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第5回国会衆議院1949/10/21

大蔵委員会 第46号

発言数
9 件
登壇者
3 名
会派数
2
開催日
1949/10/21

会議録

川野芳滿民主自由党

○川野委員長 これより会議を開きます。  本日の日程に載つております二件のうち、最初に税制に関する件を議題として審議を進めて参りたいと存じます。まず先般説明を聽取いたしましたシヤウプ博士の税制勧告について、当局の補足説明を求めます。平田主税局長。

平田敬一郎大藏事務官(管理局財務部長)

○平田説明員 シヤウプ勧告の本文につきましては先般御説明申し上げたと思いますが、今回は御要求によりまして、遅れて発表になりました付録の部分につきまして重要と認められる点を御説明申し上げ、御参考にいたしたいと思います。細目は相当詳しく出ておりますので、重複は省略いたしたいと思います。  まず付録の方は地方財政に関する勧告と再評価の問題、それから変動所得に対する課税の問題、それと税務行政の改善に関する問題等を、さらに本文に引続きまして相当に敷衍して説明いたしておるようでございます。なかんずく地方財政につきましては、今後における地方財政及び地方自治のあり方等につきまして、相当立ち入つた見解を説明してあるようでございます。これは相当注目すべき文献ではなかろうかと考えております。先般申し上げましたように、まずこの仕事の方は国と府県と市町村、この三つの団体の間において、行政事務の性質に従つてなるべく分担を明らかにしてやるのがいいのではないか、こういう基本的な考え方になつておるようであります。そうしまして国民の利害関係に直接関係するような事務は、なるべく市町村にやらせるというような考え方をとつておるようでございます。すなわちそういう方法によりまして、極力今後における地方自治の健全な発達をはかりたいという考えであろうかと思います。同時に先般も申し上げましたように、税制の面におきましても、おもなる税をそれぞれ各団体ごとに適当に配分するという考え方でできておりますことは、先般も申し上げた通りであります。そうしまして行政事務の分担を一応きめますが、最後に貧弱町村等におきまして、標準的な仕事までも、よう自分の財源ではできないような場合、これは平衡交付金でそれの調節をはかつて行くというわけで、さしあたり二十五年度におきましては、その総額を千二百億円程度と押えておるようでございます。そういたしまして付録はその交付方法等につきまして、相当詳しい検討を加えておるようであります。この方法につきましては、なかなか一挙にして理想的なものはできないであろうが、審議会等を設け、地方財政委員会等におきまして徐々にいいものにして、適当なときに理想的なものにしたらどうか、こういう考え方であります。  総額のきめ方は、もちろん財政委員会等の意見をよく聞いて、毎年内閣が案をつくつて国会の承認を経てきめる、こういう考え方のようであります。  その配分の標準等につきましても相当こまかく規定しておりまして、たとえば地方財政の單位といたしまして、大都会を有する府県その他の府県というふうにわけ、あるいは市におきましても人口五十万以上の市その他の市、あるいは自治体警察のある町村その他の町村といつたようなふうに、幾つかのカテゴリーにわけまして、適正な配分標準をきめたらどうであろうかという考え方でございます。  そういたしまして各種の経費につきまして、一応標準となるべき歳出所要額というのを一方において算出し、それと他方におきましては、新税制のもとにおきまして、それぞれの地方団体が標準的な課率で課税した場合において、どの程度の歳入が上るか。結局その歳入と標準的な歳出所要額との差額、その不足する団体に対しましてその差額を平衡交付金から交付して行く、こういう基本的な考え方でございます。従いましてこの標準的な最低経費と申しますか、これをどういう方法で、どういう程度に見つもるかということが、なかなかこれは困難な問題になろうと思うのであります。そういうことに対しましては、地方財政委員会に十分そういうことのできるような、アクテイヴイテイーのある人物を配置して、そこで極力公平な、理想的なプランをつくるようにしたらどうであろうか、こういう基本的な考え方に立つているようであります。具体的な一人当りの所要額は幾らというところまでは結論が行つておりませんが、考え方の基本等につきましては、相当詳細に検討いたしているようでございます。そういたしまして先般も申し上げましたように、財源としましてはなるべく住民が直接納める税、すなわち住民税とか不動産税、そういつたような税で地方公共団体は必要な場合には経費を出す。直接課税でありますから、住民は非常に市町村税等に対しましても注目を拂うだろうと思いますが、拂わしめるような税制がいいのだ。従つて市町村税等がうまく行つておる場合には、相当な税の増徴あるいは税の負担に喜んで応ずるであろうし、やり方がまずければその方面からいろいろ非難も出て来ますから、税制もそれぞれ適当な課率をきめるようにしたらどうか。あくまでも正面からぶつつかつて、正しい地方財政及び地方自治が健全に育つて行くという、こういう考え方によるようでございます。そういう意味であまり單にとりやすい税金という見地でなくて、財源としましては不動産税と今度の住民税が一番いい財源だと思いますが、ただしかしこれはなかなか文句のある財源でありまして、そういういい、しかもやり方次第によりましては住民から相当いろいろな意見が出る、そういう財源を與えまして、それによつてがつちりと正道を踏んだ地方自治の発展をはかるようにしたらどうか。こういう基本的な考え方によるようでございます。従いましてやり方がいいといかようなこともできますし、反対にへまをやりますと相当責任をきびしく問われる。こういう態勢のもとに健全な地方自治の発展をはかるのがいい、こういう考え方でございます。種目の配分等につきましては、先ほども申しましたようになるべくはつきりわけまして、どの種目はどの団体が主たる責任を持つてやるのだということを、住民にもはつきりわかるような形でやつた方がいい。そうしないと責任の所在が明らかにならないと思う。從つて民主主義における行政の能率が上つて行かぬと考えます。こういう考えのもとにおきまして、相当理想的な地方自治を考えておるようでございます。なお細目はいろいろございますが、省略いたしたいと思います。  次は所得税のいわゆる返納所得の取扱い方につきましても、相当詳細にその方法等を説明しておるようでございます。なすわち漁業所得、讓渡所得、出林所得、著作家の印税收入、退職所得、一時所得、こういう所得は、ある年は非常に多いが、他の年は非常に少くなる場合がある。毎年それを普通に課税したのでは負担の公平を得られないから、相当長期にわたつて平均するような課税方法を立てたらどうであろうか、こういう考え方でありまして、從つてかりに五年平均という方法をとりましても、最初の年におきましては一応五分の一ずつだけ所得額に算入して、それで税金を出して行く、その出て来ました税額と、ほかの所得と総合して計算されましたその所得の比率に対する実際の税率を、あとの五分の四の分にも適用しまして、一応税金は最初の年にとつておくのでございますが、残余の五分の四の部分に対しまして一応徴收しておりまする税金としましては、その後五箇年間は毎年過不足を精算して調整して負担額をきめて行く、こういう相当複雜でありまするが、最も合理的な方法を提案いたしたようでございます。ただこれは技術的にも相当いろいろ実際の問題がありまして、全部の所得についてこういう方法をとりますが、ごく少額の所得につきましては、若干簡易な方法をとつた方がかえつていいのじやないかと思いまして、目下研究中でございます。しかしこういう所得につきましては、こういう方法をとることによつて公平な所得行政ができ上るのじやないか、こういう考え方のようでございます。先般も申し上げましたように、讓渡所得につきましては、これはあくまでもインフレによるノミナルな税と申しますか、名目所得の分は六%だけで済ましまして、あとの最近高くなりました高い所得から来るものとしまして、なおんつほんとうの所得がある場合の所得に対しましては、全額総合課税とすべきである、こういう意見のようでございます。そういう趣旨からしまして、こういう所得に対しましても徹底的に理論的な課税をすることによつて、初めて公正な所得税ができる、こういう意見のようであります。それから資産の再評価の問題につきましては、相当詳細にいろいろ論じておるようでありますが、ただ付録の部分で、特に注目すべき点は、最初の本文の発表では單に一応所得額から減価償却を引いた残りに対して、物価騰貴率に一定の倍率を乘じて出て来た額で再評価をやるのだ、こういうプリンシプルになつておりますから、それに対しましていわゆる陳腐価格と申しますか、税自体がすでに古くさくなつて、あるいは国際間の企業の行き方が大分かわつておりまして、能率が非常に低くなつている。あるいはもう設備がフルに動く余地がない、こういういろいろな原因に基く税自体の客観的価値が低下しておると認められる場合、こういうものにつきまして低評価を妨げない、こういう考え方のようでございます。見方によりましてはそういうものに対してはやはりそういう点を考慮して再評価をやるべきだ、こういう考えのようでありまして、ここに相当実際上運用の幅と申しますか、企業の考え方によりまして、やり方によりましては伸縮性ある再評価ができるじやないかと考えております。從いまして最初は自由にする、任意にやらしたらどうかという意見でありましたが、その程度をどう見るかによりまして、実際上は任意にやる場合とそうほど遠くない結果が生れ得るじやないかと考えます。いずれにしましても、再評価という問題は結局におきましては企業がそれをやりまして、将来にわたつて適正の減価償却ができる。将来減価償却のふえた分は損益の計算上経費を差引くわけでございますから、将来はとにかく再評価差額に対しましては、減価償却資産については減価償却という方法で法人税三五%が消えて、その反面さしあたり六%の税を置かなければならない。從いまして長期にわたつてみますと、結局将来收益が安定すれば必ず会社は有利になるわけであります。そういう意味から言いまして一応強制と言つておりますが、何も強制ということを重く見ておらないようで、結果は多くの企業が任意であろうが何であろうが全部一齊にやるのだ、その方がいいだろう、こういう考え方でできておるように存じます。從いまして形式にとらわれるよりも、むしろ実質どの程度どういう方法でこの際再評価をやつた方が、最も企業における今後の健全なる発達をはかる上においていいか、こういう角度から物事を判断するのじやないか、こういう見方のようであります。その辺のところは相当考えまして委員会等を設けまして、運用にあたりましては企業の実情、実勢に即して適切を期する方法が一番妥当な方法じやなかろうか、かように私どもは考える次第であります。そういう点につきまして事実議論がありました。  それから物価指数のとり方等につきまして、不動産あるいは営業の固定資産あるいは株式、それぞれある程度違つた指数をとつて適正なものさしを当てた方がいいだろう、こういう見方のようであります。なおその他詳細な個別的議論になりますが、先ほども申し上げましたように、相当基準につきましては企業実情に即し得るような方向に行き得るのじやないか、かように私ども考えております。特にこの機会に申し添えておきたい次第であります。強制かいなかということはまつたく形式の問題にすぎず、実質はいずれにしましてもこの際企業が真に資産を将来にわたつて償却して、それによつて設備の維持ができるということに、主たる点がわかれるのだろうと思います。  それから讓渡所得の問題につきましては先ほど申し上げましたように、今までインフレによる値上り利益に対しましては一応六%で課税をする。今後の讓渡所得は真に貨幣価値の変更を考慮した実質所得を課税標準にする。それは必ず全額理論的に課税する。しかもその六%の課税は今すぐ一時に課税するわけではないのでありまして、将来資産を讓渡して讓渡所得に課税する際に、一定のところの高さまでの部分は六%、その後の実際の利益に対しましては、所得税法の規定をあてはめて課税するわけでございまして、この点若干一般にはまだ誤解されているようでございますが、理論的には今すぐ六%をかけるわけではないということを、念のためにつけ加えておきたいと思う次第であります。なすわちあくまでもこれはインフレによる讓渡所得課税の不合理を是正して、合理的な面につきましてはそのかわり理論通り百パーセント課税しよう。理論的におもしろくない、必ずしもほんとうの所得といえない分に対しましては六%の税をかける、こういうかつこうに相なるだろうと思うのであります。そういう点からしましていろいろ例を設けてございます。  一番問題は、この收益のない企業は再評価がなかなかできないではないかという問題であります。その場合におきましては、結局二つの問題がありまして、一つは公定価格等でむりに押えられて收益ができないということ、他は公定価格等の関係がなくてもなかなか收益が上りそうもない企業。前者の場合におきましては、これは資産再評価を認めるという原則から行きますと、当然適当な時期には適当の方法で公定価格をかえまして、償却を可能にするのが筋道ではないかと考えております。後者の場合におきましては、将来にわたつてあまり收益が出る見込みがないという場合には、これはどうも過大評価になるおそれが非常に多いわけでありますから、むしろ実力相当の評価をいたして行きまして、それによつて極力企業の合理化をして償却をはかつて行くという方面で、問題は解決するのではないか。税金の場合におきましては、そういう企業に対しまして、この際再評価自体を不合理ならしめるというようなことにつきましては申訳ございませんから、むしろ六%税の納期等によつて極力実情に即するように調節をはかつたらどうだろうか、かように考えておるわけであります。そういう点につきましては相当こまかく詳細に議論しておりまするが、その趣旨は全体の一貫した考え方といたしまして、そういうことに対しましては反対ではない、かように私ども見ております。  次に税務の執行面につきましてもいろいろ付録に詳しく書いてございますが、原則は先般も申し上げましたように、要するに税金というものは税法によつて税額がきまるんだ。納税者は事実を自分で明らかにしておく。納税者が事実を明らかにしておきさえすれば、自分で税法を知つておれば正しい税金もすぐ納まり得るはずだ。意見が合わない、あるいは税務署の申告が相当でないというような場合には、その事実を明らかにしておりますところの帳面を税務官吏はよく調べまして、それに基きまして更正決定をするんだ。それが今後における所得税の最大の改善をすべき点であるし、またそういう方向に行き得てこそ初めて理想的な所得税ができ上るだろう。それはおそらく一挙にできないということは率直に認めておりますが、しかし漸を追うてやりますれば、自分としては必ずそういうふうになり得ないはずはないと思う。何年かたつて納税者も努力し政府も努力するならば、必ずそういう方向に行くだろうという点が、要するにあらゆる問題の基本であります。そういう考え方でございますから、民間の委員会制度とかあるいは目標制度とかあるいは権衡課税とか、こういう何と言うかほんとうの理想とはややすべて逆行するようなシステムはできるだけ早くやめるべきだ。調停委員会等につきましては、あまり責任のはつきりしない委員会等でよろしくさばく、常識が適当にきめるというのがやはりよろしくないのであります。あくまでも客観的事実を明らかにして、納税者も文句のないように、税務署もそれをもとにして査定をするようにすべきである。そうして真に不平があり、解決がつかなかつたり、あるいは解釈の相違、見解の相違等がある場合は、最後は堂々と裁判所でひとつ黒白を明らかにして、それできまつたならばどんどん服從するようにして行つたらどうか、こういう基本的な考え方であります。そういうラインからしましていろいろこまかい問題について意見を申しておるわけであります。ここで団体諮問の制度等もどうもあまり感心しない。むしろ弊害も多いから、やめさせた方がいい。ただ納税貯蓄組合の方はこれは妨げない。そういう考えはすべてさつき申しましたような点から来ておるのであります。  それから農業所得につきましては、実際の実情、ことに供出をやつておる状況等からしまして、できればやはり源泉課税の方法による方が納税者の便利ではなかろうか、そういう意味からいたしまして一定の方式を勧告いたしておるようでございます。これはいろいろ問題もございますし、目下研究中でございますが、確かに源泉課税の方法によりますと、納税者にはやはり相当便利になるのではないか。ただ団体等は相当手数がかかるので、いろいろ意味があるようでありますが、便利になるのではないかと考えます。私ども大体このラインに即して目下具体案を研究中であります。  その他いろいろ徴税方法の改善等につきましても、税務機構の強化、ことに訓練された税務官吏を相当置く必要があるとか、あるいは調査権限等につきましても、適当な権限を行使できるようにすべきである。いろいろ具体的に提案をいたしておりますと同時に、公認会計士とか弁理士とか税務代理士というような制度もあわせて発展するにあらずんば、正しい申告納税というものは実現できないというような、非常な細目的な点に及んでおります。  なお追徴税と加算税は、最近の物価情勢から見て少し高過ぎるというような点もあります。三分の一にしたいというような意見もあります。その他いろいろ具体的にこの点をこまかく研究いたしまして報告してありますが、基本的精神は先ほど申し上げましたようなことから出ておりますことを特に申し上げて、御参考にいたしたいと思います。そういう点からあらゆる問題を結論づけておるわけであります。それからそういう事実に即して納税し、納税者側も進んで納税をする、税務官吏も事実をよく調べて決定する、そういうことによつて税法通りに所得税が徴される、そういうことに行かなければ、所得税はいい税といつてもほんとうはいい税ではない。そういうことに行くように大いに努力すべきだという点がキー・ポイントのようでございます。そういう角度から、あらゆる問題につきまして具体的なそれぞれの解決案を勧告いたしておると思います。なおいろいろこまかい点につきまして問題がございますが、大体そういうふうに相当詳細に報告に論議されてございますから、説明はこの程度にいたしまして、御質問がございますればお答えいたしたいと存ずる次第でございます。     —————————————

川野芳滿民主自由党

○川野委員長 次に派遣委員の調査報告に関する件を議題といたします。まずお諮りいたします。本件に関しましては、ただいままでに派遣委員各位より班別に調査報告書が委員長のもとに提出せられております。よつて本日の委員会における派遣委員各位の調査報告はこれを省略し、後刻委員長においてこれらの各調査報告書を取捨選択の上、一本の調査報告書にまとめ、これを閉会中審査報告書として議長のもとに提出いたしたいと思いますが、閉会中審査報告書提出に関しましては、文案の起草、提出手続等につき、委員長に御一任願いたいと存じます。この点御異議はございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

川野芳滿民主自由党

○川野委員長 御異議がないようですから、閉会中審査報告書の件につきましては、委員長において作成の上、提出手続をとることにいたします。

林百郎日本共産党

○林(百)委員 ちよつと散会する前にお願いがあります。

川野芳滿民主自由党

○川野委員長 林百郎君。

林百郎日本共産党

○林(百)委員 シヤウプ勧告のことですが、これは一応政府側から説明を聞いたと思いますが、これが具体的に日本の税制にどう適用されるか。また政府としてはこれをどの程度採用する意思があるか。具体的に日本の税制にどう現われるか。この問題について今度は委員側からも政府の所信をただしたいと思います。それは何も今日というわけではありませんが、適当な機会にやはり当委員会でそういう機会を持たれるように、委員長において御配慮願いたいと思います。

川野芳滿民主自由党

○川野委員長 実はこれから税制改革案等につきまして質疑応答をいたしたいと考えておりましたが、支拂促進委員会が同時刻に開会されることになつておりましたし、実は支拂促進委員と大蔵委員との兼務の方が多いようでございますので、本日はこの程度にいたしまして、税制改革等に関する質疑は後日に讓りたいと存じますが、御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

川野芳滿民主自由党

○川野委員長 それでは適当な機会に質疑の委員会を開催することにいたしまして、本日はこれにて散会いたします。     午後二時十一分散会

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