地方行政委員会 第17号
- 発言数
- 11 件
- 登壇者
- 3 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 1949/05/16
会議録
○委員長(岡本愛祐君) これより委員会を開会いたします。先ず地方税法の一部を改正する法律案の質疑を行います。速記を止めて。 午後三時二十三分速記中止 —————・————— 午後四時四十九分速記開始
○委員長(岡本愛祐君) 速記を始めて……。他の御質問ございませんか。只今島村委員から御質問になりました起債の問題ですね。起債二百三十三億、その内訳をもう一度御説明願いたいと思います。
○政府委員(荻田保君) まだ一應の枠として考えている程度のものでございまして、最終的に決定しておるものではございませんけれども、二百三十三億のうち、三十六億円は、これは二十三年度より繰越した分に充てますので、実質本年度分の起債といたしましては百九十七億円でございます。そのうち百億円程度を國の公共事業費関係の地方負担分に充てまして、六十七億をその他の事業に充てる、いわゆる單独事業に充てて、尚三十億は本年度これから後に発生いたしまする災害の復旧等に留保いたしたいと、こういう考えであります。
○委員長(岡本愛祐君) この起債の枠の外に、都道府縣において借金をするというのはどういう統制を加えられておるのでありますか。
○政府委員(荻田保君) いわゆるこの地方財政法等におきまする地方債というものにつきましては、これ以外には絶対できません。ただ年度内の会計現金のやりくりのために借りますいわゆる一時借入金は、これは現行法によつては地方團体の自由になつております。
○委員長(岡本愛祐君) 外に御質問ございませんようでしたら、地方税法の一部を改正する法律案の審議はこれで打切ります。 次に地方財政法の一部を改正する等の法律案の審議に移ります。御質疑をお願いいたします。この地方財政法の一部を改正する等の法律案につきまして、專門員の方で改正意見があるのであります。改正意見を述べさせることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(岡本愛祐君) では上原專門員。
○專門員(上原六郎君) 地方財政法の一部を改正する等の法律案につきまして、政府の原案に更に一項目を附加えたならば如何かと思うことがございます。それは財政法の第十九條のところに、第一項を加えることでありますが、事柄はこういうことを附加えたならば如何かと思うのであります。それは現在の地方財政法では、國の負担金とか國庫の補助金等に支出につきまして、地方公共團体が國の事務を行なうために必要であつて、かつ十分な金額を基礎としてこれを算定しなければならないということが規定されてあるのでありますが、又これらの國の支出金は、その経費の支出の時期に遅れないように、國が支出しなければならんということを規定してあるのでありますが、地方の実情を考えますというと、実際にこれらの規定に副わないような國の措置が可なり沢山ありますために、地方公共團体では、非常にこの点について不服を唱えておるものが相当あるのであります。これらの場合に、地方公共團体が内閣を経由して國会に意見書を提出することを得る途を開きたいというのが私の考えであります。 一方地方財政法の十三條には、地方公共團体が委任事務等のために要する國の財源措置につきまして不服あるときは、内閣を経由して國会に意見書を提出することを許してあるのでありますが、この場合においては、内閣はこれに対して必らず意見を附して遅滯なく國会に提出することを規定してあるのでありますが、負担金とか補助金等の國の支出金についての公共團体の異議については、只今のところでは、國会に提出せしめないような規定になつておることは、かれこれ権衡を失しておりますのと、且つ今回の改正が國の負担が從來のように何分の一以上何分の一以下というような幅のあるものでなく、何分の一と限定されておりますために、今後いろいろ地方公共團体側で苦情なり異議が起る場合が相当あると思うのであります。この点は、先般の委員会におきましても。委員の二三の方から御意見が出たようでありますが、こういう場合に備えましても、それらの異議を單に内閣総理大臣だけに提出させるのでなく國会に反映させるということは、地方公共團体の意見が、政府部内の一方的の意向によつて左右されないように、保護するためにも必要ではないかと考えまして、こういう趣旨の規定を入れたならばと考えたのであります。 修正案の條文は、第十九條の二に、第三十條第二項及び第三項の規定は第十八條及び第十九條の規定による國の支出金にこれを準用する。つまり現在公共團体が國会に意見を提出し得る條文を國の支出金にもこれを準用する、こういう意味の事項を附加えたい。かように考えております。
○委員長(岡本愛祐君) これに対する政府委員の意見を求めます。
○政府委員(荻田保君) 地方財政の國に対する自主性を強化する意味におきまして、そのような規定の設けられることは結構だと考えております。
○委員長(岡本愛祐君) 今の意見に対しまして、御質疑ございませんか…。それでは只今の意見は御研究願うことにいたしたいと存じます。 地方財政法の一部を改正する等の法律案の審議をいたします。他に御質問ございませんか……。それでは地方財政法の一部を改正する等の法律案の審議は今日はこれで打切りにいたします。本日はこれにて散会いたします。 午後四時三十二分散会 出席者は左の通り。 委員長 岡本 愛祐君 理事 鈴木 順一君 委員 寺尾 豊君 柏木 庫治君 西郷吉之助君 島村 軍次君 町村 敬貴君 小川 久義君 國務大臣 國 務 大 臣 木村小左衞門君 政府委員 総理廳事務官 (地方財政委員 会事務局長) 荻田 保君 総理廳事務官 (地方財政委員 会事務局次長) 山村 章君 常任委員会專門 員 上原 六郎君