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5回国会衆議院1949/04/27

地方行政委員会 第16号

発言数
6
登壇者
4
会派数
2
開催日
1949/04/27

会議録

中島守利民主自由党

○中島委員長 これより会議を開きます。  四月二十三日本委員会に付託されました都道府縣の所有に属する警察用財産等の処理に関する法律案、内閣提出第一〇三号を議題といたします。まず政府より提案理由の説明を聽取いたします。     —————————————

樋貝詮三民主自由党国務大臣

○樋貝國務大臣 今回政府から提出いたしました都道府縣の所有に属する警察用財産等の処理に関する法律案の提案理由について、御説明申し上げます。  御承知の通り、昨年三月新警察制度が実施されまして、内務省の統制のもとにありました道府縣警察部は廃止され、國家地方警察と自治体警察とが誕生したのであります。この根本的な制度の切りかえに應じまして、從來都道府縣が所有しておりました警察用の施設、器具、物品等は、新たに警察の職務を程当することになりました國または市町村に無償で帰属させるのが当然であると考えるのであります。しかるにこの点につきまして、警察法附則第九條は、國または都道府縣の所有する財産、または物品で、國家地方警察に不必要であつて、市町村警察に必要なものは、その市町村に無償讓渡する旨を規定しておりますが、國家地方警察に必要なものの処理については、何ら規定するところがないのであります。このために、新しい警察制度の裏づけとなる財産の処理が行われず、新制度運営上も種々支障がありましたので、今回この点を明確に解決するため、本法案を提出することといたしたわけであります。  次にこの法律案の内容について御説明申し上げます。  この法案は四ケ條からなつておりまして、第一條では、この法律の対象となる財産物品の処理の方針を定め、市町村へ讓渡する場合と同樣、無償讓渡を原則としたのであります。  次に第二條は、國が取得する財産について負債が伴つている場合は、國がこれを承継することとしたのであります。  第三條では、警察用有線電氣通信施設の大部分が逓信省へ移管されることになつておりますが、有線施設中、この國家地方警察に移管されるものについて、その範囲を明らかにし逓信省に移管されるものについては、別に法律でこれを定めることといたしたわけであります。  第四條は、この法律を適用する場合に、具体的には当事者間に見解のわかれることもあり得ると思われますので、その場合の決定を内閣総理大臣にゆだねることとしたのであります。以上がこの法律案の概要であります。  何とぞ御審議の上なるべく早くお通しを願いたいと存じます。

中島守利民主自由党

○中島委員長 本日は本委員会終了後、地方自治廳設置法案について打合会を開くことになつておりますから、本案に対する質疑はこの次の委員会に延ばして、本日はこれで散会したいと思いますが、皆さんどうでしようか。

立花敏男日本共産党

○立花委員 それでけつこうだと思いますが、それまでに各人で審議する必要から、財産と申されるその財産の内容の資料をお示し願いたいと思います。たとえばまだ自治体警察と國警との財産区分もはつきりしていないようですし、財産が自治体と國警とに、どういうふうにわけられようといておるか、そういう点も明確にしていただきたいと思いますし、土地建物の数量も、ひとつ資料としてお出しを願いたいと思います。

大内一郎民主自由党

○大内委員 もう一つ、國家で自治体警察に財産、器具等どの程度のものを無償交付したか、大体でいいですから、その資料を提出していただきたい。

中島守利民主自由党

○中島委員長 資料の提出をこの次の会議までにお願いしたい。  それでは本日はこれにて散会いたします。     午前十一時十二分散会

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