議院運営委員会 閉会後第1号
- 発言数
- 32 件
- 登壇者
- 8 名
- 会派数
- 4
- 開催日
- 1949/06/03
会議録
○理事(高田寛君) それではこれより議院運営委員会を開きます。 今日もまだ委員長が御不任ですから代理を相勤めます。この閉会中に議院運営委員会を開くことになつておりますが、これは大体にいつ頃開くかという、大体の計畫を一つ御相談申上げて置きたいのでありますが、どんなふうにいたしましようか。大体まあ從來の例などを事務局の方に聞きますと、閉会になつた直後に開くと後は次の國会の開かれる直前に一回でも二回でも開く。中間には開く必要がなければ開かないということになつておるようでございますので、この閉会中はどんなふうな計画をいたしますか、最初に御相談いたしたいと思います。
○門屋盛一君 これは形式的には委員長がまだあることになつておりますが、実質上この間辞表云々の話もありましたししますので、閉会中に用事のできた折に、議長として連絡上、今のままではちよつと困るような形になりはせんかと思います。高田先生が会議のときだけ代りをされておるということになつておるが、私はこの際、梅原委員長が御病氣の間、殊に閉会中議長がいろいろ運営上のことについて御相談なさることもあると思うのです。それはまあ例えて言いますと、この間の議員派遣の問題なんか、あの儘になつて、今度あれを中村さんの案で出し直して來るわけですね。そういうふうな場合でも、委員長と庶務小委員等の間に、正式にはともかくも、議長から御相談なんか受けるようなことになることもあると思いますので、閉会中はやはり梅原委員長の事故のある間、高田さんが代理をされるということに申合せした方が好いと思います。(「賛成」「異議なし」と呼ぶ者あり) それから引続いて申上げますと、今委員長の言われたように、中間に委員会を開かれるようなことは余り予想されないと思います。若し何かありましたら、人事等は庶務小委員で決まることになつておるので、大きい人事だけ運営委員会に持つて來るのですから、だから大抵のことは委員長代理と庶務小委員に御一任して置いて、休ませて頂きたいと思います。(「賛成」と呼ぶ者あり)
○理事(高田寛君) それでは、別段御異議がなければそういうことにいたします。 —————————————
○門屋盛一君 それからもう一つお諮りして頂きたいことは、國会法十三條の問題ですが、これはまあああいう二十三日の晩に、押し詰つたところで事務当局の見解を聞いて見たのですが、ある見解には、正直に言いますと、私も多少不満を持つているのです。見解から言えば、中村委員の見解の方が正しいと思います。その後いろいろ調べて見ますと、当時の速記録とを逐條審議の書類によると、事務当局の見解のように取られる節もあるのですが、いずれにしましても、十三條は不備に條文じやないかということを私考えておりますので、引続きできれば法制局と二、三の小委員でも挙げて、これだけは研究して頂いて貰つて置いて、そうして第六國会の初めに、若し不満であれば、どういうふうに直すかということけ決めて、第六國会では劈頭から衆議院側と交渉して決めて置かないと、今の衆議院の立場のように、衆議院が決めてしまへば参議院はついて行かなければならないのだというようなことは、どうも國会構成上から言うて面白くない。或いは速記があつていけなかつたら懇談的にでも、これはもつと研究して置かなければいけないのじやないかと思います。私は、この法律というものの疑義ができた折には、いろいろと制定当時の速記録等によつて解釈を下すということも一つの行き方ではありましようけれども、やはりこの成文化されておるものの上からものを見るということも一つの行き方ですから、表面の考え方としては、こちらが議決に至らないときには不成立になるというふうに思うていたのですが、先程お話ししましたように、衆議院側がえらい詳しい解釈をつけて、一方的でいいのだと言うているときに、これを爭うことがいいか、いずれにしても十三條が不備であると思うのは、衆議院側の言うことを仮りに是認するとしましても、それと憲法との関係がありはしないか。憲法五十九條の精神から行きましても、法律案の場合には衆議院が議決して六十日置かなければいけないのだと、それから総理大臣の指名の場合でも十日間経たないと衆議院の決定が有効になつて來ないということが置いてあるのに、仮りに國会法十三條を衆議院の解釈のままとしましても、何らそこに期間が置いてないのですから、だから今の衆議院の解釈で押え付けられて行くというようなことになると、会期末一時間か二時間になつて向うが一方的な議決をやつた場合に、それについて行かなければならないということは、どうでもそれは憲法との関係が面白くないのではないか。そうして又両院の意見が一致しないということもあり得るのですから、やはり衆議院の一方の議決で決定するという場合には、三日間くらいな期間を置かなければいけないのではないか。それで、それらのことについてやはり閉会中引続き法制局で研究して貰うと同時に、我々運営委員の方でも檢討して見なければいけないのではないか。これを一つどういうふうにして行くか御意見を伺つて頂きたいと思います。
○理事(高田寛君) 國会法の十三條の問題は、非常にこれは重要な問題でありますので、今の門屋委員の御発言のように、これを檢討を加えて次の國会の劈頭までにははつきりして置かなければならないという御意見は、誠に御尤もな御意見と思いますが、この点につきまして外に何か御意見ございますか。
○下條恭兵君 法制局の方で十分研究して置いて貰つて、次の國会前のこの委員会にかけることにしたらどうですか。
○理事(高田寛君) 外に御意見ございませんか。これをはつきりさせなければならんということはもう議論の余地なしと思いますが、これをはつきりさせるについて、閉会中本委員会としてどういうふうに取運んだらよろしいかという点でございます。
○中村正雄君 下條さんの提案のように取計らつたら如何ですか。
○理事(高田寛君) それでは今下條委員の御提案のように、法制局の方で十分に閉会中に檢討をして置いて貰つて、次の國会の始まる前のこの議院運営委員会において決定すると、さように取計らうことに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○小林勝馬君 次の國会の始まる前ということはどういう意味ですか。次の國会の始まる前に議院運営を招集してやるということですか。
○理事(高田寛君) 先程小林さんまだ見えなかつたかと思いますが、最初にお諮りしましたのは、閉会中の議院運営委員会を開く段取りをお諮りしたのですが、その他第五國会が終つた直後に必要があれば開くと、それから中間においては特に必要がなければ開かないで、次の國会の始まる直前には必ず議院運営委員会を一度でも二度でも開くという段取りにするということを最初にお諮りしたのです。その意味で、その直前の議院運営委員会に一つお諮りしたいと、こういう意味です。 それでは別段御異議がなければ、今下條委員の御提案の通りに取運ぶことにいたします。 —————————————
○理事(高田寛君) 議長から発言を求められております。
○議長(松平恒雄君) ちよつと御報告かたがた皆さんの御意見を伺いたいと思いますが、それは五月の二十日に最高裁判所長官代理塚崎判事が私のところにやつて参りまして、そうしてすでに新聞などに出ているようでございますけれども、「参議院法務委員会における檢察及び裁判の運営等の関する調査について」ということについて申し入れがあつたのでございます。それは印刷してお手許に配つてあるかと思います。当時そのことを直ぐ運営委員会に御報告をし、又御協議を願つた方がいいかと考えましたけれども、どうもことが余りに重大でありますし、余りに急いでこれを取扱いますと將來國政の……ちよつとこれは一つ速記を止めて……
○理事(高田寛君) 速記を止めて。 〔速記中止〕
○理事(高田寛君) 速記を始めて。
○中村正雄君 今議長から報告がありました件につきまして、法務委員会でもいろいろ檢討して、意見も発表しておる状態になつておりますし、又それに対する最高裁判所の反談も出ておりますし、又弁護士連合会その他でもいろいろ調査しておる状態でして、これに関しましては、いろいろ見方によりまして、いずれとも判断し兼ねる点も相当あると思いますので、もう少し社会の世論なり、或いは双方の研究を待つて國会としての、参議院としての態度を決めるのが最も妥当だと思いますので、これも休会中におきまして、法務委員会或いは法制局なりその他に十分檢討願つて、臨時國会が召集されますれば、その時に具体的に態度を決めても遅くないと思いますので、一應研究として残すということを決定されんことを希望いたします。
○理事(高田寛君) 外に御意見ございませんか。 〔「賛成」、「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○理事(高田寛君) それでは今中村委員の御提案の通りに処理することにいたします。 外に何か御発言はございませんか。 —————————————
○岡元義人君 これは大したことではないのでありますが、この機会に皆さんにお諮りして、又御了解も得たいと思いますが、実は昨年まで引揚が再開されます時には、特別委員会の委員の方が、いわゆる國会を代表してというような形で出迎えに行つておつたわけです。併し特別委員会の委員が出迎えに行くのと、國会から出迎えに行くのと、又おのずとこれは含みが変つて参りますので、できるならば、第一船の入る時には、私は議運等で御檢討頂いて、特別委員会を離れたという形で、誰かをば派遣して出迎えて頂くというように取計らつて貰えば非常にいいんじやないかと考えまして、この点一つ委員長からお諮りして見て頂きたいと思います。
○理事(高田寛君) 今の岡元委員からの御提案は如何いたしましようか。
○岡元義人君 できますらならば、國会として國会から第一船の出迎えに行くというような形で出て頂くということになると非常に意義があるのでありますが、特別委員会の委員で行くというのは別途の調査目的で行くということになるのでありますから、それ以外に議運の方で、舞鶴の調査はこれは外の委員で又改めて行くということになりまして、特別委員会外の方々で行つて頂きたいと思います。
○中村正雄君 ちよつと私この性質において疑義があるのでありますが、特別委員会の方がこれについて調査のため、船の入つた時に行くということは、これは委員会の性質上当然であると思います。併し國会を代表いたしまして、そうして出迎えとか或いは何かに行くということにつきましては、國会なり参議院の性格上どうかと思われます。御承知のように、國会なり参議院は立法府としてあるわけでありまして、そういう出迎えなどに対して、國会を代表してやるということになる場合は、司法、行政というような根本的な問題に対して、儀礼的にやることはありましても、個々具体的な、重大な問題でありましようけれども。一國民の個々具体的な問題に対して、國会代表で迎えに行くということは、私は國会の性質にちよつと逸脱するのではないかというような感じがいたします。やはり今まで通り、特別委員会として調査のために行かれる。その時に出迎えその他を兼ねてやられることは、これは至極結構だと思いますけれども、國会として出迎えに行くということについては、私は納得できない点がある、これには反対したいと思います。
○岡元義人君 昨年までの慣例によりますと、厚生大臣が政府を代表して、毎年第一船を迎えに行く。その時に國会から又、衆参両院の、衆議院からも参議院からもという形で、特別委員の者が一緒に行つておつた。今の中村さんのおつしやることも、これは相当そういう筋も或いは立つんじやないかということも考えられないこともありませんが、慣例から行くと、今までの慣例通りにやるとするならば、これは特別委員会の委員が行くというのは、別に外の調査の目的のために行くだけで、議運等で慣例に從つて行くならば、外の人を出して頂きたいと思います。
○門屋盛一君 今までに、この問題について、参議院の代表で出向いたということはないと思いますが、特別委員会の中の人を、議員を派遣したに過ぎない、別に参議院の何か特別の決議文を持つて行くとか、挨拶文を持つて行くということはないでしよう。たまたま第一船の入る時、國会開会中であつたから、國会が承認して出したということに私はとつておりますがね。だから今までの通りでいいんじやないですか。
○下條恭兵君 私は中村委員の意見に賛成いたします。
○門屋盛一君 中村委員の意見の通りでいいと思います。やはり委員の調査派遣で、その時に儀礼を兼ねて貰うということで……
○岡元義人君 了解いたしまた。
○理事(高田寛君) それでは中村委員の御発言の通りに取運ぶことにいたします。 —————————————
○板野勝次君 それは、会期延長の前に、超過勤務の問題について近藤次長にですね、勤務時間と実際に支拂われている時間との食い違いがあるので、近藤次長に問ひ質したら、それはもう正当に支拂われているということであつたんです。一應國会も閉会になつたんですけれども、あの時の話を一應結論をつけて貰つて、超過勤務を、実際に超過勤務をしたなら、その額だけは職員にやはり出すと、こういうことにして貰いたいと思いますがね。これはどういうふうになつておりますか。
○中村正雄君 速記を止めて、具体的に……
○理事(高田寛君) それじや速記を止めて下さい。 〔速記中止〕
○理事(高田寛君) 速記を始めて。外に御発言がございませんか。それでは本日はこれをもつて散会いたします。 午前十一時三十二分散会 出席者は左の通り。 理事 川村 松助君 大隈 信幸君 高田 寛君 委員 島 清君 下條 恭兵君 中村 正雄君 原 虎一君 山田 佐一君 門屋 盛一君 小林 勝馬君 鈴木 順一君 岡部 常君 岡元 義人君 板野 勝次君 小川 久義君 ————————————— 議長 松平 恒雄君 副議長 松嶋 喜作君 ————————————— 事務局側 事 務 総 長 小林 次郎君 参 事 (事務次長) 近藤 英明君 参 事 (委員部長) 河野 義克君 参 事 (警務部長) 青木 茂君