地方行政委員会 第10号
- 発言数
- 20 件
- 登壇者
- 6 名
- 会派数
- 3
- 開催日
- 1949/04/26
会議録
○委員長(岡本愛祐君) これより地方行政委員会を開会いたします。 今日は「都道府縣の所有に属する警察用財産等の処理に関する法律案」の予備審査をいたします。先ず樋貝國務大臣の提案理由の説明を願います。
○國務大臣(樋貝詮三君) 今回政府から提出いたしました「都道府縣の所有に属する警察用財産等の処理に関する法律案」というのでありますが、その提案理由について御説明申上げたいと思います。御承知の通りに昨年三月新らしい警察制度が実施されまして、今までの内務省の統制の下にありました都道府縣の警察部を廃止され、國家地防警察と自治体の警察とか誕生したのであります。この根本的な制度の切替に應じまして、從來都道府縣が所有しておりました警察用の施設とか、器具、物品等は、新たに警察の職務を妥当することになりましたところの國、又は市町村に無償で帰属させるのが当然であると考えたのであります。それでこの点につきまして、警察法附則第九條には、國又は都道府縣の所有に属する財産又は物品で、國家地方警察に不必要であつて、市町村警察には必要なものとなつているものは、その市町村に無償で讓渡する旨を規定しておりますけれども、國家地方警察に必要なものの処理については何ら規定がないのであります。このために新らしい警察制度の裏付となる財産の処理がまだ行なわれず、新制度運営上にも種々支障がありましたので、今回この点を明確に解決するために本法案を提出したわけであります。 次にこの法律案の内容について御説明申上げますると、この法律案は四ケ條から成立つておりまして、第一條では、この法律の対象となる財産又は物品等の処理に関する方針を定めております。そうして市町村へ讓渡する場合と同樣、無償讓渡を原則としておるわけであります。 次に第二條は、國が取得する財産について負債が伴つている場合には、國がこれを承継するということを申したわけであります。それから第三條では、警察用の有線電氣通信施設の大部分が逓信省へ移管されることになつておりますが、有線施設中この國家地方警察に移管せられるものについて、その適用される範囲を明確にいたしまして、逓信省に移管されるものにつきましては、別に法律で決めると断つた次第であります。 第四條は、この法律を適用する場合具体的には当事者間に見解の分かれることもあり得ると思われますので、その場合の決定を内閣総理大臣に委ねることにした次第であります。 以上がこの法律案の概要でありますが、何卒御審議の程お願いいたしたいと思います。
○委員長(岡本愛祐君) 國務大臣の説明に対しまして質疑のおありになる方はお願いいたします。
○島村軍次君 只今の説明によりますと、第三條の規定に、逓信省に移管されることについて別に法律でこれを定めるというのでありますが、これはどういう内容のものでありますか。
○國務大臣(樋貝詮三君) 政府委員からお答えいたします。
○政府委員(柏村信雄君) 第三條の第二項におきまして、國家地方警察に無償で讓渡されるもの以外は、別に法律でその処理について定めることにいたしておるわけでありますが、これは御承知のように逓信省の方に有線施設の大部分が移管されることになつておりまして、この点につきましては逓信省の特別会計、即ち或る意見におきましての企業体でありまするところの特別会計に移管されることから、この分につきましては無償でこれに移管するということが必ずしも適当でないということから、原則としてこれを有償で移管するということにいたしたいと考えておるわけであります。而してその有償といたしますについて、評價の問題、又適当額に評價された場合にこれをどういうように支拂つて行くかというような問題等も考えて行かなければならないわけでありまして、そういうことについて國の一般会計であります國家地方警察に移管される分とは分離いたしまして、別に法律で定めるということに考えておるわけであります。
○島村軍次君 その法律は地方行政委員会の審議の範囲外であるかも知れませんが、いつ頃お出しになるのか、或いはすでに出ておるのか、内容がはつきりいたしませんけれども、その点ちよつと……。
○政府委員(柏村信雄君) この法律につきましては、目下逓信省、それから地方財政委員会、國家地方警察本部等の間におきましてまだ審議中でありますので、具体的に法律案としてでき上つておるわけでもございません。
○島村軍次君 有償の場合における價格等は法律で決められるということになつておるようでありますが、現在の帳簿價格及び評價による場合には評價價格、その総額がどのくらいになるものか、それからそれが地方財政に及ぼす影響がどういうふうなものかということについて、大体の見透しを一つ伺いたい。
○政府委員(柏村信雄君) この点につきましては逓信省と地方財政委員会の間におきまして、適当な評價をすることについて目下努力中でありますので、國家地方警察本部といたしましては、その点につきまして明確にお答えすることが今できないような状態であります。
○島村軍次君 見積り價格等は或いは帳簿價格等は、金額は凡そ分つておる筈だと思いますが、その点を一つ伺いたいと思います。
○政府委員(柏村信雄君) 帳簿價格ははつきり私も存じませんが、恐らく六千万くらい非常に低額なものであります。
○三木治朗君 この土地建物等は大体において國に讓渡しないということが一條の二項で定められておりますが、今日の都道府縣における國家警察に要する建物等は非常に無理をしてそれに当ててある面が多分にあると思うのでありますが、外の警察以外の使用を欲しておる面が多分にあると思います。今後こういう制度ができますると、國家警察の必要な建物等は國において建設して行くということになるのですか、その点をお伺いいたします。
○政府委員(柏村信雄君) 第一條の第二項におきましては、國家地方警察に必要な土地と、それから國家地方警察が都道府縣と共用しておる建物は讓渡を受けないで無償で使用するということにいたしまして、原則は第一條の第一項におきまして、建物の、國家地方警察に必要なものは全部無償で受けるということを原則にいたしておるわけであります。ただこれは警察法施行当時、又昨年の六月三十日までの間に、國家地方警察の用に供するためにでき上つたものについてでありまして、その後必要が起りまして國家警察の用に供する建物を作る場合については、これは全般國費で建設して行くということに相成つております。
○三木治朗君 結局私の心配する点は、この法律によつて都道府縣、或いは市町村が今日非常に経済的に因つておるのでありまして、この法律のために何ら負担を増すようなことがあるかないかということを心配するのですが、そういうことはございませんでしようか。
○政府委員(柏村信雄君) 都道府縣といたしましては、從來都道府縣の警察部において使用いたしておりますものを、警察の機能が移るためにこれを國家なり市町村に讓渡するということでありまして、お話のように現在非常に窮屈であることからいたしますれば、この際そういうものを都道府縣に確保したいという氣持はあるかも知れませんが、從來の窮屈さというものに甘んじて頂くという限りにおきまして、は機能の移つたのに應じただけの財産が無償で行くということでありまして、このために特に困るということはないのではないかと思います。それから市町村につきましては、國家地方警察に不必要なもので市町村警察に必要なものを無償で受けるということでありまして、これだけでは市町村として十分でないということが言えると思うのでありますが、この点につきましては昨年度予算におきまして、今日十分とは申せないと思いますが、約九億三千万円の補助金を支出し、更に地方財政自体の中で、即ち配付金の特別の操作によりまして半額を起債による、いわゆる九億三千万円というものの起債によつて、その起債の償還について市町村に負担をかけないという措置を採つておりますので、十分とは申せませんでしようが、大体これについての措置を遂げることができたのではないかというふうに考えております。
○西郷吉之助君 第二條の、國が取得する債務というのはすでに分つておるのはどのくらいありますか。
○政府委員(柏村信雄君) この二條の警察の財産を取得するための負債というものにつきまして目下調査中でありますが、各府縣ともいろいろ調ベて頂いておるのでありますが、まだ手許まで正確な数字が参つておりませんのでちよつとお答え申上げられません。
○委員長(岡本愛祐君) 速記を止めて。 午後一時四十七分速記中止 ————————————— 午後三時四十九分速記開始
○委員長(岡本愛祐君) 速記を始めて。それではこれにて散会いたします。 午後三時五十分散会 出席者は左の通り。 委員長 岡本 愛祐君 理事 岡田喜久治君 鈴木 順一君 委員 三木 治朗君 林屋亀次郎君 西郷吉之助君 島村 軍次君 鈴木 直人君 國務大臣 國 務 大 臣 樋貝 詮三君 政府委員 國家地方警察本 部部長 (総務部長) 柏村 信雄君