議院運営委員会 第27号
- 発言数
- 43 件
- 登壇者
- 11 名
- 会派数
- 6
- 開催日
- 1949/05/09
会議録
○理事(高田寛君) これより委員会を開きます。本日は委員長にお差支えがありますので、代つて私が司会させていただきます。 先ず先般來懸案となつております総合國土開発審議会等の委員に参議院議員を委嘱するため、國会法第三十九條但書の規定による議決要求の件についてお諮りいたします。
○矢野酉雄君 本件につきましては、緑風会の態度が未だ決定いたしませんので、今暫く決定を延期していただきたいと存じます。
○理事(高田寛君) それでは只今の矢野君の御発言もあることでありますから、本件については決定を延期することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○理事(高田寛君) 御異議ないものと認めます。 —————————————
○理事(高田寛君) 次に公聽会開会承認要求についてお諮りいたします。委員部長から御説明願います。
○参事(河野義克君) 大藏委員長から公聽会開会承認要求書が提出されておりますので朗読いたします。 公聽会開会承認要求書 一、事件の名称 國立病院特別会計法案 一、公聽会の問題 國立病院特別会計法案について 一、公聽会の月日 昭和二十四年五月十三日 右本委員会の決議を経て、参議院規則第六十二條第二項により要求する。 昭和二十四年五月九日 大藏委員長 櫻内辰郎 参議院議長松平恒雄殿
○理事(高田寛君) 只今説明のありました件については、議長がこれに承認を與えることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼び者あり〕
○理事(高田寛君) 御異議ないものと認めます。 —————————————
○理事(高田寛君) 次に決議案の委員会審査省畧要求についてお諮りいたします。議事部長から御説明願います。
○参事(寺光忠君) 板谷順助君外十一名の方から、只今お手許に差上げましたような観光事業の振興に関する決議案の委員会審査省畧要求が提出されておりますのでお諮り願います。
○理事(高田寛君) 本件については別に御発言もなければ、委員会の審査を省畧することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼び者あり〕
○理事(高田寛君) 御異議ないものと認めます。 —————————————
○理事(高田寛君) 次に議案の付託についてお諮りいたします。議事部長から御説明願います。
○参事(寺光忠君) 只今お手許に差上げました廣島平和記念都市建設法案を、建設委員会に付託することが適当であるかどうかをお諮り願いたいと存じます。
○門屋盛一君 この法律は一の地方公共團体に適用されるものであり、憲法第九十五條によれば、その地方公共團体の住民の投票において、その過半数の同意を得なければ、國会はこれを制定することができないことになつているにも拘らず本法案には投票済みの文書が添付されていない。斯樣な憲法上の問題からして、本件は特に取扱いを愼重にすべきであると思いますが、又本法案は地方行政委員会及び建設委員会のみならず、第四條に國有財産讓渡のことがありますから、大藏委員会にも関係があり、私としては本法案は地方行政委員会に付託して、大藏建設両委員会と連合委員会を開くことにするのが適当だと思います。
○参事(寺光忠君) 地方自治法第二百六十一條によれば本件のような場合は、國会の議決後、住民投票に付することになつておりますので、只今門屋さんの御指摘の前段の点は問題はないと考えられます。
○矢野酉雄君 本件に関する衆議院の方の状況はどうですか。
○門屋盛一君 衆議院においては長崎、廣島両市の平和記念都市建設法案を提出する模樣であります。從てこの際参議院が先に廣島のみの平和記念都都建設法案を提出することは、不測のトラブルを起すおそれがありますから、本件は一應付託を保留することにしてはいかがですか。
○中村正雄君 門屋君の御言葉ですが、本法案の目的からしてやはり建設委員会に付託することが適当と思います。
○矢野酉雄君 中村君の御意見に賛成いたします。
○藤田芳雄君 門屋君の御指摘のようなトラブルを避けるため、一應発議者に注意を喚起したらどうでせうか、私は本件の決定を猶予することが適当であると思います。
○門屋盛一君 目下の状況からして、本件については、しばらく衆議院側の動向を見た上、決定すべきであると思います。
○中村正雄君 本法案が正式に提出されている以上、衆議院側にも予備審査のため送付されているのでありますから、將來衆議院の方で内容のこれと重複した法案を提出することはあるまいと考えられます。從てこの際本法案の付託を躊躇する必要はないと思います。
○理事(高田寛君) 色々御意見もあるようでありますが、本件については大藏、地方行政両委員会と連合委員会を開くことの希望を付して建設委員会に付託することにして御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○理事(高田寛君) 御異議ないものと認めます。 —————————————
○事務総長(小林次郎君) ちよつと申上げますが、永らん病氣のため欠席されておりました村上義一君から、この度病氣のため議院運営委員長を辞任いたしたい旨の申出がありました。本件は來る五月十一日の本会議において諮られるのでありますが、とりあえず事前の御諒解を得ておきたいと存じます。尚後任については各会派の間において協議の上、議院運営委員の中から御決定を願う訳であります。 —————————————
○理事(高田寛君) 先般來懸案となつております議員の出席励行に関する件を議題といたします。議事部長から御説明願います。
○参事(寺光忠君) 前回の委員会において要求されました議員の出欠状況の調査につきましては、時間的な制約及び技術上の困難さのため完全な資料を作ることが困難でありましたので、只今お手許にお配りしました印刷物も、御参考に供する程度のものであります。しかし二種の資料の中、議院登院調べの方は特に正確を期することが困難でありましたが、五月七日より逆算して、連続七日間以上登院しない議員の調べの方は大体正確であると存じます。
○奥むめお君 自分の関係している委員会と本会議が共にないときにも登院しなければならないということになりますと聊か不可解に思いますがいかがですか。
○参事(寺光忠君) その点は研究を要するところであろうと存じます。
○門屋盛一君 本会議の定足数を維持し、参議院の本質を確立するためにも、この際はつきりした運営方法を決定すべきであると思います。この点について議長のお考えを伺いたい。
○事務総長(小林次郎君) 本件につきましては、國会法第百二十四條の適用を具体的に如何にするか等の点につき、目下研究中でありますので、次回に回答致しますことを御諒承願いたいと存じます。
○小川久義君 大体十日以上欠席の者には招状を発することにしてはどうですか。
○門屋盛一君 私は本件については請暇届及び欠席届を励行することと共に、各派が自粛の対策を講ずるか、或いは議長が職権によつて招状を発するか、いずれの対策をとるかを、決定してもらいたいのであります。
○矢野酉雄君 私は議長が國会法第百二十四條によつて、招状を発すればよいと思います。
○中村正雄君 各会派で登院励行の対策を講じ、それでなお登院しない者に対しては議長が招状を発することにしてはいかがですか。
○門屋盛一君 召集日以來引続き登院していない者に対しては、直ちに議長が招状を発すべきであると思います。
○理事(高田寛君) それでは本件につきましては、各会派において長期欠席者に対して自粛を促し、それでも出席しない者に対しては議長が招状を発することとし、なお召集日以來引続き登院していない者に対しては直ちに議長が招状を発することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○理事(高田寛君) 御異議ないものと認めます。
○事務総長(小林次郎君) 尚本院規則第十四章第一節の請暇の項を御熟読願いたいと存じます。
○参事(河野義克君) 各委員の出席状況につきましても資料を用意してございますが、第一回國会及び第二國会のものでありますので聊か旧聞に属します関係上説明を省畧いたします。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 —————————————
○板野勝次君 共産党として中共地区との貿易に関し又農地改革に関する極東委員会の指令に関して緊急質問を行いたいと思いますので、予め御了承を願つておきたいと思います。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○理事(高田寛君) それでは本件については緊急質問を認めることとし尚その時間等については、議院運営小委員会において協議することにいたします。別に御発言もなければこれを以て委員会を散会いたします。 午後零時五十二分散会 出席者は左の通り。 理事 川村 松助君 大隈 信幸君 高田 寛君 委員 中村 正雄君 城 義臣君 寺尾 豊君 中川 幸平君 門屋 盛一君 宇都宮 登君 奥 むめお君 岡元 義人君 矢野 酉雄君 板野 勝次君 千葉 信君 藤田 芳雄君 小川 久義君 委員外議員 細川 嘉六君 ————————————— 議長 松平 恒雄君 副議長 松嶋 喜作君 ————————————— 事務局側 事 務 総 長 小林 次郎君 参 事 (記録部長) 小野寺五一君 参 事 (議事部長) 寺光 忠君 参 事 (委員部長) 河野 義克君 参 事 (警務部長) 青木 茂君