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5回国会衆議院1949/04/19

内閣委員会 第11号

発言数
13
登壇者
7
会派数
1
開催日
1949/04/19

会議録

齋藤隆夫民主自由党

○齋藤委員長 これから会議を開きます。  議題に入ります前に、一つ御報告いたしておきたいことがあります。それは去る四月十六日に、委員の有田二郎君が辞任されましたので、同日議長の指名によりまして、柳澤義男が選任せられましたことを御報告いたしておきます。     —————————————

齋藤隆夫民主自由党

○齋藤委員長 それではこれより本日の議題に入りますが、本日の議題は各省設置法案であります。政府委員が來られておりますところから、順次提案の理由の説明を求めます。本日は提案の理由説明聞き取りにとどめまして、散会後理事会を開いて、今後の審査の日程を御協議いたしたいと存じます。なお各省設置法案は、他の当該所管の常任委員会と、連合審査会を開くことになつておりますることを、念のために申し添えておきます。御承知のことと存じますが、この各省設置法案は、今会期中に成立させる必要がありまするから、委員各位の御出席をお願いいたしておきます。それでは池田大藏大臣。     —————————————

池田勇人民主自由党大蔵大臣

○池田國務大臣 ただいま議題となりました大藏省設置法案につきまして、その提案の理由を御説明申し上げます。  來る六月一日から國家行政組織法が施行されるに伴いまして、從來大藏省官制を初め、多くの單行法令によつて規定されております大藏省の組織に関する諸法令を、國家行政組織法に適合した一本の法律に整備統合する必要がありますのと、内閣の方針に從いまして、この際大藏省の機構を相当改革する必要がありますので、この法律案を提出した次第でございます。  本法案の内容について、その概要を申し上げますと、まず本省機構につきましては、從來官房及び七局ありましたものを、官房及び五局に整理いたしました。すなわち臨時的部局として置かれてありました給與局を廃止し、從來の理財、國有財産及び管理の三局の事務を、理財及び管財の二局に調整所掌させることといたした結果、二局を減少いたしました。局内の部等につきましては、從來の主計局の第一部及び第二部、主税局の監理部、理財局の外資部、管理局の財務部の五つを削減いたしました。なお、近來財務行政に関する渉外事務がきわめて複雜多岐にわたり、特に今回新設される米國対日援助見返資金の管理に関する事務はきわめて重要でありますので、この際本省に財務官一人を設置して、渉外事務の総轄に当らせることといたしたのであります。  次に外局につきましては、從來の專賣局が六月一日から日本專賣公社となりますほか、会計士管理委員会及び同事務局を廃止いたしまして、その事務を理財局に吸收させることといたしました結果、二部局を減少することとなります。  また証券取引委員会につきましては、事務局の部制を廃止して、次長一名とし、造幣局及び印刷局は、國家行政組織法の建前から、それぞれ廳と改めることといたしましたが、廳内の部については縮減を行つております。  以上が今回の機構改革の概要でありますが、その他細部の点については、國家行政組織法に即應して、それぞれ規定の整備をはかつた次第であります。何とぞ御審議の上、すみやかに御賛成あらんことをお願い申し上げます。     —————————————

齋藤隆夫民主自由党

○齋藤委員長 次に法務廳設置法等の一部を改正する法律案について殖田法務総裁のお説明を願います。     —————————————

殖田俊吉法務総裁

○殖田國務大臣 法務廳設置法の一部を改正する法律案の提案理由を御説明申し上げます。  法務廳には、御承知の通り、現在法務総裁のもとに檢務長官、法制長官、法務調査意見長官、訟務長官及び法務行政長官の五人の長官と法務総裁官房長が置かれてをりまして、その下部機構として合計十六の局と官房があります。すなわち檢務長官の指揮監督のもとに、檢務局及び特別審査局の二つの局が置かれ、法制長官の指揮監督のもとに法制第一局法制第二局法制第三局の三つの局があり、法務調査意見長官の指揮監督のもとに、調査意見第一局、調査意見第二局及び資料統計局の三つの局が属し、訟務長官の指揮監督のもとに民事訟務局、税務訟務局及び行政訟務局の三つの局が配置され、法務行政長官の指揮監督のもとに民事局、人権擁護局、矯正総務局、成人矯正局及び少年矯正局の五つの局が置かれております。そして法務総裁官房長は総裁を助けて官房の事務を指揮監督することになつておるのであります。  このたびの改正案におきましては、行政機構簡素化の方針に從いまして、現在の五長官十六局制を、三長官十一局制に縮小し、かつ國家行政組織法の施行に伴いまして、法務廳の名称を法務府と改めました。そのほか、いわゆる各種の廳外機関や支分部局等について所要の規定を設けました。以下その要点を申し上げて御審議の御参考に供じたいと存じます。  改正案におきましては、法務総裁のもとに、法制意見長官、刑政長官及び民事法務長官の三長官と法務総裁官房長を置き、法務廳が設置されてから今日までの一年有余の経驗にかんがみまして、法制意見長官の指揮監督のもとに、法制意見第一局から第四局までの四局を置き、大体現在の法制長官と法務調査意見長官所属の各局を統合いたしました。刑政長官の指揮監督のもとに、檢務局、矯正保護局及び特別審査局の三局を配置いたしまして、主として、從來の檢察及び行刑関係の事務を同一長官のもとに一括したのでございます。さらに民事法務長官の指揮監督のもとに、民事訟務局、行政訟務局、民事局及び人権擁護局の四局を置くことにいたしたのであります。なお近く犯罪者予防更生法という法律案を國会に提出して御審議を願うつもりにいたしておりますが、この予防更生法が施行になりますまでの間、いわば臨時でありますが、保護局を置きまして、いわゆる司法保護に関する各種の事務を処理させることにいたしてあります。また官房におきましては、全國の檢察廳、刑務所、少年院、今度できます法務局及び地方法務局等の会計事務を管掌し、おびただしい事務量に上りますので、特にこのたび経理部を設けることにいたしました。現在は会計課でやつておりますのを経理部といたすことにいたしました。  以上は法務府本府の機構の概要でありますが、いわゆる、廳外機関及び地方支分部局等につきましても多少の改正を加えたのでありまして、現在の司法事務局並びに訟務関係の駐在官制度及び人権擁護関係の駐在官制度をいずれも廃止いたしまして、これを法務局及び地方法務局と申す名前のものに改組いたしました。その他は大体において國家行政組織法の施行に伴う法規の整備を主眼といたしたものであります。  以上をもつて提案理由の大体の御説明を申し上げたつもりであります。何とぞ愼重御審議の上、すみやかに御可決あらんことをお願いいたします。     —————————————

大野勝巳外務事務官(総務局長)

○大野(勝)政府委員 ただいま議題となつております外務省設置法案に関しまして、提案の理由並びにその要点を御説明申し上げたいと思います。  お手元に配つてあります外務省設置法案でごらんのように、これは四章二十四條並びに附則から成立つておるのでありますが、行政機構といたしましては、從來官房のほか、総務局、條約局、調査局、管理局、情報部、特別資料部、特殊財産局、外務官吏研修所というふうに、一官房七局一所からなつておつたのでありますが、これを著しく縮小いたしまして、一官房、政務局、條約局、調査局、管理局、それに新たに連絡調整中央事務局を縮小整備いたしまして、連絡局の名称のもとに内局としてこれを併合することにいたしたのであります。そのほか外務官吏研修所は從來通り附属機関としてつけてある次第であります。新しい機構といたしましては、総務局が政務局と改称いたされまして、從來の特別資料部が縮小されて吸收されるほか、從來情報部として独立しておりましたものが、政務局の中に附置される部として吸收されている形になつたのであります。なお特殊財産局に関しましては、賠償廳に併合いたしまして、総理廳の外局としての一部をなすことにいたしておる次第であります。このほか附属機関といたしましては、中央連絡協議会というものが附置されておるわけでありまして、通観いたしまするに、対外関係の事項を処理するに、必須にしてかつ恒久的な事務を取扱う部局を、外務省の本格的部局として新しい機構に取入れておるのでありまして、比較的暫定的な仕事に関しましては、なるべくこれを縮小する方針と、また他の適当なる他官廳の部局にこれを統合させるという方針をもつて、行政機構の刷新をはかつておる次第であります。  以上が本省における機構でありますが、地方支分部局に関しましては、終戰連絡調整中央事務局の地方部局といたしまして各地方に多数の支局を持つておつたのでありますが、これを整備いたしまして、十一の連絡調整事務局を地方に置くことに縮小いたした次第でございます。  本法案におきまして在外公館に関する規定を置いておるのでありますが、御承知の通り、ただいまのところ正常な対外関係が回復いたしておりませんので問題にならないのでありますが、外務省設置法案全体を通じまして、恒久的な、正常な外交関係が回復されたあかつきにおきましても、この法律をもつて大体処理し得るという目途をもちまして、作成してある次第であります。  内容的に申しますと、お手元に配つてあります設置法の中の第三條に、外務省が國の行政事務を一体的に遂行するために負うべき任務を掲げてあるのでありまして、これに関しましてごく概略御説明申し上げたいと思います。  第一の、外交政策の企画立案及びその実施に関しましては、外務省はその主管省として内閣を補佐し、また内閣の方針に從つてこれが実施に当る趣旨であります。  第二の通商航海に関する利益の保護及び増進に関しましては、外國における日本人の産業及び商事の保護、海外における船舶の保護等、通商貿易の発展助長がこれに該当するのでありまして、対外関係復活のあかつきにおきましては、本省及び在外公館の最も重要な職分となるのであります。  第三並びに第四に関しましては、外交使節及び領事官の派遣及び接受、條約その他の國際約束の締結でありますが、これは傳統的な外務省の任務であります。  第五の國際機関及び國際会議への参加並びに國際協力の促進でありますが、國際機関と申しますのは、國際連合及び國際経済機構、ユネスコ等、すべての國際常設機関を意味しておるのでありまして、また國際協力の促進と申しますのは、一般的國際協力のほかに、國際郵便、度量衝、鉱業所有権あるいは麻藥等に関する國際行政に関する協力事項をも含んでおります。これらの任務を遂行するにあたりまして、他の関係各省と密接なる連絡を保つことはもちろんでありますが、対外的には外務省において統一的に処理する必要がある、そういう趣旨であります。  第六の外國に関する調査でありますが、これは外務省当然の職責でありまして、特に説明を要しない点であります。  第七の内外事情の報道及び外國との文化交流でありますが、これは國際情勢並びに外交問題に関する正確な知識を一般國民に知らせ、啓発するとともに、他面日本の國内事情を諸外國に提供するほか、ユネスコを通じ、または外國との個別的文化提携によりまして、あらゆる分野にわたる文化交流を促進して、諸外國との理解を増進することによつて、平和國家としての信用を確保するための、外務省として担当する任務を規定したものであります。  第八の海外における邦人の保護並びに海外渡航及び移住のあつせんでありますが、これは在外邦人の身分上、財産上の利益の保護及び海外渡航並びに移住に関するあつせん、奬励に関する任務でありまして、ことに移住に関しましては、將來のことでありますが、外務省といたしましては大いに力を入れなければならないと存じておるのであります。  第九の連合國官憲との連絡及びこれに関連する各行政機関の事務の総合調整であります。これは連合國との連絡上、関係各行政機関の総合調整をはかりまして、日本政府としての一貫した性格を維持する任務をここに掲げたのであります。  以上述べましたところに明白に掲げられていない事項に関しましても、外務省の本來の職能にかんがみまして、國際関係事務の総合調整は、当然外務省の所掌であることを念のために書きました。第十として「前各号に掲げるものの外、対外関係事務の処理及び総括」に関する事務という点でもつてカバーされておる次第であります。もちろん國内官廳の專門的事項について、すべて外務省が対外的にみずからその衝に当るということは不可能なことでありますが、國際的に関係する事項につきましては、わが國として統一した政策と方針のもとに行動いたしませんと、不慮の損失を招いたり、國際信用を失墜することが間々ありますので、外務省といたしましては対外関係事項につきましては、少くともまど口となつて、総合調整を行う必要があるという趣旨を明らかにした次第であります。  爾余の條目につきましては、ただいま概畧申し上げました十のフアクシヨンを具体化してある次第でありまして、こまかい点は他日そのときどきにあたりまして詳細に御説明申し上げたいと存じます。何とぞ御審議の上、すみやかに御可決あらんことをお願い申し上げます。     —————————————

齋藤隆夫民主自由党

○齋藤委員長 次は國家行政組織法の一部を改正する法律案、行政管理廳長官、本多國務大臣。     —————————————

本多市郎民主自由党行政管理庁長官

○本多國務大臣 ただいま提案になりました國家行政組織法の一部を改正する法律案の提案理由について御説明いたします。  今回の國家行政組織法の改正の要点は次の二点であります。その第一点は、各行政機関における事務の遂行に便ならしめるため、官房及び局に部を置くことができるようにいたしたことであります。すなわち、現行の國家行政組織法におきましては、総理府、法務府及び各省には、官房、局及び課を置き、外局たる各廳及び委員会の事務局には、官房、部及び課を置くことと定められているのであります。しかるに、御承知のごとく政府は今回行政機構の全面的改革と人員の整理を行うことになりまして、各省廳の機構を全面的に詳細に檢討し、部局の整理統合により、簡素にして能率的な機構に再編成を行い、その結果に基く各省等の設置法案を目下相次いで國会に提出中でありますが、この各省等の機構の再編成にあたりまして、官房及び局に、特に必要がある場合には、課の上に部を置くこととすることが、各省等の行政事務の統合化と能率化とのために必要であるとの結論に達したのであります。從つて、各省等の設置法の基準たる國家行政組織法の第七條を改正して、特に必要がある場合においては、官房及び局に部を置くことができることとしたのであります。もつとも部の濫設は、行政機構の復雜化を招くおそれがあるとも考えられますので、目下提案中の各省等の設置法案におきましても、部の設置は直に必要やむを得ないものに限つておるのであります。  次に、第二点は、國家公務員法との関係におきまして、國家行政組織法に所要の改正を加えようとするものであります。その一は、各省の次官に関してであります。御承知のごとく改正前の國家公務員法におきましては、各省次官は特別職と定められていたのでありまして、これに基き國家行政組織法第十七條は、各省次官を特別職とし、これにいわゆる政務官的な権限をも與え、なお國会法第三十九條においても、各省次官に國会議員との兼職を認めることとしたのであります。しかるに第三國会における國家公務員法の改正によりまして、各省次官は、特別職とはせられないこととなりましたので、これに應じてこれを一般職とし、その権限ももつぱら各省の事務の総括に当ることとする必要があるのであります。今回の第十七條の改正は、この必要に基き、各省次官の地位権限を明らかにしたものであります。しこうして政務的な権限は現在臨時的に設置されておりますところの政務次官の制度を恒久化し、政務次官にこれを行わしめることが最も適当な方法であると信じております。現在の政務次官の臨時設置に関する法律の恒久化のための法律案は、國会の側において、議員提出法案として目下準備しておられることと承知いたしております。  その二は國家公務員法におきましては、内閣総理大臣秘書官は三人以内置くことができることとなつておるのでありまして、また、内閣総理大臣の職務の遂行のためには、最小限度三人の專任秘書官を必要とすると考えられます。從つて國家行政組織法の第十八條におきましては、二人とありますのを、三人と改めることといたしました。  以上が本法律案の内容でありまして、行政機構の合理化、能率化と、國家公務員法との関連におきまして、いずれも必要なる改正であります。何とぞ愼重御審議の上、すみやかに可決せられんことを願います。     —————————————

齋藤隆夫民主自由党

○齋藤委員長 次は厚生省設置法案について厚生政務次官、亘政府委員の説明を求めます。     —————————————

亘四郎民主自由党厚生政務次官

○亘政府委員 ただいま議題となりました厚生省設置法案につきまして提案の理由を御説明申し上げます。  國家行政組織法の制定によりまして、國の行政組織は本年六月一日までに法律をもつて定めることとなつたのでありますが、本法はこれに伴い厚生省の任務、権限、組織、附属機関、地方支分局、外局等について所要の規定を設けているものであります。内容といたしましては、現機構を簡素化し、事務の能率的運営をはかつております。  何とぞ御審議の上御可決あらんことをお願い申し上げます。     —————————————

齋藤隆夫民主自由党

○齋藤委員長 次は内閣法の一部を改正する法律案、総理府設置法案、國立世論調査所設置法案、地方自治廳設置法案、以上四つの法案につきまして増田官房長官の説明を求めます。     —————————————

増田甲子七民主自由党内閣官房長官

○増田政府委員 國家行政組織法は、新憲法制定の趣旨に基き、わが國の行政組織を規律する恒久的な法律として制定せられ、本年六月一日から施行せられることとなつているのであります。右に伴いまして、現行の内閣法についてその一部を改正する必要が生じ、ここに法律案を提出いたしました。  本法案の作成にあたり、政府が考慮いたしました第一点は、國家行政組織法の施行により失効する行政官廳法の規定の一部を、内閣法の中に追加規定した点であります。すなわち行政官廳法における從來の内閣官房長官の規定を本法中に移し、かつ、内閣官房長官は國務大臣をもつて充てることができることとし、從つて秘書官を置くことといたしました。  第二点は、國家行政組織法に定める基準に從つて所要の改正を加え、從來政令をもつて規定せられておりました内閣官房次長、國務大臣秘書官に関する規定を法律に移し、かつ次長の名称は、その職務に鑑み、從前の副書記官長の例をとり、内閣官房副長官と改めました。  次に内閣官房における内部部局に関し、國家行政組織法に定める基準を踏襲して規定いたしました。  以上のごとき理由と考慮に基いて政府は内閣法の一部を改正する法律案を本國会に提出した次第であります。何とぞ御審議の上すみやかに可決あらんことを希望いたします。次にただいま議題となりました総理府設置法案の提案理由を説明いたします。  新憲法施行後その制定の趣旨に基き、わが國の行政組織を規律する恒久的な法律として、すでに國家行政組織法が制定せられ、來る六月一日から施行せられることとなつているのであります。しかしながらこの法律はわが國の行政機関の組織の基準を定めるためのものでありまして、具体的な行政機関の組織権限については、それぞれの行政機関の設置法以下の立案を予定しているのであります。  政府は右の國家行政組織法に規定する基準に基き、ここに総理府設置法案を作成し、本國会に提案することとなつたのであります。  この法案の内容について特に御説明申し上げたい事項の第一点は、総理府の外局を網羅的に列挙して、それぞれの根拠法を掲げたことであります。從來は総理廳における外局はそれぞれの根拠法令にのみ規定せられておりましたが、これらを本法には一括列挙しまして、およそ内閣総理大臣の所轄に属する國の中央行政機関は、すべて本法において一目瞭然たらしめようとしたわけであります。  第二点は行政機構の改革に伴い、各行政機関が改廃せられた点であります。  まず新聞出版用紙割当事務廳と賞勳局であります。これらはいずれも現在総理廳の外局でありますが、それぞれ機構を簡素化した上、総理府の内部部局といたしたのであります。  次にふ虜情報局は、國際條約規定に基いて、今次戰爭の開始と同時に設置せられたものでありますが、終戰後その事務の範囲も漸次減少いたしました関係上、本法においては総理府内における附属機関として残存事務を行わしめることといたしたわけであります。  なお総理府の所轄と離れたものとしては、連絡調整事務局があります。これは機構を大幅に縮小しまして、外務省の一局といたしました。経済安定本部、経済調査廳、物價廳、外資委員会等も総理府の所轄から離れたわけでありますが、これらはそれぞれの設置法案について御審議をお願いいたす所存でおります。なお、各行政機関の名称につきましては、國家行政組織法の定める基準に基いて、それぞれ府、委員会、廳等の区別に從つて整理して規定いたしたのであります。  第三点は、國家公務員法との関係であります。同法は國家公務員たる職員について適用すべき各般の根本基準を定めているのであります。從つて総理府の内部部局における官吏の任免、給與分限及び懲戒その他人事に関する事務につきましても、同法に從つてこれを処理すべきことは、当然のことでありますが、なお同法との関係を明白ならしめるため、特に本法にはそのことを明記したわけであります。  以上のごとき理由と考慮に基いて、政府は総理府設置法を本國会に提案した次第であります。何とぞ御審議の上可決あらんことを希望いたします。  なお地方自治廳設置法並びに國立世論調査所設置法につきましての説明は、しばらく御猶予あらんことをお願いいたします。

齋藤隆夫民主自由党

○齋藤委員長 次の郵政省及び電氣通信省の両省設置法案の提案理由の説明は、まだ準備ができておらぬようでありますから次会に説明を聽取することにいたします。  それでは本日はこれにて散会いたします。     午前十一時三十五分散会

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