P政策ポータルPOLICY PORTALウォッチ ☆
第5回国会参議院1949/04/25

内閣・地方行政連合委員会 第1号

発言数
7 件
登壇者
3 名
会派数
3
開催日
1949/04/25

会議録

河井彌八緑風会

○委員長(河井彌八君) 只今より内閣委員長、地方行政委員会の連合委員会を開会いたします。地方自治廳設置法案を議題といたします。政府の説明を求めます。

増田甲子七民主自由党内閣官房長官

○政府委員(増田甲子七君) 地方自治廳設置法案につきましてその提案の理由並びに主要な事項の概略を御説明申上げます。  新憲法は地方自治に関し特に一章を設け、地方自治の保障は我が國の政治組織の基本原理であることを明示いたしておるのでございますが、この條章に基き地方公共團体の組織及び運営に関する基本的事項を規定した地方自治法が新憲法施行と同時に施行されましたのを初め、警察法、消防組織法、教育委員会法、地方財政法第一連の地方自治に関する法律が相次いで制定施行せられ、ここに地方自治に関する諸制度は概ね整備せられるに至つたのであります。  かくのごとく政府としての地方自治は、一應完成の域に近ずきつつあると言うことができるのでございますが、これらの制度的措置が進むにつれ、半面において地方財政の逼迫、地方出先機関の整理等の諸問題を初め、次のごとき各種の困難な問題が発生して参つたのであります。  即ちその第一には、地方公共團体の自主的体制が確立された結果、國との間に新たな意味の緊密な連絡を保つ必要を生じて参り、第二にこれがため地方公共團体の運営の実情に即した主張を常時國の地方行政に関係のある諸施策に反映せしめる必要を更に生じて参つたことであり、第三には、地方公共團体の自主性の強化により、地方公共團体相互間の連絡協調をともすめば不円滑ならしめる結果となり、地方公共團体間にその運営上に著しい不均衡を生じて参つたことでございます。  これらの事態に対処して國家公益と地方公共團体の自主性との間に適当な調和を保つ措置を講ずることが地方自治の本旨を確保するゆえんであると共に、國家施策の円滑な遂行を期することと相成るのでございまして、この目的な達成するための具体的方策として地方自治に関する総合的連絡調整機関を政府部内に設置せられたいという要望が昨年以來地方公共團体一致の要望として、廣く且つ熱心に主張せられて参つたのでございます。政府はこれらの地方公共團体一致の要望に應えると共に、かたがた地方自治に関する行政部面と財政部面とを別個の政府機関が掌理していることの不便を克服し、民主的且つ能率的な行政運営を図るため、今回行政機構刷新の一環として地方自治の総合的連絡機関たる地方自治廳を設置しようとするものでございます。  次に本法案の内容について簡單に御説明申上げます。先ず地方自治廳の任務について申上げます。地方自治廳は以上の趣旨に鑑み、地方自治運営の現状に即應して、國と地方公共團体との連絡及び地方公共團体相互間の連絡協調を更に緊密ならしめると共に、國家公益と地方公共團体との自主性との間に適当な調和を保ちつつ地方公共團体の自治権を擁護し、以て地方自治の本旨の実現に資することを任務とする全く新たな性格の機関でありまして、もとよりこれによつて地方公共團体の事務処理について新たな監督等を加えようとするものではないのでございます。  次に地方自治廳の所掌事務でございますが、地方自治廳は現在地方自治に関する國の機関として行政の部面を担任しておる総理廳官房自治課と、財政の部面を担任している地方財政委員会の双方の所掌事務を統一的に処理いたします外、上述の地方自治廳設置の趣旨に基く新たな地方自治に関する総合連絡に関する事務をも処理するわけであります。尚地方自治廳がその任務を十分に遂行することができるための制度的保障として、二つの方法が規定されておるのであります。  その第一は地方自治に影響を及ぼす國の施策の企画立案及び運営に関し、地方自治権擁護の立場から必要な意見を内閣及び関係行政機関に申し出ることであり、その二は、國家行政組織法第十六條第一項の規定による地方公共團体の長の申出を受理し、これに関する調査を行い、関係各大臣に対し必要な指示をなし、その他適当な措置を講ずることでございます。  次に地方自治廳の組織でございますが、この点につきましては地方自治廳の所掌事務を強力に遂行できるようにすると共に、地方公共團体の意向を如実にその施策の上に反映せしめ、以て民主的な且つ能率的な事務処理を期することにしたのでございます。即ち地方自治廳は、國務大臣を以て長官といたしますと共に、衆参両議員の中から、各院の指名した者それぞれ、一人、全國の都道府縣知事、市長及び町村長の連合組織が、その代表者として推薦した者それぞれ一人、並びに学識経驗のある者一人、都合七人の地方自治委員を以て組織する地方自治委員会議を、地方治自廳に置くことにしたのでございます。地方自治委員会議の権限としては、先ず第一に、地方自治廳が所管事務を処理するに当つては、その重要な事項については、一々地方自治委員会議の意見を聽かなければならないこととしたことであり、第二に、地方自治廳の所掌事務に関して、関係機関に意見を提示することができることとしたことであります。尚地方自治廳の内部部局といたしましては、官房の外、連絡行政部及び財政部の二部を置くこととし、連絡行政部においては、連絡の事務及び現在の総理廳官房自治課の所掌事務、財政部においては、地方財政委員会の所掌事務を、それぞれ分掌することといたしておるのでございます。  最後に本法の施行期日その他についてでございますが、本法は、地方財政委員会の存続期間及び各省設置法の施行期日と睨み合せ、本年六月一日からこれを施行することとし、準備手続は事前においても行うことができることといたしているのでございます。以上地方自治廳設座法案の提案の趣旨及びその内容の慨略を御説明申上げました次第でございます。何とぞ愼重御審議の上速かに御議決あらんことを切望いたします。

河井彌八緑風会

○委員長(河井彌八君) 大臣の説明に対しまして質疑をお許しいたします。

吉川末次郎日本社会党

○吉川末次郎君 議事進行についてなんでありますが、もう畫でありますし、質問は相当あるのじやないかと思うのですが、一應御休憩を願つて、畫飯の時間を與えて頂けば結構と思います。    〔「賛成」と呼ぶ者あり〕

河井彌八緑風会

○委員長(河井彌八君) 吉川君の動議もありますので、一時半まで休憩いたします。    午前十一時五十三分休憩    —————・—————    午後一時五十二分開会

河井彌八緑風会

○委員長(河井彌八君) それでは開会いたします。速記を止めて。    午後一時五十三分速記中止    —————・—————    午後三時九分速記開始

河井彌八緑風会

○委員長(河井彌八君) 速記を始めて。では本日はこれにて散会いたします。    午後三時十分散会  出席者は左の通り。   内閣委員    委員長     河井 彌八君    理事            カニエ邦彦君            中川 幸平君            藤森 眞治君    委員            河崎 ナツ君            荒井 八郎君            城  義臣君            佐々木鹿藏君            堀  眞琴君            三好  始君   地方行政委員    委員長     岡本 愛祐君    理事            吉川末次郎君            岡田喜久治君            鈴木 順一君    委員            三木 治朗君            林屋亀次郎君            島村 軍次君            鈴木 直人君   國務大臣   國 務 大 臣 木村小左衞門君   政府委員    内閣官房長官  増田甲子七君    内閣官房次長  郡  祐一君    総理廳事務局    (官房自治課長    兼全國選挙管理    委員会事務局    長)      鈴木 俊一君    総理廳事務官    (地方財政委員    会事務局長)  荻田  保君

国会会議録検索システムで原文を見る ↗