議院運営委員会 第21号
- 発言数
- 122 件
- 登壇者
- 13 名
- 会派数
- 7
- 開催日
- 1949/11/29
会議録
○大村委員長 これより会議を開きます。 まずお諮りいたします。 委員中野四郎君辞任、北二郎君補欠の届出が出ておりますが、中野君は公正倶楽部の一員として参加されておるのでありますから、無所属の北君がその補欠になることにはいささか疑義がありますのでいかが取扱つていいかお諮りをいたします。
○岡田春夫君 北君の問題つきましては、昨日も農林委員会の問題で、事務的にこれを取扱うということになつておりますので、そり先例に従つてお認めを願いたいと思います。
○石田(博)委員 北君は昨日もお見えになつておりますりで、よもやお忘れないと思いますが、各派の振合いというものは、原則としてもとより所属に従つて兼務いたしておるのであります。昨日の農林委員会における委員交替は、相手方である共産党の方で承諾をせられたことが一つの理由、いま一つは北君の所属しておられる農民党という党の性格から、農林委員会においてこのたびの食糧法について特に発言したい質疑もしたいという御希望があつて、きわめて異例としてこの委員会において一応了解を与えて、しかも昨日一日だけという話で事務的に取扱つたことは各位も御承知の通りでありまして、これはあくまで異例な取扱いであります。しかもただいま申しましたように、北君が所属しておられる党の特殊な立場に立つてのお話もあつたので、そういう取扱いをしたのであります。ところがこの運営委員会は文字通り各派の代表によつて、いわゆる運営上の折衝をするために設けられておるのであります。従つて運営委員会の構成も純粹に各派の所属議員数だけで割振つて参りますと、公正倶楽部にも、あるいは社会革新党にも、労農党にも行かないことになる。それでは各派の代表という意味で折衝するこの委員会の仕事の上に支障を来して来るからという意味で、公正倶楽部、社会革新党及び労農党という院内の団体に対して振当てられた委員であつて、それを農林委員会の先例もあるからということで他会派とかえられることは、はなはだ心外である。私どもといたしましては農林委員会の場合はきわめて異例でありまして、運営委員会は農林委員会と違つた性質を持つておりますので、この際そういう異例を重ねて行くことは承認して行くべきでないと思います。
○岡田春夫君 ただいま石田君のお話もありましたが、農民党であるから農林委員にしたのだということは理由にならない。議員であれば議会運営に特別な関係があるから委員にしていいという原則と同じである。だからこういう点は理由にならない。従つて第一の理由に反対。第二にきのうは公正倶楽部と共産党と了解があつたからということですが、これは私は事実は知らないけれども、公正倶楽部と了解あつての話なら、昨日の先例をそのままここでお認め願つていいのではないかと思います。
○石田(博)委員 この問題は議論の余地はないと思う。議員であればみな先例に従つてやつていいという御議論はとんでもないことである。それから議員であればみな運営委員になれる。これは違つておる。各委員は各派の代表という意味で出ておる。私どもはこれ以上議論する必要がないと思います。
○田中(織)委員 ただいま岡田君の賛成、石田君の反対意見の開陳がございましたが、これは公正倶楽部と農民党の北君の方で話合いの上で、おそらく公正倶楽部と北君を含めた意味において、運営委員である中野君と北君が交替するという問題であろうと思いますので、この際他の委員会の委員の場合と同じように、事務的に御承認を願えるようにしてやつていただきたい。この際中野君の方に新たに委員を追加するという問題でなくして、委員としての中野君と交替するというのであるならば、その間公正倶楽部との間にも、十分話合いがついておることと存じますので、この際了承されるようにお願いいたしたいと思います。
○佐々木(秀)委員 今田中君からもお話があつたのですが、先ほど石田君から言われた通り、議院運営委員会の立場というものは各党の議員数によつて割当つたものである。ことに公正倶楽部に割当てた経過から見ましても、与えられなかつたものを、われわれの方で譲つたという立場にあつて、そうして公正倶楽部を代表する中野さんということに認めたのである。だから北君はきのうの前例があると言われるけれども、北君自身御承知の通り、おれは農民の代表だ、しかも農民党である。またいまだかつてない食糧法が審議されるからというので、北君個人の立場を尊重して承認をしたのである。それを前例があるからと言われることは、われわれ了承することができない。今後こういうことが繰返されるならば、議院運営委員の構成というものは非常に困難になると思います。きのうの北君の場合は、ほんとうの特例でありますから、本日これをただちに認めることについては賛成いたしかねます。
○淺沼委員 これは問題をこだわらないで解決していただきたい。原則から言えば、各派に割当られておることは間違いない。ただ各派に割当られた場合においても、渡らない場合には員数をふやしたこともあるし、員数をふやさないで、よけい持つておる方から渡らない方へやつておるということもやつて来たことであります。従つて中野四郎君と北二郎君と、個人的話合いでこういうことが出て来ることは認めることは不可能だと思いますが、たまたま中野君の代理として、公正倶楽部の方から北二郎君と中野四郎君の名前で書類が出てきておりますから、これを認めることになれば、ある意味から言えばよけい持つておる方が、他会派にわけてやつたと同じように、無所属には二名渡つておつても運営委員が当つておらないこともあるから、きようの運営委員会において自分の意見を述べたいということであれば、そうこだわらずに、きようのところはということで認めて行かれることがいいのではないかと思います。
○佐々木(秀)委員 実は淺沼さんからの御意見もありましたが、私どもは公正倶楽部、新政治協議会、労農党というような、まとまつた政党の形や、交渉団体の形になつておるところなら一応相談に応じることもあるけれども、無所属で二人しかない。無所属という個人々々の自由な立場において、ただ室が便宜上一緒であるというだけの話で、代表権という立場になつていないと思う。そういう点から考えても、北君の今回の申出は妥当と認められない。
○大村委員長 いろいろの御議論もありますが、きようは重要な議案がありますから、この問題に保留にしてはいかがですか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○大村委員長 それでは保留に決しました。 —————————————
○大村委員長 この際議長から発言を求められておりますので、この際お許しいたします。
○幣原議長 この際一言申し上げておきたいことがあります。昨日の石原委員長の報告の発言中に、議長の席からは十分聞きとれなかつたが、あとから速記録を調べてみますと、いかにも不穏当と認められる言葉があつたのであります。この点は議長は速記録から削除したいと思いますので、御了承置きを願いたいと思います。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○神山委員 今の問題につきましては、議長が特に職権で削除されるということなら、これはおのずから別問題でありますが、しかし議長席で水産委員長の報告を聞いておられて、あの場合の空気は決してやかましい、喧騒にわたつておるというふうな空気でもなかつたと思うのであります。それで、その直後に今おつしやつたようなことで釈明をなさるならわれわれも了解するにやぶさかでありませんが、今日になつてあなたからそういう釈明があつたからといつて、われわれは了解することができない。従つてこの問題については、議長として独自のお立場をおとりになると同時に、われわれとしてもわれわれの意見を保留したいと思いますから御了解願いたいと思います。
○椎熊委員 ただいま議長のお話がありましたが、速記録削除の問題は本会議で発言せられません。従つて削除になりません。ただいまの点はごあいさつとして、なおその事実が残つておるということだけを申し上げます。
○幣原議長 議長は取消しを命ずるつもりであります。そうでないと自然的に削除されることにはなりませんから、取消しを命じて削除いたすはずであります。
○石田(博)委員 ちよつと事務総長に法律的なことを伺いますが、議長が職権をもつて取消しを命じた場合においては、本人の意思として議長の取消し命令に抗することができますか。
○大池事務総長 取消しを命ずる前に勧告することもありますが、議長が本議場においてはつきり取消しを命じた場合においては、本人の意思いかんにかかわらず、はつきり削除することになります。
○田中(織)委員 社会党といたしましても、議長のただいまのごあいさつは一応お伺いいたしておきまして、これに対する社会党としての態度は保留しておきたいと思います 私は本委員会の議事進行について発言のお許しを願いたいと思います。それは本日の審議日程の第二に、食糧確保臨時措置法の一部を改正する法律案が議題として載つておるのであります。これは私ども農林委員でございますが、多分委員会の審議を終了したものについてここに日程として掲げられておるものだと思うのであります。しかし農林委員会の今朝までの経過におきまして、食糧確保臨時措置法の一部を改正する法律案は、同じ農林委員といたしまして議了したことはございませんので、この際食糧確保臨時措置法の一部を改正する法律案の審議の状況について経過を明らかにいたしまして、これを本日の議題から削除するようにしていただきたいという動議を提出いたします。 その理由といたしましては、この食糧確保臨時措置法は、前国会からの継続審査になつておつたものでございますが、会期切迫とともに本院の審議を促進する見地から、農林委員会の審議が連日続けられたものであります。ところが昨日になりまして委員長の方で本院の審議を非常に急がれまして、この間われわれ野党側からの多数の質問に対しても、時間制限、その他いろいろの制限を加えられ、またたびたび私からも、本会議には記名採決等の重要法案が上程せられておりますので、その本会議の重要議案の採決に参加するため、委員会の休憩を二回にわたつて要求したのであります。それがいずれも多数をもつて否決せられることになり、七時五十分ごろ一応質疑打切りを強行せられたのであります。これについても議論あるまま休憩になり、八時十分に再開したのであります。当然委員長は討論に入る予定であつたろうと思いますが、それに関して社会党の井上委員より、本案の審議について重要な関係にある参議院から回付して参りました食糧増産基本法という重要法案、これは食確法と表裏一体をなす関係から、これの審議を並行的に進められることについての緊急動議が出たのであります。しかるに委員長はこの点について何らの釈明もせず、ただちに採決して、これまた多数をもつて打切るという暴挙をあえてしましたので、われわれ議員としては、食確法が前国会において参議院で先議いたしまて衆議院に回付するにあたりまして、参議院の議員提出といたしまして、表裏一体の関係において提案されました食糧増産基本法の並行審議を、そうした形において全然認めないという委員長のお取扱いにつきまして、絶対に信頼できないという建前から、委員長不信任案を提出いたしたのであります。この不信任案の審議に入りまして、山村理事が代理委員長になられて、山村代理委員長のもとに小笠原委員長不信任の趣旨弁明が行われ、山村代理委員長より討論に入る旨の宣告をされたのであります。われわれ委員としては民自党の八木委員の発言は、当然委員長の宣言された討論であると了解しておりましたところ、あにはからんや議事進行に関する動議の提出でありまして、しかも山村代理委員長は、ただちにその動議を採決する処置に出ましたために、再びわれわれは山村代理委員長の不信任を表明せざるを得ないような事態になりまして、やむを得ず休憩ということに相なつたのですが、その間不信任をされた山村代理委員長の業務遂行の問題について、第五国会における内閣委員会の場合の先例等もありまして質疑を生じましたので、当時委員部長もお見えになつておりましたから、いろいろ法規の解釈、その他について種々話合いをいたしたのであります。しかしいつまでたつてもらちが明きませんので、大池事務総長の出席を委員会として求めることに相なりまして事務総長が出席をせられたのであります。委員会として正式に事務総長の発言を聞く予定でございましたが、今申しましたように小笠原委員長が不信任をせられ、その不信任案の議事の過程において、山村代理委員長に対する不信任が提出せられるということで、委員長なき委員会という結果になりましたので、大池事務総長よりこの委員長代理に対する不信任案の取扱いに関する所見を伺うにあたりましては、委員一同としては懇談会の形においてこれを伺うことにいたしたのであります。そこで私農林委員でありました関係から、大池事務総長に御質問を申し上げて、事務総長から一応の御答弁がありました。さらに私から質問を申し上げて、大池事務総長の答弁最中に、委員会会場が喧騒にわたりまして、私が大池事務総長の答弁を待つておる間に、いつの間にか大池事務総長は退席せられるということになりましたので、私に非常に憤慨いたしまして、質問者に対して一言の答えもせずに、中途で事務総長が退席せられるということの不当をその場に居合せた委員部長になじつたような次第でありますが、後ほど承るところによりますと、不信任をされておりました山村代理委員長から、もう用は済んだから帰つてよろしいという話があつたので、大池事務総長の御意思でなく、山村代理委員長の発言によつて退席せらたということがわかつたのであります。そういう過程におきまして、山村代理委員長に対する不信任案の取扱いについての、委員会並びに理事会等の意見が明確にまとまらないままに、議場が混乱を続け、遂に昨夜の農林委員会は終了いたしたのであります。われわれ十時過ぎまで委員会室におつたのでありますが、終始混乱のるつぼにありました。この間われわれ調べましたところ、山村代理委員長から小笠原委員長の不信任案に対する採決を強行し、そこでわれわれは採決には参加いたしておらないのであります。山村代理委員長が、その資格が不明確なままに、小笠原委員長の不信任案の採決をいたし、小笠原委員長が委員長として食確法の討論採決を行つたような速記録ができ上つておるということでございました。そういう事実から、この食確法の一部を改正する法律案の審議に当りましたわれわれ野党側十三名の委員は、昨夜の山村代理委員長の不信任案に対する取扱い問題が、事務総長の退席によりましても明確にならずに、委員会としても何らの結論を得ないままに、懇談のうちに食確法について、記録の上では小笠原委員長が委員席について議事を進めた。それがどうも委員会で議了したということに、おそらく議長に対して報告せられたことだろうと思うのでありますが、本日の本会議の日程に載せられておりまするので、これが載せられておるということになりますならば、われわれは昨夜の農林委員会において食確法を採決いたした事実はございませんので、これを撤回していただきたい。またこれが昨夜混乱のうちに議決され、それが堂々と委員会の議決を経たという形において、本会議の日程に載せられたということでありますれば、そういう非合法的な委員会の議決に対しては、無効であるということをわれわれは確認してもらいたい。こういう意味におきまして、この際これを本日の議題からはずして、同時に農林委員会におきまして、本案の審議をすみやかに完了するように議事を進めていただきたい。また同時にこの問題に関しましては、懇談の過程におきましても速記者も見えておつたようであり、衛視も混乱の収拾のために多数出席しておりましたので、当日混乱中の農林委員会に参りました速記者並びに衛視を——これは責任者でけつこうです。それから立ち合いました委員部の方々、それから小笠原農林委員長並びに代理委員長になられた山村委員、及び各党理事等を本委員会に招致いたしまして、この間の事情を明らかにしておいていただきたいという動議について処置していただきたいと思います。
○石田(博)委員 一、二事務的な点をお伺い申し上げたい。食糧確保臨時措置法の一部を改正する法律案を、本日の議事日程に入られた事務上の手続についてお伺いをいたしておきたい。
○大池事務総長 食糧確保臨時措置法の一部を改正する法律案を、本日の日程に入れました理由は、昨日農林委員長よりの報告が議長の手元に正式に届いておりますので、従来の先例によりまして、各委員長の委員会報告書に基いて、審議が終了したものとして議事日程に入れてあるわけであります。
○石田(博)委員 そうすると農林委員長は、自分の権限と責任において報告書を出された。その報告書を出される途中の事務的な処理にあたつてとられた手続について、ただいまいろいろな点から決議無効という御議論がありましたが、決議を無効にすべきような、あるいは手続上の誤りがあるような事態はお感じになりませんでしたか。
○大池事務総長 その点私からお答えを申し上げる前に、昨夜農林委員会散会後、十時四十分ころでありますか、野党各派の代表の方が私のところにお見えになりまして、きようの農林委員会の決議は全然無効であるということについて、るる私にきつい申入れがありまして、この向きは事務総長が確認しろという最初のお話でありましたが、確認のいたし方がありませんので申入れは申入れとしてお伺いをしておいたわけです。その際この申入れについては、議長並びに運営委員会にも、事務総長から報告するようにということであつたのであります。その申入れの内容は、ただいま田中織之進委員が話されたことでほとんど尽きておりまして、もしただいま田中委員から特に御発言を求められて、その点の御説明がなければ、私から概略私に対する申入れを当委員会にも御報告する予定でありましたが、ただいま田中委員が申されましたので、これ以上私からさし加えて申し上げることはいたしません。議長には報告しておきましたから御了承願いたいと思います。
○椎熊委員 ただいま事務総長のお話も田中君のお話も伺いまして、昨夜の農林委員会の議事の運営と結末について、多大の疑問を持つております。従つてこの真相をもう少し具体的に調べ上げまして、はたして無効の決議であつたか、あるいは決議がなかつたのか、あつたのか、そういうことを確めたいと思います。ただいま幸いにして農林委員長も見えられたようでありますから、農林委員長の出席を求めて証言を得たいと思います。ひとり農林委員長だけでなく、その当時農林委員会に出ておりました衛視の責任者、速記の責任者、傍聴をしておつた代議士の方等、真相をきわめるために多数お呼び出しを願つて証言を求めたいと思います。
○石田(博)委員 今までの御審論を承つておりましたが、これは農林委員会において審議された経過の内部に属することであつて、それが非合法、あるいは合法的決議か、無効であるならば、農林委員長は農林委員長の責任でされたことでありまして、これは農林委員会内部でやつていだきたい。そうして農林委員長の責任において報告されたものを日程として載せることはあたりまえだと思います。ただ今ここに昭和二十四年十一月二十八日、農林委員会における決議無効に関する決議案というものが、鈴木茂三郎君他七名の共同提案で出されることになつております。これはおそらく決議の無効を確認するための議決案であると思われますが、これは同一の議題でありますから、この決議案の取扱いを議題として、その決議案の取扱いに従つて、処置されんことを望みます。
○椎熊委員 ただいま当委員会で問題になつておるのは、田中織之進君の発言によつて、昨夜の農林委員会の事情を明らかにするため証人の出頭を求めて、その証言を得たいということが問題になつておる。従つてそういう決議案が出ておるかいないかは問題になつていない。最初から論議されておる問題について審議を進めていただきたい。
○石田(博)委員 こういうものは事務的に成立しておるものでありまして、これは議事課から出されたものを拝見したわけであります。まつたく田中君の発言と同じものでありまして、これは別にするよりも一緒に解決し得るものと思います。
○椎熊委員 趣旨がまつたく違う。そり決議案は農林委員会の決議を無効にする決議である。私の言うのは、無効であるかどうか、と実相を調査するためのものであります。従つてそれはまだ当委員会の議題になつていない。よつて私が今申し上げた方々を証人としてお呼び出しを願いたい。
○石田(博)委員 各種の委員会において審議を終了し、それについて議決をいたしまする場合に、もちろん多数少数にわかれる場合も往々にしてあることは当然である。またその審議方法について意見の相違が出て参つた場合、最終的結論はやはり採決によつて決して行かなければならぬ。その採決の方法あるいは取扱い、その他について異議がある、あるいは異論があるからといつて、一々そこでその委員会がその内容にまで立り入つて処置をすることになつたら、議事の進行はできない。従つてこういう例を残すことは、非常に議事の迅速、適格な進行を妨げるものであります。もしこの議決が違法であるという理由をもつて論ぜられるならば、院の最高決定機関である本会議において、最終的に議決せられるがよかろうと思います。それでもさらに御不満であるなら、その他の行政訴訟の措置も残されておるので、各種委員会の審議について、委員長以下速記の責任者、衛視の担当者というように、純事務的な人たちから証言を求めてやる方法は、私どもは反対であります。
○椎熊委員 これは食確法が本日の日程に上つていなければもとより問題にならない。従つて日程に上つたということに疑義を持つておる。 それからあなたは議決したとおつしやるが、われわれが議決しておらないという主張である。それで議決しておらなければ、日程に載せてあることは不当である。従つてほんとうのに意味おける議決ができたのかどうか調査しなければ、運営上この案の取扱いのしようがない。
○石田(博)委員 ちよつと法規上のことで伺いたいと思います。議決の当否を決する権限が運営委員会にあるかどうか伺いたい。私どもは議決をしたものと考えておる。そうして事務的にも議決をしたものとして取扱われておる。
○淺沼委員 今石田君からいろいろ議論が出ておりますが、食確法の一部を改正する法律案が、本日の議題に供せられたのは、農林委員長から農林委員会の結果について議長まで報告があつて、それに基いて事務当局は手続をとられたものに違いないと思います。従いまして事務局のとつた処置は問題はない。ただ問題になるのは決定に至るまでの経過について異議がある。それを出席しておりました委員は議決していないと言われておる際に、はたしてそれが議決されておるかいないかについて、運営委員会としては、これは本会議に提出して審議しなければならないのでありますから、疑義があるものを出すわけに参らぬ。そこで疑義があるかないかについてひとつ調べてもらいたい。こういうことを提案するのは当然だと思う。これが行われなければ、結局どこでも多数の力でもつてやれば、何でもできる結果になる。であるから今申し上げた人々の証言を求めたいというならば、当然当運営委員会はその手続をとるべきだと思います。
○石田(博)委員 各委員会の運営は、自主的に委員長にまかせられておる。その各委員会の運営について、本委員会があたかも上級裁判所的立場にあるとは考えない。さらにもしもそういう疑義が生じた場合におきましては、私どもとしては本委員会がそういう調査をし、証人の出頭を求めた場合に、いかなる法的根拠において証人の出頭を強要することができるかどうか。もし証人が出頭を拒絶した場合はどうなるか。そういう点の問題を一応伺つておきたい。
○椎熊委員 出頭を要求して拒絶した場合には、おのずから対策を持つておる。この際は仮定によつてそれを明確にするわけに参らぬ。
○石田(博)委員 私どもはそういう調査をする場合に、法的根拠なくして調査をすることは、それこそ仮定の上に立つての議論であると思う。
○椎熊委員 どの委員会でも、必要とあれば必要な人物を召喚することが許されておる。現に総理大臣さえ出席を要求するではないか。
○神山委員 ただいまの問題につきましては、椎熊君、淺沼君から出されました人々に出席してもらう必要がもちろんあると思いますが、そういうふうに言わざるを得なくなつた根拠については、昨晩の現実を見ていた委員諸君、及び傍聴者であつた議員諸君がおられる。また速記の問題でありますが、たとえば社会党の加藤君、新政治協議会の吉川君、またわが党の加藤君をお呼びくだされば、委員長の発言がまつたく他に聞えなかつただけでなく、速記者に十分書けなかつた事実さえはつきりわかつておる。一方では委員長を取巻いて喧騒の最中に、委員部の者にこういうふうに書けと言つておる現場を見たという代議士もおるとのことですから、こういうことになれば大いに喜んで進んで証言をする人もある。だからこういう人々を呼んで真相をはつきりして、その上で、本日の日程に載せるかどうかきめることが必要であると思います。
○椎熊委員 私どもはここで院内における最高裁判所みたいなことをやろうというのではない。この案が運営委員会の手に渡つた以上、これをいかに処理するかという責任を持つておる。従つてこの案をわれわれはただちに処理しなければならぬ立場にあるが、この取扱いにあたつて、当運営委員会にこの案が来るまでに、暴力的行為があつた、決議の無効があつたというなら、これを明らかにしなければならない。そういうことが証明せられなければ、ここで取扱う必要がなくなつて来る。だから私の要求を入れて一刻も早く証人をお呼び出し願いたいと思います。
○岡田春夫君 ただいまの問題ですが、きようの議題として日程に上げるためにも、証人を出していただかなければ議題にならないわけであります。そういう点は委員長十分おわかりだろそう思いますので、躊躇逡巡せられることなく証人のお呼び出しを願いたいと思います。
○石田(博)委員 ただいま田中君から調査をするため各種の証人を本委員会に呼び出すべしという提案が出ておりまして、それについて議論をしたわけでありますけれども、私どもといたしましては、田中君が今まで申された事情、及びその他の諸君の申された点については、了承いたすわけに参りません。私どもといたしましては、本委員会は各委員会の自主的運営について干渉する権限がないと考えますし、またそれについての調査をする必要がないと思います。従いまして田中君の提案に対してこの際採決を願います。 〔「横暴々々」と呼び、その他発言する者多し〕
○大村委員長 静粛に願います。採決をいたします。 〔「横暴々々」と呼び、その他発言する者多く、議場騒然〕
○大村委員長 この際懇談に移ります。速記を止めて…… 〔速記中止〕
○大村委員長 では速記を始めて……お話がまとまらぬようでありますから懇談会を解きまして…… この際ちよつと申し上げます。さきに問題になりました北二郎君は、正式に公正倶楽部に入会せられまして、世話人の世耕君から委員更迭の届出がございますので、北君を委員として御出席願うことを皆さん御了承願いたいと思います。(拍手) 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○石田(博)委員 懇談会におきまして種々御協議を遂げたのでありますけれども、どうも了解点を得るに至らなかつたのであります。従つて私どもといたしましては、ここで議論が両方にわかれておると思います。一点は先ほど田中織之進君から提案されたように、事情聴取のために委員長ほか速記、衛視その他昨日の農林委員会に出席された諸君を呼んで、事情を聴取すべしという提案であります。私どもの方はその必要がないと考える次第であります。従つて意見が両方にわかれておりますので、その両方について決定をいたさなければなりません。従いまして田中君の御提案に対して賛否の御採決を願いたいと思います。動議を提出いたします。
○大村委員 …… 〔「横暴」と呼び、その他発言する者多く、議場騒然、聴取不能〕
○大村委員長 ……退場を…… 〔「委員外の退場を命じた」と呼び、その他発言する者多く、議場騒然〕
○大村委員長 ……(聴取不能)なお念のためにもう一ぺん申し上げます。ただいまの議事進行中、速記の妨害をしておる者があるので…… 〔「だれがやつた」「名前を言え」と呼び、その地発言する者多く、聴取不能〕
○大村委員長 今の退場命令は取消しました。
○椎熊委員 暫時休憩の動議を出します。
○大村委員長 暫時休憩の動議が出ておりますが、これに賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○大村委員長 少数。 〔「何が少数だ」と呼び、その他発言する者多く、議場騒然〕
○大村委員長 反対の諸君の挙手を願います。 〔反対者挙手〕
○大村委員長 多数……(聴取不能) 〔「よく勘定してみろ」と呼び、その他発言する者多く、議場騒然〕
○大村委員長 採決が徹底いたしませんでしたから……証人を呼び出すことに賛成の諸君の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕 〔発言する者多く、議場騒然〕
○大村委員長 反対の諸君の挙手を願います。 〔反対者挙手〕
○大村委員長 多数。よつて呼び出さざることに決定いたしました。(拍手) 〔「多数横暴」「そんなことで天下の目をごまかせるものでない」と呼び、発言する者多く、議場騒然〕
○大村委員長 申し上げます。大村委員長不信任の動議が出ております。私はここで退席いたします。石田理事に席を譲ります。 〔委員長退席、石田委員長代理着席〕
○石田委員長代理 大村委員長不信任の動議が提出せられております。従つて委員長は退席せられました。指名を受けまして私が委員長の度を汚します。御了承願います。 木村委員長不信任の……
○椎熊委員 石田博英の不信任動議を提出いたします。 〔「退席々々」と呼び、その他発言る者多し〕
○石田委員長代理 さらに代理委員長不信任の動議が提出せられました。これは運営委員長の不信任の動議が提出せられまして…… 〔「退席々々」と呼び、その他発言する者多く、聴取不能〕
○石田委員長代理 重ねて申し上げます。……(聴取不能)発言を求めます。 〔「退席々々」と呼び、その他発言す者多く、議場騒然、聴取不能〕
○石田委員長代理 田中織之進君に伺います。提出…… 〔発言する者多く、聴取不能〕
○石田委員長代理 発言をせられるよう…… 〔「君の不信任が出ているではないか」と呼び、その他発言する者多し〕
○石田委員長代理 静粛に願います。
○椎熊委員 じようだん言うな。君自身に対する不信任が出ているじやないか。
○佐々木(秀)委員 今石田代理委員長が、はたして効力があるかないかということに対する話をしよう。私の見解では……
○石田委員長代理 大村委員長の不信任案…… 〔発言する者多く、聴取不能〕
○石田委員長代理 ……再三再四発言を求めましたけれども、提出者から発言がありません。よつて大村委員長の不信任の動議は……(発言する者多く、議場騒然、聴取不能)反対の方の挙手を願います。 〔反対者挙手〕
○石田委員長代理 ……(発言する者多く、聴取不能)大村委員長の不信任案は…… 〔発言する者多く、議場騒然〕
○田中(織)委員 発言しないじやないか。発言できる状態じやなかつたじやないか。 〔石田委員長代理退席、委員長着席〕
○椎熊委員 趣旨弁明の発言がないのに、どうして採決できるか。 〔「動議の趣旨弁明をやらせない採決があるか」と呼び、その他発言する者多し〕
○大村委員長 不信任案は否決されました。
○椎熊委員 動議の趣旨弁外明に入つていない。そんな採決があるかい。そういう乱暴なことを言うな。
○佐々木(秀)委員 きようの議事日程を相談するのだから、小委員会にしますか。
○神山委員 委員長不信任の弁明をやれ。
○田中(織)委員 ぼくの発言は済んでいない。代理委員長のおらぬところで発言できるか。
○椎熊委員 それじや二人とも退席なさい。
○大村委員長 私の不信任案に対して、…… 〔発する者多く、議場騒然。聴取不能〕
○大村委員長 私のはもうすでに終つております。
○田中(織)委員 終つておりません。
○椎熊委員 君がそこにすわつていて、どうして趣旨弁明ができるかい。
○大村委員長 五分間休憩いたします。 午後四時十七分休憩 ————◇————— 午後六時三十二分開議
○大村委員長 休憩前に引続き会議を開きます。
○田中(織)委員 先ほどの委員長不信任の動議に対しまして、私の趣旨弁明に関する発言の許可を、代理委員長の石田博英君からいただいたのでありますが、代理委員長に対しまして再び不信任案が出ましたために、この問題に対する解釈が明確でないため、私は議場の静まるのを待つておる間に、代理委員長はそのまま、私の趣旨弁明に関する発言がないものと独断いたしまして、採決を行われたのでございますが、私はこの点に関する私の主張と、大村運営委員長に対する不信任の動議の理由を、これは速記録に明確に残しておかなければならぬという意味において、これから発言いたしたいと思うのであります。 まず大村委員長の不信任の理由といたしましては、私らはこの重要案件の山積しておりまする第六回国会の議院運営にあたりまして、大村氏の平素行われておりまする運営委員長としての職責に対しましては、少からざる敬意を表しておるものでございますが、たまたま本日問題になりましたところの食糧確保臨時措置法の一部改正法律案に対しまする農林委員会の議決に関する問題につきまして、先ほどの委員会におきましても、私から特に冒頭に発言を求め、また昨夜われわれ野党が、農林委員を初めとするところの野党各派一致の申し入れは、事務総長からも本委員会の席上に報告せられたのでありまして、この点に対しましては当然大村委員長も事務総長からの報告は、受けておられるし、また議長においても、事務総長よりの報告に基いて、十分われわれのこの抗議に対しまする調査は、現在までに行われておらなければならないのであります。それが何ら報告されてないために、われわれはこの席上に不信任せられましたところの小笠原農林委員長、代理委員長の山村議員並びに各党の理事、あるいは委員部長あるいは委員会に勤めましたところの誤記の速記者、衛視の責任者等を招致いたしまして、事情を聴取することの提議に対しまして、十分これを取上げるだけの委員長としての職務を果さなかつたものでありまして、また委員長といたしまして、当然事務総長からの連絡を受けた委員長としての態度も表明しなければならない。さらにこの問題が石田委員の動議によりまして採決に入られようとするにあたりましても、その前に長時間にわたつて懇談会が開かれて、とりあえず石田君の方から小笠原農林委員長をこの席に呼ぶことにしようじやないかという線に沿うて、ほぼ懇談会の意見がまとまらんとしているやさきに、掌を返すがごとく懇談会打切り動議の採決に入るというがごとき、こうした石田委員の発言要求に対しましても、大村委員長の盲目的にこれを認めるかごとき態度は、われわれのそれこそ運営委員長としての大村氏に対する敬意をまつたくぶちこわしまして、われわれはここに大村氏に対する不信任案を提出せざるを得なかつたのであります。ことにこれに関連いたしまして、私の発言がきわめて不規則に、今ここに行われなければならないというこの事態は、昨夜の農林委員会における小笠原農林委員長の不信任、並びにこの不信任案を処置するために代理委員長となられました山村理事に対する不信任案の問題と、まつたく軌を一にするのでありまして、われわれは昨夜の農林委員会におきましても、この点は第五国会における一つの前例がございまして、代理委員長に対する不信任が出た場合には、委員会には副委員長という制度はなくて、委員長の職責は理事がこれを行い得る、理事は多数おるのでありまするから、昨夜の農林委員会の場合においても、山村理事に対する不信任案が出ましたならば、さらに別の理事に席を譲りましたならば、昨夜の農林委員会のその後の運営は、必ずや円滑に行つておることとわれわれは確信するのであります。このことが本日の大村委員長に対する不信任案の提出の過程におきましても、まつたくその通り再現せられて来ておるという点が、まだ明確にならないのであります。昨夜の農林委員会の混乱の際のことについて、大池事務総長は本会議における議長、副議長の例をとつて申されましたけれども、現にこれは第五回国会の内閣委員会において、当時の運営委員長が不信任をせられ、小河原理事が仮委員長に就任したのでありまするが、採決の寸前に再び不信任せられ、やむを得ず池田庄之助理事が代理委員長になりまして、そこで初めて理事会を開き、委員会の懇談の結果、円滑に話が進んだという実例があるのでありまして、私は大池事務総長の本会議における議長、副議長の場合と、委員会において委員長一人しかなくて、あと委員長を補佐する者としては理事が多数おられるという場合は、これは根本的に違うという見解を持つておるのであります。大池事務総長の見解が正しいか、私の見解が正しいかということは、これはいまだいかなる有権的な解釈もされておらないのであります。こういう形において、しかもその問題について明確なる決定がなされないままに、その後混乱のるつぼにおいて、農林委員会の食糧確保臨時措置法に対する採決か行われたということが、そもそも本日の運営委員会における一つの紛糾の大きな原因であり、またこれが大村委員長に対する不信任の理由になつておるということをこの際明記していただきたいのであります。 私はこの機会に、昨夜の食糧確保臨時措置法の一部改正法律案に対しまする議決が、これはわれわれ当然委員会という正常なる形——多少の混乱はありましても、たとい委員長の資格に一応問題外にいたしましても、委員長としてだれが起立しておつて、だれが反対である、そういうことが全然見きわめきれない状態において、しかも速記者が四名おります中で、ほとんど四名の速記者とも同一の記録をとり得ない当時の実情において、われわれが今朝調査いたしますと、りつぱな速記録ができておる。こういう形において採決を強行したということに対しては、これは法規に従つて運営さるべき議院運営とは言いがたく、またそうした混乱の過程において行われたところの、一応形式は整えておりましても、それは事実に相違するところの、不当不法なる議決であるという見解は、歴然たる事実であります。当日農林委員会に出ておりましたところの坂本衛視も、これが委員会という形において行われておる状態ではなかつた、だれが委員であるのか、だれが委員でないのか、まつたく混乱の中に委員会が成立しておつたということは、昨夜私らが大池事務総長に抗議に参りましたときに、ことさらその事実を確認してもらうために、われわれが立合いを要求して、はつきりそれを認めておる事実でございます。従つてこの問題は、先ほど山村委員長の不信任の理由をわれわれが開陳せんとする中においても、石田代理委員長が再びこの農林委員会における場合と同様のことを繰返しておるのでありまして、これが国会の各委員会の運営の模範ともいうべき議院運営委員会の運営振りであるかどうかということを、まさに表明したものだと考えるのであります。以上申し述べましたところの大村議院運営委員長に対する不信任の理由は、これはわれわれが本日議院運営委員会の問題にいたしておりまする、農林委員会の昨夜の食糧確保臨時措置法における、あの不当なる採決とまつたく軌を一にするものでありまして、断固として、真に衆議院規則、国会法等の法規、並びに過去における慣例に基いて、秩序正しく運営されておる国会の運営の上に、大きな汚点を残したものであつて、その見地において、われわれは大村委員長に対して、遺憾ながらこうした運営が行われたという事実、また今後こうした汚点を改めるという点についての、明確なる大村委員長の態度の表明と、その実行、また与党の理事の指図のままに、はたして委員長の職責が、委員会の公平無私なる立場において運営されておるかどうかということを疑わしむるがごとき、そうした態度を合せ非難いたしまして、大村委員長に対する不信任案を提出いたした次第であります。
○岡田委員 簡単に申し上げますが、ただいま田中君のお話になりましたように、委員長の取扱い方において、きわめて不手ぎわなことが多々あつたことは、申し上げるまでもないのでありますが、それに関連して、特に重要なる問題といたしまして、先ほどの運営委員会が始まつてから暫時休憩をいたしますまでの委員会における委員長の運営の仕方において、委員長の発言というものは、全然われわれに聞取り得ないまでの状態にあつたのであります。しかもその混乱の途中の委員長の発言が、速記録の上に残つておるかどうか、きわめて疑わしい点がわれわれとして明確に感ぜられます。この点を特に私強調して申し上げますのは、先ほど田中織之進君からも言われたように、農林委員会におけるきわめて混乱した状態の中にもかかわらず、四人の速記者の諸君が、全然記録されておらないにもかかわらず、本日においては突如としてその速記録が明確な形で残つておる。こういうきわめて悪例がありますだけに、先ほど議院運営委員会において、委員長が混乱の中に発言されましたその記録が、はたしてどの程度、記録として残つておるかどうか、この点は議院運営委員会というものが、議会の運営上模範的な運営をしなければならぬだけに、この際明確して、委員長として今までの速記録をここにお示しを願いたいと思います。そうでなければ、たといいかなる決定をされても、私たちは明日になつて、発言したことがないことが記入されておつたり、あるいはいろいろな形でわれわれの信頼できない形の記録が残されるということがあつては、今後の運営上悪例を残すことになるのでありますから、大村委員長は、明確に速記録をお示し願いたいと思います。これが第一点で、第二の点は、先ほどの採決の問題について、一体どういうことをお話しになつたのか。たとえば小笠原委員長が出席するかしないかということについて、多数をもつて出席しないことに決定いたしました。こういう席でありますけれども、それではその多数という根拠は、具体的に何名が多数で、どうなつたかということは、混乱の中で全然わからないままにおきめになつておるのであります。こういう点、先ほど委員長自身が御発言になつた点等についても、もつと詳細この機会に御発言願いまして、今後に悪例を残さないように、明確にお願いいたしたいと思います。その他の点で申し上げたい点もありますが、議事の点きわめて重要な点でおりますから、この点を特に大村運営委員長から、速記録の点と、先ほどの発言の点を明らかにされるようにお願いいたします。
○神山委員 運営委員会の運営が、日ごろいろいろ問題になることがありますが、ことに今日は残念ながら、われわれ敬愛する大村委員長を不信任せざるを得なかつた。続いて出られた石田委員長代理を、これまたすぐ不信任せざるを得なかつた。ちよつと考えると非常に異様に聞える、あるいは異様に考えられるが、これには理由があることでありまして、平素の石田委員の言動は間はないとしても、今日の委員長に対する態度は、民主自由党の首席委員であり、副幹事長であり、ある場合委員長と連絡をとれるということは大いにあり得るところで、私たち了解するのでありますが、しかし田中君の言われるように、一方的な運営を決定して、石田君が委員長の袖をひつぱつていろいろ話をされたり、あるいは書いたものを押付けたり、あるいは速記の方へ聞えるようにしたりしたこと、そういうような言動は、若干行過ぎていて、実際上の運営委員会の意思を剥奪して、委員長は単なるロボツトのように感ぜられて、まことに遺憾である。しかも先ほど取消されましたが、委員長が委員外の委員に向つて退席を命ぜられる場合に、石田君は立上つて、仁王様のような顔をして退席を促し、衛視何をしておるかと言われるがごときは、これはまつたく若干行過ぎではないかと思うのであります。平素のことは申しません。今日の議事が円滑に運営されるように、石田委員は大いに自粛自戒されることを一言申し上げておきます。
○大村委員長 岡田君の御発言に対して申し上げます。速記録は反訳ができ次第後刻報告申し上げます。次に採決の関係が不明確であつたということでありますが、遺憾ながら議場が騒がしかつたために、十分に皆様は確認が困難であつたと思いますが、しかし証人の出席要求を可とする点に挙手をされた方は、十三あつたと記憶しております。さらにそれに反対の諸君の挙手を求めた場合に、挙手された方は十四人と記憶しております。それで挙手を確認して…… 〔「それは速記録を見なければわからぬ」と呼ぶ者あり〕
○北委員 委員長はまだ速記録ができ上つていないと申されたが、先ほど速記してからの時間をみますと一時間ばかりになつております。これはできておるのです。また見た人もあるのです。これをできておらぬと言われるのは非常に不親切に思われるが、今岡田さんの言われるように、議事の運営上重大なことでありますので、早急にこれを取寄せて見せてもらいたいと思います。
○大村委員長 反訳がで次第御報告いたします。
○佐々木(秀)委員 もちろん議事運営について速記録を重要視することは今さら論をまちません。しかしさつきの採決は、皆さん大衆監視の中において、委員が十三名賛成したという事実だけは、あなた方も見なくちやならぬと思う。なぜならば、わが党の委員と与党の委員で十三名おるのですから、この事実を無視してあなた方がどうだこうだということは、事実を無視する行き方だと考えます。 —————————————
○大村委員 本日の本会議の議事の取扱いの件を議題として御協議願います。
○土井委員 本日の議事の取扱いに関してでありますが、わが党としては、先に提出しております議長並びに副議長の不信任決議を上程する。言うまでもなくこれは国会の構成上先議権を持つておる問題でありまするがゆえに、これをどういうふうに上程するかについて御決定願いたいと思います。これはOKが来ておりますから、ぜひその取扱い方をお願いいたします。
○石田(博)委員 私どもは正副議長に対する不信任のその理由はないと思いますけれども、正規の手続をもつて上程せられておるのでありますから、その上程についての取扱いを協議していただきたいと思います。
○大池事務総長 議長並びに副議長の不信任案が提出せられて、そのいずれもOKが来ております。本日これが上程方を取扱つてもらいたいという御申出であります。これにつきましては、御承知の通り先例もありまして、優先的に取扱われます。先に議長の不信任を片づけまして、次に副議長の問題、こういう順序になろうと思います。それをいかに取扱うかということを御協議願いたいと思います。
○中村(寅)委員 議長副議長の不信任案が提出されておるということですが、それを読んでいただきいと思います。
○大池事務総長 それでは議長不信任に対する決議案を朗読いたします。提出者は北村徳太郎君、鈴木茂三郎君黒田寿男君、川崎秀二君、吉川久衛君、佐竹晴記君であります。本文は衆議院議長不信任に関する決議、本院は議長幣原喜重郎君を信任せず。右決議する。理由といたしましては、去る二十八日本会議における石原水産委員長の漁業法案並びに漁業法施行法案に関する報告中「国会を通じて全国の漁民に陳謝する」旨の国会を侮辱する発言に対し、議長はこれを黙過し、何らの措置をなさざるは、明らかに議長みずから国会の権威を冒涜するものはなはだしく、その職にたえざるものと認め、信任することができない。こういうのであります。
○中村(寅)委員 副議長の不信任もまだ配付になつていないので、審議する上に必要でありますから、読んでいただきたい思います。
○大池事務総長 岩本副議長不信任決議案を朗読いたします。提出者は田中織之進君外四十六名になつております。内容は「本院は、剛議長岩本信行君を信任せず」理由は「副議長岩本信行君は、議場整理の誠意を欠き、党派的にして不公平な態度により事ごとにその措置を誤り、衆議院の品位を汚すこと大である。よつてわれらは、同君が副議長として不適当であるから、これを信任しない。」こういう理由であります。
○土井委員 不信任案に対する取扱いの方法でありますが、これは言うまでもなく不信任案の趣旨弁明をして、それに対して賛成、反対それぞれの討論があるはずであります。従つてそういう事務的な取扱いを運営委員会でやるか、あるいは従来の慣例によると、小委員会で御決定になればよろしいと思いますが、要するに議院の取扱い法に準拠して、この問題を処置していただきたいということを要求いたします。
○石田(博)委員 土井君の御発言きわめてごもつともであると存じます。現在まだ両案については議案の印刷もできておりませんし、配付も終つておりません。従つて先ほど新政治協議会その他の諸君から御発言もありました通り、議案がまだ行き渡つておらないので、わからない。議案の配付の手続を待つて、小委員会に移されたらいかがと私は考えます。
○土井委員 議案の配布がまだないから、小委員会に移してもらいたいということについては必ずしも反対ではありません。ただ御承知の通り不信任をしております正、副議長のもとで会議を進めるということだけは、不可能でありまするがゆえに、この問題を審議する場合において、きようの議事日程の劈頭に上程して審議していただきますならば、小委員会にこれを回付して、事務的な方法の取扱いをすることについては必ずしも反対ではございません。
○大村委員長 ただいま土井君から提議がありましたがそのように取扱いまして御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○大村委員長 それではそのように決します。 —————————————
○大村委員長 他の議案の取扱いを議題といたします。
○大池事務総長 議事日程に入る前にただいまの不信任案を上程することをおきめ願つたのでありますが、これが済みますれば、議事日程が第一ないし第七まで載つております。これ以外にも本日上る議案が相当あるように思いますが、時間の関係上、全部ができないと思いますので、ただいまの議事日程に上つておるものを順序通りやるかやらぬかということをおきめ願います。つきましては、第二に載つております食糧確保臨時措置法の上程にあたりましては、これに対して別な議決案が出ております。これを議題とする上の先決的な要件は、相当あるやに思いますので、その附帯した決議案の取扱いについても願いたいと思います。その決議案というのは、昭和二十四年十一月二十八日農林委員会における決議無効に関する決議案というのでありまして、これは鈴木茂三郎君外野党の代表者の名前をもつて出ております。内容は昭和二十四年十一月二十八日農林委員会における食糧確保臨時措置法の一部を改正する法律案の議決は、国会法及び衆議院規則に反する違法なる審議手続を経ているから無効である。」こういうのであります。
○椎熊委員 今の農林委員会の決議無効に関する決議案は、日程第二に優先して審議を進むべきものだと思います。そこで本日は今朝来日程第二の問題でこれほどもんで来たのですから、今の議長に関する問題が第一優先、その次に農林委員会の決議無効の決議案を上程して、そのあとに日程を変更して、食糧確保臨時措置法の一部改正法案を審議したらどうです。
○石田(博)委員 けつこうです。
○土井委員 その問題にちよつと異議があると思うのであります。大体議事日程の第一に、国有鉄道運賃法の一部改正法律案が出ております。従つてこれを順序通りやつて行くということがよいのでないかと思います。特に日程を変更してやる必要はない。
○椎熊委員 それなら日程第一をまずやつて次に決議案をやる。
○大村委員長 だんだん御意見がありましたが、日程は予定通りまず第一をやります。次に決議案、それから第二に移る。これについて御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○大村委員長 それではそのように決します。 —————————————
○大村委員長 お諮りいたしますが、大体これで本日の日程の取扱いの大綱はきまつたと存じますので、あとは慣例によつて小委員会で御審議を願つたらいかがですか。
○淺沼委員 小委員会に移すことは賛成ですが、食糧確保臨時措置法に関する案件は重要案件であります。時間の制限をしないようして、それぞれ討論者に時間を与えるように、小委員会で取扱いを願いたいと考えます。
○石田(博)委員 十分なる討論をしていただくように取扱うという原則については異論はございませんが、会期がきわめて切迫をいたしております。従つてこの会期の中に、私どもとしては参議院にも審議をすべき時間を残しておかなければなりませんので、本日のうちにこれらの法律案が審議を終了するという見通しのもとに、十分なる時間をとつていただくことをお願いします。
○土井委員 小委員会のことは一応念を押しておきたいのでありますが、第五国会における当時、岩本副議長の行つた行為を私は知つております。国会法を無視したような議事の取扱い方というものをやつたのであります。これはどういうことかと言いますと、事務総長から正式な手続きによつて出されております案件、これを馬車馬的にほおかむりして、前方しか見えないかつこうをして、事務総長から書類が出ておるにもかかわらず、それを見ずに決議をして、初めてそれを承知したいというような、正式な手続きによつて行うべく国会法によつて規定されてある事項までも無視した事態があるのであります。この際私どもとしては、正副議長は不信任ですから、代理議長を立てられるかどうか、これは別でありますが、あとで御決定願えると思いますが、少くとも国会法によつて、あるいは衆議院規則によつて正式に提出された書類が、事務総長から議長まで伝達がスムーズに行かない。しかもそういう事柄についてあらかじめ予想されて、馬車馬的に無理押しをやるということは、これは国会の威厳の上においても、あるいは国会法を守る上から言つても、きわめて不適当な処置だと考えておるのであります。従つて小委員会に移ります前に、国会法を無視しないということだけはこの際明確にしていただきたい。特に事務総長はそういう場合における書類の手続、またそれを処理すべき議院の態度、国会法を無視してよいのかどうか、もちろんよいはずはないはずでありますが、そういうように作為的に無視した行為が、過去においてあつたのであります。こういうことのないようにしなければ、議会の運営というものはうまく行かないと私は考える。この点念のために事務総長の見解をお聞きしておきたいと思います。
○大池事務総長 御承知のように議事はあらかじめ運営委員会なり、小委員会で御決定になりました順序に基いて進める場合は、議事順序等もできておりますので、議長の職を持つておられる正副議長としては、順当に進めますから、ただいま御指摘のような場合が起り得ないのであります。ときに急激に、あらかじめ私どもの方へ何ら申出のない発言が、にわかに出た場合に、私どもの方として、即刻その措置に対して議長に他言をいたすのでありますが、そこに急激なことでありますので、あらかじめの議事順序等もできておりませんので、その手続上の時間のずれ等がありまして、最初きめました議事進行に従つて行わずに行くことが起り得ると思います。しかしこれはあらかじめ発言通告等が申込みになつておるのを、急激に、直接に私の方へ持つて来るような場合になりますので、そういう行違いがかりにあるとすれば起り得ると思います。発言通告等については、事前に参事の方へ届けていただいてから私の方へ参ります。その間に議事順序等の次第ができるのでありますが、急激な臨機の場合には、行違いというものも起り得ると思いますが、議長としては、もちろんただいま土井さんがおつしやつたように、国会法並びに議院規則に従つて、成規の権能も行つておるのであります。従つてできるだけそういう行違いのないように、私どもも進めますし、もちろん議長の職を持つておる方は、それに従つてやつておることと信じております。
○神山委員 先ほど石田君の発言の中で重大な問題が一つ残つておる。それは各党の発言を十分尊重するようにということを淺沼委員から特に申入れたのに対して、石田君は原則として尊重したいというように言われた。これはまことにけつこうであります。しかしその原則を実際に行うにあたつて、今日中にこれだけの議案を全部上げてしまえということを言われておる点に問題があろうと思うのであります。今七時十七分でありますが、これから各党の代議士会が開かれますならば、大体本会の開会は八時になると思います。その点を十分考慮に入れておられるかどうか、この点だけははつきり聞いておきたいと思います。
○石田(博)委員 できるだすみやかに時間をとつて行きたいと思います。そうしてできるだけ発言の時間に余裕を持たして行きたいと考えます。ただ私どもは、参議院にせめて一日の審議期間を与えることのために、あしたの朝参議院の会議が開催される時刻までに議案を回さなければならぬと考えております。現在七時二十分であることはよく承知しております。
○神山委員 今の発言を私はそのまま拝聴して、先ほど言われた今晩中ということは別か、同じか、別として了解しますから、その点石田君はお忘れのないように、特にお願いしておきたいと思う。
○土井委員 これは臆測でありますから、臆測をもつて論議することはどうかと思いますが、本日新聞を見ると、参議院の方では会期を二日間延長するというような記事が載つております。事務的に何か政府なりあるいは参議院の方の関係で、事務総長あるいは運営委員会の方に、あるいは正副議長でもけつこうでありますが、それらの方面にそういうお話があつたかどうか、お聞きしたい。
○大池事務総長 事務総長の方へは、何ら政府側から会期延長の問題についてただいままで来ておりません。参議院の方からも何らこれを聞いておりません。従つて正副議長にはそういう点について御報告申したことはございません。
○大村委員長 なお申し上げますが、運営委員会にも何ら話がございません。それでは散会いたします。 午後七時二十分散会