内閣委員会 第15号
- 発言数
- 16 件
- 登壇者
- 6 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 1949/04/30
会議録
○齋藤委員長 これより会議を開きます。 本日の日程に入ります前に御報告しておきたいことがあります。それは去る二月二十八日に委員の渡邊良夫君及び坂本泰良君が委員を辞任せられましたので、その補欠として同日議長の指名で山口六郎次君及び淺沼稻次郎君が補欠選任せられましたことを御報告いたします。 つきましては坂本泰良君は理事でありましたので、その補欠として淺沼稻次郎君を理事に指名いたしたいと存じますが、別に御異議はございませんか。
○齋藤委員長 御異議がなければさように決定いたします。 —————————————
○齋藤委員長 本日は日程につきまして順次提案理由の説明を聞きとりたいと存じます。なお念のために申し上げておきますが、質疑は次会において行いまして、本日は説明の聞きとりの程度でやめたいと存じます。 まず海上保安廳法及び海難審判法の一部を改正する法律案について政府の提案理由の説明を求めます。 —————————————
○坂田政府委員 ただいま提案されました海上保安廳法及び海難審判法の一部を改正する法律案につきまして、提案の理由を御説明いたしたいと存じます。 この法案は海上保安廳法と海難審判法との二つの法律のそれぞれの一部をあわせて改正しようとするものでありますが、これは國家行政組織法の施行に伴い、海上保安廳及び海難審判所の組織を國家行政組織法の定める組織の基準に從つて改正する必要があるのと、後ほど申し上げますように、海難審判所を海上保安廳に移管するとともに、從來の経驗にかんがみ、海上保安廳がその負荷されました航海の安全と海上治安の確保という重大な使命を十分に達成せんがためには、遺憾ながらこれらの組織機構において、なお若干の改正すべき必要が認められることとによるのでありまして、その改正の要点はおおむね次の通りであります。 まず海上保安廳法の一部を改正する部分について申し上げますと、第一は國家行政組織法第七條の規定によりまして、外局に内部部局として局を置くことはできないことになつております関係から、局の名称を部に改めたことであります。 第二は保安局の所掌事務を警備救難部と保安部とに分掌せしめることとしたことであります。現在の保安局の所掌事務は、海難の救助、海上治安の維持という、いわば動的、第一線的性質の業務と船舶檢査、船舶職員の試驗のごとき靜的非現業的行政との二つの性質、事務運営の方式においても非常に相異なるものからなつているのでありまして、一方において右の動的性質の業務が、いかなる突発的事件の発生に際しても、間髮を入れず迅速的確に遂行され、かつまた他方において船舶檢査、職員試驗等の業務をその本質に徹底せしめ、國際的水準において、これが再建をはかるためには、保安局をその所掌事務の性格、本質に從つて二分することが、最も適当であると考えられるのであります。 第三は、前にも申し述べましたように、海上保安廳の所掌事務の特性、從つてその業務遂行上の特殊性から、次長制及び海上保安官の階級制度を採用したことであります。 第四は國家行政組織法との関連におきまして、從來政令で規定されておりました海上保安学校を法律に規定するとともに、海難審判所の移管に伴い、これを海上保安廳長官の所轄に属する機関としたことであります。 以上が海上保安廳法の一部改正の内容でありますが、これによりますと、一部を増設するほか、次長制をとつておりますが、これらの改正によりましても、海上保安廳全体としては、定員の増加を伴つてはいないのであります。 次に海難審判法の一部を改正する部分について申し上げますと、改正の第一は、海難審判所を海上保安廳長官の所轄に移したことであります。現行海難審判法によりますと、海難の発生したとき、審判により將來の海難予防に寄與せしめるため、海難審判所を置き、これを運輸大臣の所轄に属せしめていたのでありますが、今囘の各省廳設置法の制定にあたりまして、海上保安廳が海難の予防、海上の安全のための総合的行政機関であるところから、これと同一目的に寄與することを本來の使命とする海難審判所は、これを海上保安廳の所轄に属せしめることが、より適当であると認められるのであります。 その第二は、海難審判所の海上保安廳への移管に伴い、海難檢察部を設けて、それを海難審判所に附置し、從來から海上保安廳に置かれておりました海難審判理事官を、この海難檢察部に置くことにいたしました点であります。 海難審判所を裁判所にたとえて見ますならば、海難審判理事官は檢察官とも申すべきものでありまして、公益の代表者として、その職務遂行にあたりましては、相当の独立性を保障せられなければならないのでありますが、從來海上保安廳の一内部部局に属しており、組織上その特殊性が保障されるような態勢になつていなかつたのであります。しかしてそのためには、海上保安廳の一内部部局としてではなしに、そのほかに海難審判理事官の行う事務を統轄するところを設け、これを長官の直接の指揮監督の下に置き、檢察官的職務は中央地方を通じ、もつぱら海難檢察部の系統においてこれを行い得ることにすることが必要であります。しかして理想的には海難檢察部は、海難審判所に対應してこれを置くべきかとも考えられるのでありますが、行政機構の簡素化その他諸般の客観的情勢から、次善の策としてこれを海難審判所に付置することにしているのであります。 以上が海難審判法の一部改正の内容でありますが、なお最後に海難審判所は、海上保安廳長官の所轄に移されましても、その独立性は所轄という語によつて意味されておりますように、いささかも失われているものではないということを申し添えておきたいと存じます。 以上簡單でありますが、この法案の提案理由の御説明を終ります。何とぞ愼重御審議あらんことを希望いたします。 —————————————
○齋藤委員長 次は農林省設置法案、及び農林省設置法の施行に伴う関係法令の整理に関する法律案、この両法案につきまして、政府の説明を求めます。 —————————————
○森國務大臣 農林省設置法案につきまして、その提案理由を御説明いたします。 御承知のごとく、各省大臣の所掌事務及びその権限等の事項は、從來行政官廳法及びそれに基く各省官制によつて定められていたのであります。しかるにこの法律は本年五月三十一日限り失効いたすことになつておりまして、これにかわりまして第二國会において成立いたしました國家行政組織法が、本年六月一日から施行されることになつております。この國家行政組織法は國家行政機構の大綱を定めたものでありますが、各省共通の事項を規定しているにとどまるものでありますので、農林省の任務、権限、所掌事務の範囲、内部の組織、地方支分部局及び付属機関の名称、所掌事務等を明確ならしめるため、別に法律を制定する必要があるわけであります。農林省設置法案はこの必要に基き制定いたすものであります。 次に、農林省設置法案の内容の概略について御説明申し上げます。 第一章総則におきましては、農林省の任務及び権限につきまして規定いたしております。 第二章におきましては、農林省の内部部局として、官房のほか農政局、農地局、農業改良局、畜産局及び蚕糸局の五局についてその所掌事務を掲げ、地方支分部局として農地事務局及び作物報告事務所の所掌事務を掲げております。このほか農事試驗場等の試驗研究機関その他農林本省の付属機関について、その名称、任務を掲げております。なおこれら付属機関の細目の点につきましては農林省令で、審議会等の諮問機関の細目につきましては政令で定めるようにいたしております。 第三章におきましては、外局として食糧廳、林野廳、水産廳を掲げ、地方支分部局といたしましては、食糧事務所、営林局、営林署及び木炭事務所を掲げまして、その所掌事務についてそれぞれ詳細に規定いたしております。 外局の付属機関につきましても、農林本省の場合と同樣に、名称、任務等については規定いたしておりますが、細部の点につきましては、農林省令または政令で定めることといたしております。なほ水産廳につきましては、第二國会で成立いたしました水産廳設置法がありますので、権限、所掌事務等については、この法律の規定によることといたしております。 第四章は職員に関する規定でありまして、任免等の人事管理に関する事項につきましては、國家公務員法の規定により、定員については別に法律の定めるところによる旨を明確にいたしております。 第五章は公團に関する規定でありまして、農林省の所持する公團については、各公團法の定めるところによる旨を規定しております。公團の整理統合が実現いたしました場合には、当然その名称、数等につきまして変更を加える予定であります。 附則は各官制その他関係法令の廃止規定、及び現在農林本省の地方支分部局であります資材調整事務所を本年七月三十一日までに、また同樣農林本省の付属機関であります國営牧野事務を本年六月三十日までに、廃止いたすにつきましての必要な経過規定等であります。 以上がこの法案を提出いたします理由であります。何とぞ愼重御審議の上すみやかに御可決めらんことを切望いたすものであります。 次に農林省設置法の施行に伴う関係法令の整理に関する法律案につきまして、提案理由の御説明をいたします。 第一に、農林省の外局として置かれる水産廳につきましては、水産廳設置法があるのでありますが、水産試驗場、水産講習所その他の付属機関につきましては、現に官制があるのみでありますので、國家行政組織法の規定に從つて、本年六月一日以後は法律で規定いたす必要があります。別に提案いたしております農林省設置法案の形式とそろえまして、水産廳設置法を改正いたす必要があります。 第二に、國家行政組織法の建前からいたしますと、委員会というものは、各省の外局として置かれるもので、相当廣汎な行政官廳的権限を持つものに限られるわけであります。農林省におきましては、この委員会に該当するものはないのでありまして、從來委員会という名称を使用しているもので法律中に掲げられているものを、それぞれ名称を変更して整理いたす必要があるのであります。 第三に、從前存しました諮問機関等で、現にその必要のなくなりましたものにつきましての、関係官制の廃止規定であります。 右がこの法案を提出いたす理由であります。何とぞ愼重御審議の上、すみやかに御可決あらんことを希望いたす次第であります。 —————————————
○齋藤委員長 次は大藏省設置法の施行に伴う法令の整理に関する法律案につき、政府より説明を求めます。 —————————————
○池田國務大臣 ただいま議題となりました大藏省設置法の施行等に伴う法令の整理に関する法律案について、その提出の理由を御説明申し上げます。 御承知のように、國家行政組織法及び各省設置法の施行に伴いまして、從來の総理廳、法務廳等は府と改め、外局は委員会及び廳とし、從來のいわゆる委員会は外局たる委員会と区分するため、その名稱を調査会、審議会、等に改めることとせられたのであります。大藏省といたしましては、さきに設置法案の提案理由でも申し上げました通り、造幣局と印刷局とが廳となり、專賣局を日本專賣公社の設立と同時に廃止し、從來外局であつた会計士管理委員会を廃止して、その所掌事務を理財局に移すことといたしたのでありまして、これらの機構改革に伴いまして、各種の関係法令を整理する必要がありますので、これを一括いたしまして、この一本の整理法案にとりまとめた次第でございます。從いまして、この法律案の内容につきましては、主として名称の変更等に伴う字句の修正が大部分でありまして、特に御説明申し上げるほどのこともなかろうかと存ずるのでありますが、ただ公認会計士法の改正につきましては、若干実質的な改正を加えてありますので、その要点を申し上げたいと存じます。すなわちさきにも申し上げました通り、從來公認会計士及び会計士補に関する事務は、会計士管理委員会が大藏省の外局として所掌して参つたのでありますが、これを廃止して本省の理財局に移すことといたしました関係上、同法中会計士管理委員会に関する部分は、それぞれ大藏省または大藏大臣に改めることとし、別に本省の附属機関として公認会計士審査会及び公認会計士試驗委員を設けまして、公認会計士制度の運営に関する重要な事柄につきましては、この審査会の議決を経るとか、あるいは審査会に諮問するとかいたしまして、民主的な運営をはかるとともに、公認会計士等の試驗は同試驗委員をして行わせることといたしたのであります。 以上、簡單ではありますが、この法律案の提案の理由竝びに内容の概略を御説明申し上げた次第でございます。何とぞ御審議の上すみやかに御賛成あらんことをお願い申し上げます。
○齋藤委員長 これで各法案提出の理由の説明は終りました。 なおこの際委員の鹿野彦吉君が辞任せられまして、その補欠として田中萬逸君が議長の指名で補欠選任せられましたことを御報告申し上げておきます。 —————————————
○淺沼委員 予算全体から見て、大藏省でずつと予算の削減をやつておるようですが、その中で主計局だけを除いたほかの部局は、全部予算の削減を行つておるが、主計局だけは予算の削減をやらないのはどういうわけであるか、この理由を伺つておきたいと思うのであります。 それから主税局では、このごろ新聞を見て氣がついたのでありますが、何か廣告技術にたけた人の募集をやつておる。これは一面においては首を切りながら、一面においては人を募集するということになる。廣告技術にたけた人ということになりますと、民間から人を募集しなくても、國家機構全体の中にはどこかに余剩の人が当然出て來るわけであります。そうすると大藏省の行政整理は、大藏省だけの行政整理であつて、國の機構全体の中に含まれておらないという感じを受けるのでありますが、この際大藏大臣のこれに対する見解を承つておきたいと思うのであります。 それからもう一つは、大藏大臣にこういうことを聞くのはいかがかと思いますが、現在のような状態にあつて國の予算を決定するときに、大藏省で一切の査定をやつてきめるというやり方は当然抛棄さるべきである。主計局というものは、当然予算局という形において、総理廳の中に導入されて行くべきだと思います。こういうことを大藏大臣に聞くと、それはそうじやないと御答弁になるかもしれませんが、これは大藏大臣という行政長官の立場よりも、國務大臣として國の行政を扱う池田さんとしてはどういうふうに考えておるか、それを承つておきたいと思うのであります。
○池田國務大臣 御質問の第一点の主計局の拡充についてでございますが、御承知の通り、從來は予算ができますと、あとはうつちやらかすと言つては少し語弊がございますが、各省に予算の実行につきましてほとんどまかしておつたのでございます。しかし最近になりましてからは、この予算の使い方につきましてよほど愼重にやらなければいかぬ。御承知の通り、從來は予算の使用につきまして、小切手の認証程度にとどまつておりましたが、最近のいろいろなことから考えますと、契約までにさかのぼつて契約統制で行こうというふうに予算の使い方について、今まで以上に十分念査を遂げて行きたいという考え方のもとに主計局をふやしたのであります。金詰まりとかいろいろの問題が起つて來ますが、予算の契約までさかのぼつてこれを見る必要があるというので、機構を強化したのでございます。 第二の主税局で人員を募集した、こういうことでございますが、これは税の宣傳のために、宣傳のくろうとの人を五名だけひとつ民間から任用しようという考えで、五名だけの増員でございますので御了承願います。 第三の主計局の仕事を内閣に持つて行つてはどうかという問題につきましては、これは十数年前、企画院の時代からこういうことをちよいちよい聞いておるのであります。各國の例を見ましても、アメリカにおきましては内閣と申しますか、そこに置いておる。しかしイギリスはやはり大藏省にある。税金の方につきましても大藏省に他に置くというように、各國ではいろいろな制度がありますが、予算の実行と金融関係とは、非常に密接な関係がございます。ことに今のような日本の経済状態では、やはり歳入歳出の予算は一体として見るべきであり、また歳出の点につきましても、歳入の点につきましても、金融面とかけ離れますことは不適当だと考えまして、わが國におきましてはやはり歳入、歳出、金融、これは一体をなして考えるべきだと思いますので、大藏省に置くことが至当であると思つておる次第でございます。
○淺沼委員 そうすると、主計局は予算の査定あるいは予算を編成するばかりではなく、監査事務までやるという形が出て來ると思います。しかし私は、編成の一面において、使途の方も監査するということは、主計局でなくて、他でやるべきだと思います。予算を組みながら一面小切手の認証までということになると、要するに組んだ方がさらに執行までやるという形が出て來るのでありまして、これはほかの手段でやるべきが至当だと思います。 それから主税局の方は、多分数は少いと思つておりましたが、新聞には五名募集するのに三段拔き、四段拔きでこれが出ておりました。しかも五名と書いてない。五名と書いてありますれば、私はここで質問なんかしません。こういう点が——はなはだこまかいことを申し上げてはとうかとも思いますが、三名だということになれば、政府の大きな機構の中にこれについて練達した者がほかにもあろうと思います。五名のために新聞に三段拔きで廣告をしてこれを求めなければならぬということになりますと、あまりに日本の行政機構の内部には人なしという感じを持つのでありまして、そういう点はいかがであろうかと思うのであります。しかし以上は希望として申し上げまして御答弁は別に求めません。
○池田國務大臣 予算の査定と執行の事務を一つの役所でやるのはどうかという御意見でございますが、別に局とかあるいは課を設けなくても、ごく小規模でやるとすれば、やはり主計局でやつた方がよいのではないかと考えている次第であります。
○齋藤委員長 それでは午前の日程は終りましたので、これで休憩いたします。 午前十一時五十九分休憩 ━━━━◇━━━━━ 午後三時七分開議
○小川原委員長代理 休憩前に引続きまして会議を開きます。 委員長所用のため理事の私が委員長の職務を行います。 先ほど木村君より動議として公聽会開会に関する件が提出いたされました。公聽会開会に関しましては、以前の委員会におきまして、大体定員法が提出されましてから開こうという話になつておつたのでありますが、定員法がまだ提出いたされませんので、この際公聽会開会の件についてお諮りいたします。公聽会は付託された議案について行うのでありますが、公聽会を開きます場合は、あらかじめ議長に開会の承認要求書を提出いたし、その承認を得た後に公聽会開会の議決をいたし、意見を聞く問題及び事実を官報及び新聞紙に掲載し、公述人の申出により、公述人を選定いたさねばなりません。つきましては定員法案について行いますならば、定員法案を提出いたしましたあとにこの決議をいたす手続をとらねばなりませんが、定員法案の提出を待つてから公聽会を行うことは、実際上困難となり、從つて参考人を呼ぶという方法になります。つきましては現在付託されております各省設置法案について公聽会を開きたいと存じますが、いかがでしようか。
○小川原委員長代理 御異議なければ議長に公聽会開会承認要求書を提出いたしたいと存じます。なお議長の承認を得ましたときはあらためて決議いたさず、ただちに手続をいたしたいと存じます。意見を聞く問題、事実等につきましては委員長理事に御一任願います。 本日はこれにて散会をいたします。 午後三時十分散会