議院運営委員会 第33号
- 発言数
- 54 件
- 登壇者
- 10 名
- 会派数
- 6
- 開催日
- 1949/05/19
会議録
○委員長(梅原眞隆君) それでは議院運営委員会を開きます。ちよつと最初に御諮りいたしますが、官房長官が見えておりますから日本國有鉄道法の管理委員会の委員について官房長官から御説明を願いたいと思います。御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(梅原眞隆君) さようにいたします。
○政府委員(増田甲子七君) 今回政府におきましては、日本國有鉄道法第十二條に基きまして、日本國有鉄道の管理委員の任命をいたしたいと思います。そこで直ちにお願いすべき手続きを取つておる次第であります。その候補者は阿部藤造、佐々木義彦、佐藤喜一郎、栃木嘉郎、鈴木清秀の五人であります。履歴等は配付したものの後に添付したもので御覧を願います。阿部君は現在大阪の商工局行政監察委員会の委員をいたしております。商工業一般に対するその方面における学識経驗者であります。それから佐々木義彦君は現在帝國鐵維の社長をいたしております。これ又商業、工業についての学識経驗者であります。佐藤喜一郎君は現在第一銀行の頭取をいたしております。それはこの第十二條の第一項にいわゆる金融業について智識と経驗とを広く持つておる学識経驗者であります。それから次の朽木嘉郎君は朽木汽船の社長でございまして、運輸殊に海運関係におけるエキスパートでございます。それから鈴木清秀君は交通営団の総裁をいたしておりまして、これは陸運関係の学識経驗者でございます。即ち日本國有鉄道法第十二條の第一項にいわゆる運輸業、工業、商業、又は金融業について広い経驗と智識を有しておる年齢三十五歳以上の項のそれぞれの学句に該当いたしております。而も管理委員として最も適当である。こういうふうに考えるのであります。政府が選考いたしまして、その候補者を皆様のお手許に差出した次第でございます。何とぞ御同意あらんことを希望いたします。
○委員長(梅原眞隆君) これに関して何か御質問はありませんか。
○板野勝次君 今の五名の方々を選考された経過についてお話ができるならばそのことと、今聞いておると、会社の社長であるとか、そういう方面の人達ばかりが経驗と智識を有することとなつておるのですが、例えば運輸業とか金融業についても労働団体等の中にそういう適任者がなかつたのかどうか、或いは又そういう方面に対しても調査されたかどうか、この二つの点について伺いたい。
○政府委員(増田甲子七君) この第十二條の字句は我々はその企業の経営者というふうな意味に解釈いたしております。因より労働者でありましても、その業務に從事するものはやはりその業務の監督とかでこれに該当するものと解釈してもよろしいが、我々は日本國有鉄道の人事権を持つておる立場に立つておりますから、労働方面につきましては、合同経営協議会等もございますから、事業経営をしていくその方面における広い智識と経驗とを有するところのものであるという意味合から選考いたした次第であります。
○板野勝次君 選考事情でありますが、それは希望者についてやられたのですか。
○政府委員(増田甲子七君) 希望者と申しますか、こちらでサウンドはいたしておりますが、必ずしも向うから申出たわけではない。こちらから最も適格者であるというものを運輸大臣が選考いたしまして、そうして若し同意を与え得られるならば、そういうような條件を附けて本人の許諾を求めるということはありますが、申出たものはないのであります。いずれもこの社会における代表的人物であるからどなたも納得される、こういうふうに感じております。
○委員長(梅原眞隆君) その外に御質問ございませんか。このことについて御質問がなければ官房長官にお帰り願つてよろしうございますか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(梅原眞隆君) それではこれを承認を求めて來られたのでありますが、これはどういうふうに処理いたしましようか。一応お考えを願うことに、明日にでもこれを議題といたしますから……、これからすぐ御相談を願えますか。
○岡部常君 すぐでよいでしよう。
○門屋盛一君 明日になるかどうか分りませんが、これを会派に持ち帰つて……。
○委員長(梅原眞隆君) 会派に持ち帰られて御相談の上、改めて御相談を願うことにして御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(梅原眞隆君) 次に委員会の審査省略要求に関する件が出ておりますのでお諮りを願います。
○参事(寺光忠君) お手許にお配りしてあります農業協同組会法等による産業組合の資産の承継等に関する法律案、本件は農林委員会で予ねてから御研究になつておりましたものでありまして、こういうことなんであります。 それから更に食料品配給公団法の一部を改正する等の法律案、これも同様でございます。それからもう二件はお手許に配付はしてございませんが、厚生委員会の方から消費生活協同組合法の一部を改正する法律案、それからもう一つは青少年の不良化防止に関する決議案、以上四件が委員会審査省略を要求しておられます。この法律は各委員会においてはそれぞれ愼重に御審議願つたのでございますけれども、相当に詳しい法律、大きいと申しますか、簡單ではない法律のようでございますが、これをこの場で承認するということにお決めになりますか、或いは御研究になりますか、お諮りを願いたいと思います。
○奥むめお君 消費生活協同組合のことをちよつと私から御説明さして頂きたいと思います。これは予ねて厚生委員会で練つていらしつたものが昨日〇・Kが來ましたので、参議院の厚生委員会としては審査省略でやつて貰いたいということにお決りになつたのであります。衆議院の方もそのように進めて欲しいということであります。姫井さんが代表として〇・Kをお取りになり、やつと昨日決つたので、是非今度の議会に通過さして貰はないと全國の消費生活協同組合が非常に仕事がやりにくいというのであります。去年この法律ができました時の事情は皆さん御承知のように大変ああしたあわただしい中に最後の土壇場に、すつと通つてしまつたような法律でございまして、委員長の報告の中にもありましたように、尚よく研究するというようなことで通過しております事情もございますから是非一つお願いをいたします。
○門屋盛一君 審査省略というのは大体今迄簡單にやつておるのですが、やはり本当は法律案が手許に配付された場合においては会派の意向を聞きまして、その上で……この二つはもう配付になつておりますか。
○参事(寺光忠君) 農業協同組合等による産業組合の資産の承継等に関する法律案の一件はありますが、食料品配給公団法の一部を改正する等の法律案はお手許に謄写版刷りが全議員に配られるような用意ができておる。厚生の方の二件はまだその用意ができません。先程受取つたばかりであります。
○門屋盛一君 これは農林も厚生も委員会の提案ですから妨げないが、ここへただ名前だけ出て内容を見ずに審査省略ということをやるということはちよつとどうかと思う。
○委員長(梅原眞隆君) こちらへプリントなりガリ版で出ておる農林関係の二つの点を一つ審査省略をするということに御承認を願へますか。願えればこれを議題といたします。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(梅原眞隆君) この二つを審査省略をすることに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(梅原眞隆君) 後の方はいかように取計らいますか。厚生委員会に関する二つは……。
○中村正雄君 これも今の農林と同じように厚生の委員会から出ておるものだから、私は審査省略については委員会においても研究してのことであるから、審査省略は承認した方がよいと思います。ただ本会議に乘せる日程その他については、やはり全議員に内容のあるものが配られてからやるということにしたらよいと思います。ただ形式的に名前を聞いただけで審査省略はおかしいという議員もありますから、併し一応これは委員会の提案であれば間違いないと認めて、審査省略は両方とも承認してよいと思います。 〔「賛成」と呼ぶ者あり〕
○門屋盛一君 印刷物がここへ示されたのでなければ、題目だけで議院運営委員会が承認するというのは私はどうかと思うから反対する。手続きを運んでから要求するのが当然だと思う。
○奥むめお君 厚生の方はここにおいでになりませんが、昨日聞きましたところでは、非常に急いでおるということでありましたが、私は今日ここへこれが出て來ておることを知らないで來ておるのですが、きつとすぐ印刷物はできると思いますから、ここで承認を一応頂いておれば……、中村さんの仰しやつたように御賛成を願いたいと思います。
○委員長(梅原眞隆君) それではお諮りいたしますが、厚生委員会に関する法律案と決議案はこれはプリントか何かが早く出て來ると思いますから、それが出て來た上で正式にこれを処理するということにして御異議ありませんか。
○中村正雄君 それは形式の問題と思いますが、今日中にもここに配られるかも分らない。今決めておけば明日の日程にも上ぼせる。運営委員会の委員の諸君のお手許に配られるか配られないかによつて決めるということはただ形式的だと思う。委員会が全会一致で審査省略を要求して來ておるものであれば、内容を見ずに運営委員会で承認を与えても差支えない。今の委員長の提案には反対します。
○委員長(梅原眞隆君) それでは今中村さんの仰しやつたように委員会の審査省略を四件とも承認して精々早くプリントを出して貰うというようなことを希望しておいて、これを承認するということにして御異議ありませんか。
○門屋盛一君 私は承認には異議はないが、議事部長に聞くが何時頃配付になりますか。
○参事(寺光忠君) ガリ版刷りでよろしければ明日でもできる。印刷であれば明日一日かかると思います。
○門屋盛一君 明日配付の見込みがあれば、この委員会で抑えたということになつても困るから、明日にでも間に合えば中村さんのようにして、間に合わなければ私の言う通りにして貰いたい。
○委員長(梅原眞隆君) それでは何か刷り物が出て來るまでこれを留保するということにして御異議ありませんか。
○中村正雄君 承認を与えて貰いたい。
○門屋盛一君 然らば承認は与える。併し印刷物の工合によつて日程を組めるように十分注意するということにして……。
○委員長(梅原眞隆君) それでは承認するということにして、日程に組む場合には印刷物の來ることを見て、別にお考えを願うということにして差支えありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(梅原眞隆君) その次に議案の付託に関する件、二件をお諮りをいたします。
○参事(寺光忠君) 國有鉄道の無賃乘車証廃止に関する決議案、門屋さんと大隈さんの御発議であります。これは一般的に國有鉄道の無賃乘車証を廃止するという決議であると同時に、國会議員諸君の無賃乘車の特権を放棄するという二つの内容を持つております。從いまして國会議員の特権を放棄するという点だけであれば議院運営委員会に付託すべきものであろうと思いますが、一般的な無賃乘車証の廃止をするということになれば運輸委員会に付託すべきものであると思います。
○中村正雄君 運輸委員会に付託するということで結構です。
○委員長(梅原眞隆君) 運輸委員会に付託するということに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(梅原眞隆君) それでは運輸委員会に付託することにいたします。
○参事(寺光忠君) 参政官の設置法案であります。これはまだ手許にありませんので衆議院のを借りて参りましたので、まだ参議院には印刷物ができておりません。議院運営委員会に付託するということで御異議ございませんければ……、政務次官の臨時設置法は確かこの運営委員会であつたと思います。
○岡部常君 議事部長の言われる政務次官の臨時設置法はとにかくとして、これは臨時ではありませんから内閣委員会に付託するというのが本当ではありませんか。
○参事(寺光忠君) 私の意見を申上げれば議院運営委員会が適当と思います。
○岡部常君 それはいかなる理由で……。
○参事(寺光忠君) 行政官廳の設置法というものとは趣旨が違つたものであろうと思います。國会の運営ということに主眼が置かれておる議案だと思います。第一條にございますように、國会と内閣との連絡機関ということでありますから……。
○小川久義君 今の議事部長のお考え通りこの委員会にかけるということが適当じやないかと思います。
○委員長(梅原眞隆君) 議院運営に付託するということに御異議ありませんか。
○城義臣君 今日外に私の方の同僚がおりませんから暫時時間の余裕を頂いて打合せをしたいと思います。明日までに内閣委員との打合せをいたしたいと思います。
○委員長(梅原眞隆君) それでは留保するということにして御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(梅原眞隆君) さようにいたします。 もう一つ補欠の件があります。
○参事(寺光忠君) 全國選挙管理委員会の委員の中、渡辺銕藏さんが退職されまして、それの後任を指名して貰いたいという要求が本日内閣から参りました。これは自由党の方で推薦されるということになつております。それで自由党の方で候補者をお決めになりましてから本会議にかけるということに御決定を願いたい。
○委員長(梅原眞隆君) さように決定して御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(梅原眞隆君) さように決定いたします。 それではこちらには外に案件がありませんから散会して御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(梅原眞隆君) 散会いたします。 午後二時八分散会 出席者は左の通り。 委員長 梅原 眞隆君 理事 城 義臣君 大隈 信幸君 高田 寛君 委員 中村 正雄君 寺尾 豊君 門屋 盛一君 平野善治郎君 宇都宮 登君 奥 むめお君 岡部 常君 藤井 丙午君 板野 勝次君 藤田 芳雄君 千葉 信君 小川 久義君 ————————————— 議長 松平 恒雄君 副議長 松嶋 喜作君 ————————————— 政府委員 内閣官房長官 増田甲子七君 事務局側 事 務 総 長 小林 次郎君 参 事 (事務次長) 近藤 英明君 参 事 (記録部長) 小野寺五一君 参 事 (議事部長) 寺光 忠君 参 事 (委員部長) 河野 義克君