労働委員会 第19号
- 発言数
- 48 件
- 登壇者
- 6 名
- 会派数
- 3
- 開催日
- 1949/05/18
会議録
○倉石委員長 これより会議を開きます。 お諮りいたしますが、去る五月十四日の常任委員長会議において、委員会の理事の員数をそれぞれ二名増加し、これを民主自由党及び新政治協議会各一人ずつ割当てることに決定いたしましたので、理事の追加選任を行いたいと存じますが、理事の追加につきましては、委員長において指名いたすことに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○倉石委員長 御異議なしと認めまして 大橋 武夫君 石田 一松君以上二名の方を理事に指名いたします。
○倉石委員長 次に去る十四日理事の春日正一君が委員を辞任いたされましたので、この際理事の補欠選挙を行わねばなりませんが、委員長より補欠理事の指名をいたすに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○倉石委員長 御異議なしと認めまして、春日正一君が十七日再び委員となられましたりで、同君を理事に指名いたします。 —————————————
○倉石委員長 この際お諮りいたしたいことがあります。國会法第四十七條には、委員会は議院の議決で、特に付託、された事件につきまては、閉会中もなおこれを審査することができるという規定があります。本委員会は今会期初め國政調査の承認を得て、労働事情に関する調査を実施して來たのでありますが、なお閉会中といえども、引続き調査を進める必要があると思います。つきましては、閉会中本件につて審査の申出をすることに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○倉石委員長 御異議なしと認めます。それでは閉会中審査すべき事項は、労働事情に関する件とし、閉会中審査の目的は、労働事情に関する調査とすることに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○倉石委員長 御異議がなければ、さよう決定いたしました。後刻委員長より、文書をもつて議長にこの旨を申し出ることにいたします。
○倉石委員長 次にただいまの閉会中審査の申出に関連いたしまして、労働事情に関する件について議院の議決で特に付託されました場合において、調査のために委員を派遣いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○倉石委員長 御異議がなければ委員派遣承認申請の決定をいたしたいと存じますが、派遣の目的は労働事情の調査とし、派遣委員の氏名は第一班三浦寅之助君ほか四名、第二班吉武惠市君ほか四名、第三班倉石忠雄君ほか四名、派遣の期間は各班ともいずれも七月五日より十五日まで十日間とし、派遣地名は第一班は関東、東北、北海道方面、第二班は中部、関西方面、第三班は山口及び北九州方面とし、以上のごとく決定するに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○倉石委員長 御異議がなければ、さように決定いたします。
○倉石委員長 次にお諮りいたしますが、ただいま商工委員会において、商工行政に関する事項中石炭に関する件で、國政調査を行つておりますが、本件につきしましては、本労働委員会といたしまして、労働事情に関する件と重人なる関連性があると存じますので、衆議院規則第六十條により、連合審査会開会要求を商工委員会に対して行いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○倉石委員長 御異議がなければ、さように決定いたしまして、委員長においてしかるべくとりはからいます。 —————————————
○倉石委員長 これより本委員会に付託されました請願を議題に供します。 日程第一、接客業に対する労働基準法第四十一條第三項適用の請願、畠山鶴吉君紹介、文書表第二三三号の請願の審査に入ります。紹介議員がおられませんので、三浦委員よりかわつて御説明を願います。
○三浦委員 本請願の趣旨は、接客業、ことに旅館業等に対する労働基準法の適用については、労働時間その他の諸点において、実情に即しないため、旅客その他の利用者、経営者、從業勤労者の三者ともに、その実施上困却しているのであります。ついては、接客業には労働基準法第四十一條但書第三号を通用されたいという趣旨であります。
○倉石委員長 政府側の御意見があれば、承りたいと思います。
○寺本説明員 労働基準法第四十一條第三項と申しますのは、監視または断続的の業務に從事する者につきましては、労働時間制を適用しないという規定でございます。接客業並びに旅行業におきまする労働の態様の中には、断続労働に類するところもあろうかと存じまするが、全体が断続労働に該当するとも断じかねるのではなかろうかと思つております。労働基準法に定まつております労働時間制は、実働時間でありまして、その間に適当に休憩時間を入れますことによつて、事業の実態に適應させ得るようになつております。また旅館、接客業の労働時間は八時間でなく、原則として九時間が基礎になり、さらにその上に労働基準法の各種の規定によつて延長し得るようになつておりますので、ある程度実情に即した運用ができるようになつていると考えております。なお、具体的に断続労働に該当するものがございますれば、個々の場合について実情を審査した上で、この四十一條三項を適用すべきものであると考える次第であります。
○三浦委員 ちよつと関連しますが、接客業者の職業紹介の問題、あるいは從來の藝者や何かの見番の取扱いの問題について、労働省の方でいかなる指示を與えているか、ちよつとお伺いしたい。
○海老塚説明員 見番の取扱いにつきましては、職業安定法で、職業紹介を業とするものという解釈に一應入ることになつております。これらにつきましては、有料の職業紹介業を取扱うものという解釈のもとで、見番業等につきましても、許可を得て営業させるというような取扱いに目下いたしているのであります。
○三浦委員 すると、現在許可を受けないで見番でそういうような何か紹介をやる、それから見番でいわゆる藝者の收入から幾らか手数料をとつているようにも考えられるのですが、そういうふうな取扱いに対して、どういうような指示をしているか、現在の状況おわかりになりませんか。
○海老塚説明員 職業安定法が施行になりましてから、この点を各府縣を通じまして、できるだけ趣旨の徹底をいたしますとともに、具体的に各地方ごとに、それぞれそういうような営業につきまして、許可を得させるように指導してやつておりまして、許可を得てやつておりませんものには、具体的に許可を得させるように指導するよう、目下取運んでおります。
○三浦委員 実際問題として、見番あたりでそういうような手数料をとつているのではないでしうか。それについては御存じありませんか。現在許可を受けないで見番で藝者の手数料をとつているというような事実があるように思うのですが、そういうようなことは労働省では考えておりませんか。それとも、そういう事情は御承知ないのですか。
○海老塚説明員 ただいまの点、先ほど御答弁申し上げましたように、無許可のものは許可を得させるようにいたし、また不適当と認められるものは、取消しをさせまして、もしそういうような事項がありましたならば、今言つたような取扱いを進めているわけであります。
○三浦委員 実際問題ですがね。実際においては、何か簡單に許可を與えるなり、あるいは見番あたりで手数料をとらせるようなことと、もう一つは仕事の性質上、今の請願のような、ある程度のことを十分に考える必要があるように思うのですが、現在はどうですか。もう少し具体的に何か御意見はありませんか。けさ新聞で横浜で見たんですが、横浜のある場所で、藝者がストをやつたとか何とか新聞に出ていました。横浜の掃部山という小さい花柳界のある所でしたが、そういうようなことが、現状においては問題が起るように思うのですが、そういうことを未然に防ぎ、また同時に実際に仕事がし得るように、もう少し適切妥当なる実情に即した指導が必要ではないかと思うのですが、その点に対してどうですか。もし、答弁できたらお願いします。なければいいです。
○倉石委員長 ほかに御質疑もないようでありますから……。 —————————————
○倉石委員長 次に日程第二、田島町に労働基準監督署設置の請願、菅家喜六君紹介、文書表第六一九号。紹介議員がおられませんので、三浦委員よりかわつて御説明を願います。
○三浦委員 この請願の要旨は、福島縣南会津郡では労働基準法による適用事業約六百、労働者約六千人を数え、本年度から郡下の只見川水域発電工事に着手するので、約五万の労働者が必要となるのでありますが、監督署は郡下の田島町から十二里も隔てたる若松市に置かれ、ために労働行政の行き届かぬことが多く、特に郡の西部地方は山脈にさえぎられ、冬季は交通機関はまつたく杜絶し、徒歩連絡によるよりほかないので、同法の円滑な実施は著しく阻害されているのであります。ついては郡を管轄する労働基準監督署を、田島町に設置せられたいと思うのでありまする
○倉石委員長 政府側の御意見があれば、承りたいと存じます。
○寺本説明員 請願のの御趣旨は、田島町に労働基準監督署を設置するようにということでございますが、田島町は南会津の中心地でありまして、請願の趣旨の通り、製材業者並びに土建労働者がたくさんおります。災害なども比較的頻繁に発生いたしますので、事務当局といたしましては、できれば設置したいと思つておりますが、現在の三百三十六箇所の監督署のうち、適当に移轉し得るものがございませんので、將來國庫財政の都合がつきますまで、設置を見合せるのほかなきものと考えております。
○倉石委員長 御質疑はありませんか……。ないようですから、次に移ります。 —————————————
○倉石委員長 次に日程第三、珪肺問題に関する請願、春日正一君外二名紹介、文書表第六六三号、まず紹介議員の説明を求めます。春日君。
○春日委員 この珪肺というのは、今まで金属鉱山とか、炭鉱にあるのが普通だつたとされておつたのでありますが、最近では非常に労働條件、いろいろの設備等が悪くなりました関係で、たとえば東京、神奈川等の都市等に、珪肺が非常に起り出し、製鉄あるいは鑄物工場、こういうところで珪肺が多くなつておるわけであります。この請願は日産重工業の從業員の方から出て來たのでありますが、あそこの鑄物工場なんかでも、大体二割五分くらいは珪肺に冒されておる。しかも珪肺は軽度のものであれば、むりがきくものですから、どうしても健康保險の六〇%ではやりきれぬというので、むりををして結局三期になつて動けなくなつてからやめる、それからでは、もう治療が間に合わないというような伏態になつております。だから請願の趣旨は、そういう珪肺の起らないように、防塵の設備とか、そういうもをやらなければならない、これは基準法からいつても、当然やらなければならないのですが、今会社に資金がないとか、いろいろなことでなかなかこれがやれぬ。だからこれを予防するために、政府として特にそういう基準法によつて実際必要な資金の融通をはかつてもらいたいということと、健保、労災保険の適用にあたつて、特に珪肺というようなものの性質から、たとえば百パーセントを拂つてやつて、十分早期の治療ができるように、やつてもらいたいというのが請願の趣旨であります。
○倉石委員長 政府側に御意見があれば、承りたいと思います。
○寺本説明員 ただいま紹介議員から御説明がありました通り、珪肺は国際條約でも職業病として指定されております。わが國でも労働基準法でこの病氣を業務上の疾病として、これが補償は使用者の責任に属するものと定めてあるのであります。そうしてその使用者の義務は、労働者災害補償保険で代行するということになつておるのでございますが、ただいま御指摘の通り、從來珪肺は金属山に主としてあるものということになつておりましたし、また金属山の労働組合並びに使用者が特にこの問題に関心を寄せられましたいきさつもございまして、昨年以來、この珪肺対策といたしまして、金属山の巡回檢診を実施いたしております。それからただいま進行中でございますが、珪肺の治療方法をどうするかということで、珪肺試験所をごく小規模ではありますが、建設中でございます。これに附属した小さい試験的な病院も設立されるということで、昨年から珪肺対策がやつと踏み出したという状況になつておるのであります。工場におきまする珪肺につきましては、ただいま申し上げたような事情で、まだ手がまわりかねておるような状況でありますが、鑄物工場などにおきまして、特に珪肺が多いという実情は、ただいまも御説明いたされた通りでございます。また珪肺研究家の報告もございますので、今年度からこの方面にも手を廣げて参りたいと思つております。なお珪肺の予防に必要な防塵マスクの問題でありますが、これにつきましては、商工省から特別に防塵マスクの作成に必要な資材の割当を受けておりまして、これが製作を目下労働省で指導し、資材の割当などをやつて、防塵マスクの普及徹底をはかるということに力を注いでおります。なお資金の点につきましては、これは労働省が主となつて資金のあつせんをするというわけにも参りませんが、側面からこの方面のことを関係廳に要望して参りたいと思つておりますので、御了承願いたいと思います。
○倉石委員長 御質疑はありませんか……。ないようですから、次に移ります。 —————————————
○倉石委員長 次に日程第四、呉市の失業救済事業助成に関する請願、宮原幸三郎君外一名紹介、文書表第七九三号の審査に入ります。紹介議員がおられませんので、三浦委員よりかわつて御明願います。
○三浦委員 要旨は、呉市民は大部分が海軍関係の職業に從事していたため、終戰とともにその職業を失つた。ところが連合軍の進駐以來、施設の拡充、旧軍用施設の解体作業に從事し、一時失業を免れましたが、これらの事業の終了と、連合軍の撤退に伴つて、失業状況は極度に深刻をきわめ、昭和二十四年度では市の総人口の一割以上と推定されるのであります。しかし窮迫した市財政では、これが対策の実施は困難でありますから、失業救済事業に対して、國庫の補助及び起債認可の方法を講ぜられたいというのであります。
○倉石委員長 政府側の御意見があれば、承りたいと存じます。
○山崎(岩)政府委員 請願の要旨はまことにごもつともでございまして、旧海軍の所在地の都市がたいへん困つております事情は、私も実は身をもつて体験しておるのであります。私は青森縣のかつて海軍の警備府のありました大湊町が郷里でありまして、大湊町の町長を二期ばかり勤めた経験もありまして、ただいまの海軍の所在地でありましたところの都市の人々が、どんなに困つておるかということは、よく切実に身をもつて体驗しておるような次第であります。從いまして呉市のこの状況のこともよくわかるのでありますので、これにつきましては政府におきましても、失業対策の事業を、今日まである程度、よその都市には比較にならないほどの重点を置いて、実施しておるのでございます。昭和二十三年度におきましては、大体におきまして約七百九十七万五千円くらいの程度の仕事をやつております。これは六大都市を抜きますと、呉市は一番多く失業の仕事をやつておるということになるのであります。今度の四半期におきましては、三百六十六万三千円程度の仕事をやつております。昭和二十四年度におきまして、何とかしましてこの失業者を救済して行きたいと考えておりまして、第一・四半期におきましては、約三百三十三万六千円程度の補助をやつて、仕事をして行こうという計画を持つておる次第であります。なおまた呉市におきましては、共同作業場を二箇所設けておるのでありますが、その二箇所の共同作業場のほかに、もつと増設をいたしまして、失業者を救済する、あるいは職業の補導を進めて行きたいと考えておる次第であります。なお今後失業者の出ます程度によりましては、政府においても、過日皆さん方の御協賛をいただきました、緊急失業対策法に基くところの処置を講じて行きたいものと考えております。請願の中の起債関係の認可につきましても、ひとつ労働省において一骨折れということでございますが、その点につきましては、地方財政委員会等とも連絡をとりまして、いろいろあつせんして行きたいと考えております。
○倉石委員長 御質疑はございませんか……。他に御質疑がないようですから、次に移ります。 —————————————
○倉石委員長 次は日程第五、内郷町の失業対策に関する請願、秤目正一君紹介、文書表第八四六号の請願の審査に入ります。まず紹介議員の説明を求めます。春日正一君。
○春日委員 これは内郷の町議会を代表しての議長からの請願であります。大体内郷町というのは、常磐炭田の平市と湯本の町の中間にある純然たる炭鉱町でありまして、ここの住民は三万八千人ぐらいおりますけれども。特にあそこは常磐炭鉱の内郷鉱というのがあつて、これが大きな炭鉱で、あとはほとんど百五十人、二百人という、いわゆる小炭鉱であります。そういうわけで、現在でも小炭鉱経営で、やりきれなくなつて、三千人ぐらい失業者が出ておる。これは何とか救済しなければならないという問題がある。そこへ持つて來て、今度はメリット制というような問題になつたために、非常にたくさん失業者が出て來るということが憂慮されておるわけです。それで現在三千人も失業をしたということで、町議会としては失業対策委員会をつくつて、この失業救済事業をやろうとしたのですけれども、そのくらいの町だから、とても大きなことはできないというので、縣の方へ一千五百五十万円の補助を申請中なんです。しかしそれも見込みがないというような状態で、とてもこの失業問題は、町の力ではどうにもならないということになつておるわけです。そこで失業者を極力出さないように、たとえばメリット制の問題によつても失業者が防げるから、そういう処置をとつてもらいたいということ、それから現在ある三千人の失業者を救済するために、必要な失業救済の事業をやる費用を國庫で支出するように、ひとつ御考慮を願いたい。これが請願の趣旨であります。
○倉石委員長 政府の御意見があれば、承りたいと思います。
○山崎(岩)政府委員 内郷町の失業対策に関する請願の要旨を承りましたが、御説にございまするように、平市と隣接の町村でございます。実は今度四・四半期から、平市において失業対策の仕事をやり始めたのであります。その目的は、平市と同時に、この内郷町の失業者をも救済しようと考えて、平市に始めたわけでございまして、御説もございますので、十分縣並びに市とも連絡をとりまして、これからの失業対策の方を研究して、最も適したものをやつて行くようにしたいと考えておりまする
○倉石委員長 御質疑はございませんか……。
○三浦委員 ちよつと速記をとめてください。
○倉石委員長 速記をとめて……。 〔速記中止〕
○倉石委員長 では速記を始めてください。他に御質疑はございませんか。——御質疑もないようでありますから、本日審査いたしました請願については、いずれも審査を終了いたすことに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○倉石委員長 御異議がなければさように決定いたします。 本日はこれにて散会いたします。 午後零時三十分散会