両院法規委員会 第5号
- 発言数
- 32 件
- 登壇者
- 6 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 1949/04/22
会議録
○會長(藤井新一君) ただいまより両院法規委員会を開きます。 参議院の常会の召集期日の改正に関する勧告案について御審議をお願いいたします。ついては法制局の方から勧告案についての説明をお願いいたします。
○参議院法制局第一部長(菊井三郎君) 命によりまして勧告案の内容につきまして御説明申し上げます。 この勧告の要旨はお手元に配付してある文書に記載してありますように、参議院議員の半数の任期が満了する場合において、その時期までに通常選挙が行われないと、議員の半数が欠如する結果を生ずるが、かかることは望ましくない。よつて参議院議員の通常選挙を、改選されるべき議員の任期の満了前に施行されるようにするため、國会法中常会の召集に関する規定を改正するとともに、会期の延長についても特別の考慮が拂われるように措置されたい。かようなことが要旨になるわけであります。この理由につきまして御説明申し上げます。 現在の参議院議員のうち任期の短かい議員の任期は、昭和二十王年五月三日に満了することになつておりますが、國会法第二條本文の規定によりまして十二月上旬に常会を召集いたしました場合において、会期延長がないときは、任期満了の直前に閉会となるのでありますが、通常選挙は参議院議員選挙法第九條第二項の規定によりまして、任期の短かい議員の任期満了後施行されることになりまして、そのためにその間三十数日開議員の年数を欠如するというような結果を生ずるのであります。もしこの期間におきまして緊急必要によつて國会の召集または緊急集会の必要を生ずる場合におきましては、参議院におきましては議員の半数を欠如したまま議事を運営せざるを得ないというような事態を招くのでありまして、このような結果はまことに妥当でないと思われるのであります。そればかりでなしにこの場合におきまして選挙は六月上旬に施行されるということになるのでありますが、この時期は農繁期というような時期に際会いたしまして、選挙施行の時期といたしましては妥当でないように考えるのであります。こういうような事態は参議院議員の選挙におきましては三年ごとに必ず生ずるのでありますので、この欠陷を避けるために、参議院議員の選挙が行われる前年の常会は、召集時期を早めまして十月下旬にこれを召集するように國会法を改正する必要があると、かように思われるのであります。なおかような改正が行われました場合におきましても、会期が延長されたというようなことになりましては、せつかくのねらいが失われますので通常選挙が議員の任期満了後になるということのないように、緊急の必要ある場合を除きましては会期延長を避けるような特別の考慮を拂う必要がある。かようなことが要旨に対する理由として考えられるのであります。 この勧告の要旨並びに理由に対しましては両院法規委員会規程によりまして、案を具して勧告する必要がありますので、國会法の一部改正の案を付する必要があるのであります。お手元に配付の資料の最後の所に國会法の一部を改正する法律國会法(昭和二十二年法律第七十九号)の一部を次のように改正する。 第二條但書を次のように改める。 但しその会期中に議員の任期が満限に達しないように且つ参議院議員の通常選挙が改選されるべき議員の任期満限前に行われうるように召集しなければならない。この場合には十二月より前にこれを召集することができる。かように國会法第二條の趣旨で改める必要があると思われるのであります。
○會長(藤井新一君) ただいま説明がございましたが、この仮案について質疑のあるお方は御発言をお願いいたします。
○委員(田中不破三君) ただいまこの案の理由を伺つたのでございまするが、まず前提といたしまして私がこの案について危惧の念といいますか、それを抱きまするのは、十二月上旬という召集日と、それから途中話の間に出て來るかと思いますので前もつて申し上げますと、この百五十日の会期ということでございます。それで、もとより新憲法の制定、またそれに伴う國会法あるいは選挙法という新しい法律が出ました際の御審議の模様を速記録によつて見たのでございまするが、やはりその当時におきましても、ただいま問題になつておりまする参議院議員の半数の欠如の問題は十分に検討しておられたようであります。そうしてただいま申し上げました召集日あるいは会期の問題についても、十分の検討が済んでおつたようであります。私は現在におきましても、召集日の十二月上旬、これはよくよくのことがない限り保持して参りたい。また百五十日の会期につきましても、できるだけこれは確保し参るのがよろしかろう、このように考えておりまして、この前提のもとに意見を申し上げる次第でございます。 十二月上旬がよろしいか、あるいは十月の下旬かという問題になるのでございますが、これは長年のわが國の会計制度から見まして、この時期が最も召集日には適当であると私は考えております。十月の下旬と申しますると、大分召集日が早まりまして“從つて政府においても議会に提出する法案なり、あるいは予算なりの準備というものが、まだ不十分な時期でございます。と申しまするのは、一方四月末新年度が開始されまして、そうして協賛を経たその年度の予算案を配分いたし令達するという実際の実行予算の作業は、四月に入つてから始まるわけでございまして、これが終りますには二箇月前後を要する。そしてこれに基いていよいよ実行して行くということになります。でき得るだけその実行期間と次の予算なり、次の法案なりの準備期間をあけておくということが、必要のように思われるのであります。それでないと、その年度の予算をつくり上げて実行に移つた、計画を実際にその年度において実行し始めたというときに、すでに翌年度の諸計画を立てなければならぬということになつて、事務的に非常にむずかしい期間が生じて参ります。そういう点から見まして、この召集日はむしろおそくして年度末に近い方がよろしいということになるのでございまするが、まず常識的に見まして、十二月上旬が今まで踏襲されておりますし、これを右申し上げましたような理由で動かすのは、あまり好ましくないことであるというように考えます。もつとも十月下旬になりますると、百五十日としまして、三月末近くで会期は終ることになりまして、その中間において予算案を出しましても、審議はやはり前年度内に終ることになりまするので、予算の審議の上からは一向にさしつかえございませんが、今申しましたように、会期が早まるということが、その年度の作業を阻害するという欠点が生ずると思うので、やはり十二月上旬を私は置いておきたい、このように考えるのであります。また百五十日の会期につきましても同様でございまして、從来からの考え方から見まして、また過去三年の現状から見まして、これはやはり百五十日がよろしいというふうに考えるのであります。そういうふうにいたしますると、やはりこの十月下旬に会期を繰上げるということは賛成しがたいのでございます。 そうしてまた今度は別の観点から申し述べて見ますると、まず第一にこの次の参議院議員の選挙、それからその次の三年後に來る参議院議員の選挙、これにつきましては、今ここに述べられておるような事態が起りまするけれども、それからあとの選挙はこれは六月になります。ここには理由の劈頭に昭和二十五年五月二日に満了するとありまするが、それからその次の三年後の五月二日にもこのような事態が起りまするが、それからあとの選挙は実は六月になる、こういうことであります。今度この理由で心配されているほどの期間的の問題は、あと三回目の選挙からはなくなる。こういう、ことに相なると存じまするので、來年の一回と、その次の一回だけが、やや期間があまりに短かいというふうな、この理由のような問題が起つて來る、こういうことに相なると思います。それからまた、かりに十月の下旬に早めましても、緊急集会が直後に行われて、そうして参議院の選挙があるということになりますると、やはり緊急集会の閉会の時からまた期間を起算するという問題がありまするので、その間はやはり依然として半数という問題がつきまとつて來るわけであります。だからあと一回だけの緊急集会を考えてみましたら、あるいは救われることかもしれませんが、その次の緊急集会を考えますと、またやはり半数でこれに臨まねばならぬという事例が考えられます。 それからもう一つは、法規的な話ではございませんが、開会中の選挙運動ということがこれでは予想されるのでありますが、この開会中の選挙運動ということは、できるだけ避けた方が、議院の運営の点からもよろしいではないかというふうに考えるわけであります。このような理由で、ただいまのところはこの案には納得いたしがたいのでございます。
○會長(藤井新一君) ちよつと田中さんにお聞きいたします。あなたのような案によれば、参議院の選挙はいつ行われることになりますか。
○委員(田中不破三君) それは六月の十日前後だと思います。
○會長(藤井新一君) 田中委員からこの仮案についての御意見がございましたが、ほかに御発言したい方はございませんか。 それではなお田中さんにちよつとお聞きしたい。過去における選挙を考察するのに、政府は時期というものを非常に考慮して来たと思います。たとえば衆議院の選挙ですが、農繁期を避けて來たと思います。その観点から見れば、田中委員の言うように、任期満了、閉会以後にするということになれば、定時参議院の選挙を六月を抜いて、七、八月ごろにするということにしても、憲法上において問題はないと考えます。なぜならば田中委員の説によれば、任期の空間があつてもかまわないという御説でございましたが、憲法四十六條から申すならば、そこには参議院議員の任期に空間を生じます。少くとも四十日間ぐらいの空間が生ずる。これも三年議員と次に來る選挙においてのみ來るという御説明でございますが、これは今後の選挙にずつと影響があるし、またこれの改正にのつとつて、衆議院の選挙にもおのずから関連をもつて来るものと考えます。從つて同じ空間を持つならば、農繁期でない八月ごろに選挙をやつても故障はないように考えますが、田中委員、これについてのあなたの説明と、私の説明とが食い違いがございます。
○委員(田中不破三君) 先ほど申し上げましたように、私の説で行きますと、大体六月の中旬ごろといいますか、このあたりが選挙期日として永久的に一應はきまつてしまうわけであります。そうなりますると、大体において、今度來年度に來ます選挙のように、参議院の閉会と選挙期日の改正という問題がただちにつながつて來るということとが、消えるわけであります。分お話の六月の中旬ごろが農繁期であるという点については、私も御同感申し上げる次第ではござりまするが、しかしそれだからといつて先ほど申し上げましたように、十二月の上旬を十月の下旬にするという方が、それにも増して國政の運営に及ぼす影響が、私ははなはだしいと思います。それからもう一点、ただいまお話のごとく、議員が半数になるので非常に困る、妥当でないというお話でございますが、これはむしろ逆に考えまして、ほんとうは一ぺんに全員二百五十八の選挙を行つたんでは、参議院全員の空白期間ができるという観点から、半数だけは少くとも残しておきたいという考えで、こういう法律がつくられたのであつて、ほんとうならば、一齊選挙、半数も残らないというのを、これで逆に救済されてあるんだというふうに私は考えるのでございます。もとより半数を残すというのは、別のもう一つの政治上の意味もありまするが、一方そういう点も考慮されてこそ半数が残つているのである、このように解釈いたすのでございます。
○會長(藤井新一君) 他に御発言はございませんか。 三浦法制部長にお聞きしたいんですが、過去において衆議院が農繁期を避けて選挙をしたことがあると思いますが、何回くらいございますか。記憶が十分でないならば、おぼろげでもけつこうです。、
○衆議院法制局第一部長(三浦義男君) その点については行政の執行面の問題でございまして、私も十分に承知いたしておらないのであります。最近の例においては、特に農繁期を避ける趣旨でありましたかどうか存じませんが、要するに解散によつて行われている選挙は、解散の時期が農繁期とは必ずしも関連ありません、政治情勢によつて行われるわけで、それがたまたま農繁期を避けたような時期に行われたというようなことであろうかと思つております。特に農繁棚を避けてやつたかどうか“意識的に避けて解散をやつたかどうかということは、私ちよつと存じておりません。
○會長(藤井新一君) 定例以外の満了のときの場合を言うんですか。
○衆議院法制局第一部長(三浦義男君) 満了の場合は、これはずつと最初の帝國議会時代からの例を調べて見なければわかりませんが、大体満了によるものはほとんどないんじやないかと思つております。すべて衆議院の方は解散による選挙がその大部分であろうと思います。
○會長(藤井新一君) ちよつと速記をめて。 (速記中止)
○會長(藤井新一君) 速記を始めて。
○衆議院法制局第一部長(三浦義男君) この勧告案の問題につきましては、先ほど田中委員から御発言がありましたのと、私も大体同意見を持つているわけであります。それをかいつまんで申し上げますと、この勧告の要旨を見ますと、参議院の構成が半数になるようなことは望ましくないから、これを避けようということは、まことにごもつともなことだと思つております。そういうようなことで行きまするとお手元に図表がありまするが、その図表の第七に書いてございますものが、この勧告案の趣旨に合致するようなことになるだろうと思つております。つまり参議院の通常選挙が、改選されるべき議員の任期満了前に行われるように召集しなければならない。こういうような國会法第二條の但書の改正の案になつておりまするが、その趣旨によりますど「常会は御承知の通り十二月上旬に召集して会期百五十日となつておりますのを、今の國会法第二條の但書のようにいたしますと、十二月上旬に召集を、七に書いてございますように十月二十八日に召集いたしますと、ちようど三月の二十七日で百五十日の期限に達するわけであります。そうすると三月の二十七日に閉会になりまして、参議院の選挙法第九條の規定によりますと、選挙の告示を三十日前に行い、それから選挙は閉会から三十日以後三十五日以内に行うということになつておりますので、その最大限の幅をとつて考えますと、三十日の告示期間後五日ということになるわけであります。そういたしますと閉会から三十五日目の五月一日に参議院の半数の選挙を行えばいい、こういうことになるわけであります。参議院議員の任期は御承知の通り五月三日から開始いたしまして三年目の五月二日に終るわけでありますから、任期満了の日の前三十日以内に云々という規定によりまして、これと先ほどの勧告の要旨によりますと、大体この七のような状態が最大限の場合を表わしているのだろと考えております。そういたしますと、七によりますれば五月の一日に参議院の選挙が行われて、それからまたずつと続いて行くということになるわけであります。ところでこの問題で考えました場合において、先ほどからもお話がありましたように、三月二十七日に閉会以後、特に緊急集会とうようなこどが、かりにあるといたしますれば、その緊急集会の期間が何日かは別問題といたしまして、それが終りました時から後また何日かに参議院議員選挙法第九條の適用があることになりますので、その場合におきましては、五月一日以後に選挙が行われることになりまして、やはり任期満了の後に選挙が行われるということに結果はなるのでありまして、勧告の要旨のことは必ずしも実現し得るとは限らないと思つております。 それからなお一つ、今のような七番目の例示にあるようなことにいたしますと、一三月二十七日に終ることになりますが、予算の問題を取上げて考えました場合におきまして、常会は大体予算審議が主であるということからいたしますれば、三月の会計年度の終りまでに大体片がつきますれば、四月から新しい会計年度の予算が成立することになつてよろしいかと思いますが、新しい憲法のもとに國会法が制定されまして、常会の会期は十二月上旬から百五十日と申しますと、十二月から数えまして、四月一ぱいは一應常会があることになるわけであります。この規定を置きました趣旨は、その制定のときの速記録等によりますと、十分明瞭でない点がありますが、これは私の私見でございますけれども、三月まででなくして、四月中にさらに常会の期間を置いております実際を考えますれば、それは新しい会計年度におきまして、さらに何らかの國政の上の重要なる事項を審議しよう。こういうような観点からも考えておるかと想像されるのでありまして、それを考えまする場合におきましては、三月二十七日に閉会となるということになりますと、いかがかと考えるのであります。 なおもう一つの点は、かりに会期は三月二十七日に終ることに予定いたしまして、十月二十八日に召集いたしましても、國会内におけるその時の政治情勢によりましては、あるいは会期の延長、それまでの期間に成立しなかつた重要法案等につきましては、会期の延長をしなければならないという実際の問題もあり得るわけでありまして、そういう場合を考えますと、どうしても五月一日以後に選挙が行われるということになつて、さらにその期間が延びるということになれば、参議院議員の任期満了前に選挙が行われるという原則は、必ずしも貫き得ないのではないかと思つております。 それから次には、こういう考えによりませんで、從来通り十二月の上旬に召集いたしまして、参議院の半数の選挙が行われるという事態を考えますれば、これはこの図表の第四にありまするような場合を御想像願えますれば、いいのではないかと思うのであります。この第四によりまして、一應十二月三日に召集いたしますると、会期は四月一ぱいということになりまして五月一日に閉会になるということになります。そういたしますと、先ほど申しました参議院議員選挙法第九條の規定によりまして、三十日の告示をやります。それから五日目に選挙を行うということになりますと、選挙期日は六月の五日になるわけであります。こう考えますると、参議院の三年議員の方は今度六月五日に選挙がありますれば、その以後におきましては、常に参議院議員の選挙は六月五日以後に行われることになるわけであります。と申しまするのは、六月五日から始めまして次は六年後の大月四日に任期が終ることになるわけでありますが、その場合におきましてそれから任期を終る前三十日とあと五日という期間を考えました場合におきましては、少くとも六月五日以後にその次の選挙は行われるのではないかと想像するのであります。そうしてあとの半数の方がもう一回三年後にやはり五月二日に任期が切れるという問題が起りますが、その人たちもその次の時期からはやはりただいま申しましたようなことで選挙が行われることになりますれば、将来の問題といたしましては、当座の二回だけを特に繰上げて選挙をすることによりまして、いろいろ先ほど申し上げましたような問題がありますのを、それをむりに強行いたしませんでも解決し得る問題ではないかと、かように想像するわけであります。 それからもう一点申し上げておきたいと思いますことは、緊急集会は、これはできるだけ國会の構成の上から考えまして避けたい事項でありまして、できるだけ両院の構成をまちまして國会の議事が進められることが望ましいのであります。衆議院議員につきましても、解散の問題は別問題といたしまして、衆議院議員の任期が満了によりまして選挙が行われるという場合におきましては、やはりこの勧告で考えられておりますような趣旨と同様に考えますることが、衆議院議員につきましてもずつと続いて衆議院の構成が継続するということになるので非常に望ましいことだと思うのでありまして、そうなれば、緊急集会も避け得ることになるわけであります。かようなことから申しますれば、衆議院議員についても、やはりこういうことを考えなければならないというような問題も含んでおると思うのでありまして「いずれにいたしましても今申し上げましたような観点から申しますれば、法律的の問題といたしまして御処理願うよりも、実際の運営において、二回ほど選挙がこういう勧告のような建前によらないで、從來の法規のもとにおいて行われることによつて、処理できはしないかと、かように私は考えております。
○委員(角田幸吉君) ちよつとお尋ね いたしますが、十二月三日の議会召集でやつて行くと、五月一日に閉会になりまして、選挙は間を三十日間置かなければならないから六月五日になります。この次にはその議員は六年後の六月四日まで任期があることになりますが、それからまた三十五日間延びて選挙が行われるということになるのでありますか。そういうふうに法律を解釈して行くんですか。
○衆議院法制局第一部長(三浦義男君) それはそうではございません。
○會長(藤井新一君) ちよつと速記をとめて。 〔速記中止〕
○會長(藤井新一君) 速記を始めて。——ではこの勧告案については、次会の懇談会でこの問題についての専門家並びにこれに関連の最も深いお方をお呼びして意見を聞くことにいたしたいと思いますがいかがですか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○會長(藤井新一君) ついてはどなたをお呼びいたしましようか。
○委員(田中不破三君) 両委員長に一任したいと思います。
○衆議院両院法規委員長(高橋英吉君) それでは金森徳次郎君、宮澤俊義君、「田中一郎君、淺井清君、河野一之君、そういう方々においでを願いたいと思います。
○會長(藤井新一君) ただいま高橋委員長から五名の方を御指名されましたが、いかがですか。御異議なければこの方々に次会に來ていただきたいと思います。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○會長(藤井新一君) ではその五名の方々を次会の懇談会にお呼びいたします。 —————————————
○會長(藤井新一君) この前の両院法規委員会におきまして、米國に派遣される議員について、特に御心配をしておられる両院の議院運営委員長をお招きして御意見を承りたいというのでございましたが、その方の係をされている参議院の庶務関係小委員長中村正雄君がお見えになりましたので、同君より今までの経過を承りたいと思います。——速記をとめて。 〔速記中止〕
○會長(藤井新一君) 速記を始めて——中村庶務関係小委員長から説明を承りましたが、両院法規委員会においては、このことについていかようにとりはからいましようか。前の委員会においては、この推薦の基準を作成して勧告したならばよいではないかとい発言がございまして、われわれもその意を体して本日の委員会を開いているのでありますが、いかがでしようか。
○衆議院両院法規委員長(高橋英吉君) この問題は運営委員会で相当進んでいるようですし、四回も打合せをしているということになれば、あらためてここで取上げることもないだろうと思います。ことに具体的にいうと両院法規委員会の権威は十分保たれていると思いますから、この程度でいいんじやないですか。
○會長(藤井新一君) 速記をとめて。 〔速記中止〕
○會長(藤井新一君) 速記を始めて。
○衆議院両院法規委員長(高橋英吉君) アメリカ行きの問題に対する勧告案の件は、そういう勧告の義務またはその権限はむろん当委員会にあるべきであつて、当委員会でその勧告案を作成することが最も妥当だとは思いますが、しかし現実の事態をいろいろ調査してみると、すでに進行程度が最後の段階にまで行つているではないかというふうにうかがわれますから、もし当委員会で勧告するとしても、時期が少しおそいんじやないかと考えられますので、正式の勧告案としては一時見合せて、両院委員長において各院の運営委員会に対して非公式に折衝して、本委員会の勧告の目的を達成するというふうにやりたいと思いますが、いかがでしようか。
○會長(藤井新一君) ただいま高橋委員長より発言がございましたが、これに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○會長(藤井新一君) それでは御異議ないものと認めまして、さようにいたすしま。 それでは皆さま御苦労さまですが、次会にもぜひとも御出席をお願いいたします。本日はこれをもつて散会いたします。 午後三時四十一分散会