大蔵委員会 第39号
- 発言数
- 36 件
- 登壇者
- 7 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 1949/05/23
会議録
○川野委員長 これより会議を開きます。 議案の審査に入ります前にお諮りいたします。それは連合審査会の開会の件でありますが、去る二十日厚生委員会に付託されました消費生活協同組合法の一部を改正する法律案は、委員会の所管事項に関連がありますので、本案に関し厚生委員会と連合審査会を開きたいと存じますが、この点御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○川野委員長 御異議ないようでありますので、さよう決定いたします。なお開会の日時等につきましては、厚生委員会との打合せにより、本日午後二時より開会いたしますから、さよう御了承願いたいと思います。 —————————————
○川野委員長 それでは前会に引続き請願の審査を続行いたします。 まず本日の請願日程中すでに紹介及び政府の説明を聽取いたしました請願はこれを除き、残余の請願につきまして審査を進めることにいたします。 日程第九、自給製塩業救済に関する請願、山本久雄君紹介、文書番号二七一号を議題といたします。紹介議員がお見えになりませんので、日程第九は文書表をごらん願うことにして、政府の方の御意見を伺うことにいたします。
○長沼説明員 自給製塩は戰時中國内の塩需給状況の逼迫に対應いたしまして、昭和十九年五月塩專賣法戰時特例に基いて推進されたものでありますが、終戰後杜絶を憂慮されました岩塩の輸入も漸次軌道に乘り、國内における塩の需給関係も幾分緩和されましたことと、自給製塩がとかくやみの温床となりやすいこと等によりまして、その存続の價値がなく、今度塩專賣法の改正によりまして廃止することとなつておるのであります。つきましては特に自給製塩の買上價格を高くし、あるいは資材の割当、配給等について配意する考えは持つておらないのであります。 次に整理に対しまする救済策といたしまして、まず第一に考えられます整理金の交付は、專業製塩中の非能率的なものに対しまする整理の交付金を交付するのが困難である現状でありますので、実現困難なことと考えられるのであります。また他の救済策につきましては、一般の企業整備に準じて取扱うよりほかはないと考えるのであります。なお今度の專賣法の改正によりまして、自給製塩制度を廃止はいたしますが、自給製塩業者中引続いて製塩を希望する者につきましては、一定期間製塩を認め、さらに業態によりましては專業製塩に轉換できることとしておりますので、この措置によりまして自給製塩者の不安動搖はある程度除かれるものと考えております。 —————————————
○川野委員長 次は日程第一〇、自給製塩業者救済に関する請願でありますが、これも紹介議員がお見えになつておりませんので、内容は文書表によつてごらんを願いたいと思います。 なお本件は日程第九と同じ趣旨でありますので政府の意見の開陳も省略いたします。 —————————————
○川野委員長 次は日程六五、茨城縣下の自給製塩業存続の請願を議題といたします。紹介議員がお見えになつておりませんので、内容は文書表によつてごらん願うことにいたしまして、政府の方で御意見があればこの際聽取いたします。
○長沼説明員 自給製塩制度は戰爭末期に終戰直後の外塩輸入の杜絶による塩需給の逼迫に対して、大きな貢献をしたのでありますが、その後司令部の厚意により外塩の輸入も潤沢になり、その存続の根拠を失つたのと、とかくやみの温床になりがちでありますので、今次專賣法の改正に伴い、その制度を廃止することとしたのであります。但し改正法施行後一月内に製造許可の申請を出せば、將來性のあるものについては專業製塩に轉換する道があり、そうでないものにつきましても、特に一年の期限を限つて製塩を認めることにしておるのであります。從いまして茨城縣の自給製塩に関しましても、具体的に個々の場合を審査して決定するのでありまするが、もし燃料等が当地の特殊事情によつて特に有利に入手し得、また設備その他の関係から專業製塩として收支が償い、今後長く事業を継続し得る見通しのあるようなものは、專業製塩として存続し得るものであります。 —————————————
○川野委員長 次は日程第八三、鹿兒島縣下の煙草耕作反別増加の請願、岩川與助君紹介、文書表番号一二九八号を議題といたします。紹介議員がお見えになつておりませんので、内容は文書表によつてごらん願うことにいたしまして、政府の方で御意見があればこの際聽取いたします。
○長沼説明員 タバコの反別につきましては、本年度はすでに農林省と打合せをしまして五万町歩ということになつたのでありまして、これ以上拡張するということは今のところむずかしいのでありますが、來年度におきましては十分御趣旨を体しまして、農林省と折衝の上御意向に沿うように努めたいと存じております。 —————————————
○川野委員長 次に日程第一〇〇、電氣製塩対策に関する請願、根本龍太郎君紹介、文書表一四七九号を議題といたします。紹介議員がお見えになつておりませんので、内容は文書表によつてごらん願うことにいたしまして、政府の方で御意見があればこの際聽取いたします。
○長沼説明員 製塩用電力の確保につきましては、政府といたしましてできるだけ努力しておるのでありますが、現下の電力事情では年間三千時間操業の電力供給には相当困難が予想されております。なお三千時間の電力確保が得られない場合におきまする賠償價格の引上げ改訂につきましては、電氣製塩についてのみこうした特殊な事情を考慮することは、目下の價格政策上困難と思いますが、電氣製塩の特殊事情、石炭その他の燃料の本年度におきまする見通し等を考慮いたしまして、現行賠償價格を改訂すべく目下関係方面と折衝中であります。 電氣製塩業者に対する所要の設備、補修資金及び運轉資金の融資につきましては、復興金融金庫が本來の機能を停止した今日では、結局市中金融機関を利用するのほかはなく、また專賣公社資金を貸し出すことは予算の関係で実行困難と考えますが、政府といたしましても金融機関、特に市中銀行からの融資あつせんにつきましては、でき得る限りの措置を講じたいと考えております。 —————————————
○川野委員長 次に日程一一二、塩の賠償價格引上等に関する請願、三宅則義君紹介、文書表番号一六〇九号を議題とし、紹介議員の紹介説明を聽取いたします。三宅則義君。
○三宅(則)委員 ただいま議題になりました塩の賠償價格の引上等に関する請願の件でございますが、これは御承知の通り平がま製塩、蒸氣製塩、眞空製塩とあるわけでございますが、現在大藏当局、專賣当局のお話によりますと、今度引上價格一万一千円内外になさるとのことでありますが、現状といたしまして平がま製塩というものは、非常に原料の点その他について費用がかかりますので、ぜひ一万四千円程度に上げていただきたい。蒸氣製塩は一万三千円程度、眞空式製塩に対しましては一万二千円程度に上げてもらいたいという請願であります。御承知の通り小規模でやつております平がま製塩につきましては、非常に経費のかかるという点と、また現在の人数におきましても平がま製塩の方が多いのでありまして、その八割までが平がま製塩であると聞いておりますから、ぜひその人数の上から考えましても、この塩の專賣に対しまする買上値段を、かくのごとく値上げしていただきたいということを請願いたすのであります。
○川野委員長 この際政府の方で御意見があれば聽取いたします。
○長沼説明員 塩製造者が企業の合理化によつて生産費の逓減をはかり得るよう、單一價格の設定が望ましいとは考えておりますが、製塩業の経営規模は他の化学工業には見られないほどの多樣性に富んでおり、しかも資金及び資材の入手がきわめて抑制せられ、重点配分を余儀なくされておる今日、少くとも製塩方式別にある程度の差等を設けた價格に改め、たとえ平がま業者でありましても、高能率なものは経営の維持ができるようにいたしたいと、目下関係方面と折衝中であります。なお本年度に入りまして製塩に対する配炭の見通しがやや明るくなつておりますので、できれば低能率な工場にも多少の配炭を行いたいと考えております。一方地製塩設備で廃止、遊休となる眞空罐を平がま式と置きかえて、製塩効率の向上をはかるようあつせんすべく、これまた関係方面と密接な連絡をとつております。 —————————————
○川野委員長 次は日程五〇、府縣に対する國庫支出金等の算定基準適正化に関する請願、川野芳滿君外四名紹介、文書表番号第八一二号を議題とし、紹介議員の紹介説明を聽取いたします。小山長規君。
○小山委員 ただいま議題となりました府縣に対する國庫支出金等の算定基準適正化に関する請願の趣旨を申し上げます。この趣旨は國において府縣に対する國庫支金等の算定の場合、單に縣内の市町村の数のみを主眼としないで、縣の特殊事情を勘案して基準の適正化をはかられたいというのがこの趣旨であります。その理由といたしまするのは、府縣に対する國庫支出金等の算定基準については、その基準が法定せられておるものは別といたしまして、各種において單なる内規などによりまして算定されるものには、從來府縣内の市町村の数だけを單位としまして、配分される場合が多いのでありますが、かくては宮崎縣のように面積においては全國第十四に位し、市町村の数はその最下位にあるような縣においては、はなはだ不利な立場に置かれることは、この宮崎縣の実情にも適應いたしませんので、次に述べますような本縣の特殊事情等を御勘案の上、ほんとうに縣の実情に即應するように、算定基準の適正をはかられたいというのがその趣旨であります。簡單に申し上げますと、宮崎縣がほかの縣と違いますところは、市町村の数が非常に少いということでありまして、しかも面積が非常に多い。これを数字で申し上げますと、宮崎縣の場合には市町村の数は八十九しかありません。これを全國平均と比較いたしますと、全國平均二百二十八に対してその約三分の一であります。それから戸数は全國平均五百七十九戸に対して宮崎縣の場合は二千三百十戸、これは一市町村当りであります。これは約三倍に当つております。それから人口は全國の七千六百三十六に対し宮崎縣の場合は一万一千八百二十五、これは約五〇%多いわけであります。それから面積にいたしましても、全國の三十五に対しまして宮崎縣の場合は八十六で一倍半廣い。こういうような特殊な事情にありますので、今後におきましてそういうような市町村を單位に國庫の配分をされるような場合には、この特殊事情を十分に御考慮の上配分していただきたい。こういうのが請願の趣旨であります。なにとぞ十分御考慮願いたいと思うのであります。
○川野委員長 この際政府の方で御意見があれば聽取いたします。
○中西説明員 御趣旨のような事情につきましては、從來ともでき得る限り地方の実情に即するように努めて参つたのでありますが、お説のようなまだ不十分な点につきましては、今後さらに各主管省とよく協議いたしたい。できる限り御趣旨に沿うように努力して参りたいというふうに考えております。
○小山委員 特に農地改革に関しましての農地委員の数、あるいはその委員会の数に比較しまして、非常に宮崎縣の場合は不遇な位置にあるのであります。その点をひとつ農林省ともよくお打合せ願いたいと思うのでありますが、よろしくお願いいたします。 —————————————
○川野委員長 次は日程三三、戰爭公務災害補償に関する請願、志賀健次郎君紹介、文書表番号第六二三号を議題といたします。紹介議員がお見えになつておりませんので、内容は文書表によつてごらん願うことといたします。この際政府の方の御意見があれば聽取いたします。 —————————————
○川野委員長 次は日程第二一、農業所得税制改革等に関する請願、今井耕君紹介、文書表番号第四一八号を議題といたします。紹介議員がお見えになつておりませんので、内容は文書表によつてごらん願うことといたします。政府の方で御意見があればこの際聽取いたします。
○辻説明員 農業所得税制改革等に関いる御請願でございますが、この中で税に関係する点につきまして、多少私どもの考えを申し上げておきます。農業所得の課税につきましては、つとめて実情に即した課税をしなければならない。そういう観点からいたしまして、申告書の作成につきましては十分指導をしておるのであります。いわゆる收入金額に対してどのくらい所得があるかというような点につきましても、大体それが納税者が申告される場合にわかるようにいたしておるのであります。農業課税の問題は法制の問題というようは、むしろ実際の課税の適正の問題が中心であります。そういう点にかんがみまして、十分今後も善処して参りたいと考えておるのでございまして、十分その農業課税の適正という趣旨につきましては、請願の御趣旨に沿うて参りたいと考えております。 —————————————
○川野委員長 次は日程九六、賠償指定工場の家屋税等免除に関する請願、小金義照君紹介、文書表一四四〇号を議題といたします。紹介議員がお見えになつておりませんので、内容は文書表によつてごらんを願うことにいたします。 以上をもちまして本日の日程に載せました請願全部につき紹介及び政府の意見聽取をいたしました。これより請願の採択、不採択を決定いたしたいと存じますが、暫時休憩いたします。 午前十一時十一分休憩 ————◇————— 午前十一時五十一分開議
○川野委員長 再開いたします。 これより本日の日程に上せました請願全部を一括議題として、採否を決定いたしたいと存じます。
○宮幡委員 当委員会に付託されております請願のうち、すでに審査採決の相済みました以外の分、すなわち本日の議題になつております日程第一より日程第一二四に至る請願につきまして、日程第六、日程第一八、日程第三三、日程第四六、日程第六二、日程第六八、日程第七三、日程第七四、日程第八五、日程第八六、日程第八七、日程第八九、日程第一〇五、日程第一二四を保留とし、日程第六五、日程第一〇一を不採択とし、残余の日程の全部を採択せられ、内閣に送付すべきものと議決せられんことを望みます。
○川野委員長 ただいまの宮幡君の動議のごとく決定するに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○川野委員長 御異議がないようですから、宮幡君の動議のごとく、日程第六、第一八、第三三、第四六、第六二、第六八、第七三、第七四、第八五、第八六、第八七、第八九、第一〇五、第一二四を保留とし、日程第六五、日程第一〇一号を不採択といたすことに決定いたします。なお残余の日程はこれを採択の上、内閣に送付すべきものと議決するに決定いたしました。 なお報告書の作成その他につきましては委員長に御一任願います。 —————————————
○川野委員長 次に本日の日程に上せました陳情書五十件につきましては、いずれも委員会において了承しおくことといたしたいと存じますが、この点御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○川野委員長 御異議がないようですから、さよう決定いたします。 —————————————
○宮幡委員 第五國会におきます当委員会の活動も本日をもつて終了するわけでありますが、休会中に行う予定になつております税制及び復金融資に関する実情調査の件につきまして、この際具体的な御決定をいただきたいと思いますから、おとりはからいをお願いいたします。
○川野委員長 休会中の審査の件ですが、本委員会としては去る二十日議決いたしまして、ただいま議長の方に要望いたしておりますので、さよう御了承願いたいと存じます。 なお議長の方で許可されました場合の日程ができておりますので、これをひとつ御報告申し上げます。税制及び復金融資に関する実情調査、北海道、東北、北陸地方、この調査派遣委員は塚田委員、宮腰委員、坪川委員、川口委員、内藤委員。関東中部地方、北澤委員、小峯委員、島村委員、高間委員、三宅委員、宮幡委員、川島委員。関西中國地方、岡野委員、前尾委員、田中委員、河田委員。四國地方、佐久間委員、吉田委員、中崎委員。九州地方、石原委員、川野委員、小山委員、荒木委員、寺本委員、風早委員、以上であります。 なお他の方面にもし御希望の方がございますならば、委員長までひとつお申出を願いたいと存じます。
○宮幡委員 この際なおひとつお願いしておきたいのでありますが、先般浦和税務署事件の調査を当委員会で行つたわけでありますが、その後御承知のように委員会の審議事項が山積いたしまして、それに忙殺せられ、ただいままで許されました出張調査の日取りの一日を余しておるのであります。本日予定の通り会期が終了したとするならば、この関東中部地方の税制の実情調査に関します班の中におきまして、この調査の終結をはかるため、一日の出張調査をいたしたいと思いますが、この点お含み願いたいと思います。
○川野委員長 了承いたしました。
○三宅(則)委員 今税制及び復金融資に関する実情調査につきまして、日程の日はわからないでしようか。それとも今後委員長から御報告なさるのですか。お願いいたしたいと思います。
○川野委員長 それは各班の委員間で御相談願つて決定していただきたいと考えております。 それでは本日の委員会はこれにて散会いたします。 午前十一時五十八分散会