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5回国会衆議院1949/05/07

内閣委員会 第16号

発言数
15
登壇者
6
会派数
3
開催日
1949/05/07

会議録

齋藤隆夫民主自由党

○齋藤委員長 それではこれより会議を開きます。  本日の日程に入る前に御報告申し上げておきたいことがあります。昨六日に委員の淺沼稻次郎君が辞任せられまして、その補欠として同日坂本泰良君が議長の指名で委員に補欠選任せられましたことを御報告申し上げます。  なお淺沼君は理事でありましたので、その補欠として坂本泰良君を理事に指名いたしたいと存じますが、別に御異議はございませんか。

齋藤隆夫民主自由党

○齋藤委員長 異議がなければ、さようにとりはからいます。     —————————————

齋藤隆夫民主自由党

○齋藤委員長 次に本日の午後、農林省設置法案及び農林省設置法の施行に伴う関係法令の整理に関する法律案につきまして、農林委員会との連合審査会を開きたいと存じますが、これにも御異議はないと思いますが、それでよろしゆうございますか。

齋藤隆夫民主自由党

○齋藤委員長 それではさよう決します。     —————————————

齋藤隆夫民主自由党

○齋藤委員長 それではこれより本日の日程に入ります。  政府委員の見えられました順序に從いまして提案理由の御説明を願います。まず厚生省設置法の施行に伴う法令の整理に関する法律案について御説明を願います。     —————————————

林讓治民主自由党内閣総理大臣臨時代理・厚生大臣

○林國務大臣 ただいま議題となりました厚生省設置法の施行に伴う法令の整理に関する法律案につき、提案の理由を御説明申し上げます、  本法案は國家行政組織法及び厚生省設置法の制定に伴い、優生保護委員会その他五委員会の名称を改めるほか、引揚援護廳設置令に所要の改正を加える必要が生じましたため、優生保護等の関係法令の整理を行おうとするものであります。  何とぞ御審議の上、可決されんことをお願い申し上げます。     —————————————

齋藤隆夫民主自由党

○齋藤委員長 次は國家行政組織法の施行に伴う労働関係法律の整理に関する法律案、山崎政府委員。     —————————————

山崎岩男民主党(第十控室)労働政務次官

○山崎(岩)政府委員 國家行政組織法の施行に伴う労働関係法律の整理に関する法律案を審議されるにあたり、本本律案の提案理由を御説明申し上げます。  現行の労働基準法、労働者災害補償保險法及び職業安定法には、諮問機関または調査機関として、各種委員会に関する規定が設けられておりますが、國家行政組織法の施行に伴い、諮問または調査のために置かれる付属機関は審議会または協議会とその名称を改めることとなりましたので、前に申し上げた法律中に規定されている各種委員会を、その性格に應じて、審議会、協議会、審査会等にその名称を改めることとしたのであります。  次に國家行政組織法第十九條の規定により、すべて職員の定員は、法律で定めなければならないことになつておりますので、労働基準法及び職業安定法中職員の定員を命令で定める旨の規定は、これを削除することといたしたものであります。  以上本法律案について御説明申し上げたのでありますが、何とぞ御審議の上、可決されますようお願い申し上げます。     —————————————

齋藤隆夫民主自由党

○齋藤委員長 次は法務局及び地方法務局設置に伴う関係法律の整理等に関する法律案の説明を求めます。     —————————————

佐藤藤佐法務行政長官

○佐藤(藤)政府委員 法務局及び地方法務局設置に伴う関係法律の整理等に関する法律案につきまして、提案の理由を御説明申し上げます。  從來登記及び供託の事務、戸籍に関する監督の事務、司法書士に対する監督の事務等は、司法事務局またはその出張所においてつかさどつて來たのでありますが、さきに提案されました法務廳設置法の一部を改正する法律案におきましては、司法事務局にかわるべき機関といたしまして、法務局及び地方法務局を置き、さらにその事務を分掌するために、支局または出張所を置くことができるようになつております。從つて現在の司法事務局及びその出張所は、右の改正の結果、法務局もしくは地方法務局またはその支局もしくは出張所に改組されることとなるわけでありますが、現行の法律中には、司法事務局またはその出張所の存在を前提とする各種の規定がありますので、これらの規定を整理する必要があるのであります。しかしてこの整理のために改正を要する法律の数は、別に改正の行われる公証人法を除きましても、不動産登記法、供託法を初めといたしまして、なお二十一の多きに及びますので、この法律案におきまして、これらの法律の規定を一括整理することといたしたのであります。なおその中には、右の整理とは別個の理由により、改正の必要のあるものがありますので、その点につきましても、あわせて改正を行うことといたした次第であります。  以下この法律案の概要を御説明申し上げますと、第一に現在法律の規定により司法事務局またはその出張所が行うべきものとされている事務は、すべて法務局もしくは地方法務局またはその支局もしくは出張所においてつかさどることといたしております。すなわち、登記事務につきましては、不動産登記法、非訟事件手続法、農業協同組合法その他の関係法律を改正いたしまして、これらの法律に基く登記事務は、法務局もしくは地方法務局またはその支局もしくは出張所が登記所としてつかさどることといたしました。なおこれに関連いたしまして、登記官吏の不当処分に対しては、監督法務局または地方法務局の長に異議の申立をなし得ることとし、從來不動産登記法及び非訟事件手続法において認められていた抗告の制度にかえることといたしたのであります。  次に供託事務につきましては、供託法を改正いたしまして、金銭及び有價証券に関する供託の事務は、法務局もしくは地方法務局またはその支局もしくは法務総裁の指定する出張所が、供託所としてこれをつかさどることといたしましたほか、供託官吏の不当処分に対しましても、登記の場合と同樣の救済方法によることといたしました。  また戸籍事務の監督につきましては、戸籍法を改正いたしまして、法務局または地方法務局の長がこれを行うことといたしますとともに、戸籍の副本は、監督法務局もしくは地方法務局またはその支局が保存することといたしました。  さらに司法書士に対する監督につきましては、司法書士法を改正いたしまして、司法書士は法務局または地方法務局に所属するものとし、その所属する法務または地方法務局の長の監督を受けるものといたしました。  第二に、登記の手続につきまして、戰時民事特別法及びこれに基く戰時特別手続令に定められている特例の一部を、不動産登記法及び非訟事件手続法に取入れることといたしております。御承知のごとく、右の特例は登記の手続を簡易化するために設けられたものでありまして、戰時民事特別法の廃止後も、戰時民事特別法廃止法律附則第二項の規定により、当分のうち、その効力を有するものとされて來たのでありますが、過去四年間の実績に徴しましてもその大部分はこれを恒久化し、登記手続の基本法に取入れることが適当であると考えられますので、今回右の特例に若干の修正を施しまして、不動産登記法及び非訟事件手続法にこれを規定することといたしました次第であります。しかしてこのために改正を加えることといたしました事項は、次のごときものであります。すなわち、不動産登記法の関係では、記登事項に変更がないこと、ある事項の登記がないこと、または登記簿の謄抄本の記載事項に変更がないことについて、登記所からその証明を受けるものとしたこと、滅失回復登記の期間中の新登記について、從來の仮設登記簿の制度にかわる申請書編綴簿の制度を設けたこと、登記官吏が登記を移しまたは轉写する場合において、特定の事項の記載を省略すべきものとしたこと、建物の保存、表示変更等の登記の申請書に図面の添付を要しないものとしたこと等でありまして、また非訟事件手続法の関係では、登記簿の謄抄本の記載事項に変更がないことについて、登記所からその証明を受け得るものとしたこと、会社の登記について、代表者の一人で登記の申請をなし得る場合を拡張したこと等であります。  第三に、その他必要と認められる事項につきまして、おおむね次の如き改正を行うことといたしております。  まず不動産登記法の改正におきましては、現在司法省令をもつて定められております登記簿の謄抄本の交付等に関する手数料の額を、政令で定めることといたしますとともに、從來明治三十五年勅令第五号に基いて、省令により登記嘱託官吏として指定された者については、代理委任状の提出を要しないものとされていましたのを、その内容を整備して勅令にかえ法律に規定することといたしました。  次に非訟事件手続法の改正におきましては、登記所に提出すべき印鑑につきまして、登記所がその証明をなし得ることといたしますとともに、この法律による手数料についても、不動産登記法の場合と同樣、政令でその額を定めることといたしました。  また戸籍法の改正におきましても、戸籍手数料の額を政令で定むべきものといたしました。戸籍手数料の額は、現在法律をもつて定められておりますが、地方自治法におきましては、地方公共團体の長の徴收すべき手数料について、一般に政令で定め得る旨を規定しておりますのみならず、今日のごとき経済事情のもとにおきましては、物價の変動に應じてこれを改訂する必要がありますので、法律には一定の基準を掲げるにとどめ、その額の決定は政令に讓ることといたしたのであります。  さらに司法書士法の改正におきましては、現下の経済情勢にかんがみまして、司法書士に対する過料の額の限度を五百円から二万五千円に引き上げることといたしました。  最後に、以上の改正に付随して、必要な字句または引用條文の整理、不要規定の廃止等を行うことといたしております。  以上がこの法律案の大要であります。何とぞ愼重に御審議の上、すみやかに可決せられんことをお願いする次第であります。     —————————————

齋藤隆夫民主自由党

○齋藤委員長 次に経済調査廳法の一部を改正する法律案提出の理由を伺います。     —————————————

中川以良緑風会経済安定本部政務次官

○中川(以)政府委員 経済調査廳法の一部を改正する法律案を提出するにあたりまして、その提案の理由及び内容について御説明申し上げます。  御承知のごとく、経済調査廳の設置その他につきましては、すでに國家行政組織法の趣旨にのつとりまして、單独の法律により決定せられているものでありますが、このたび國家行政組織法の実施及び行政機構の改革に伴い、この趣旨に沿う字句の修正程度の改正と、調査廳の業務の能率的運営のため、從來認められておりました関係行政機関に対して、報告を求めることのできる範囲を若干廣くする必要がありまして、この法案を提出いたした次第であります。  その改正のおもなる点といたしましては、第一に、行政機構の改革に伴い、從來総理廳の外局であつたものを経済安定本部の外局とした点、第二に、從來中央経済調査廳長官は、國務大臣をもつてこれに充てることになつており、事実上経済安定本部総務長官が兼任しておつたのでありますが、今後経済安定本部の外局となる以上、経済安定本部総務長官のもとに、新たに、國務大臣を置くことは、從來の慣習上、不適当であり、また一面、経済統制励行の第一次責任官廳として、関係機関に対し、勧告することも出來るのでありますから、國務大臣をもつて、これに充てることが適当と思われますので、経済安定本部総務長官たる國務大臣を、長官とすることとした点、第三に、從來、中央経済調査廳長官及び、管区経済調査廳長は、行政監査をするため、関係行政機関から、報告を求めることができることになつていたのでありますが、その事務の範囲を若干廣め、中央経済調査廳長官、管区経済調査廳長及び、地方経済調査廳長が、それぞれの、所掌事務を行うため、関係行政機構から報告を求めることができることとした点などでありまして、なお詳細にわたりましては、逐次、御質疑に應じ御説明申し上げたいと存じます。何とぞ愼重御審議の上、すみやかに御可決あらんことをお願いいたします。     —————————————

齋藤隆夫民主自由党

○齋藤委員長 次に通商産業省設置法の施行に伴う関係法令の整理等に関する法律案の提案説明を求めます。有田政府委員。     —————————————

有田二郎民主自由党商工政務次官

○有田政府委員 わが國経済の自立を目途として、國際通商主義を中心とする産業行政推進のため、政府は、すでに旬日前通商産業省設置法案を國会に提出し、御審議を仰いで参りましたが、國会の御努力により近く議決の運びに至りましたことは、まことに感謝にたえぬところであります。  御承知のごとく、通商産業省は從來の商工省、貿易廳等を解体して新たに設置されるのでありますが、その権限、所掌事務等については、從來の商工省のそれを受継ぐ点が多いのでありまして、通商産業省設置法の施行に伴つて、他の法令について当然所要の修正を行わねばならぬのであります。このため政府は、通商産業省設置法の立案に並行して、同法施行に伴う関係法令の整理等に関する法律案を準備して参りましたがようやく成案を得るに至りましたので、ここに國会に提出し、御審議を仰がんとするものであります。  以下、本法の内容について概説いたしますと、第一には名称の変更でありまして、諸法令中商工大臣、商工次官、商工局長、鉱山監督局長、または商工省、特許局等の旧名称を通商産業省設置法に規定しております通商産業大臣、通商産業次官、通商産業局長、または通商産業省、特許廳等の新名称に改めております。  次に、通商産業省設置法は本年五月二十日に施行されることになつておりますが、六月一日からは國家行政組織法に基くものとなるので、同法の趣旨に合致するよう、所要の法令改正を行つております。すなわち、すでに單行法として制定施行されております工業技術廳設置法、中小企業廳設置法並びに臨時石炭鉱業管理法及び今國会に提出され、現在御審議を仰いでおります鉱山保安法案のうち、機構に関する規定中、國家行政組織法に抵触する部分を改め、通商産業省設置法と重複する部分を削る等の措置を規定しており、さらに、從來ほとんど「委員会」なる名称が冠せられていた諮問機関について、國家行政組織法第三條及び第八條の規定が、「委員会」なる名称は、独立行政機関としての外局たる委員会に限る旨を明示しているので、臨時石炭鉄業管理法、電氣事業法及び弁理士法の規定に現われる「委員会」を「審議会」に改めると同時に、日本製鉄株式会社法及び日本発送電株式会社法中の両会社設立当初に設置され、現在不必要となつている製鉄事業評價審査委員会及び電力評價審査委員会に関する規定を整理し、これらの委員会官制を廃止する旨を規定しております。その他、石炭鉱業権等臨時措置法につきましては、鉱業権使用権等の設定変更等に関する登録を通商産業省において一元的に行うため、また貿易公團法につきましては、他の諸公團法の規定と均衡をはかるため、從來懸案となつておりました点を改正して、今後の運営に遺憾なきを期しているのであります。  以上申し述べましたところにより、本案提出の理由とその内容とは一應明らかにされたものと存じますが、本法律は手続上、通商産業省設置法と同時に施行を要するものでありますので、何とぞこの点に意を用いられまして、十分に御審議の上、すみやかに御協賛賜わりたいと存ずる次第であります。

齋藤隆夫民主自由党

○齋藤委員長 日程の説明はことごとく終了いたしましたから、本日はこれにて散会をいたします。     午前十一時四十六分散会

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