決算委員会第二分科会 第1号
- 発言数
- 5 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 1949/04/22
会議録
○主査(中平常太郎君) 只今より開会いたします。第二分科会の審査の結果につきましては、前回に仮決議をお願いしたのでありますが、その後十二日に委員長及び正副主査打合会をいたしまして、それで大体を決めまして、又二十日に衆参両院の決算委員合同打合会を開きまして、協議しました結果、お手許に差上げてありますような案文ができ上つたのであります。本日は改めてこれを正式に決議して頂きたいと思うのであります。それではこの決議の案文を專門員の方から朗読いたさせます。
○專門員(波多野繁君) それでは私から代読いたします。 決算委員会第二分科会審査報告書案 昭和二十一年度歳入歳出総決算並びに昭和二十一年度特別会計歳入歳出決算中、司法省所管、文部省所管、厚生省所管、農林省所管、商工省所管、運輸省所管及び逓信省所管の部を審査した結果 第一、会計檢査院が法令若しくは予算に違反し、又は不当と認めた事項として指摘している批難事項の件数を各省別に列記すれば次の通りである。 1、司令省所管 七件 2、文部省所管 二件 3、厚生省所管 四件 4、農林省所管 五件、外に出資團体に関するもの一件 5、商工省所管 四件 6、運輸省所管 十件 7、逓信省所管 十一件 第二、特に注意を要する事項並びにこれに対する意見は次の通りである。 一、司法省所管 昭和二十一年度一般会計歳出臨時部、経費の年度区分をみだつたもの、物品の経理よろしきを得ないもの。 遵法の府であるべき司法省において、このように会計法に違反したものがあることは特に遺憾に堪えない。 経費の年度区分をみだつたものは司法省において特に数件の多きに上つているが、尚文部省、厚生省、商工省、逓信省においてもその事例があるのは遺憾である。 予算の消化を図ろうとする等のため、経費の年度区分をみだることは諸種の弊害を生ずるから、予算の配賦、繰越の申請及びその承認につき、改革を要する点がある。 又一般に物品の経理は、現金に比し從來軽視された傾きがあるが、内閣は將來物品経理の改善につき十分注意すべきである。 二、農林省所管 昭和二十一年度一般会計歳出臨時部、補助金の交付に当り措置当を得ないもの、昭和二十年度一般会計歳出臨時部、補助金の交付多額に失したもの、同じく補助金交付の時期適切を欠いたもの。 農林省の決算につき会計檢査院から指摘せられた上記の事項はいずれも遺憾とするところである。補助金の交付が妥当でない事例は、農林省の外に厚生省にもあるが、補助金の交付に関しては、昭和二十年度決算に対する決算委員会の審査報告にも記載されている通り、その目的達成のため効果的に支出するよう十分の注意を拂うべきである。 三、運輸省所管 昭和二十一年度一般会計歳出臨時部、中央氣象台において経理の措置特に当を失しているもの、同年度帝國鉄道特別会計用品勘定歳入、運輸省において物品費拂代金を物資購入資金として流用しているもの、同年度同特別会計用品勘定歳出、東京鉄道局において不急でしかも割当のない統制品を大量購入したもの、同廣島鉄道局で物件の購入に当り措置よろしきを得ないもの、同特別会計收益勘定歳出、運輸省で食糧流産のため予算に認められた以上に十倍に上る多額の経費を使用したもの。 運輸省の決算について会計檢査院から指摘せられた批難事項は上記の外更に数件を加うるの多きに上り、遺憾に堪えないところである。運輸省においては將來このような非を繰返さぬよう更に一層の注意を拂うべきである。 四、逓信省所管 昭和二十一年度逓信事業特別会計資本勘定歳出、予算の目的外に経費を使用したもの、國有財産の管理よろしきを得ないもの、 予算の目的外に経費を使用した事件は逓信省の外に厚生省、農林省及び運輸省にもあるが、内閣は会計法規を嚴守し將來重ねてこのような事故の起らないよう十分注意を加うべきである。尚これらの中には職員の官舎等の購入、若しくは新築等事情の諒とすべきものもあるから、これらのものは、予算に計上して実施するの措置を購ずべきである。 五、出資團体関係(農林省所管) 日本蚕糸統制株式会社は、昭和二十一年三月に解散、昭和二十二年十月に清算事務を終つたが、その清算に当つて、本來の業務を逸脱して製造していた絹纖維製品の大部分を賣却又は無償で拂ひ出したこと、及び國において負担すべき生糸檢査所の戰災復興費を寄付金として損失整理したことは措置当を得なかつたものと認める。内閣は、その他の出資團体に対しても嚴重且つ適正な監督を行うべきである。 第三、会計檢査院が批難事項として指摘しているその他の事項については、会計檢査院の報告と見解を同じくする。 第四、決算のうち、その他の事項については異議がない。 第五、内閣に対する要望 会計法規に関する違反事項は、年々寧ろ増加する傾向にあることは甚だ遺憾である。 内閣は、会計法規に関する違反を防止するために最善の諸方策を講ずべきこと、前記各意見に対し、その実現を期するため、速に最善の具体的措置を講ずべきこと、及び責任者に対する処分のうちには、違反の内容が相当重大であるにもかかわらず、その処分が軽きに失するものがあると認めらるるから、責任者の処分を嚴重且つ適正にするよう措置を講ずべきことを要望する。 以上であります。
○主査(中平常太郎君) 只今朗読いたしました議案を議題に供します。これにつきまして御発言がございますればこの際御発言をお願いいたします……。別に御発言もなければこの通り分科会におきまして決議いたしまして御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○主査(中平常太郎君) それでは御異議ないものと認めましてさように決定いたしまして委員会に報告することにいたします。 尚字句につきましては、誤字その他がありました場合、この趣旨を変えないという意味におきまして、本委員会におきまする修正決議等については御異議ないものといたしましてよろしうございますか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○主査(中平常太郎君) それではさよう決定いたします。本日はこれで散会いたします。 午前十時四十七分散会 出席者は左の通り 主査 中平常太郎君 委員 カニエ邦彦君 西山 龜七君 江熊 哲翁君 小野 哲君 姫井 伊介君 米倉 龍也君 阿竹齋次郎君 委員外委員 決算委員長 奥 主一郎君 常任委員会專門員 波多野 繁君