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5回国会衆議院1949/05/22

地方行政委員会 第29号

発言数
39
登壇者
8
会派数
6
開催日
1949/05/22

会議録

中島守利民主自由党

○中島委員長 これより開会いたします。  本日は諸種の都合により、一旦休憩したいと思いますがいかがですか。     〔「異議なし」と呼ぶものあり〕

中島守利民主自由党

○中島委員長 御異議なきものと認め、暫時休憩して、午後一時二十分より再開いたします。     午前十時四十一分休憩    ━━━━◇━━━━━     午後一時二十六分開議

中島守利民主自由党

○中島委員長 これより委員会を開会いたします。  地方税法の一部を改正する法律案を議題といたします。本法案に対する質疑は終了いたしましたが、ただいま委員長の手元に五派提案の修正案が提出されておりますので、これが趣旨弁明を求めます。

川本末治民主自由党

○川本委員 地方税法の一部を改正する法律案の修正案を、共産党を除きまする各党の賛成を得ましてこれを提案したいと思います。その理由を一応申し上げます。  ただいま上程されました地方税法の一部を改正する法律案に対する修正案につきまして、修正の要旨を簡單に御説明申し上げます。  修正の第一点は、改正法案において、滯納処分に関する規定が第四十五條の二以下同條三十五までの三十四箇條の條文として新たに加えられましたものを、この際全部削除し、滯納処分については現行法通り國税の例によることとし、從いまして第二十四條を復活することといたしたいのであります。政府の説明によりますると、現行法のような規定の仕方では手続きに明確を欠き、住民の財産に強制権を発動する重要な規定を本法中に欠いておるということは適当でないので、この規定を設けたものであるというのでありますが、國税と地方税とは、その性格上おのずから異つた点があるのでありまして、その賦課、徴收はもとより、滯納処分の場合といえども、自治の精神に立脚して行わるべきものであつて、強権を発動するごときはつとめて避けるべきであると思うのであります。加うるに市町村の徴税吏員に、國の税務官吏と同じ権限を与えることなどには、法律上からも幾多の疑義があるのでありまして、なお十分審議檢討を要するものと考えられるのであります。ことにこの規定を新たに設けることによつて、滯納処分が從來より強化されることは容易に想像されるところであり、またそこに改正の目的があると思われのでるありまするが、その結果地方人心に与える影響には、まことに憂慮すべきものがあるのであります。かような理由から、一応これを現行法通りにいたしたいと思う次第であります。  次に修正案の第二点は、改正案では第七十五條及び第七十六條において、入場税に関する規定を改めて、課税對象を四種類に区分し、從來不明確であつた美術館、博物館等の、文化的な教育施設を、第二種の施設として明示し、さらに新たに遊覽船や遊覽自動車を第四種の施設として、課税の對象と定め、この二種について税率を百分の六十として、他の純然たる娯樂の施設と区別して、低い税率を課することを定めておるのでありまするが、美術館、博物館等の文化教育の施設を課税の對象とすること自体が、不穏当であるばかりでなく、入場税については、全面的に再檢討を行うべき時期に立ち至つておるのでありまするから、この際はこれを現行法通りに殘しておき、税制の根本的改革の行われる際まで十分研究調査をしたいと思うのであります。修正の主要な点でありまするが、これに伴いまして若干の規定の整理をいたしてあります。  何とぞ愼重御審議の上御賛同あらんことをお願いいたします。

中島守利民主自由党

○中島委員長 これより五派提案にかかる修正案及び原案を一括討論に付します。

足鹿覺日本社会党

○足鹿委員 私はただいま審議中の地方税法の一部改正法律案につきまして、その修正点を除きました原案に対し、日本社会党を代表いたしまして反対せんとするものであります。  まず最初に原案全体に對する総括的な反対の理由について申し述べたいと存じます。  第一に、地方財政に対する根本的解決策をたな上げにいたしまして、配付税その他の減額の穴埋めに地方自治体並びに地方住民に轉嫁しつつある点についてであります。すなわち政府は当然地方配付税法によりまして、地方公共団体に交付すべき配付税千百十六億円を、かつてに五百七十億円に減額したのでありますが、この差額は実に五百四十九億円の巨額に達するのであります。かりに百歩を讓つて、地方財政委員会が当初予定した八百五十五億との差額についてみましても、なお二百七十億余万円になるのであります。これは当然政府がその責任において、かわるべき財源を確立すべきであるにもかかわりませず、その努力を怠り、一切をこの姑息な地方税法の一部改正を通じて、その責任を地方公共団体に轉嫁し、地方財政の窮乏を見殺しにせんとするがごとき、きわめて冷酷な態度といわなければならないのであります。また政府は公共事業費の削減により、また國庫支出金の減少並びに地方起債に対して、極度の制限をしたのであります。逆に國家予算におきましては千二百億に及ぶ價格調整費を増額いたしました。これらを見まするときに、地方予算に対するところの犠牲の強要は、はたしてたれのために行われておるかということが明らかであります。それで政府は地方予算に対する犠牲の強要によつて生じた穴埋めを地方住民に対して強要し、地方公共団体の上に肩がわりさして、まつたく限度に達しておる地方税を、二倍以上に増徴せんとして本案を提出しておるのであります。すなわち住民税についても六割、地租家屋税二・七倍、地方税二・三倍等の引上げは、苛酷というよりも、むしろ實情に反した非常識きわまる施策であると断せざるを得ないのであります。これを國税の面においてあわせ考えてみますときに、二十三年度の四千百二十三億に対し、二十四年度は六千三百五十六億円余でありまして、約六割の國税の増加になつております。國税、地方税を合すれば、實に厖大な増徴になつておるのであります。そこでこのような大増税は、とうてい今までのような、平常の徴税手段方法をもつてしては、予算額の確保が困難であるとの見通しの上に立つて、権力的徴税を進めるために、滯納処分、罰則の強化等の今次改正案となつて現われたものであろうと存ずるのであります。むしろ政府は今日こそ地方財政に対する根本的改革を断行し、行地方自治体を財政的に裏づけるに足る財源を地方に分与し、もつて地方公共団体の健全な発達を企図ずべきであるにもかかわりませず、一方において地方自治庁を設置し、内務省の復活をはからんとし、依然として地方を中央に隷属せしめんとするがごとき意図が、本年度総予算並びに本改正案を通じて明瞭であります。われわれは地方自治擁護の立場から、断固本案に反対するものであります。  次に第二点として申し上げたい点は、もしかりに本案が通過、実施になつてといたしましても、なお地方財政で相当額の大穴ができることは明らかであります。とうてい現状でもつてしては、この穴が埋まらないことは明らかであります。のみならず國家施設の建設維持につき、寄付金徴收の弊風を暗默のうちに認めるかのごとき態度をとつておるのであります。今回の改正に際しましても、何らこの寄付金徴收の弊風に対し妥当な措置を講じておらないことは、私どもの最も遺憾とするところであります。すなわち地方住民に対する税にかわる寄付金の額は、昭和二十二年決算について見ましても、三十二億二千余万円に上つておるのであります。おそらく本年度におきましては、國立大学の建設を初め、六・三制教育施設補助の打切りにより、教育関係の強制寄付金の著しく激増することは疑う余地がありません。これらを初めとして警察費、消防費等、その他の現状から推して、本年度のこれら寄付金の推定は、おそらく巨大な額に達することは、疑うべくもないのでありまして、地方財政窮乏にいよいよ拍車を加え、地方住民の生活を重圧することは、火を見るよりも明らかであります。この重大な問題に対しても、何ら根本的に手を打たず、依然として地方住民の寄付金によらずには実施できないような制度を立て、その実施を不当に迫つたり、政府政策のあと始末を、地方に轉嫁するがごときはもつてのほかでありまして、この際断固として、排除すべきことが必要であります。  以上これを要しまするに、今次改正案は、地方財政確立の根本に觸れることを避け、部分的一時を糊塗するきわめて拙劣姑息なる案でありまして、絶対に私どもの承服しがたいところであります。  以上一般的な観点から、修正案を除く原案に反対の意見を述べた次第でありますが、本案自体の逐條的な、具体的な点についても、いろいろと申し述べたい点はあるのでありますが、ごく簡單に一、二を拾つて申し上げてみますならば、特に不納煽動に関する罪を設定しておるという点等についてであります。現在の納税の状態から見まして、税金は民主的に納得の行く納税を、ということで、一般もよくその趣旨に立つて考えており、政府みずからもそれを主唱しておるこの際において、一方的に反税闘爭と断定しがちな、権力をもつて彈圧するに都合のいい條文を新しく設けられておるという点、あるいは國税犯則取締法の適用等は、口に納得納税を叫びながら、事実は強権によつて事をなさんとする意図がうかがわれるのでありまして、私どもはこれらの点につきましても絶対に賛意を表しがたいところであります。総括的にまた具体的に申し上げますならば多々あるのでありますが、他の事項につきましては前述したところにおいて晝きておると思います。今回の改正案は、すでにシヤウプ博士がおいでになつて、中央地方を通じての一貫した税制整理に着手せんとしつつあるときにおいて、かような不十分な案を提出され、しかも憲法の精神にも牴触するがごとき改正案を出されたことにつきましては、私どもは絶対に承服しがたいところでありまして、本案の修正点を除く他の原案に対しまして、日本社会党は反対の意思を明らかにしておく次第であります。

中島守利民主自由党

○中島委員長 谷口君

谷口善太郎日本共産党

○谷口委員 日本共産党も原案並びに修正案に反対するものであります。根本的な点につきましては、今社会党の足鹿委員も指摘されたところでありますが、私どもは今度のこの改正案は、本委員会でもこの國会が始まりますと同時に、非常に問題になりました例の地方配付税の國の方面における一方的な削減、あの五百数十億にわたる当然支拂わるべき配付税を、國が一方的に自分の方へとり込んで、その穴埋めに地方税の上で増税をやろう、こういう國のやり方が、この改正案になつて現われて來ておると私どもは見ておるのであります。そういう点で明らかに國の財政の都合で、國の負担を地方財政に轉嫁するのである。地方配付税削減のときにも論ぜられましたが、今度の場合もにらみ合せて、特に財政法第二條の違反になるものだと私どもは考えているわけであります。ことしの國の予算は九原則の実行のために、一種の至上命令的なやむを得ないものとして、盛んに政府は地方財政の圧迫もしくは國民からの税金の増徴という点を合理化しておるのでありますが、ことしの國家予算の中には、実に三千億を越える大資本家を助ける集中生産方式に基く價格調整費その他があるのでありまして、こういう一方的な、わずか一握りの大資本家を助けるようなこういう費目を削れば、こういうふうに地方財政を圧迫し、あるいは國民から非常な強行手段をもつて税金をたくさんとり立てるというようなやり方をやらなくても済むわけであります。それをあえてやつていらつしやるところに、吉田内閣の人民を收奪し、わずかの資本家に奉仕するという、反人民的な性格があるものだと私どもは断ぜざるを得ないのでございます。今度の地方税法の一部改正で増徴になります住民税、地租、家屋税及び税率では、かわらない状態にあるようではありますが、入場税において非常に税の対象を広げたこと。こういう点での増徴ということを、一々私どもは論ずる必要があると思うのであります。住民税を九百円から千四百五十円に上げましたのは、御承知の通り住民税は一種の人頭税的な性格を持つものでありまして、所得の多い者、有産者も、無産者、非常に所得の少い者も、住民税が課せられる割合におきましては、ほとんどかわりのないのは皆さん御承知の通りであります。住民税千四百五十円のうち、その三分の二までは人頭割、もしくは人頭割と同じ性質をもつ家屋、その他の賃貸價格によつてわけられるのでありまして、所得によりましての、つまり無産者も有産者も、その立場において納税するという割合になるものは、わずかの部分にすぎない。こういう封建的な、頭数にかけるという税金が大幅に増徴されることは、とりも直さず國民のすべての者、特に下層階級におる勤勞階級に多額の税金をかけるという、いわゆる大衆課税の最も惡質なものだと私どもは思うのでありまして、そういうものを増徴したところに、やはり今の吉田内閣の反人民的な性格があると私どもは言わざるを得ないのであります。地租、家屋税の増税に至りましては、これは同樣にまわりまわつてその負担をなす者は、國民の多数を占めるいわゆる勤労階級でありまして、その上に立ち、そうしていろいろな形で搾取しておる独占的な資本家はもちろんのこと、その他の有産者あるいは所得の多い者、財産の多い者、こういう者には、まつたく課税がされないという結果になることを私どもは指摘したいのであります。この委員会において明らかにされましたところによりますと、家屋税の値上げによつて、そのしわ寄せとして、いわゆる家賃その他が上げられるのであります。これは家を持つておる人にかかる税金でありますが、その税金がただちに家賃の値上げによつて借家人に轉嫁される。このことを前提としてこの家屋税の値上げがなされておることが明らかになつたのでありますが、このことは申すまでもなく借家をしておる借家人にすべてのものがかかつて來て、家を持つておる家主にはかからないということを意味するものであります。また地租も同樣でありまして、地租の値上げによつて損をいたす者は地主ではなくて、この土地を借りて耕作をしておりますところの小作人に、小作料の値上げとなつて轉嫁される。このこともこの委員会において明らかにされたところであります。小作料の値上げ、このことは非常に大きな問題であります。日本には終戰後昭和二十年の十二月八日、かの農民解放に関する連合軍からの指令によりまして、農地改革、土地革命が現在進行中であります。この農業革命、土地解放、こういう問題は、とりも直さず日本の民主化を阻んでいた最も本質的なものとしての日本の土地所有関係、農業状態、これに対する根本的な改革であつたわけでありますが、この農業革命におきましては、土地を実際に耕作し、農業生産物を生産しておる働く農民のために、今までの封建的な束縛を解除して、この利益を擁護するということが根本の目的となつております。しかるに地租を値上げして、その値上げした分だけを、小作料の値上げによつてこれを小作人に轉嫁するというこの改正案のやり方は、この農地改革、土地革命の根本を動かすところの、非常な時代錯誤の反動的な措置でありまして、私どもの断固として反対せざるを得ないところであります。のみならず地租が上り、地租が小作人に轉嫁されましても、現在の米價の改訂に関しましては、経済安定本部におきましては、何らの措置をとろうという意思がないようであります。こういう点で特に労働者の賃金と、米價が他の物價に比べて非常に安いところに押えられている現在、こういうふうに地租の値上げ、從つてまた小作料の値上げという措置は、日本の農民を駆つて、農業生産に全力を盡すという方向にやらずに、逆に土地放棄あるい耕は作放棄の方向へ追いやることに結果として必ずなる。從つてまた日本における食糧問題につきまして、非常に重大な惡い影響を与えるのではなかろうかと私どもは見ておるのであります。こういう点でこの地租値上げの問題も、一種の非常に惡質な改正法だ。つまり改惡だ。こういうふうに私どもは断ぜざるを得ないのであります。入場税問題につきましては、これは本委員会において、すべての方々が同樣に認められたところでありますが、世界いずれの國を見ましても、こういう例のないほど高い税率をかけておりまして、当然この改正案におきましては、大幅に入場税の税率を引下げるべきはずであつたのであります。全部の委員諸君が賛成しながら、しかもこれをなし得ない、この状態につきまして、私どもは絶対多数を占めている民主自由党うのでの大きな勇氣を喚起したいと思の諸君あります。先ほど委員長が交渉の結果の報告をなさいましたが、これは関係当局の絶対命令でなく、議員諸君を拘束するものでない。こういうことが報告されております。私どももそう思うのでありまして、國の法律をきめ、あるいは國の予算を決定するのは國会の権限でございます。從つてわれわれ全体は入場税が不当に高い、あるいはまた日本の文化を擁護し、文化國ために家として民主的なりつぱな國をつくるは、映画、演劇等の入場税をここで引下げるべきであるという意見に一致するならば、何ものにも恐れずにこれを國会の意思として決議すべきだと思うのであります。それにもかかわらず、みんながそれを必要だと知りなが國会の自主性の前に遅疑逡巡して、みずから國会の権威を失墜するような態度に出ることに、断固としこ私どもは反対せざるを得ないのであります。信ずるところ、われわれの権限によつてら、なし得るものは、断固としてなすべきでありまして、特に國会で多数を擁する民主自由党の諸君の、こういう点での奮起を私どもは望んでやまない全体ろであります。特に私はこの案がとことして論じられておる過程を見まして、たとえば入場税問題の一点を取上げて見ましても、税率を引下げると同時に、入場税の増徴が可能であるような措置をとろうとされた本委員会の空氣につきまして、非常にこれを残念に思うものであります。入場税の引下げを私どもが論じますのは、今日國民大衆に与えておりますところの、文化的に、あるいは藝術的な精神生活のゆたかにする、こういう面で彼らの負担の軽減をもたらしたい。こういう見地から論じておるのでありますが、そうではない諸君の方は、入場税を引下げすると同時に、入場料の統制を撤廃するという形で業者の利益を擁護しようとする、こういう方策をとつていられたかに私は見受けたのであります。業者の利益を保護すること、もとより必要であります。しかしそれより先に國民生活がこれほど窮乏に追い込められているとき、せめて映画、演劇のごとき娯楽、あるいは教育を意味するところの文化機関に対する國民大衆の容易な鑑賞という道を開く意味で、入場料金の引下げという意味で、入場税の引下げを要求しておるのでありまして、必ずしも資本家階級を利益する、擁護する、そういう見地からではないのでありますが、この全体を見ましてわかる通り、あるいは家主を、あるいは地主を、あるいは業者を利益させる、こういう点から改正がなされておる点に対しまして、日本共産党は根本的に反対せざるを得ないのであります。  第三の点といたしまして、これも足鹿委員が触れたところでありますが、地方税を改正して、大幅に人民大衆に増税を課す。從つてまたこれはなかなかとりにくかろうという見通しから、滯納処分その他罰則において、非常に苛酷な支配的、彈圧的な措置をとられようとせられたことであります。この点は政府の原案に対して、関係当局でさえ、入江法制局長官の語るところによりますれば、これは行き過ぎであつて、憲法違反の疑いがあると言われたくらいでありまして、本委員会におきましては、共産党初めその他の諸党から、断固としてこの憲法違反の点を追究したのでありまして、これが削られたことはまことにけつこうだと思います。しかしなお不納煽動その他の罪を設定しまして、納税者の自主的な、公正な納税に対する運動を彈圧するような用意をなさつておられることにつきましては、やはり私どもはこれに反対せざるを得ないのであります。私どもは地租の値上げ、家屋税の値上げ、あるいは入場税のこういう意味での増徴につきましては、断固として反対いたしますが、それでは逼迫した地方財政をどうする、こういう議論が出るのであります。これにつきましては、根本的に、今の國のとつておる地方自治体に対する財政的な圧迫、一方的な負担の轉嫁、こういうやり方を根本的に改革すべきだと私どもは思うのであります。なおこういう形で人民の收奪を強化するという道でなく、現在の税法の中でも、なおたくさんの税金のとれる道を私どもは知つておるのであります。これは予算委員会におきまして、大藏大臣の言つたことでありますが、すでに今日までにも、たくさんの國及び地方税を出し得る有産者階級、もしくは資本家階級の中に、たくさんの脱税をやつていることがここに明らかにされております。これは四月二十三日の大藏委員会における平田主税局長の答弁でありますが、こういうことを言つております。「昨年九月査察部というものを設けまして、鋭意大きな調査漏れの所得の捕捉に努めておるわけでございますが、最近の集計によりますと、調査の結果ふえた税額が六十一億くらいという実績があがつております。そういうところから申しましても、相当大きな脱税があるということは事実でございます。一億以上の差額を発見した例も決して少くないのでございまして……。」こういうことを言つております。またその例として、一例だけ申し上げますが、東京都中野区中野税務署で摘発しましたところの、小久保産業に対する昭和二十三年度所得の脱税は、実に一億円だつた。こういうふうにして脱税が非常に行われており、しかもこの脱税を摘発しておりますのは、たとえばこの小久保産業の場合ですと、中野民主商工会の諸君が、この小久保産業の脱税を摘発すべく大きな民衆運動を起した。その結果として、税務署がこれをわずかに捕捉し得た、こういう例になつているのであります。こういう例は私の手元にたくさんございますが、特に本國会で政府当局からの御発表の例だけを申し上げたわけであります。こういう一例から見ましても、脱税がたくさんある。所得税の脱税があれば、当然地方税としての事業税が脱税されておるわけでありまして、こういうものを摘発することによつて、こんなけちくさい地租や、あるいは家屋税を増徴するという大衆課税の方策をとらなくても、當然増徴することはできるわけであります。このためにもたとえば不納煽動あるいは滯納処分とかいう、人民の弱い部分、あるいは民主的な運動を彈圧するという、こういう詰らない反人民的な、反民主主義的な、彈圧方策をとらないで、むしろ民主商工会のごとき、公正な納税と、不当な脱税を摘発する、自主的な運動を助長する、こういう方途に向うべきだと私どもは考えておるのであります。しかるに本案におきましては、弱い者をいじめて、そして例のトラツクを乗りまわして差押え、競賣という恐るべき過酷な、殺人的な徴税方法をとろうとしておられることに対しましては私どもは民主主義に逆行する方向として、これと断固として戰いたいと思うのであります。  以上簡單でありますが、要約いたしますと、本改正案は特殊な独占的な資本家を助けるための國の方策の犠牲として、地方へ負担を轉嫁し、その地方負担をさらに最も國民の下層にいる人民大衆に再轉嫁するという、惡質な法令であると断ぜざるを得ないのでありまして、國民大衆の生活と、日本の自主的な産業の発展を擁護したい立場に立つ共産党としましては、全面的に本案に反対せざるを得ないのであります。

中島守利民主自由党

○中島委員長 井出一太郎君。

井出一太郎新政治協議会

○井出委員 新政治協議会も、この原案に対しては反対をいたすものでございます。すでに前討論者によつて幾多指摘せられておりまするからきわめて簡單に申し上げまするが、政府は中央、地方を通じての均衡予算というふうなことをしきりに強調いたしておるのでありますが、この地方税の値上げその他は、中央財政のしわを地方財政へ持つて來ておおいかぶせるというものでありまして、はなはだ理論的にも首尾一貫しないものである。このように思うものであります。ことに地方配付税の問題で、ことさらに法律で定められたものを、法の改正まであえていたして、三十三コンマ何がしという率を十六コンマ何がしに引き下げる、その不足を埋め合せるために家屋税、地租の増徴はいたすし、また住民税を引上げる。こういうふうな矛盾は、すでに他の諸君によつても指摘せられた通りであります。ことに地租、家屋税というものは、土地あるいは家屋を主たる生産手段としておりまする地方農村といたしましては、非常に影響が重大でございまして、さなきだに農村恐慌が押し寄せて参つておるという矢先にあたりまして、こういうふうなものは地方農村の負担を一層多からしめるものである。かような観点から反対をせざるを得ないのでございます。さらにまた住民税の増徴は、これは申し上げるまでもなく、かつての惡税でありました戸数割を、ここに再現するというような観点からいたしましても、これにはとうてい賛成しかねるものがあるのでございます。そのような意味合いから、今日すでに地方財政というものは危殆に瀕しておつて、都道府縣等においては、予算の構成がまつたくできないで、さじを投げ出そうとしておる状況である。市町村等におきましては、公選の市町村長等が、何百人というほど職を去るというような状況が出て参つておるのでございます。政府はこの地方が抵抗力が弱いと見ているかどうか知りませんが、中央財政の犠牲に地方財政を供しておるというように思われてならぬのであります。先ごろ二十四年度本予算に対しましても、われわれは反対せざるを得なかつたのでございまするが、それと一貫した意味におきましても、この改正案には反対の意思を表明いたすものでございます。修正案につきましては、もちろんこの程度の修正をもつてしては、不満足ではありまするけれども、次善三善の策としまして、修正部分には賛意を表しまして、他の原案には反対をいたす次第であります。

中島守利民主自由党

○中島委員長 千葉君。

千葉三郎民主党(第九控室)

○千葉委員 私は修正案に対しましては賛成をいたし、また同時にその他の條文につきましても、不満足ではありまするけれども、賛意を表するものであります。從來政府におきましては、特に大藏官僚におきましては、地方の実情を無視し、地方民の利益をふみにじり、そうして先ほどお述べになりましたように、あるいは負担の増徴というようなことを如実に示しておるのでありまするが、これらの点につきましては、もとより反対であります。しかし現在の地方の実情を見ますと、自治体の運営が極度に困つておるのであります。そこでこの財源として与えられたものは、まことに適当ではございませんけれども、一応これらのものをして地方運営の收入に充てるということの方が、かえつて地方自治團体の運営を円満ならしむるゆえんでないかというふうにも考えられるのであります。そこで私はまことに不満足ではありまするけれども、これに賛成いたしまするが、ただ希望といたしまして、政府は今回來朝されたシヤウプ使節の財政計画を檢討するにあたりまして、特に三つの点に対しまして、十分努力していただきたいのであります。その一つは、地方自治の完成の裏づけとなるべき確実なる財源を、必ず責任をもつて確保する、この一事であります。さらに第二におきましては、次の臨時議会に、地方民の負担を軽減する措置を講せられたい。これは財源がないとは申されません。先ほど社会党、並びに共産党からもお示しがありましたが、價格調整費の問題にいたしましても十分余裕があります。さらに現実の問題といたしましては、賠償諸費とか、これはほとんど不要になつたのでありますから、これらのものをもつて、地方民の負担軽減に充てられることはもう明らかであります。これらの問題を地方民の軽減に充てるかどうかということは、いわば政府の政治力であり、また木村國務大臣の今後の努力のいかんであると思つておるのでありまするから、この点をぜひ次の臨時議会に提案してもらいたいということが第二であります。  第三におきましては、政府は今回地方財政の改正にあたりまして、單に自分の所管する地方財政とか、地方税制とかいうことにとどまらないで、もう少し廣く、たとえば公共事業費、そのうちの六・三制、災害復旧費というような問題につきましても、もう少し親切に、総合的に勘案して、地方民のために、また地方自治体の育成のために、さらに一段の努力を拂つてもらいたい。これは單なる希望ではございませんで、私どもはこの法案に賛成するゆえんのものも、臨時的であるという点について賛成しておるのでありまして、今回のシヨープ博士の來朝を機として、税制を改革するにあたりましては、中央集権をやめて、眞に地方の自治の一体となるべき財政措置がほしいのでありますから、その点につきまして、政府はほんとうに決意をして、自治の完成に努められたい。こう思うのであります。以上の條件を付しまして、本法案に賛成するものであります。

中島守利民主自由党

○中島委員長 龍野君。

龍野喜一郎民主自由党

○龍野委員 私は民自党を代表いたしまして修正案を含む本案に賛成の意を表するものであります。今日國民の負担力がその限度に達しておる。國民が重税に悩んでおることは御承知の通りであります。しかしまた地方自治体が財源難のために、ほとんど財政的危機に瀕しておることも事実であります。從いまして地方自治の健全なる発達をはかる上におきましては、國民の窮状と地方自治体の窮状とを調和する一点において、何らかの打開策を講じなければならぬ差迫つた事情に追い込まれておるのであります。こういう意味におきまして、國民の実質的増税にならない範囲において、國民にある程度の負担をかけるということも、まことにやむを得ぬ次第ではなかろうかと存ずるのであります。今般政府の原案として住民税及び地租家屋税の増税が見込まれるのであります。これも形だけは増税でありまするけれども、しかしながらその内容をつぶさに檢討いたしてみますれば、これは國民に対する実質的な増税とは、われわれには解され得ないのでありますと申し上げまするのは、木村國務大臣の提案理由の説明にもありました通りに、昨年中におけるところの物價ベースの引上げ、あるいは賃金ベースの引上げ、そういうものに対する算術的な引上げである。住民税を千四百円にいたしたということは算術的な引上げである。これがために國民に対する実質的な増税ではないというふうにわれわれは解するのであります。また地租家屋税のごときにおきましても、今日土地賃貸價格が低きに失しているということは、ほとんど何人も異論のないところであります。願わくは私はこの土地賃貸價格を、時價に相応する程度に引上ぐることこそ急務であろう、そして國民の負担の公平をはかることが必要であろうと存ずるのであります。この意味におきましてその低きに失する土地賃貸價格の、この附加税を引上げることはこれもやむを得ぬ次第である。先ほどこれがために借地人、借家人に轉嫁されるおそれがあるという話がありましたが、この借地借家に対する價格は統制されておるわけでありまして、私はこれがために必ずしも借地借家人に轉嫁されるものとは考えておりません。こういう意味におきまして、今般提案されました住民税並びに地租家屋税の引上げは、國民の実質的な税金の引上げではないというふうに解釈いたしまして、賛成する次第であります。  修正案について見まするならば、先ほども修正提案の理由にありました通り、政府案の徴税方法の強化は、自治体という本質から見まして、政府原案にいささか行き過ぎがある、今般この強化を認めない、從前の例によるというがごときことは、まことに時宜に適した、また法律的に見て妥当な修正案と存ずるのであります。脱税者並びに反税煽動者に対するところの罰則の強化は、これはもう論ずるまでもない。いやしくも納税は國民の重大なる義務である以上、私は脱税者を保護し、あるいは反税煽動者に有利なるがごとき法律の存在することは、國民として忍ぶべからざることである。これらに対しては、嚴罰をもつて臨むべきことは当然であるという意味におきまして、今度の強化に賛意を表する次第であります。また改正案のうちに、動物園、植物園、博物館等に対する規定を明分化したのでありまするが、これも政府の説明によりますれば、これは税の軽減であるという説明であつたのであります。しかしながらわれわれはしかく解釈いたしません。やはりかかる税金の対象となるべからざるものを対象にするという考え方が間違いである。從つて今般の修正においてこれを現行法にもどすということは、これも非常に適切なる修正案と存ずる次第であります。以上申し述べました通り、修正を含む原案にはわれわれは全面的に賛成いたします。  しかしながらこの改正案は先ほどもお話がありました通り、われわれはあくまで暫定的なものであることを希望いたしたい。と申しまするのは、國及び地方を通ずる國民負担の公平を期するための全面的なる改正が、すでに計画され、それがためにシヤウプ博士も來朝いたされたのであります。この際地方自治の健全化をはかるために、何はさておいても、地方に有力なる財源を与える、この一点であります。今日地方税はほとんど國で取上げた残りの、いわゆる残飯程度の税が、はなはだ多い。こういうことではいかほど地方自治の振興を叫んでみましても、それは絵に描いたもちであろう。地方自治の振興をはかるためには、要するに有力なる財源を與える、この一点を叫びたい。こういう意味におきまして、近く行わるべき國及び地方の税法の全面的な改正の際には、こういう見地から木村國務大臣におきましても、地方をして、安心して自治がやつて行けるよう、全面的に努力を拂われることを希望して、修正案及び原案に賛成いたす次第であります。

中島守利民主自由党

○中島委員長 この際委員會の御承諾を得て、委員長より政府に確かめたい点がありますが、確かめることに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

中島守利民主自由党

○中島委員長 御異議なければ、私より政府にお伺いいたします。  この地方税法の附則の第二項の電氣、ガス及び運送業に対する事業税に関する地方税の賦課方法であります。御承知の通り電氣、ガス供給業は公益事業でありますが、経営はなかなか困難のようであります。この料金を引上げると、一般の需要者も困りますが、一面また経営者も、ここに改正したる税額を負担することは、困難の情勢にあるのであります。ここに「物價統制による統制額があるときは、昭和二十四年四月一日以後において、それぞれ統制額が改訂されたときの属する年度の地方税から適用する。」とありますが、これらの経営者は何れも法人でありまして、この年度の意味は、事業年度であるかあるいは会計年度であるかが不明確であります。私どもの考えとしては、この統制額が改訂されてから地方税を適用されるということが穩当ではないかと思うのであります。しかしそういうことは税法を修正することになりますので、私から申せば、地方税はその統制額の改訂されたときに属する事業年度の地方税から適用する。こういうふうに解釈することが穩当ではないかと思うのであります。これについて、政府のお考えはどうであるか、お伺いしておきたいと思います。

木村小左衞門民主党(第十控室)地方財政委員会委員長

○木村國務大臣 当局の方でも、委員長の御趣旨の通りに解釈しており、これはいずれ通牒をもつてそれぞれ通達を発したいと考えておる次第であります。

中島守利民主自由党

○中島委員長 討論は終局いたしました。これより採決に入ります。  まず五派共同提案にかかる修正案に対して採決いたします。五派共同提案の修正案に賛成の諸君の御起立を願います。     〔賛成者起立〕

中島守利民主自由党

○中島委員長 起立多数。よつて修正案は可決されました。  次に修正案を除く原案について採決いたします。原案に対し賛成の諸君の御起立を願います。     〔賛成者起立〕

中島守利民主自由党

○中島委員長 起立多数。よつて地方税法の一部を改正する法律案は修正議決いたされました。  なお本法案に対する委員会報告書作成につきましては、先例のごとく委員長に御一任願いたいと思いますが、いかがでありましようか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

中島守利民主自由党

○中島委員長 御異議なしと認めまして、さようとりはからいます。

谷口善太郎日本共産党

○谷口委員 地方税法の一部改正の法律案は通つたわけでありますが、そのほかに昭和二十四年五月十八日に、地方税法の一部を改正する法律案として、議員から提出された第百四十八條中「及び雜穀」というのを、「、雜穀及び繭」というふうにかえるという議案が、この委員会で論議されておりませんが……。

中島守利民主自由党

○中島委員長 明日日程に上せまして、午前十時からやりたいと思います。     —————————————

中島守利民主自由党

○中島委員長 次に請願を議題として、その審査に入ります。本日の請願日程は、去る二十日の委員会において延期した四つの請願、及びさきに大藏委員会に付託になりました請願中、去る十九日附公報の正誤により、本委員会に付託になりました三つの請願であります。  まず日程第一の、世田谷区の民主商工会代表釈放に関する請願、岡田春夫君紹介第六七二号は、昨日紹介議員岡田春夫君より取下げを申し出でられておりますので、これを許可するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

中島守利民主自由党

○中島委員長 御異議なしと認め、さよう決します。     —————————————

中島守利民主自由党

○中島委員長 日程第二、奈良の彫刻に対する事業税免除の請願、前田正男君紹介、第一四六〇号を議題といたします。  本請願の要旨は、奈良の彫刻は千年の歴史と傳統を持ち、わが國独特の藝術として世界的に知られているが、今回の税制改革に伴い、彫刻は室内裝飾品として生産税の課税対象となつたため、有力作家の轉廃業続出し、彫刻界は衰微の一途をたどりつつある。ついては、美術品であり、宗教上に欠くことのできない彫刻の発達をはかるため、從前通り絵画と同一部類として取扱い課税されたいというのであります。これは相当に理由はあると思いますから、採択して内閣に送付するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

中島守利民主自由党

○中島委員長 御異議がなければさように決定します。     —————————————

中島守利民主自由党

○中島委員長 次に日程第三、山口縣下の市財政救済に関する請願、青柳一郎君紹介、第一五七二号を議題といたします。  本請願は経済九原則の嚴行によつて、健全財政の建前から、地方配付税は減額され、市債は極力圧縮せられる方針であるが、かくては窮乏した市財政はとうてい運営できず、災害復興の実施は中途で休廃止するのほかなく、六・三制に伴う新制中學の建設計画も、その半ばにおいて挫折し、せつかくの新学制による教育の崩壞を來たすものと考えられるので、配付税地方分与額は現行法定率の通りとし、市債は必要額に限り許容せられ、かつ償還年限を延長し、また國庫支出金を増額(全額)し、市財政を救済せられたい。なお入場税は全額を警察消防費の支弁に充当するよう市へ全額委讓せられたい。右各項は山口縣十市会議長会において、滿場一致決議いたしたので、ぜひ御採擇されますよう請願いたします。こういう趣旨であります。採択して内閣へ送付するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

中島守利民主自由党

○中島委員長 御異議なしと認めまして、さよう決定いたします。     —————————————

中島守利民主自由党

○中島委員長 次に日程第四、炭鉱労務者住宅に対する不動産取得税免除の請願、神田博君紹介、第一六五八号を議題といたします。これは文書表も何もないのであります。

谷口善太郎日本共産党

○谷口委員 私は紹介議員ではないのですが、炭鉱労務者が小さなバラツクを建てた場合でも、不動産取得税がかかるのでありまして、これはたとえば開拓者の場合は、國から補助をもらつて建てたバラツクにも税金がかかる。しかしこういうことは、実体から言つても理論的に言つても不当だから、不動産取得税をかけないようにしてほしいという意味だろうと思います。だからこれは当然なことだと思います。

中島守利民主自由党

○中島委員長 これは採択して内閣に送付するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

中島守利民主自由党

○中島委員長 さよう決します。     —————————————

中島守利民主自由党

○中島委員長 次は日程第五、映画、演劇入場税軽減の請願外一件、塚田十一郎君ほか一名紹介、第四一〇号を議題といたします。これは当委員会においても、地方税法の一部を改正する法律案の審議にあたり、最も熱烈に論議されたところであり、文化國家再建途上これが基準をなすものでありますから、映画、演劇の入場税軽減はまことに妥当なものと認めますので、これを採択の上送付いたすに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

中島守利民主自由党

○中島委員長 それではさよう決します。     —————————————

中島守利民主自由党

○中島委員長 次に日程第六、藝術奬勵のための文化運動に対する入場税免除の請願、早稻田柳右エ門君紹介、第一〇四〇号を議題といたしますが、これも日程第五と同樣、まことに妥当なるものと認めまして、これを採択の上内閣に送付するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

中島守利民主自由党

○中島委員長 さよう決しました。     —————————————

中島守利民主自由党

○中島委員長 次に日程第七、引揚促進映画の入場税免除に関する請願、安部俊吾君紹介、第一二五九号を議題といたします。本請願の要旨は、映画「異國の丘」は数十万の殘留者家族に温かい希望を與える意図から製作された、引揚促進の映画であるから、入場税は特に免除されたいというのであります。これも採択の上内閣に送付するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

中島守利民主自由党

○中島委員長 さよう決します。  本日はこれにて散会いたします。     午後二時七分散会

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