蔵野木工社に対しまして、事務上支障のない範囲で庁舎の一部を無償で使用せしめておりましたが、右はその後建物の管理は大蔵省にございますので、大蔵省から直接有償でこれに貸し付けるということにさかのぼつて訂正いたしてございます。また施設及び電力につきましては、実費負担させることにいたさせました。以上の通りでございますが、会計検査院の御報告の通り、はなはだ遺憾とするところでございまして、今後十分注意し過誤なきを期したいと思つております。なお当時の監督者及び担当官に対しましては、戒告及び調告の処分を行つております。 次に三百三十三番及び三百三十四番は経費の年度区分をみだつたものでございますが、三百三十三番は商工省で昭和二十二年十二月買収いたしました東京都新宿区所在東京女子医科大学寄宿舎を同省の河田町分室に改装するために、庁舎修繕その他工事ほか五工事を二十三年二月及び三月に株式会社間組ほか四名に四百二十六万九千八百十六円をもつて請負わせまして、これを年度内に完成したものとして、四月その金額を支出しておりますが、五月に会計実地検査の際調査したところによりますと、右は一部電気工事を除きまして、実際工事に着手したのは四月以降で、八月に至るもなお未完成になつておりました。 これにつきましては、年度内に完成する予定でございましたが、去る第二国会におきまする参議院の文教委員会におきまして、宿舎の買収によつて寄宿生の立ちのきを強要などして、学生の勉学を阻害することのないようにとの強い要望がございました次第もありまして、学年試験終了後に完全な立ちのきを待つため、便宜年度内に完成するものといたしまして処理し着工いたしましたが、年度内に完成するまでには至らなかつた、こういう実情でございます。事情は以上の通りといいながら会計検査院の御報告通りでありまして、はなはだ遺憾とするところでございます。なお右の工事は昭和二十三年の九月十三日までに全部完了いたしております。なお責任者に対しましてはそれぞれ注意の処分を行つております。 次に三百三十四号でございますが、石炭庁で昭和二十三年三月、日産自動車販売株式会社外六名と購入契約を締結しました貨物自動車等の代金として、二千二百八十六万四千四百七円を支出しておりますが、そのうち貨物自物車秤量機二台六十四万円は十月に至るも未納であるばかりでなく、その他のものも四月から九月までの間に納入されておりますのに、年度内に完納されたものとして二十二年度予算から支出したものでございます。 本件につきましては昭和二十三年三月上旬予算の示逹を受けまして、それから一月足らずの間にこれを実行することにつきましては多大の困難を伴うことは予想されたのでございますが、予算の繰越し及び次年度への計上は、当時の見通しといたしましては関係方面の意向もありまして、すこぶる実現の見込みが薄かつたので、公団業務遂行上の緊急性にかんがみまして、鋭意契約の履行を督促し、年度内における完了を期したのでございますが、年度内に十分な検査をする余裕がなく、やむを得ず便宜年度内に納入したものとして処理し、代金を支拂つたものでございます。なお貨物自動車の秤量機二基分につきましては、機会の性質上そのすえつけの基礎工事を必要とするのでございますが、これに要する経費は昭和二十三年度の予算に計上されておりまして、当時すえつけ納入する場所が未確定でありましたがため、売主の工場に保管を依頼しておつたという関係になつておるのでございます。右のような事情ではございますが、会計検査院の御報告通りであり、はなはだ遺憾とするところでございます。責任者に対しましてはそれぞれ注意の処分を行つております。 次は三百三十五号の印刷代金が高価に失したというのでございます。商工省で昭和二十三年三月、用紙三千百二十三連を支給して大日本印刷株式会社及び共同印刷株式会社に特殊衣料切符二億一千万枚の印刷を請負わせ、その代金として一枚当り三銭四厘、総類七百十四万円を支拂つたものでございます。右契約に基く見積内訳書は左表の通りでありまして、見積内訳書の通りの価格を支拂つたものであります。 第一に材料費中にインキ五千百二十キロ、その価格百五十九万二千三百二十円を計上しておりますが、この計算によりますと、支給用紙三千百二十三連の両面を全部印刷するとしても、インキ一キロでわずかに〇・六連を印刷することになりまして、一般にインキ一キロで両面刷りのもの二連余を印刷できると認められるのに比べ、本件価格はインキの所要量を過大に計上したものである。なお本件契約のうち、大日本印刷株式会社の分は活版インキ墨一号の單価を一キロ三百四十八円五十銭と計上しておりますが、当時の本品の統制額は二百四十八円五十銭でございます。 第二に、労務費中に印刷工及び印刷雑工計一万三千三百五十三人、その賃金として百六十七万五千八十五円を計上しておりますが、一般に輪転機一台に人員約十二人を配し、一日八時間労働で六十連程度を印刷できるものと認められますので、支給用紙三千百二十三連の両面を印刷するには、印刷工及び印刷雑工は千人以内で足り、本件の価格は印刷工及び印刷雑工の所要員数を過大に計上したものであります。 第三に、労務費の中に断裁工及び断裁雑工計八千四百十二人、その賃金百九万五千四十円を計上しているが、特殊衣料切符に断裁するには断裁機一台に人員三人または四人を配しまして、一日二十連程度を処理できるものと認められますから、支給用紙三千百二十三連を断裁するには断裁工及び断裁雑工は六百人程度で足り、本件価格は断裁工及び断裁雑工の所要員数を過大に計上したものであります。 前記の各項に対しまして、当局者は印刷物が紙幣に類する特殊なもので請負人に重大な責任を負わせ、かつ印刷が短期間であつたばかりでなく、印刷工等の実際の賃金は標準賃金をはるかに上まわつているために、これらを加味して七百六十一万四千六百二十九円の予定価格を作成し、見積り価格がその範囲内であつたので、内訳書記載人員に多少の不合理はあつたが、価格としては適当と認めたというのでありますが、本件印刷に関し検査院において印刷局について調査いたしましたところによりますと、市中一般の賃金により計上しても、一枚当り二銭四厘程度で総額五百万円を越えないものであるにかかわらず、本件は予定価格の範囲内であることを理由として、過大な見積り内訳書の内容を詳細に検討することなく、そのままの金額を支拂つたものであります。 なお本件のほかに二十二年八月から二十三年九月までの間に前記二会社に特殊衣料切符一億五千六百十二万枚、その価格六百二十四万四千八百円、卸売業者購入割当証明書二万四千五百册、その価格三十六万六千円、小売業者購入割当証明書二十万三千五百円、その価格三百三十二万一千円及び普通衣料切符一億五百万枚、その価格千百十三万円の印刷をさせておりますが、いずれも本件同様インキ所要量及び印刷工及び断裁工等の所要員数を過大に計算した価格によつているのでございます。 本件につきましては市場価格を参酌して予定価格を定め、その範囲内で契約を締結したものでございます。高きに失するとは考えられませんが、一般印刷物に比較いたしまして特に注意を要する衣料切符であるということで、非常に短期間のうちに印刷しなければならないという事情がございまして、ことに衣料切符が非常に急速に交付しなければならないということを関係方面から言われまして、非常に短期間に、十五日間でこれを処理いたしましたような事情でございました。またかかる大量の印刷を短期間に印刷し得る能力のある会社であることを要する等の諸條件もございまして、高価であることはやむを得ないように考えております。しかし見積り内訳書の内容の不備については、会計事務が複雑増加しておりました折柄、職員の手不足等に起因するところであり、はなはだ遺憾とするところでございます。将来十分注意するようにいたします。 なお責任者に対しましては、それぞれ調告の処分を行つております。 次は三百三十六号でございますが、補助金の交付にあたりまして措置が当を得なかつたものでございます。商工省で昭和二十三年四月に中小工業協同組合協同施設費補助といたしまして東部合成樹脂製品工業協同組合、これに対しまして、共同施設費五百二十万九千三百円に対する補助金として二百六十万円を支給し、また西部合成樹脂製品工業協同組合に対して、共同施設費二百万三千円に対する補助金として百万円を交付したことがございます。右はいずれもみな施設が年度内に完成することを條件としたものでありますが、東部、西部両組合ともに年度内に完成したものと認められる施設は皆無でありまして、東部組合では二十三年九月会計検査実施の当局におきましても、工場建物百五十万五千円、機械類百七十九万八千三百円、合計三百三十万三千三百円の施設をしていたにすぎないのであります。西部組合では八月会計検査実施の当時におきまして、工場建物百四十万六千七百六十円、機械類二十七万七千百九十九円、合計百六十八万三千九百五十九円の施設をしていたにすぎないのでありまして、両組合ともその施設を全然稼動していなかつた実情であります。 本件につきましては、昭和二十二年十一月追加予算として国会の決定を得たものでございまして、申請書の受理、内容の審査、公正なる選定等に時日を要しまして、指令の交付が年度末になりました。また組合が資材の入手難等の事情により、逐に年度内に完了するに至らなかつたものでございます。右の事情ではありますが、会計検査院の報告通りではなはだ遺憾とするところでございます。なお当時の責任者に対しましては、それぞれ禁錮処分をいたしております。 次は三百三十七号でございますが、商工省で昭和二十三年二月日本発送電株式会社に交付いたしました九州地区自家用火力発電所動員費補助金四千五百十一万九千円のうち、過拂いとなつたものが三百四十三万二千円でございます。本件の補助は二十一年七月ごろからの電力需給事情が悪化しました際に、炭鉱の所要電力を供給するために、日発に指示いたしまして、明治鉱業株式会社赤池鉱業所外五箇所の自家用火力発電設備を動員いたしまして、その発電所所要経費と各炭鉱に当該電力を供給した場合の料金との差額を補償することといたしまして、同年十月から二十二年九月に至る間の実績によりまして、日発に前記四千五百十一万九千円を交付したものでございますが、その補助金の計算の基礎となつた各炭鉱の発電量及び所要経費実績の確認は、福岡商工局においてこれを行つたのでありますが、二十三年八月会計検査実施の際に調査したところによりますと、日発の請求の計算を確認すべき資料も整備していなかつたばかりでなく、所要経費実績と日発の請求金額との間にも符合しない点がありましたので、関係会社の書類につき、さらに調査いたしましたところ、過誤により三百四十三万二千円が過拂いとなつていたことが判明したのであります。従つて本件補助金は二十二年九月までの実績に対して二十三年二月に交付したもので、その間十分の調査をすることができたものと認められるのに、漫然補助金を交付して、前記の多額の過拂いを生ずるに至つたものであります。 本件の動員費につきましては、当初電気事業の収入となるべき電力超過料金の収入より支弁すべき予定でありましたが、二十二年の十一月に電力需給調整規則が改正されまして、電力超過加算料金は過去にさかのぼつて全部国庫に納付することになりました。従つて本作の動員費も国庫より支弁することに改訂されましたので、新規予算を要求いたしまして、二十二年十一月三十日に予算が成立いたしまして、二十三年二月二日に予算の示逹がございました。当時会社の金繰り上、急速に支拂う必要がありましたので、本省といたしましては福岡商工局の認証の手続をとつたのでありますが、商工局においても実査するいとまがなくて、過去の実績報告に照らし認証いたしました。結果、過拂いとなつたものでございます。右の事情でございますが、過拂いを生じたことははなはだ遺憾とする次第でありまして、十分今後注意いたします。なお当時の責任者に対しましてはそれぞれ禁錮処分を行いました。なお二十四年一月二十五日に返納を命じまして、この過拂いになりましたものは二月十一日全部返済を完了しております。 次は第三百三十八号でございます。商工省で電力危機突破運動費補助といたしまして、昭和二十三年の二月及び四月に経済復興会議に対しまして、四百七十万円を交付してございますが、そのうち百五十六万六千八百二十円は電力危機突破運動の宣伝用映画の製作費に使用したものでございます。その運動実施期間が二十二年十二月から二十三年三月まででありましたのに、映画の製作契約を締結したのが二月末でありまして、また完成したのが七月で、右の危機突破運動の宣伝資料としてはまつたく活用することができなくて、補助の目的を達成することはできなかつたのものでございます。 本件に対しましては、電力危機突破運動費は当初追加予算として要求していたのでございますが、当時国会の関係から追加予算の審議が遅延いたしまして、やむを得ず予備金より支出を認められたものでございます。その点は昭和二十三年二月十三日及び三月二十日でございます。しかしてこの経費を経済復興会議に所要の手続を経て交付し、これに基いて経済復興会議が映画製作の契約を締結したものでございまして、その完成が時期的に遅延したものでございます。但し本映画は電力危機の恒常的性質を有しておりますので、啓蒙宣伝用としては今後も効果あるものでございます。右のような事情ではございますが、年度内に完成を見なかつたことははなはだ遺憾とするところであります。今後十分注意いたします。なお本映画は二十三年の七月十四日にG・H・Qから禁止を命ぜられまして今日に及んでおりますが、政府といたしましてはG・H・Qの了解を得まして、適当な時期にこの映画を利用いたすように考えております。なお責任者に対しましては、それぞれ禁錮処分及び注意の処分を行つております。 次は第三百三十九号でございます。アルコール專売事業特別会計の歳出で過拂いをした回送費の返納金をそのまま保管をしていたものでございます。東京商工局で昭和二十二年四月から二十三年一月までの間に、管内の各地から千葉及び石岡の両アルコール工場に回送しましたかんしよ五十五万六千八百五十五俵に対します回送費として、日本甘藷馬鈴薯株式会社に対して二十三年二月二百五十八万四千九百十一円を支拂つておりますが、五月会計検査実施の際に両工場の受入れ資料について調査しましたところが、実際の回送数量は合計で四十九万七千六百二十五俵でございまして、その回送費は二百二十九万六千五百五十七円を相当とし、前記支拂額との差額二十八万八千三百五十三円が過拂いとなつていたばかりでなく、その過拂いについては同局において支拂後間もなくその事実を知りまして、二十三年の三月に前記会社から回送費の支拂残額の六万七千三百五十二円を差引いた返納金二十二万一千円を受領しておりますが、九月の歳入に納付するまでこれをそのまま保管していたものでございます。 本件につきましては会計検査院の御報告通りでありまして、はなはだ遺憾とするところであります。将来十分注意いたします。なお保管金につきましては、係員を督励して関係書類を整理の上で返納金額を決定いたしまして、昭和二十三年八月三十日歳入納付の手続をとりまして、同年の九月六日に保管中の現金から二十二万一千円六十七銭を日本銀行に納付いたしました残金の五百九十三円五十三銭につきましては、昭和二十三年二月十日日本館甘藷馬鈴薯株式会社が閉鎖機関となつたので、同委員会に返却いたしまして、昭和二十四年二月二十一日領収証を受理いたしております。なお当時の監督者商工局長に対しては調告の処分を行い、その他の責任者に対しましてもそれぞれ処分を行つております。 最後に三百四十号、貿易資金特別会計の歳入中、延滞利息の徴収に関し措置当を得ないものでございますが、貿易庁で物資売却契約に基いて、昭和二十年度中に売却代金を徴収したものに対する延滞利子で徴収すべきものが九百九十四万五千六百五円ありますのにそのうち五百二十三万七千四百四十円を収納しただけで、四百七十万八千百六十五円については、年度末においてまだ徴収決定さえもしていない。これに対し手当局者は極力徴収の促進をはかり、減免を適当と認めるものについては別途法的措置を講ずるよう考究中であるというのでございますが、昭和二十三年十一月までには何らの措置をも決定していないのでございます。 本件につきましては会計検査院の報告通りであり、はなはだ遺憾とするところでございます。なお未徴収分につきましては極力徴収に努力中でございますが、そのうち売買契約書に延滞利子條項のなかつたものがありまして、これについては、契約條項の改訂等のためにいまだ解決を見ておりません。また輸入物質売却に関しましては、その延滞利子を徴収するを不適当と認められる場合もございますので、これらについては別途措置を考究中でございます。なおこれら責任者に対しましては、それぞれ注意の処分を行つたのでございます。批難事項及びこれに対します御説明を終ります。
○本間委員長 商工省所管につきまして御質疑があればこれを許したいと思います。
○中馬委員 アルコールの專売事業についてちよつと伺いたい。近来各地でいも類の統制撤廃の問題にからみまして、アルコール工場の民間拂下げの問題が起つておるようでございますが、今までお拂い下げになつた所がございますか。
○大堀説明員 現在までのところ拂下げしたものはございません。
○中馬委員 もしお拂い下げになるような事態になつた場合において、評価の問題は大体どういう基準でされるお含みでございますか。
○永田説明員 御質疑のアルコール工場の拂下げの問題は、現在拂下げの方針がまだ確定しておりませんで、政府部内で目下考究中でございます。これには拂下げ工場に対しまして、酒の製造の免許をするかどうかというようないろいろな問題がからんで参りますので、従つて現在鋭意研究中でございまして、評価の方法等もまだ決定をいたしておりません。
○本間委員長 ほかにございませんか。——ほかにございませんようですから、二十四年度の商工省管轄の経理状況について一応説明を聴取することにいたします。——準備がないようですから、それでは次の機会にいたします。 次会は十九日土曜日午後一時から開きまして、文部省所管について御審議を願うことにいたします。 本日これで散会いたします。 午前十一時三十八分散会