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5回国会衆議院1949/05/24

本会議 第38号

発言数
47
登壇者
10
会派数
3
開催日
1949/05/24

会議録

幣原喜重郎民主自由党議長

○議長(幣原喜重郎君) これより本日の会議を開きます。      ――――◇―――――

山本猛夫民主自由党

○山本猛夫君 議事日程追加の緊急動議を提出いたします。すなわち、戸叶里子君提出、主食の配給掛賣並びに遅配欠配等に関する緊急質問を許可せられんことを望みます。

幣原喜重郎民主自由党議長

○議長(幣原喜重郎君) 山本君の動議に御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

幣原喜重郎民主自由党議長

○議長(幣原喜重郎君) 御異議なしと認めます。よつて日程は追加せられました。  主食の配給掛賣並びに遅配欠配等に関する緊急質問を許可いたします。戸叶里子君。     〔戸叶里子君登壇〕

戸叶里子日本社会党

○戸叶里子君 私は、賃金労働者の日常生活に重要な関係を持つ主食掛賣り実施、遅配防止及び一部保有農家に対しての配給制限等、人間生存上きわめて重大な主食の問題に対して、政府の所信をただしたいと思うのであります。  人間が生きて行く以上、食糧の問題は最も大切であります。終戰後、十分とは言えないまでも、徐々に食糧問題が解決しつつあることは、まことに喜ばしいことであります。しかし、マル公の引上げ等による物價の高騰につれて、台所経済を担当する主婦のやりくりの苦しみは、とうていお話になりません。憲法において、すべて國民は最低限度の文化生活を営む権利は認められておりますが、実際問題として配給の主食すらも十分買えない状態にあるのであります。主食は四日から一三%の値上りで、五人家族、十日分の配給は千円近くもしております。從つて、配給はありがたいが、米屋さんの声を聞くと、からつぽの財布をかかえて裏口から逃げ出さなければならないと述懐する主婦や、一枚ずつ着物をはいでいられる間はまだましであつたが、このごろでは、はぐ着物もなく、自分の血を輸血用として賣りながら生活している、こんな生活がいつまで続くか、まことに心細いと、涙を流して語る未亡人がいることを考えましたときに、同じ台所のやりくりに苦しんでいる私どもも、この窮状救済に対して何とかできないものであろうかと、日夜頭を悩ますものであります。  政治というものは、実際生活と密接に結びつかなければなりません。生活を離れて政治はなく、政治を離れて生活はないことを考えましたときに、まず配給の主食を確保できるくらいな生活が保障される政治こそ望ましいものであります。(拍手)貿易振興のために二千億からの莫大な補給金が國民の税金から支拂われているのにもかかわらず、國民の直接の飢餓を救うがために必要なる主食の掛賣りに対して政府の責任ある対策が考慮されないということは、あまりにも生活窮乏の現実を無視した態度ではありませんか。貿易振興に補給金を拂うことも必要ではありますが、國民の日常生活における生存を確保するため、主食購入に際しての掛賣りを認められる施策が講じられなければ、政治があまりに物的な面にのみ偏し、人間生存の保障と擁護の面において冷淡であると國民の怨嗟を買うおそれがあるのであります。(拍手)從つて、この際大藏大臣、農林大臣はこれに対する何らかの立法的処置を講ずる意思があるかどうかをお伺いする次第であります。  四月十日の本議場において、賃金未拂いの問題に関する緊急質問が提出されましたときに、わが党の前田議員よりも、賃金の不拂いの続く間における主食の前渡し、もしくは掛賣り制度によつて主食を確保してやる用意があるかどうかと尋ねられたのでありますが、これに対して厚生大臣は、賃金の担保價値を認定しなければならなくなるが、この認定は不可能と思う、もし掛賣りして賃金が支拂われず、賃金の取立ができぬときは公團の経営を不健全にすると答えられておるのであります。しかし、働く者がその労働の報酬として賃金を得ることは当然でありますがゆえに、賃金を担保としての掛賣りは、技術的にその操作を考慮するならば、できないことはないと信ずるのであります。(拍手)要は政府の誠実の問題であります。賃金は不拂いだ、分割拂いだ、しかし主食は現金で買わなければならない、このように、政府が國民に対する義務を果さず、國民にのみ義務を強要するということは、何という無責任なことでありましようか。(拍手)國民は、國家財政の苦しいことはよく知つております。しかし、賃金を十分にもらわなくては主食を買うことはできず、主食を買わずには生きて行くことはできず、腹が減つては働けないのであります。しかも、主食をただでもらうというのではなくて、一時立てかえてもらつて拂うというこの掛賣り制度が、どうして惡いのでありましようか。掛賣りそのものに惡い点があつたとするならば、その点を明確に指示していただきたいと思うのであります。もちろん政府にとりましては、ずいぶん煩瑣なことでありましよう。しかし、國民の最低の生活権を確保してやるために、一刻も早くこの制度を立案施行すべきであります。  最近またまことに悲しむべきことは、全國的に見まして部分的ではありますが、遅配の現象が現われて來つつあります。お腹がすいたと泣く子をいたわり切れないで親子心中をする例がたくさんありますが、今から遅配の現象が現われるならば、來るべき端境期を遅配なしに切り抜けられるかどうか、まことに危惧するものであります。政府はこの際はつきりと、今現われつつ遅配の原因と、端境的を遅配なしに乘り切れる自信があるかどうか、もしあるならば、それを國民の前で表明していただきたいと思うのであります。  もう一点は、一部保有農家に対する配給制限の問題であります。農村におきましては、老人から子供に至るまで、男女をあげて食糧の増産に励み、営々として働いている姿は涙ぐましきものがあります。汗の結晶として供出された食糧を都会の消費者は配給されておるわけでありますが、この食糧をつくる大もとの農家において、働く人人の食糧が十分でないということでは、とうてい食糧の増産をしてもらうことはできません。すなわち農村におきましては、裸供出をしてしまつたり、配給の制限をされておるために、米をつくつておりながら食べる米もないという現象を來しておるのであります。近く田植えも近づいております。田植えのときには人手も頼まなければなりませんし、また平常よりは多少の食糧のゆとりもほしいのは無理からぬことであります。農家の人々が食物がないために食糧の増産に励むことができなかつたという結果を生み出さぬように、かつまた安心して田植えを無事に終了できるよう、政府は責任を持つて手当米を配給すべきでありますが、これに対する政府の所信をただしたいと思うのであります。  われわれの生活を少しでもよりよくする政治、その第一歩として、少くとも以上の三点は政府が責任を持つて解決すべき問題でありますがゆえに、誠意ある答弁をお願いする次第であります。(拍手)     〔國務大臣森幸太郎君登壇〕

森幸太郎民主自由党農林大臣

○國務大臣(森幸太郎君) 戸叶さんの御質問にお答えをいたしたいと思います。  政治、行政のことについては御研究に富んでおられることと存じますが、政府が公團を組織して物を配給いたしておりまする場合に、これを掛で賣るということは、営業でない立場としてでき得ません。政府は資金を持つて現金で農家から米を買入れまして、そうして公正な配給をいたしておるのでありまして、これを掛賣りするということは、政府の事業といたしましてはでき得ないのであります。お述べになりました事情のあることはよく察知いたしますが、それかと申して、公團が肥料も掛賣りするわ、食糧も掛賣りするわということは、法制の上からできないのであります。  次の、遅配欠配のおそれありという御心配であります。これは今、麦の生産の前であり、じやがいもの生産の前でありまするが、この端境期に対しまして、連合國よりの放出を願つておりまする数量も予定通り確保ができております。決して遅配欠配のおそれはありません。この端境期も、政府の現在の推算によりますると、りつぱに切り抜け得られるという確信を持つております。(拍手)  またもう一つお述べになりました、農家の再生産に必要なる食糧の配給でありまするが、これまた先般特に六万トンの放出を許されまして、この農繁期に対する一部配給者に対しての食糧が確保せられておりますから、田植えどきに米がないというような心配は決してないと確信をしております。(拍手)     〔國務大臣池田勇人君登壇〕

池田勇人民主自由党大蔵大臣

○國務大臣(池田勇人君) 主食の掛賣りは、先ほど森農林大臣のお答えになつた通りでございまして、國家收入の遅延を來しますし、とうてい実施は困難であると考えます。なお國有財産につきまして延納あるいは分割拂いの制度はございますが、主食の配給とは制度並びに趣旨が違いますので、一通りには行かないと考えております。

幣原喜重郎民主自由党議長

○議長(幣原喜重郎君) 再質問がありますか。     〔戸叶里子君登壇〕

戸叶里子日本社会党

○戸叶里子君 大臣の皆様方は、家庭の事情にたいへんうといと思うのであります。私どもは、その支拂いに非常に困つておりますから、御家庭へお帰りになつて、まず家庭でお聞きになつて、いただきたいと思いますが、昨日も多くの人たちが私どものところに陳情に参りまして、実際そこに米が置かれておるけれども、それすらも買えない、どうしてこの窮状を救つてくれないのであろうかということを言われましたときに、私はあえてここに立たざるを得なくなりまして緊急質問したのでありますが、今のお答えに対しまして、私は何も考えていただけないということに対して非常に不満であり、かつまた台所を担当する主婦の人たちが失望し、非常に怨嗟を抱くであろうと思います。  掛賣りという言葉に対しましては、國有財産法の第三十一條の規定にもありますように、遅拂い――支拂いをしないというのではありません。支拂いを延ばすということであります。聞くところによりますと、公團にはたくさんのお金がたまつておつて、これに対しまして、多くの金融家の人たちが、これを借りようとしているということも聞いております。なおまた、ある公團におきましては、もしも政府で何とか認めてくれるならば掛賣りしてもかまわないと言つている公團もあるそうであります。そうした実情をよくお調べになりまして、末端のことをよく御研究になりました上で、もう一度掛賣り制度というものに対してお考え願いたいということを、私は要望するものであります。(拍手)

幣原喜重郎民主自由党議長

○議長(幣原喜重郎君) 農林大臣からのお答えはありますか。――お答えはありません。      ――――◇―――――

山本猛夫民主自由党

○山本猛夫君 議事日程追加の緊急動議を提出いたします。すなわち、高橋清治郎君提出、硫化鉱鉱山ストライキに関する緊急質問を許可せられんことを望みます。

幣原喜重郎民主自由党議長

○議長(幣原喜重郎君) 山本君の動議に御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

幣原喜重郎民主自由党議長

○議長(幣原喜重郎君) 御異議なしと認めます。よつて日程は追加せられました。  硫化鉱鉱山ストライキに関する緊急質問を許可いたします。高橋清治郎君。     〔高橋清治郎君登壇〕

高橋清治郎民主党(第九控室)

○高橋清治郎君 私は、硫化鉱山における出荷ストライキに関しまして、商工大臣と労働大臣に質問をいたしたいと思うのであります。  本年度における肥料の生産並びにその配給の状況はきわめて順調に進展しておるということを聞きまして、私は非常に喜んでおつたのであります。しかるに驚くべきことには、去る五月十九日より、全國における五十三の指定鉱山が、柵原を初めとして大半の硫化鉱山が、その硫化鉱石の出荷ストライキ並びに硫酸の出荷ストライキを決行して、今日なお続行されつつあるのであります。しかして、このストライキは、五月二十五日までに労使間の協定がつかない際には、さらに五月二十八日から無制限のストライキに突入するということを、労組側は声明しておるのであります。もしかくのごとき最惡なる事態に立ち至りましたならば、硫安肥料の基礎資材であるところのこの硫化鉱石の供給の道は絶たれて、いわゆる化学肥料工場は休止のやむなきに至るのであります。そして、ひいては食糧増産の減退ということをわれわれは明らかに予測することができるのであります。  現在全國におけるところの肥料工場の硫化鉱石の保有量は、わずかに一週間分よりほかないということであります。なおこの上にこのストライキが続行いたしました際には、皆様どうなるでありましようか。この化学肥料工場の休業が――もはや今日、すでに化学肥料工場には休業した工場が一部にあるのでありますが、この上ともさらに続行した際には、全國におけるところのいわゆる硫安工場十九工場並びに過燐酸肥料工場二十三工場、その他硫酸工場、合計六十六の工場は閉鎖し休業するの事態に至るのであります。かかる重大なる事態、この緊迫せる事態に到着いたしました際には、わが國における肥料工場が休止の状態に陥るばかりではなく、これを利用しているところの全國における農民に対する重大な問題であり、またその結果といたしまして、わが國の食糧確保ということにつきましても重大なる事態に及ぶのであります。かかる重大な問題に対しまして、一体当局はいかなる対策をなしたのであるか、またいかなる対策を講ぜんとしつつあるのであるか、これに対しまして、商工大臣並びに労働大臣の誠意ある回答を私は要望するものであります。     〔國務大臣鈴木正文君登壇〕

鈴木正文民主自由党労働大臣

○國務大臣(鈴木正文君) お答えいたします。  硫化鉱の爭議が肥料の問題を通じまして重要な意味を持つておるということにつきましては、まつたく同感でありまして、政府におきましても、この爭議に対しましては特別の考慮を拂つておるのでありまして、決して漫然放置しているわけではないのでございます。ただ、このストライキの根源は、一つは賃金補給金の制度のなくなつたあとにおける賃金形態をどういうふうに確立するかという問題のほかに、ただいま指摘せられました硫化鉱とか一連の金属の價格の問題、あるいはそれらの輸入の問題等の鉱業政策と密接に連結した形でもつてこの爭議が起きて來ておるのでありまして、現段階におきましては、むしろあとの要素の方が解決のかぎであるように考えるのでございます。從いまして、この爭議は、すでに二十日から中労委のあつせんによつて解決するという労働問題解決の一般的方式に移してはおりますけれども、同時に、今申しましたような政策の面に重点がかかつて來ておるという観点からいたしまして、商工省当局、安本当局とも十分の協議をいたしまして、ストライキが解決の方向に向き得るように鉱業政策の面において政府がなし得る最大限を傾けるべく、これが中労委のあつせんを援護しておる次第でございます。  見通しにつきましても、将来のことでありまして、明確なことを言い切ることはできませんけれども、こういう鉱業政策による援護と中労委の努力とによりまして不日この問題が解決し得る見込みを持つておる次第でございまして、なお一両日、中労委のあつせんと努力とにまちたいと存じております。(拍手)     〔政府委員有田二郎君登壇〕

有田二郎民主自由党商工政務次官

○政府委員(有田二郎君) 硫化鉱は、岡山縣の柵原と岩手縣の松尾鉱山、この二つが全國の約三分の一以上硫化鉱を生産しておることは、皆さん御存じの通りでありまして、そのうちの岩手縣の松尾鉱山は、まだ出荷ストに入つておりませんので、東部の方は目下心配はないのでありまするが、西部におきましては、岡山縣の柵原その他が出荷ストをやつておりますために、関西方面の肥料工場は、田植時期を目前に控えまして、まことに憂慮せられる状態にあるのでありまして、商工省といたしましては、かねて努力中であります硫化鉱の價格の改訂を急ぎ、合理的経営を促進させ、硫化鉱鉱山の賃金問題の解決に資したいと考えまして、一日も早く肥料の生産に惡影響のないように最善の努力をいたしつつあるのであります。しかしながら、これらの鉱山は、單に硫化鉱の問題でなくして、先般、五月二十一日、本院におきまして金属鉱工業の振興に関する決議案を御決議になりましたけれども、まつたくこの面におきましても、非常にこれらの鉱山は経理的にお困りになつておられるのであります。從いまして、商工省といたしましては、これらの資材につきまして、あるいは輸出その他の点につきまして努力をいたしておるのでありまして、先般も銅約三千トン輸出の関係方面の許可を得たのであります。こういうような方面からの経理も促進させ、さらに硫化鉱の價格の改訂を急ぎまして、すみやかにこの爭議の解決に資したい、かように考えておる次第であります。(拍手)      ――――◇―――――

幣原喜重郎民主自由党議長

○議長(幣原喜重郎君) 日程第一、家畜商法案を議題といたします。委員長の報告を求めます。農林委員会事理山村新治郎君。     ―――――――――――――     〔山村新治郎君登壇〕

山村新治郎民主自由党

○山村新治郎君 ただいま議題となりました、農林委員会付託にかかる、小笠原八十美君外十五名提出、家畜商法案につきまして、審査の経緯並びに結果の大要を御報告申し上げます。  從來家畜商の取締りに関する法制としては、昭和十六年に施行された家畜取締規則がありましたが、新憲法の施行に伴い、昭和二十二年末以降失効し、その後の家畜商の取締りは、各都道府縣により区々となり、不統一でありまして、廣汎な区域にわたる家畜商営業に多大の支障を生じ、家畜の傳染性疾患の予防、制圧の見地からも遺憾の点が多くありますので、この際家畜商の品性の向上をはかり、公正な家畜取引を実現するため家畜商に一定の要件を具備せしめようとしたものであります。  その要旨の第一点は家畜商たる資格要件でありまして、欠格要件に該当しない者はすべて都道府縣知事の免許を受けることができることとしたことであります。  第二点は家畜商の営業の取締りで、都道府縣知事が免許の取消しまたは業務停止の処分をする際家畜商に聽聞し、それに対し家畜商が意見を述べ及び証拠を提出する機会を與えたことであります。以上が本法律案の内容の大要であります。  本法律案は家畜取引の健全な発展に資することを目的としており、その制定はすこぶる時宜に適したものでありまして、昨日提案理由の説明を聽取いたしましたが、右の理由により、質疑討論は省略して、ただちに採決に付しましたるところ、全会一致をもつて原案の通り可決いたしました次第であります。  以上御報告申し上げます。(拍手)

幣原喜重郎民主自由党議長

○議長(幣原喜重郎君) 他に御発言もなければ、ただちに採決いたします。本案は委員長報告の通り決するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

幣原喜重郎民主自由党議長

○議長(幣原喜重郎君) 御異議なしと認めます。よつて本案は委員長報告の通り可決いたしました。      ――――◇―――――

幣原喜重郎民主自由党議長

○議長(幣原喜重郎君) 日程第二、法務局及び地方法務局設置に伴う関係法律の整理等に関する法律案を議題といたします。委員長の報告を求めます。内閣委員会理事小川原政信君。     ―――――――――――――     〔小川原政信君登壇〕

小川原政信民主自由党

○小川原政信君 法務局及び地方法務局設置に伴う関係法律の整理等に関する法律案につきまして、内閣委員会における審査の概要を御報告申し上げます。  法務廳設置法の一部を改正する法律の施行に伴いまして、現在の司法事務局及び同出張所は法務局、地方法務局、同支局及び出張所に改組せられることとなるのでありますが、不動産登記法、供託法等二十有余の現行法律中には、司法事務局またはその出張所の存在を前提とする各種の規定がありますので、本案はこれらの規定を整理することを主たる内容としておるのであります。しかして、これと同時に若干改正を要するものに改正を加え、かつ字句、條文の整理を行い、本年六月一日を期して施行せんとするものであります。すなわち、現在司法事務局またはその出張所が行うべきものとされている事務は、すべて法務局もしくは地方法務局、またはその支局もしくは出張所においてつかさどることとされております。しかして同時に、登記事務、供託事務、戸籍事務、戸籍事務等につきましてそれぞれ関係法律に所要の改正が加えられておるのであります。  本案は参議院の先議となつておりますが、同院におきまして、非訴事件手続法第百五十六條の二及び不動産登記法第二十一條第三項を修正して、手数料の額は物價の状況並びに登記簿の謄本の交付等に要する実費その他一切の事情を考慮し、政令をもつてこれを定めることとせられました。  かくて本案は、五月二十三日、本委員会に送付せられましたが、ただちに政府の説明を開き、愼重審議の結果、討論を省略いたし、多数をもつて参議院の修正通り修正議決すべきことに決しました。  右報告申し上げます。(拍手)

幣原喜重郎民主自由党議長

○議長(幣原喜重郎君) 他に御発言もなければ、ただちに採決いたします。本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長の報告の通り決するに賛成の諸君の起立を求めます。     〔賛成者起立〕

幣原喜重郎民主自由党議長

○議長(幣原喜重郎君) 起立多数。よつて本案は委員長報告の通り可決いたしました。(拍手)      ――――◇―――――

幣原喜重郎民主自由党議長

○議長(幣原喜重郎君) 日程第三、通商産業省設置法の参議院回付案及び日程第四、通商産業省設置法の施行に伴う関係法令の整理等に関する法律案の参議院回付案を一括して議題といたします。     ―――――――――――――

幣原喜重郎民主自由党議長

○議長(幣原喜重郎君) 採決いたします。両案の参議院の修正に同意の諸君の起立を求めます。     〔賛成者起立〕

幣原喜重郎民主自由党議長

○議長(幣原喜重郎君) 起立多数。よつて参議院の修正に同意するに決しました。      ――――◇―――――

幣原喜重郎民主自由党議長

○議長(幣原喜重郎君) 日程第五、統計法の一部を改正する法律案の参議院回付案を議題といたします。     ―――――――――――――

幣原喜重郎民主自由党議長

○議長(幣原喜重郎君) 採決いたします。本案の参議院の修正に同意の諸君の起立を求めます。     〔起立者なし〕

幣原喜重郎民主自由党議長

○議長(幣原喜重郎君) 起立者はありません。よつて参議院の修正に同意せざることに決しました。      ――――◇―――――

山本猛夫民主自由党

○山本猛夫君 憲法第五十九條第二項に基いて再議決のため統計法の一部を改正する法律案の本院議決案を議題とせられんことを望みます。

幣原喜重郎民主自由党議長

○議長(幣原喜重郎君) 山本君の動議に御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

幣原喜重郎民主自由党議長

○議長(幣原喜重郎君) 御異議なしと認めます。よつて統計法の一部を改正する法律案の本院議決案を議題といたします。  ただちに採決いたします。本案はさきに本院において議決の通り可決するに賛成の諸君の起立を求めます。     〔総員起立〕

幣原喜重郎民主自由党議長

○議長(幣原喜重郎君) 起立総員。よつて本案は、さきの議決の通り、出席議員三分の二以上の多数をもつて可決せられました。(拍手)      ――――◇―――――

山本猛夫民主自由党

○山本猛夫君 この際議事日程の順序を変更して、日程第七を繰上げてこれを上程し、その審議を進められんことを望みます。

幣原喜重郎民主自由党議長

○議長(幣原喜重郎君) 山本君の動議に御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

幣原喜重郎民主自由党議長

○議長(幣原喜重郎君) 御異議なしと認めます。よつて日程の順序は変更せられました。  日程第七、司法試驗法案の参議院回付案を議題といたします。     ―――――――――――――

幣原喜重郎民主自由党議長

○議長(幣原喜重郎君) 本案の参議院の修正に同意するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

幣原喜重郎民主自由党議長

○議長(幣原喜重郎君) 御異議なしと認めます。よつて参議院の修正に同意するに決しました。      ――――◇―――――

山本猛夫民主自由党

○山本猛夫君 この際議事日程の順序を変更して、日程第十三を繰上げてこれを上程し、その審議を進められんことを望みます。

幣原喜重郎民主自由党議長

○議長(幣原喜重郎君) 山本君の動議に御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

幣原喜重郎民主自由党議長

○議長(幣原喜重郎君) 御異議なしと認めます。よつて日程の順序は変更せられました。  日程第十三、総理府設置法の制定等に伴う関係法令の整理等に関する法律案の参議院回付案を議題といたします。

幣原喜重郎民主自由党議長

○議長(幣原喜重郎君) 採決いたします。本案の参議院の修正に同意の諸君の起立を求めます。     〔賛成者起立〕

幣原喜重郎民主自由党議長

○議長(幣原喜重郎君) 起立多数。よつて参議院の修正に同意するに決しました。     ―――――――――――――

山本猛夫民主自由党

○山本猛夫君 残余の日程は延期せられんことを望みます。

幣原喜重郎民主自由党議長

○議長(幣原喜重郎君) 山本君の動議に御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

幣原喜重郎民主自由党議長

○議長(幣原喜重郎君) 御異議なしと認めます。よつて動議のごとく決しました。  明二十五日は定刻より本会議を開きます。本日はこれにて散会いたします。     午後三時七分散会

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