労働委員会 第12号
- 発言数
- 6 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 1949/04/30
会議録
○倉石委員長 ただいまより会議を開きます。 公共企業体労働関係法の施行に関する法律案を議題といたします。まず政府側より提案理由の説明を求めます。山崎政務次官。
○山崎(岩)政府委員 ただいま議題になりました公共企業体労働関係法の施行に関する法律案につきまして、提案理由をご説明申し上げます。 公共企業体労働関係法は、先般成立いたしました施行期日を変更したします法律により、本年六月一日から施行されることになつているのでございます。これに伴いまして、本年度におきましては、公共企業体労働関係法の施行につきまして、経過措置を要することは申すまでもないのでございますが、日本國有鉄道法及び日本專賣公社法の施行に関する法律案及び國家公務員の團体の登録に関する人事院規則等との関係がございまして、今日まで経過措置に関する法律案を檢討いたしておりましたが、その調整を了しましたので、ここにこの法律案を提出いたした次事でございます。 この法律案は、ただいま申し上げましたように、そのほとんどが、本年度におきまして、公共企業体労働関係法を施行して参りまう上に、必要な経過措置でございまして、第一條及び第二條は、現在國家公務員であつて、六月一日から公共企業体の職員となります者が組織いたしております團体が、引続き存続いたしますのに必要な経過規定でございます。 第三條から第五條までの規定は、公共企業体労働関係法中の期日の読みかえと、團体交渉の経過措置に関するものでございます。 第六條は、公共企業体仲裁畿委員会と各調停委員会の委員に対する國家公務員法の適用に関する規定でございますが、これは各委員の選考の特殊なる方法と、その職務の特殊性によりまして、秘密保持の義務と信用失墜に関する規定を適用するにとどめたのでございます。 第七條は、労働大臣の権限の一部を、都道府縣知事に委任することのできる旨を定め、第八條は、公共企業体仲裁委員会の委員の手当及び公共企業体仲裁委員会の事務の必要上、出頭を求められた者に関する費用の弁償について規定いたしております。 以上御説明申し上げましたように、この法律案は、経過措置を主といたします抜術的なものでございますが、御審議の上、すみやかに成立いたしますよう、お願い申し上げます。 —————————————
○倉石委員長 次に失業保險法の一部を改正する法律案の、質疑を打切ることに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○倉石委員長 御異議がなければ、失業保險法の、一部を改正する法律案の質疑を打切ります。 —————————————
○倉石委員長 次に商工委員会に鉱山保安法案が付託されておりますが、該法案は、本労働委員会にも重大なる関連性があると思われまするので、本委員会といたしまして、商工委員会に対し連合審査会開会を要求いたしたいと考えます。御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○倉石委員長 御異議がなければ、委員長においてさようとりはからいます。 本日はこれにて散会いたします。次会は來る五月四日午前十時より開会いたします。 午前十一時二十八分散会