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5回国会衆議院1949/05/22

法務委員会 第26号

発言数
42
登壇者
6
会派数
3
開催日
1949/05/22

会議録

花村四郎民主自由党

○花村委員長 これより会議を開きます。  本日の議題に入ります前に御報告いたしたいことがあります。委員有田喜一君が本日辞任せられ、その補欠として並木芳雄君が議長の指名で補欠選任せられました。御報告申し上げます。  なお委員を辞任された有田喜一君は理事でありますので、理事の補欠選任を行わなければなりませんが、委員長において御指名することに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

花村四郎民主自由党

○花村委員長 御異議なしと認めます。よつて並木芳雄君を理事に御指名いたします。     —————————————

花村四郎民主自由党

○花村委員長 次に罹災都市借地借家臨時処理法第二十五條の二の災害及び同條の規定を適用する地区を定める法律案を議題といたします。まず提案者の説明を求めます。天野久君。

天野久民主党(第十控室)

○天野久君 ただいま議題となりました罹災都市借地借家臨時処理法第二十五條の二の災害及び同條の規定を適用する地区を定める法律案の提案理由を説明いたします。  本年の五月十三日に、山梨縣の南都留郡谷村町におきまして火災が起り、その町の約三分の一を燒失いたしました。しかして谷村町は山梨縣において非常に古い町で、甲府に次ぐ町であつたのであります。古い町であるがゆえに、借地借家の関係が非常に多く、しかもその古い契約に基いて、はつきりとした借地の登記とか、借家に対するしつかりした法的根拠を持たない契約がたくさんありました。しかもその燒失した町には映画館が二つありまして、その土地の非常な繁華街であつたのであります。そこで今回火災にあいまして、それを契機にして、いろいろと借地問題及び借家問題等について、紛争がすでに幾多生じておりました。土地に対する立入り禁止等の札ももう二つ三つすでに見えております。もしこのままで参りますと、地主及び家主との関係からそこに非常にトラブルが起きて参りまして、土地の復興のために非常に支障を來しはしないか。こういう観点から、その地方の有志及び縣知事等から、この土地に対してこの法律を施行してもらいたい。こういう強い要望がありましたので、今回この法案を提出した次第であります。  どうか愼重御審議の上、満場本案の通過に御賛成をお願いいたしたいと思います。はなはだ簡單でありますが、御説明を申し上げました。

花村四郎民主自由党

○花村委員長 ただいま議題となつている天野久君提案にかかる本法案につき、政府委員の御意見を求めます。

山口好一民主自由党法務政務次官

○山口(好)政府委員 ただいま議題となりました、天野議員提出の罹災都市借地借家臨時処理法の第二十五條の二の欄の記載事項について、山梨縣の中の南都留郡の谷村町を加えるという法律案については、政府としては、從來は実は大体千戸以上ということを基準といたしておつたのでありますが、必ずしもそれにこだわるわけではございませんので、その土地といたしまして、いろいろこの借地借家の関係で紛爭を生ずるようなおそれがあります場合には、これを千戸にならないでも適用すべきものと考えておりますので、政府といたしましてはこの案に対しては賛成でございます。

花村四郎民主自由党

○花村委員長 本案に対する御質疑はありませんか。

梨木作次郎日本共産党

○梨木委員 今の政府委員の説明の千戸以上というのは、焼失戸数が千戸以上でありましようか、それをちよつとお伺いいたします。

山口好一民主自由党法務政務次官

○山口(好)政府委員 さようでございます。

梨木作次郎日本共産党

○梨木委員 谷村町の場合は、先ほど三分の一が焼失したとおつしやいましたが、その三分の一は戸数にしてどのくらいになりましようか。

天野久民主党(第十控室)

○天野久君 大体三百三、四十戸でございます。

花村四郎民主自由党

○花村委員長 ほかに御質疑はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕

花村四郎民主自由党

○花村委員長 御質疑がなければ、これより討論採決に入りたいと存じますが、御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

花村四郎民主自由党

○花村委員長 御異議なしと認め、これより討論採決に入ります。討論はいかがいたしましようか。     〔「省略」と呼ぶ者あり〕

花村四郎民主自由党

○花村委員長 省略することに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

花村四郎民主自由党

○花村委員長 それでは討論を省略して、ただちに採決に入ります。本案を原案の通り可決するに、賛成の諸君の御起立を願います。     〔総員起立〕

花村四郎民主自由党

○花村委員長 起立総員、よつて本案は全会一致原案の通り可決せられました。  なお本案に対する委員会報告書の作成に関しましては、委員長に御一任願いたいと存じます。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕     —————————————

花村四郎民主自由党

○花村委員長 これより請願の審査に入りますが、請願の審査は、まず紹介議員の來られている請願については、紹介議員の説明を聽取いたし、紹介議員の來られません請願につきましては、便宜文書表を朗読いたした後、政府の意見を求めて審査を進めて行きたいと思いますが、委員会の決定につきましては、審査終了後、一括して委員会の態度を決定したいと存じますから、さよう御了承願いたいと思います。  この際申し上げますが、本日の請願日程中、第四及び第六は、前会の委員会において審査いたした請願と同趣旨でありますので、同様にとりはからいたいと思いますが、御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

花村四郎民主自由党

○花村委員長 御異議なければさようとりはからいます。     —————————————

花村四郎民主自由党

○花村委員長 まず日程第三、司法檢察官の不当取扱に対する眞相究明の請願、文書表、第一五五八号を議題といたします。紹介議員の説明を求めます。梨木作次郎君。

梨木作次郎日本共産党

○梨木委員 私かわつて説明いたします。小菅忠義は昭和十六年まで織物問屋商であつたが、企業整備令により廃業し、同年より遠縁にあたる野本荒三郎所有地敷地を借り受け、昭和山羊牧場を経営し、スイス産優良山羊を飼育、昭和十九年には縣下有数の山羊牧場として、関係各個所より見学に來るほどであつたところ、縁戚にあたる野本と不仲となり、この野本は非常識にも牧場の柵外に毒草を植えつけ、毒草を食えば山羊は死ぬ。猫いらずを食わせば百頭くらい一ぺんで参る等と揚言していたが、小菅忠義はあまり氣にかけていなかつたが、昭和十九年四月ごろより続々と山羊は死亡し始めた。多く死するときは一日五、六頭の多きに達し、かつては百頭を越えたものが二十一年三月ごろには十頭余に減少していたところ、さらに野本荒三郎は自己の長男、三男を教唆し、昭和二十一年三月二十一日、山羊一頭を撲殺した。それは通学途上の小学生五名が現認したほか、野本の孫娘も現認した。このとき争いが起きたが、そこへい会わせた申述人小菅新平が仲裁した。後小菅忠義が野本荒三郎に対し、これが損害の賠償を請求し、將來を戒しめたが、野本はこの事実を否定した。かくて示談の余地なくなり、同年三月下旬龍ケ崎区裁判所檢事局に野木を告訴した。このとき檢事局は小菅の証言を求めず、不起訴処分に付した。このころ野本は、お前さんの方へ弁償する金があれば、裁判所へ使つて相手になると放言していた。小菅はこの処分に不服、昭和二十二年一月上旬水戸地裁檢事局へ控告したが、大久保係檢事は証人の呼出しを求めず、原処分相当の裁断を下した。小菅忠義はさらに昭二十二年八月九日東京高檢に控告した。高檢より係大月和夫檢事が現地調査に水海道警察署へ來た。このとき野本荒三郎は調室内で、ピース一個に金百円を添え、同署司法主任を経て、手渡しで大月檢事にこれを渡した。取調べに際しても主任は、野本には敬称をもつて呼び、小菅をおいと呼ぶなど、この事件の初め仲裁に立つた証人小菅新平は、この不当事実に憤激し、大月檢事を追究した。このとき大月は、突然この事件を示談にはからつてくれと言い、小菅新平が何ゆえ被告がいないのにそのようなことを言われるかと詰問すれば、大月は、野本にこれを委任されたと驚くべき事実を口外した。小菅新平は一應双方の間に立ち、円満解決に努力したが、遂に不調に終つた。このため小菅忠義は昭和二十三年十二月二十日、東京最高檢に再控告をしたが、この事件に対し係副尾檢事は、控告の提出なき昭和二十三年に再控告第四号毀棄事件と決定して再控告棄却の裁定を下した。小菅忠義はこのような処置に不服のため最高檢に出頭、係副尾檢事に対し、取扱いの不当をなじつたところが、副尾檢事は、調べようが調べまいが、司法権の絶対権利だから、他から容啄されることはないと揚言した。かくのごとく神聖なるべき調査途上、一方より金銭物品を收受し、この誤れる扱いがさらに不当に発展し、今では村民はもとより、新聞の配付員まで権力と結べば、不正も不当もいかんともなしがたいと発言するに至つておる。  敗戰以來國民はあてどなく、廃墟の中から前途の曙光をみつめて苦しい生活と闘い、憂慮に満ちた足を運びつつあるとき、國民に希望と勇氣を招來せしむる最低の條件を満たすものはほかでもない、法の神聖保持と、司法檢察の威信を失墜せしめず、社会正義を暢達することである。これが本請願を提出する理由である。以上であります。

花村四郎民主自由党

○花村委員長 次に政府の説明を求めます。

山口好一民主自由党法務政務次官

○山口(好)政府委員 本件と同趣旨の請願が前國会にも提出されまして、採択に相なつたのであります。それでただちに内閣に送付になりまして、法務廳におきましては、最高檢察廳を介して事件の眞相を調査いたし、その結果は詳細に文書に認めまして、請願者の方に御回答を申し上げておるはずでございます。若干取調べにつきましては遺憾の点がないではなかつたようでありますが、その局に当りました大月檢事はすでに退職をいたしております。そうして結局内容は、檢察の威信をはなはだしく傷つけるというような程度のことは見られなかつたのであります。大月檢事がどういう動機でやめられたかは知りませんが、前國会の請願が出ましてからやめられたようでありまするので、請願の御趣旨につきましては、法務廳といたしましては十分手続をつくしたような次第でございます。御了承を願いたいと思います。     —————————————

花村四郎民主自由党

○花村委員長 次に日程第一、失火の責任に関する法律廃止の請願、文書表第七三九号を議題といたします。紹介議員が出席せられておりませんので、調査員より文書表の朗読を願います。櫻井調査員。     〔專門調査員朗読〕  本請願の要旨は、現行の失火の責任に関する法律によれば、失火による損害に対して、故意又は重過失により生じた場合の外責任を負わないことになつているが、失火の責任を特に軽減した立法理由は、わが國では古くから失火の責任を問わない法律慣習があり、一面負担能力のない者が責任を免れ能力ある者が責任を負う不公平な結果となるため一律に責任のないものとしたが、失火に対し被害者にその犠牲を忍ばせることは不当であり、又失火に対する責任観念を弱めるようになると信ずる、ついては、該法律を廃止し、失火に対しては一般不法行為の理論に準拠して、過失の責任を負わしめるよう要望するというのである。

花村四郎民主自由党

○花村委員長 これに対し政府に御意見があれば伺います。

山口好一民主自由党法務政務次官

○山口(好)政府委員 ただいまお述べになりました請願の御趣旨は、まことに傾聽に値する御議論であると存じます。この法律には、失火による被害者がその犠牲をしいられ、また失火に対する責任観念を弱めるというような短所があることは御指摘の通りでありまして、外國におきましても、英法等におきましては、失火については相当嚴重な責任を問うことになつておるようでありますが、他面この法律はわが國古來の慣習に從つたものでありまして、またこれらにはささいな過失から失火の責任を問われ、巨額の債務を負担し、悲惨な一生を過すというような社会的悲劇を救うという長所もあるのでありますから、軽々に今ただちにこれを廃止することもいかがかと考えられるのであります。そこで政府といたしましては、今後十分にこの問題を調査研究いたしまして、その結果によつて何分の処置をとりたいと存じますから、さよう御了承をお願いいたします。     —————————————

花村四郎民主自由党

○花村委員長 次に日程第二、主食欠配損害補償に関する請願、文書表第八九七号を議題といたします。紹介議員が出席されておりませんので、調査員より文書表の朗読を願います。櫻井調査員。     〔專門調査員朗読〕  本請願の要旨は、昭和二十二年八月から九月にかけて政府の食糧政策の不備により二十日間の主食欠配を生じたが、一般市民は食糧調達のため相当の借財を生じ、その後の家計に大影響を及ぼし、現在もその負担に苦しんでいる状態である、ついては、この問題に対し、政府の責任において適当な金額を賠償されたいというのである。

花村四郎民主自由党

○花村委員長 これに対し政府に御意見があれば伺います。

山口好一民主自由党法務政務次官

○山口(好)政府委員 新憲法第十七條は「公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、國又は公共團体に、その賠償を求めることができる。」と規定し、本條に基きまして、國家賠償法が昭和二十二年十月二十七日に制定施行されたのであります。しかるに今問題とされている食糧欠配は、同法施行に先だつ昭和二十二年八月より九月までの間に発生したものでありまして、從つてこれに関して國家賠償法を適用することはできないのであります。ゆえにもつぱら民法によるほかなく、同法第七百九條の不法行為に基く損害賠償の規定を適用し得るかいなかにかかるのであります。しかるに当時の食糧事情を考えますに、政府としては食糧政策上十分の対策を講じましたにもかかわらず、多量の食糧を連合國よりの輸入にまつというきわめて逼迫した事情から、全國的に大体二十日間にもわたる欠配を到來せしめるの余儀なきに至つたものでありまして、ひとりこの問題のごとき一地区に限つて発生した事件ではないのであります。かかる事情から、右地区の欠配をもつて公務員の不法行為となすことは、とうてい考えられないのでありまして、從つて民法第七百九條に基く損害賠償の請求はできないものと解さなければなりません。但しもし同地区において、配給に関係する公務員が配給すべかりし食糧の配給を不法に行わなかつたという場合のごとくでありましたならば、すなわち配給に関して公務員に特に故意または過失があつたことを請求者が立証できます場合には、第七百九條の適用を妨げないのであります。本件の場合は大体さように解釈をいたしている次第であります。     —————————————

花村四郎民主自由党

○花村委員長 次に日程第五、紋別町に旭川地方裁判所支部設置の請願、文書表第一七六五号を議題といたします。紹介議員が出席せられておりませんので、調査員より文書表の朗読を願います。櫻井調査員。     〔專門調査員朗読〕  本請願の要旨は、北海道紋別郡を管轄する紋別・遠輕両町の簡易裁判所は、設置以來事件数及び取扱件数は増加の一途をたどつているが、支部所管の事件については、関係者は名寄支部あるいは北見支部に出頭を要するため、時間的、経済的不利不便はなはだしく、地方産業に及ぼす影響は大きい、ついては、該郡町村区域の中央に位する紋別町に旭川地方裁判所支部を設置し、司法事務の円滑な運営を図られたいというのである。

花村四郎民主自由党

○花村委員長 これに対し政府に御意見があれば伺います。

山口好一民主自由党法務政務次官

○山口(好)政府委員 ただいまお申し述べになりました北海道紋別町に旭川地方裁判所支部設置の請願の御趣旨は十分了承いたしました。政府といたしましても、御不便の事情はよく了承いたしておりますが、裁判所支部の設置は、本來最高裁判所の権限に属しておりますので、ただいま最高裁判所の方もおみえになつておりますから、よく御趣旨を傳達いたしまして、何分の考慮を願うことにいたしたいと存じます。なお裁判所の説明員の方から御説明があろうかと思います。

内藤頼博裁判所事務官

○内藤説明員 最高裁判所からお答え申し上げます。御請願の趣旨は十分了承申し上げております。この請願の支部設置の件につきましては、現地の旭川地方裁判所の意見も聞きました上で、十分研究いたしまして、御趣意に沿うようにいたしたいと存じております。

花村四郎民主自由党

○花村委員長 次に日程第七、府中町に関東医療少年養護院設置反対の請願外一件、文書表第一八三六号を議題といたします。紹介議員が出席せられておりませんので、調査員より文書表の朗読を願います。櫻井調査員。     〔專門調査員朗読〕  本請願の要旨は、東京都北多摩郡府中町所在の旧東海科学專門学校を買收して関東医療少年養護院を設置することは、学園地帶である該町附近一帶に影響するところ大きいから、これが設置に反対するというのである。

花村四郎民主自由党

○花村委員長 これに対し政府に御意見があれば承ります。

山口好一民主自由党法務政務次官

○山口(好)政府委員 ただいまの請願に対しましてお答えいたします。昭和二十三年七月十五日、法律第百六十九号をもつて少年法が制定いたされまして、本年一月から施行に相なつたのでありますが、この医療少年院と申しますものは、この法律に基いて、保護少年のうち、十四歳以上二十六歳未満にして、心身に著しい故障のある少年は医療少年院に收容いたしまして、適当な医療と訓練とを授けて性癖を矯正する施設であります。当局におきましては、この医療少年院設置の重要性にかんがみまして、全國諸所に建物及び敷地を物色いたし、京都少年療護院及び愛知縣に豊浦療護院などを設立したのであります。先般東京都下府中町に元東海科学專門学校の建物がございましたので、これを買收いたしまして関東医療少年院と命名、政令を公布し、元金澤医大教授早尾博士を院長といたしまして発令、着々として幹部職員の整備を終り、すでに工事費も約一千万円を投じ、その補修工事にとりかかつている次第であります。  この関東医療少年院の設置がなければ、日々増大する犯罪少年のうち結核、性病その他身心の慢性疾患のため非行に陥つた可憐な少年を治療養護すべき施設は他に求めがたく、社会の片隅に放置せざるを得ない状態であります。同地は人家より隔絶し、医療を要する少年にとつて理想的な環境を有しております。当局も画期的な意図のもとに、完備せる医療施設と職員の充実をはかつておる次第であります。以上の事情にかんがみまして、わが國初めての医療少年院の整備のため、各位の御理解と御協力をぜひともお願いしたい次第であります。以上の通り答弁いたします。

花村四郎民主自由党

○花村委員長 これにて、全請願の審査は終了いたしました。これより委員会における請願の取扱いを決定いたしたいと存じます。

金原舜二民主自由党

○金原委員 本日の請願日程中第一、第二、第三、第五並びに第七は採択いたし、本会議において採択の上は、内閣に送付するを適当と認めたいと存じます。

花村四郎民主自由党

○花村委員長 金原舜二君の動議に御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕     —————————————

花村四郎民主自由党

○花村委員長 御異議なしと認めます。それでは動議のごとく決定いたしました。  なお請願の委員会報告書の作成に関しましては、委員長に御一任を願います。

花村四郎民主自由党

○花村委員長 なおお諮りいたしたいことがあります。本日の陳情日程は第一、第二両件とも、前会審査を終了いたしました内容と同一のものでありますので、前会と同様の取扱いをいたしたいと存じますが、御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

花村四郎民主自由党

○花村委員長 御異議なしと認め、さようにとりはからいます。  本日はこの程度で散会いたします。次会は明二十三日午前九時より開会いたしたいと存じます。     午後二時二十六分散会

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