大蔵委員会 第36号
- 発言数
- 138 件
- 登壇者
- 17 名
- 会派数
- 4
- 開催日
- 1949/05/19
会議録
○川野委員長 開会いたします。 ただいま運輸委員会で審査中の戰時中政府が買收した鉄道の讓渡に関する法律案につきましては、昨日田中委員の動議もあり、その後理事会において協議の結果、運輸委員会と連合審査会を開くことに決定いたしましたので、連合審査会開会の申入れをしたいと存じますが、この点御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○川野委員長 御異議がないようですから、さよう決定いたします。 なお連合審査会の開会の日時等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○川野委員長 それでは、午前中はこの程度にいたしまして、午後一時より再開いたします。 午前十一時十四分休憩 ━━━━◇━━━━━ 午後一時四十八分開議
○宮幡委員長代理 午前に引続き会議を開きます。 本日の日程となつております請願の審査を行いたいと思います。昨日紹介議員から紹介御説明がございまして、政府の答弁の保留になつております分をまず議題といたしまして、政府当局の御答弁を求めます。 日程第七九、扇子に対する物品税の免税点設定の請願、角田幸吉君外一名紹介、及び日程第八〇、カレンダー、扇子及び團扇に対する物品税改正の請願、角田幸吉君外一名紹介、日程第八三、金庫に対する物品税改正に関する請願、山本久雄君紹介、日程九七、医業に対する課税軽減の請願、稻田直道君紹介を議題といたします。 —————————————
○宮幡委員長代理 では日程第七九、扇子に対する物品税の免税点設定の請願、これに対する政府の御所見を伺います。山本政府委員。
○山本(菊)政府委員 ただいま議題になりました扇子に対する物品税軽減の問題でございますが、ただいま扇子及び團扇に対しては百分の三十、三割の課税をいたしております。これは実は昨年の七月改正いたしまして、五割から三割に落したものでございます。なお團扇に対しましては十円の免税点を新たに設けまして、製造者の價格で十円の免税点を新たに設けることに、昨年の七月にいたしたわけでございます。扇子でございますが、大体こういう類のものに対しましては、ごく惡い團扇などで國民の生活上台所等で用い、またどこででも使うようなものに対しては免税をいたして、その他のものはその性質上、特に扇子は多少高級な部面もございますので、三割の課税をいたしておるというのが実情でございます。なお御請願の趣旨については今後十分研究いたしたいと考えております。 —————————————
○宮幡委員長代理 続いて日程第八〇、カレンダー、扇子及び團扇に対する物品税改正の請願についてお願いします。
○山本(菊)政府委員 扇子及び團扇につきましては、ただいまお話申し上げた通りであります。カレンダーにつきましては、ただいまのところ絵はがきその他のものと一緒に、やはり三割の課税をいたしております。カレンダーも相当装飾的なものがございまして、またこれはそう年中買うものでもございませんので、大体三割程度の課税は物品税全体のつり合いから見ますれば、一應適当だというふうにただいまのところ考えておる次第でございます。 —————————————
○宮幡委員長代理 続いて日程第八三、金庫に対する物品税改正に関する請願についてお願いします。
○山本(菊)政府委員 金庫の問題でありますが、金庫はただいま鋼鉄製の家具とともに五割の課税をいたしております。五割の課税をいたしておるものといたしましては、扇風機、冷藏庫等がございまして、多少これらのものとは性質は違いますけれども、金庫を用いるところは多少担税力があると見まして、五割の課税をいたしておるわけでございまして、ただいまの物品税の制度から申しますと、五割程度の課税はやむを得ないのではないかと考えておるような次第でございます。 —————————————
○宮幡委員長代理 次の第九七、医業に対する課税軽減の請願は保留しておきます。 —————————————
○宮幡委員長代理 それでは日程第四、日程第五を一括して審査いたしますが、紹介議員の森幸太郎君がお見えになりません。そこで請願の要旨につきましては、請願文書表によつてごらんを願いまして、これに対しまする政府当局の御見解を承りたいと思います。
○山本(菊)政府委員 日程の第四、第五は、ともに運動用品に対する物品税撤廃の請願、及び第五は免税点を置くことについての請願であるように拜見いたしました。運動具につきましては請願の趣旨にございますように、たしかに学童その他が使いまして、相当國民保健上役に立つておるものでございますので、今回の國会で御審議をいただきました法律案によりまして、先般までは五割でございました課税を三割まで引下げたわけでございます。もう実現済みでございます。 なお課税の最低限をつくるという問題でありますが、運動具にもいろいろございまして、たとえばミツト、グローヴというふうな野球用具等に免税点を置くといたしますれば、あまり高級のものでないといたしましても、相当高い免税点を置かなければならないということに相なるかと思うのであります。しかしながら品物が非常に雜多でございますので、免税点を設けることは非常に困難でございます。從いましてむしろ税率の引下げの方で行つた方がよろしいというふうな考え方に基きまして、五割を三割に引下げた次第でございます。なお中小学校におきましてまとめて買いますものにつきましては、免税の手続をしてもらいまして、それによつて免税をするというふうな制度に相なつております。 —————————————
○宮幡委員長代理 次は日程第八、眼鏡枠に対する物品税免除の請願、文書表第二四六号、坪川信三君紹介。これも文書表によりまして請願の要旨を御了解願いまして、政府の御見解を伺いたいと思います。
○山本(菊)政府委員 眼鏡わくの問題でございますが、御承知のように、ただいま眼鏡の玉につきましては物品税を課税いたしておりません。單にわくだけに課税いたしておるのでございます。わくに課税いたしておりますのは、相当高級なわく等もございますので、それらのものには課税してよろしいのではないかという考え方に基いて、課税しておるような次第でございます。 —————————————
○宮幡委員長代理 次は日程第一一、絹、人絹織物消費税軽減の請願、文書表第二七九号、早稻田柳右エ門君紹介。これも請願の要旨は文書表でごらんを願いまして、政府の御見解をお伺いしたいと思います。
○山本(菊)政府委員 絹、人絹織物の消費税の軽減の問題でございますが、ただいま御承知のように、綿織物及びスフに対しましては一割、絹、人絹及び麻織物、毛織物に対しましては四割の税金を課しておるわけでございます。ところで絹、人絹は相当コストが高うございまして、四割の課税がますますその値段を高くしておるというふうな状態にあるわけでございますので、その結果こういう御請願も出て來るということに相なるかと存ずるのでございますが、この問題につきましては、私どもも何らか將來研究いたしたいと思つております。ただ御承知のように、織物消費税の本年度の税收見積りは百七十三億でございまして、その見積りを下げないということにいたしますると、逆に絹、人絹織物の税率を落しまして、綿、スフを上げなくてはならないということに相なりますが、綿、スフを上げるということについてはいろいろ問題もございますので、ただいままでまだ決しかねておるところでございます。しかしながら御請願の趣旨はよく了承いたしまして、今後十分研究いたして、適当な案をまたお目にかけたいと存じておるような次第でございます。 —————————————
○宮幡委員長代理 次は日程第一二、鏡類に対する物品税の免税点設定に関する請願、文書表第二八二号、淺香忠雄君紹介。これも紹介議員がおりませんので、文書表によつて要旨をごらん願いまして、政府の御見解を伺いたいと思います。
○山本(菊)政府委員 鏡類につきましては、鏡台はただいま千八百円の免税点になつておるわけでございます。それから普通の鏡は千五百円という免税点に相なつております。それでここにございます鏡類と申しますのは、要するに手鏡と申しますか、ハンドバツグに入れるような鏡であろうかと思いますが、これらのものに対しましての免税点の設定は、技術的にも非常に困難でございますし、また消費の性質から申しましても、比較的高級の消費ではないかという点も考えられますので、ただいまのところ免税点の設定のことは考えておりません。しかしながらこれもいろいろ雜多な品物でございますから、よく研究はいたしたいと考えております。 —————————————
○宮幡委員長代理 次に日程第一三の龍野喜一郎君外八名紹介、久留米市に煙草製造工場設置に関する請願につきましては、紹介議員が取下げを願い出ておりますが、これを許可するに御異議はございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○宮幡委員長代理 御異議ないようでございますから、さよう決定いたします。 —————————————
○宮幡委員長代理 次は日程第一七、ラジオ受信機類に対する物品税軽減の請願、山本猛夫君紹介、文書番号第三五二号、これも請願の要旨を文書表でごらん願いまして、政府当局の御見解を伺いたいと思います。
○山本(菊)政府委員 ラジオの受信機に対しましては、ただいま三割の課税をいたしております。ところで最近いろいろインフレの進行がとまりました関係で、購買力が落ちて参りましたこと等によりまして、ラジオを買う者が多少減つておるようでございます。從いましてこういう請願も出て参るかと存ずるのでございまして、この問題につきましては、今後よく研究いたして参りたいと存じております。 —————————————
○宮幡委員長代理 次は日程第二五、乾海苔に対する物品税撤廃の請願、柳澤義男君紹介、文書番金第四八三号、及び日程第一〇〇、乾海苔に対する物品税撤廃の請願、三宅則義君紹介、文書番号第一四五九号。これは請願紹介人の三宅委員から紹介の御説明を願いたいと思います。
○三宅(則)委員 ただいま議題になりましたほしのりに対しまする物品税の件でございますが、これま御承知の通り寒中、冬のさ中に漁民の方が海岸に出ましてとり上げて來るのでありまして、それは加工品ではないのでございます。とり上げて來たものをほすために、わくの中へ入れてこれをたなにつけてかわかすのでございまして、決して加工しておるのではないのでございますが、それに対して物品税がかかつておりますから、これは普通の農業の生産品と同樣に、物品税はぜひやめてもらいたいという趣旨を特に申し上げたいと思うのです。ぜひ当局におかれましても、加工品にあらざる原始的産物である。かように御承認たまわりまして、これに対する御課税を免除せられんことを望みます。
○宮幡委員長代理 日程第二五、日程第一〇〇をあわせて政府当局の御見解を伺いたいと思います。
○山本(菊)政府委員 ほしのりに対する物品税の問題でございますが、ほしのりに対しましては、ただいま二割の課税をいたしております。やはりほしのりもこれをほしましたり、いろいろ加工があるわけでございまして、またその消費の性質から申しますと、必ずしも主食代替でございますとか、生活必需品的なものであるとも考えられませんで、ある程度嗜好品的な性質があるというふうに見られますので、そのためにただいま物品税を課税しておるわけでございます。もしほしのりに対する物品税を撤廃いたしますならば、味つけのり、燒きのり等についても、同じような問題が起る関係もございますので、ただいまのところほしのりの物品税撤廃ということは考えておりませんが、なおこの問題はよく研究さしていただきたいと存じます。 —————————————
○宮幡委員長代理 次は日程第二六、医藥品類に対する取引高税免除の請願、塚田十一郎君外一名紹介、文書番号第五一九号。これも請願の要旨を文書表でごらん願いまして、政府当局の御見解を伺いたいと思います。
○山本(菊)政府委員 医藥品類に対する取引高税免除の問題でございますが、申し上げるまでもなく取引高税は、これを存続する考え方に立ちますときは、なるべく免税になるものを少くいたしまして、むしろ全般的に軽く税率をかけるというのが、この取引高税の特徴であると存じます。これは申し上げるまでもないところでございますが、ただ主食その他につきましては、ただいまも免税のことを考えておるわけでございます。医藥品類についても、これはたしかに研究問題ではございますが、藥事法その他によつて医藥品として認められておるものは、相当範囲が廣うございまして、これを全部取引高税を免除するということになりますと、いろいろと問題があると存ずるのでございまして、この点についてはどういうふうにこの問題を取扱うかということについて、さらに研究の余裕を與えていただきまして、十分研究いたしたいと考えております。 —————————————
○宮幡委員長代理 この際先刻答弁保留になつております日程第九七、医業に対する課税軽減の請願に対して、政府の御見解を御発表願いたいと思います。
○辻説明員 医業に対する課税軽減の問題でございますが、医業に関しまして、特に所得税についての課税を法律上軽減するという措置は、私ども必ずしも適当でないと考えておるのでございます。申し上げるまでもなく、所得税の今後の改正の方向といたしましては、全体の所得者の立場に立ちまして、全体の負担をできるだけ公正にするということが、今後の改正の方向であろうと考えておるのでありまして、特に医業に関して特別の措置を講ずるということは、必ずしも適当でないと考えております。ただ医業に対する所得のいろいろの決定にあたりまして、收入金額から必要経費を差引く場合に、必要経費の見方等につきましては、十分実情に即した計算を行うことによりまして、つとめて課税の適正を期して行きたい、かように考えておる次第であります。 —————————————
○宮幡委員長代理 次は日程第八六、株式讓渡所得税廃止に関する請願、小峯柳多君紹介、文書番号第一三〇三号、紹介議員の小峯柳多君の紹介説明を願います。
○小峯委員 株式讓渡所得税を廃止していただきたいという請願の趣旨の弁明をいたします。税金は税自体合理的でなければならないということはもちろんでありますが、私どもの見解によりますと、その税の行われる社会的、経済的條件、言いかえますと、社会政策や経済政策とも調和されることがぜひ必要であると考えます。この株式讓渡所得税は所得者のあるところ必ず税が伴うという見解から行きますれば、まことに当然でありますが、税の合理的な性格から考えてみますと、その対象の捕捉が非常に困難であるということ、その徴收にあたつては、かなりいろいろな面でむりが伴うというふうなことから、税自体の立場から考えても、考え直す必要があるのではないかと考えます。と申しますのは、この讓渡の差益に対する税金でありますが、これは実際問題といたしますと、株式の賣買によつて利益を得る場合、同じ当事者が引続いて損失をするような場合、税の趣旨から言いますと、そういうものを全部差引いて申告をして、総合して納めるようなことになつておりますが、実際上の問題について見ますと、その税を免かれるために、名義を詐称したりあるいは賣買の口数を非常に小さくわけてやつたりいたしまして、上手に逃れているような事態が非常に多かろうと考えます。そこで私どもの見解によりますと、そういうふうな可能性のあるとり方より、現に移轉税を買い方から徴收しておりますから、賣り方に対しましても同じような性質のものを課税することにし、かつ差益税によつて上ると予想される金額に概当するぐらいの率まで、その移轉税並びに讓渡税の率を引上げることにいたしまするならば、むしろ課税対象の捕捉の困難ということから來る不合理をやめて、効果的に徴税できるように考えるのであります。株式に関する税金は、株式配当に関する源泉課税もあり、かつその配当の合算課税もあり、加えてこういう差益に対する税金がありますと、種類がきわめて錯綜いたしておりまして、税自体といたしましても不合理になつて來ているように思うのであります。そういう意味で税自体の観点から言いましても、この問題はぜひ考慮をしていただいて、たまたまシヤウプ使節團も見えられておりますから、その使節團のサゼツシヨンで全面的に税を改正する場合に、ぜひ以上申す趣旨を織り込んで御檢討を願いたいと思います。 なお、今申し上げたのは税自体に関する問題だけでありますが、今日有價証券市場の重要性というものは非常に高まつているように思います。先に本院を通過いたしました予算によりますれば、財政と金融とがはつきりと選別されるようなことになつておりまして、金融による産業資金の調達ということもなかなか困難な状態であります。そこで貿易の振興に関連する、あるいは産業の復興に関連する長期産業資金というものは、どうしても有價証券による調達にまたねばならないような状態であります。しかるがゆえに、先般司令部からの御意向もあつて、取引所も正式に再開されているわけでありますが、そういう環境に應じまして、衆議院におきましても証券民主化議員連盟というふうなものを再結成いたしまして、有價証券の市場が公平に、合理的に育成されることを考えておるのであります。そういう意味から言いますと、この差益税というものは、投資者に対しまして不当に不安をもたせたり、あるいは営業、財産の祕密に対する観点から、かなり臆病にしていることも見のがすわけには参らないと思います。かつこの税法を実際に実施するにあたりまして、財務局長からの依頼を受けて、証券業者は百株以上の取引について報告するようなことになつておりますが、この点からも、業者自体からも、また賣買をする人たちからも、先ほど申し上げましたような営業、財産の祕密に対する点から、非常に異端が出ているのであります。以上申し上げたことによりまして、税自体の問題としましても、ここで考え直していただく方がよくはないか。また証券市場を正しく育成して、長期産業資金をまかなう、上にも、この税法は考え直していただく方がいいじやないか。かような意味で、私の紹介名にはなつておりますが、証券民主化議員連盟の諸君は相共通する考え方から、この請願に及んだ次第であります。政府のこれに対する御見解を伺いたいと思うのであります。
○辻説明員 小峯委員からの御請願の要旨は、私どもつねづね存じておるのでございます。御承知のように、株式の讓渡所得が初めて課税になつたのは、昭和二十二年の所得税の全面的な改正の際に、あらゆる財産の讓渡益に対しまして——これは今まで不動産であるとか、あるいは船舶であるとか、鉱業権であるとか、かような資産の讓渡だけに限られておつたのでございますが、株式その他の有價証券、さらに動産の讓渡益に対しましても、課税をするということになつたのでございます。それ以來ずつと株式の讓渡所得の課税が行われておるのでございますが、この問題は一般にキヤピタル・ゲインの課税の問題の大きな原則を、どういうふうにするかという問題に関連いたしますので、先般來大藏省に設けられました税制審議会におきましても、また内閣に目下設置されております税制審議会におきましても、一應議題には上つておるのでございます。そこでこの株式の讓渡差益に対して全然課税をしないということは、これは他の資産の讓渡益等との権衡からみまして、私どもいかがであろうかと考えますので、その徴税力方法といたしまして、たとえば源泉課税の方法をとることにつきましても、若干檢討をしたのでございますが、源泉徴收をする場合に、まず二つばかり大きな難点があるのでございます。まず第一に、源泉課税ということになりますと、何パーセントかの比例税率でもつて源泉で徴收することに相なるのでございますが、株式の讓渡によつて当然損失を生ずる場合も相当あるのでありまして、かような場合に一定の税率でもつて源泉徴收を比例税率でやるということになりますと、非常に不公平な結果を生ずることが、どうしても避けられないのでございます。第二に、個人間の賣買等の場合を想定いたしますと、源泉徴收ということが、これは実際上非常に困難であるという面がやはり考えられるのでありまして、こういう形態の課税につきましても、十分檢討を重ねたのでございますが、まだ私どもといたしまして、十分の結論を得ていないのでございます。要するにこの株式の讓渡所得に対する課税の問題は、今の課税の形式を、今度の全面的な税制改正の際に、いわゆるキヤピタル・ゲインに対する課税の問題として、どういうふうに調整して行くかという問題として、私どもとしても檢討をいたしておるのでございますが、ただいまのところ源泉課税をいたしますにつきましては、右述べましたような幾つかの難点がございまして、全然課税を廃止するということにつきましては、他の資産の讓渡益との関係もありますので、十分研究いたしたいと思つておりますが、なかなかいい結論がまだ出ておらないという現状でございます。かような経過を若干申し上げまして、御参考に供したいと存じております。
○小峯委員 ただいまこの問題に関する事務当局の御見解を伺いましたが、たとえば源泉課税に対する困難の問題でありますが、これは御承知のように、新しい取引所法による取引が始まりまして、取引の内容も今までに比べますと、はるかにこれが明瞭になつておると考えます。しかもまた先ほどお話の損失の場合に対する課税は、不公平であるというような御見解もありますが、一つの移轉税といいますか、取引高税のような意味でかけまして、それから來る損失はあらかじめ確保さして置きますれば、むしろ今のような捕捉の困難なものよりもよしのではないかというふうに考えられるのでありますが、その点重ねて御意見を伺いたいと思います。
○辻説明員 最初の源泉徴收の点でございますが、損失があります場合に、これをどういうふうに調整するかという問題は、実際案を立ててみますと、なかなかむずかしい問題であると考えられるのであります。現在讓渡所得につきましては、他に損失があります場合には、もちろん損益通算をいたしますし、また同じ種類の所得と考えられます山林所得等に損失があります場合には、讓渡所得とさらに燥引損益の通算を認めておるのであります。源泉徴收でもつて一定の比例の税率で課税することになりますと、その間の調整をどういうふうにするかというような問題がありまして、なかなか困難でないか、かように考えられるのであります。 第二点の取引所等の再開に伴つて、情勢が少しかわつているという点につきましては、御趣旨の通りでありますが、その場合に源泉徴收でもつて十分できるかどうかという点につきましては、なお十分研究しなければならない点がございまして、先ほども申し上げましたように、税制審議会におきましても一つの問題として当然問題となると考えられますので、その結論を待ちました上で私ども研究を進めて参りたいと考えております。
○小峯委員 事務当局の御見解が私どもにも大体わからないじやないのでありますが、事務当局の御答弁としては今伺つた以上に伺うことは困難だろうと思います。これから申し上げることは答弁をいただく意味でなくて、なお私どもの見解を付言いたしますが、税自体の技術上の点から言いますと、お説まことにごもつともであります。しかし先ほど來触れましたように今日株式市場を育成するということは、いろいろな面から非常に必要になつて参つておりまして、むしろ株式に対してはこのところ少し甘いくらいの助成策がとられてもいいんじやないかと思います。あまり事情を御存じない方から見ますと、株式が高くなる、安くなる、いかにも投機をなぶつておるようにごらんになられる面も少くなかろうと思います。しかし今後予想されます四百六十億云々と言われる自己資金の調達は、思い切つて株式に魅力をつなぐ以外に調達は不可能であろうと考えます。前年來のように復金による融資もなければ、財政面からの産業資金の應援も、見返り勘定はありますが、実情はなかなか困難でありますので、株式市場に対しましてはよほど積極的の対策をとりませんと、目先株式の騰落がはげしくて投機云々というような小さい見解でなくて、もつと大きな腹構えから、有價証券市場、特に株式市場の育成をすることがぜひ必要であると考えます。税法あるいは税の性質自体から申しますと、事務当局の先ほど來の御答弁は私ども了承いたしますが、そういう関係に株式市場の重要性が來ておる。株式市場をよほど上手に盛り上げて行かないと、今年の産業資金の調達は非常に困難になるであろう。そういう経済の積供的な面も加味されまして、この問題はとくと御研究あつて、今私どもから請願いたしました趣旨を十分生かしていただきたいと考えます。私どもも税自体の技術上の問題から困難なることは承知いたしております。ただ株式市場に対する今日ただいまの要性が、また責任が非常に重いと考えますので、あえて以上の通り請願申し上げた次第であります。どうかこの趣旨を十分に生かされまして、税制改革の中でもはつきりこれを御研究、お取上げになられることを切望いたしまして、私の請願の趣旨を終りたいと思います。 —————————————
○宮幡委員長代理 次は日程第八九、復元綿・スフ織物業者に対する復金融資設備資金の返済に関する請願、足立篤郎君外二名紹介、文書表第一三四三号、紹介議員足立篤郎君の趣旨弁明を求めます。
○足立篤郎君 本請願の趣旨は、戰時中に工場及び設備を強制的に轉用あるいは供出されました綿スフ織物業者は、戰後は纖維再建計画の一環として復金融資によつて再び操業を開始いたしたのでありますが、綿業界の情勢は原綿の拂下げ、為替レートの変更等によりまして、從前に比し企業の経営はきわめて困窮なる状態に追い込まれつつあるのでありまして、ことに復元業者においては資金的にも経営的にもその影響を強く明けておるのであります。巨額の借入金の負担にあえいでおるのでありまして、これらの復元綿スフ織物業者に対する復金融資による設備資金の返済につきましては、特別なる御考慮を願いまして、適当な延期及び返済金の一部の免除、あるいはまた現在返済いたしまする場合に利益として計上いたします関係上、莫大なる税金を課されるわけでありますが、この税金に対する免税の措置を講ぜられたいと存ずるのであります。本年度相当復金融資の返済金を資金計画に政府は見積つておるようでありますが、かくのごとき障害がありますので、期待通り返済を見積ることははなはだ危險であると思うのでありまして、これを強行いたしましたならば、せつかく芽をふきつつありますところのこれら復元業者が、一朝にして根こそぎ参つてしまうおそれが多分にありますから、ただいま申し上げました諸点について、特別なる御考慮を煩わしたいと思いまして、請願に及んで次第であります。以上簡單でありますが、趣旨の弁明にかえる次第であります。
○宮幡委員長代理 この京足立君にお諮りいたしますが、融資関係は銀行局の政府委員がお見えになりませんので、税に関しまして主税局から御答弁を願うことにいたします。
○辻説明員 ただいまの御請願のうちで、一部所得につきまして免除の処置を講ぜられたいという点につきましては、十分実情を研究いたしたいと存じますけれども、ただいまのところ免税等の措置を講ずることはなかなか困難であると考えております。十分実情を調査いたしたいと、ただいまのところかように考えております。
○宮幡委員長代理 融資関係の方の答弁は次会に保留いたしますから、御了承願いたいと思います。
○足立篤郎君 本件につきましてはいろいろ政府においてもごむりの点があることは御々お察しするわけでありますが、現在復金融資によりまして事業を経営しております者の全國的な声とも存じますので、本委員会におかれましてはぜひとも御採択の上、政府に送付されまして研究を進められますよう切にお願いする次第であります。 —————————————
○宮幡委員長代理 なお足立君にお諮りいたしますが、足立君の御紹介にかかる日程第二七、第三六号につきましては、政府当局の出席がありませんので、紹介説明を願いまして、答弁を後に讓つてよろしかつたら、この際紹介を願します。
○足立篤郎君 請願第五四二号について紹介説明をいたします。引揚者の中小事業の融資に関する請願でございますが、引揚者が更正すべき拠点として與えられておるところのものは、わずかに生業資金の貸付制度のみでありまして、しかもこの貸付の限度たるやわずかに七千円という限度でありまして、いかに有能なる技能と経驗を有し、せつかく國家の惠みでありますこの貸付金を元といたしまして事業を経営いたさんといたしましても、現在の物價高の状況におきましては、手のつけようがないと言つても過言でなかろうと思うのでありまして、御説明申し上げるまでもなく各位御了承願えると思うのであります。引揚者の中におきましては外地におきまして多種多樣な事業を経営し、りつぱな才腕、技術を持つておる方もたくさんあるわけでありますが、いかんせん長く外地におりました方々は、まつたく無一物で帰つて参りまして、縁故も少いために信用に乏しく、現在のような嚴重な中小企業の金融状況におきましては、まつたく融資の道がとざされておるわけでありまして、りつぱな企業家、事業家がみずからの才腕を振うことができないということは、國家再建のためにも惜しむべきことであると私は痛感する一人であります。つきましては現在設けられております引揚者に対する一人当り最高七千円というわくを、大幅に引上げていただきまして、特別な技能を有する者につきましては特別なる融資の方途を講じ、その個人に対する救済に当ると同時に、國家再建にも寄與せしむるような方途が講ぜられてしかるべきだと思うのであります。これによりまして有能な多くの引揚者が更生され、祖國復興に参加することは生産増強、社会安定、戰爭犧牲の公平負担等の諸観点よりいたしましても、政治的に重要なる課題と存ずるのでありまして、特別な御考慮を切にお願い申し上げる次第であります。 次に第六二八号、生業資金貸付に関する請願であります。これは同樣な問題でありますが、観点をかえまして、政府の予算の面におきまして、現在の生業資金の貸付の目標額を大幅に増大して、予算に計上していただくことを請願いたすことが本旨でありまして、生業資金の貸付によりまして、事業経営にあたり運轉資金等の供給につきましても特別な考慮を願うという、いわば國民金融公社の設立されることを念願するのであります。すでに予算が編成済みで若干手遅れの請願でありますので、説明しにくいのでありますが、今後の問題としてぜひお取上げ願いたいと存ずるのであります。非常に簡單でありますが、以上説明にかえる次第であります。 —————————————
○宮幡委員長代理 次は日程第七〇、旧軍港地の國有財産拂下に関する請願、北村徳太郎君紹介、文書表番号一〇二二号。紹介議員がお見えになりませんので、請願の趣旨は文書表でごらんを願いまして、政府の御見解を伺いたいと思います。林原説明員。
○林原説明員 お答え申し上げます。國有財産の無償拂下げまたは拂下げ代金の延納あるいは割引の問題について御請願がありましたが、御承知のように國有財産は現金の変形とも申すべきものでありまして、そういう関係におきまして非常に愼重に取扱う必要がありまして、現行法上ではたいへん愼重に取扱つておる次第であります。本請願の御趣旨に対してはいずれも法律改正を要する事項ではありますが、第一項の臨港施設の無償貸付という点については、請願の趣旨に対する分についてはとりあえず無償貸付ができる部分もありますが、なおそれ以上のものについては法律の改正を要することになりますけれども、それは非常に困難かと思います。その他の点については國有財産の分布状態その他に関しまして、公國的に一律でありませんので、國有財産を無償で貸付することはなかなか困難であるかと存じますが、なお研究してみたいと思つております。 —————————————
○宮幡委員長代理 次は日程第七五、旧軍港地の國有財産拂下に関する請願、永井要造君紹介、文書番号一〇九四号。紹介議員がお見えになりませんので、請願の要旨は文書表でごらんを願いまして、政府委員の御見解を伺いたいと思います。
○林原説明員 ただいまの請願は先ほどの請願とまつたく趣旨は同樣であります。
○河田委員 私は舞鶴にしばらく住んでおりましたが、あすこには元海軍工廠の寄宿舍があり、戰後満州あるいは北支方面からの引揚者の寮に一時なつておりまして、それが最近ではソ連の引揚者はもとの平の海兵團の方で引受けるので、前に申しました上安その他にたくさん前の海軍工廠の寄宿舍がありますが、多分あれも國有財産になつておるのだと思います。ところがそれがもう炊事場はとりはずされて、ただ宿舍だけ残つておる。しかも窓ガラスも、中のものもどんどんなくなつて非常に荒廃した状態になつておる。あれではもうほとんど使い道がなくなつてしまうと思つておる。ああいう國有財産につきましては政府もあらゆる努力をして拂い下げるなり、あるいは何らかの方法でどこかうまい利用の方法でも考えられておるのかどうか。あのままでは立ちぐされて、たきぎの材料にしかならぬと思います。こういう状態であるので政府はどのようにお考えになつておるか、伺いたいと思います。
○林原説明員 お答えいたします。現在の舞鶴の施設がどの程度になつておるか調べないとちよつとお答えできませんが、國有財産につきましては、戰災者その他の困窮者に対しては無償で貸付し、なおその他のものについては極力賣り拂いの促進をはかるとともに、なおその他のものについては有償で貸し付けるという方針をとつておる次第であります。 —————————————
○宮幡委員長代理 次は日程第七六、旧軍港地の國有財産拂下に関する請願、文書表第一〇九五号、宮原幸三郎君外一名紹介、紹介議員宮原幸三郎君の紹介説明を願います。
○宮原幸三郎君 本請願は先ほど説明員の御説明にありました他の軍港地の請願と、大体共通しておる面が多いのでありますが、ごく簡單に紹介者としての立場から、ここに要点だけを御説明申し上げたいと思うのであります。旧軍港地は同じ軍都でも師團所在地等とはその類を異にいたしておりますことは、皆樣御承知の通りでありまして、同じ軍都でも師團の設置せられました場所は、たいがい旧城下等相当の都市に師團等の軍事施設が設けられたのでありますが、軍港地はいずれも、ことに呉市のごときは一漁村に軍港が設けられた。そのために見る影もない一漁村が一挙にして人口四十万の呉市を出現したのであります。それがこのたびの敗戰の結果、ただいまでは人口十八万に轉落いたしております。引合いに出すようでありますが、隣の廣島市は原子爆彈のために一挙にして人口が十二万に激減いたしましたが、ただいまではすでに回復して、二十六万までその人口がふえております。これは旧城下として本來の都市として持つておるところの強みがあるからであります。反対に呉市は十八万の残存市民が日々一万近い失業者を擁してあえいでおる状態であります。ただいまの大藏説明員の御説明は、現行法の上からまことにごもつともな点であるという点を一應了承いたしますけれども、しかしかかる特殊事情に対する御説明としては、多少ひがみかもしれませんが、御冷淡なように感ずるのであります。現行法上無償拂下げがいけませんならば、あるいは代金の分納をお認めくださるとか、また貸下料についても最大限の御便宜をおはかりくださるとか、また拂下げに際しましては、その評價に対して相当の好意を持つたる御評價をなされて、現行法の運用の上から、この請願を必要としないでも、現地運用で相当の効果はあげ得るものであると思うのであります。しかるに大藏財務当局の現地の係員たちの実際処理の状況を見ますると、まことに見るにたえない、聞くにたえないところの、冷靜というよりもむしろ冷淡な取扱いがはなはだしいために、こういう請願をせざるを得なくなつて來るということをお考えなさる必要があろうと思います。たとえばこの評價につきましても、軍事施設でありますから、思い切つて非生産的に相当の投資がいたしてあります。これを時價で評價いたしますると、とうていそろばんを持つて工場を経営するというような事業経営には適しないくらいの投資がいたしてあるのであります。それを時價で評價せられまして、一々不動産以外の設備機械類を拂い下げなさるというようなことになりますれば、とうていこれは利用上引受けることはできないというような結果になるのであります。とかもその評價についてもまことに冷淡なる取扱いをなされ、時價一点張りというような状況が現地に行われておるのであります。この問題は旧軍港地の國有財産拂下げだけでなく、廣く旧軍港地の救済問題とも関連するのでありまするから、ここでは單に國有財産の拂下げに限つて申し上げるために、多少不徹底な感があるのでありまするが、いずれにいたしましても、この請願の趣旨をよく重ねて御勘案くださいまして、この請願について御当局の御同情ある御処理を願いたいということをここに重ねて申し上げ、そうしてぜひ御採択のほどをお願い申し上げる次第であります。
○林原説明員 軍港地の事情については、私どもも常に痛感しておるところでありまして、御趣旨のほどは了解しておる次第でございます。とくと研究の上、善処いたしたいと思います。 —————————————
○宮幡委員長代理 次は日程第七七、医藥品類に対する取引高税免除の請願、文書表第一〇九九号、竹尾弌君外一名紹介、及び日程第一〇五、医藥品類に対する取引高税免除の請願、文書表第一五一一号、宮原幸三郎君紹介。これは同一案件でありますので一括して審査いたします。文書表第一五一一号の紹介議員宮原幸三郎君の紹介説明をお願いいたします。
○宮原幸三郎君 医藥品類に対する取引高税の免除の請願につきましては、私どもに関係ありまする廣島縣の当業者代表からの請願でありまして、医藥品というものに対する取引高税の免除を必要とするかしないかというような問題につきましては、これは釈迦に説法で、すでに皆樣方のおよそ御了解のつくことであると思うのであります。察すらくはこの免除などの手続がむしろ今日までなされずにおるということが、変に感ぜられる次第であります。ぜひともこの請願を御採択相なりまするよう、くどくどしい説明を省略いたしまして、御採択のほどをお願い申し上げる次第であります。
○宮幡委員長代理 本件につきましては、日程第二六において政府の御見解を伺つたのでありますが、紹介議員が御出席でありますので、重ねて伺うことにいたします。
○山本(菊)政府委員 医藥品類に対する取引高税免除につきましては、日程二六で御説明した通りでございまして、たしかに問題はあろうと思うのであります。ただ問題は、医藥品というのを藥事法で取扱うことにいたしますと、非常に廣くなりまして、廣過ぎはしないかという感じがございますので、どこら辺で線を引くかということが問題であると思います。 なおまた取引高税という税は、私からくどくど申し上げるまでもなく、なるべく全面的に廣くかつ低率に課税するというところに特徴のある税でありまして、この免税範囲は非常に限定いたしております。たとえば主要食糧でございますとか、その他非常に少いものについて免税を認めておるわけでございます。從いまして医藥品を全部免税ということは、なかなか困難な問題であろうと思いますが、そのうち何か方法を考えまして、特に緊要な医藥品について免除をするということについては、今後十分研究いたしたいと存じておる次第でございます。 —————————————
○宮幡委員長代理 次は日程第三三、重要農業生産資材に対する取引高税免除に関する請願、河口陽一君紹介、文書番号第五九五号。
○河口委員 この際重要農業生産資材に対する取引高税免除に関する請願の説明を行いたいと存じます。本請願は日本農機具振興会会長佐藤庄太郎君外八團体の共同請願になつておりますが、取引高税法の施行に伴いまして、農業生産資材についてもこれを適用せられておりますが、左記重要農業生産資材については、すみやかに適用除外の措置を講ぜられますよう請願いたします。 一、農機具(部品を含む) 二、農機具用ゴム製品 三、農藥 この理由は前記生産資材は農業生産に絶対必要欠くべからざる重要生産資材であり、これが配給並びに價格いかんは食糧の供出、農産物價に直接影響を及ぼすものであります。かかる重要生産資材については、政府は肥料同樣助成金の交付をなし、生産の増強と價格の引下げを行うべき性質のものであるから、当然取引高税は除外すべきものであると考えます。 次に前記生産資材は政府においてもその重要性を認め、これが生産に必要なる資材は特定分離し、生産の増強に当るとともに、これが配給については農業資材配給規則に基き、切符制により配給しているものであることによつても明らかであります。 次に前記資材は、生産業者販賣價格、卸賣業者販賣價格、小賣業者販賣價格のそれぞれの段階において取引高税を徴收され、現行價格において相当大きな農民の負担となつておるのであります。 次に取引高税の徴收は事務的に非常に繁雜なるため、使用時期を局限せられている重要資材が、取引高税徴收のため配給の遅延を來すおそれがあるのであります。 以上のような理由によりまして、御審議の上、本請願を御採択あらんことをお願いする次第であります。
○山本(菊)政府委員 ただいまの御請願は農機具、農藥それから農業用のゴム資材等に対する取引高税の免除の請願と拜聽いたしましたが、先ほど申し上げましたように、取引高税というものの性質上、免税点は極力限定するという考え方で取扱つておるのでございます。また取引高税につきましては、今の政府といたしましてこれを全面的に廃止するという考え方で、いろいろ研究を進めておるのでありますが、なおこれを存続して何らか改正をやるというような機会がございましたならば、確かにお説のような点もございますので、十分実情を調査いたしたいと存じます。但し取引高税の性質といたしまして、ここまで範囲を廣ぐべきかどうかということにつきましては、相当問題があるのではないかと考える次第であります。 —————————————
○宮幡委員長代理 次に日程第四〇、重要農業生産資材に対する取引高税免除に関する請願、高橋清治郎君紹介、文書番号第六六二号は、ただいまの日程第三三と同一の案件と思いますので、説明を省略して政府の御見解を伺いたいと思います。——それでは日程三三に対するのと同一趣旨の御見解だそうでありますから、日程四〇は政府の御見解を聞いたこととして処理いたしておきます。 —————————————
○宮幡委員長代理 次は日程第一、未復員者給與法の一部改正に関する請願外三件、松谷天光光君紹介、文書番号第二〇六号——紹介議員がお見えになりませんので、請願の趣旨は文書表によつてごらんを願いまして、政府当局の御見解を伺いたいと思います。
○今井政府委員 この請願の御趣旨は、現在の入院患者の多くが相当長期の治療を要する実情にあるからして、患者がそのまま安心して療養できるように、未復員者給與法を一部改正してほしい、こういつたことでございます。現在の建前は二年間で打切るということに相なつておりますが、しかしながらこの二年間の打切りは、この際もし傷その他がございますときは、打切り補助という制度もできておりますので、また一般の他の健康保險あるいは労務災害補償といつたものとのつり合い関係からいたしますと、この未復員者給與法だけを今の制度以上に延ばすということはむずかしいのでなかろうか。しかしながら現在の実情におきましては、昨年の末に改正法ができまして、入院が國費で行われるようになりましてから、こういつた御心配の大部分が解決された形に相なつておりますので、その後にはよほど実情改善されたように私どもは伺つておる次第であります。 —————————————
○宮幡委員長代理 次は日程九一、旧軍港地の國有財産拂下に関する請願、前尾繁三郎君外一名紹介、文書番号一三九八号、紹介議員の紹介説明をお願いいたします。
○前尾委員 旧軍港地の國有財産拂下げに際しては、旧軍港都市財政の極度の逼迫にかんがみまして、その再起を可能ならしめるようにしていただきたいのであります。その第一といたしましては、昭和二十三年六月三十日制定法律第七十四号に規定してあります、公共または公益の用に供する施設の範囲を拡張して、港湾基本施設と考えられる棧橋、浮標、臨港線、荷役機械、上屋、倉庫、接岸地帶をも対象として、いやしくも公共の用に供しております、收益の対象としない部門につきましては無償貸付としていただき、それ以外は收益の範囲内に使用料を定めて、有償貸付としていただきたいのであります。第二は、同法第二條の規定によります公共團体において、医療施設及び学校の用に供する場合の二割減額を、旧軍港都市が旧海軍に依存しておりました財源の喪失と戰災によります損耗に基きまして、税源が涸渇しておることをごしんしやくくださいまして、特に五割減額をしていただきたいのであります。第三には、同法第三條並びに昭和二十三年十一月十五日第三五六七号に基きます、賣拂代金の延納取扱をさらに緩和していただいて、旧軍港都市におきましては公共團体たると一般たるとを問わず、その金額に應じまして最長二十箇年の分割納入を許していただきたいのであります。第四には旧軍港都市におきます公共團体並びに一般に対する土地建物その他の拂下げの場合は、平和産業都市、港湾都市、文化都市として更生せんとする市民の熱意を援助する意図のもとに、経営の可能なようにつとめて低廉に評價していただきたいのであります。以上申し上げました趣旨は、他の旧軍港都市と同樣でありまするが、この際ぜひ皆さん方の御同情によりまして実現いたしますようお願いいたしたいと思います。
○宮幡委員長代理 まず林原説明員の御見解を伺いたいと思います。
○林原説明員 お答えいたします。内容については先ほどお答え申し上げました通りでございます。軍港地の関係についてはなお困難とは思いますが、とくと研究いたしたいと思います。 —————————————
○宮幡委員長代理 次は日程第二九、織物消費税法の一部改正に関する請願、塚田十一郎君紹介、文書番号第五五一号、本件と関連いたしまして日程第三一、織物消費税軽減の請願、阿左美廣治君紹介、文書番号第五九三号。日程第四七、絹、人絹織物消費税軽減の請願、紹介議員阿左美廣治君紹介、文書番号第七二七号は同一趣旨のものと考えられますので、この際一括して審査いたします。請願の趣旨は文書表でごらんを願いまして、右三件に関しまして政府の御見解を伺いたいと思います。
○山本(菊)政府委員 織物消費税につきましては先ほど絹、人絹の織物消費税の請願の機会に、いろいろと研究問題があるということをお答えいたしましたが、この日程第二九の織物消費税の一部改正に関する請願は、絶縁テープに対する物品税を免除しろという請願だと拜見いたします。ただいま絶縁テープと申しましても黒いピツチが付いておる絶縁テープでございませんで、普通の綿のテープで、それをモーターをつくりますときに巻きまして、それに絶縁剤をかけるというかつこうに相なるものでございます。一見普通のテープとかわらないのでございまして、從いましてただいまのところ一センチ以下の幅のものは免税といたしておりますが、それ以上のものには課税いたしておるわけであります。しかしながらそういうふうに課税いたしております趣旨は、結局普通の織物とまぎらわしいからということでございますけれども、請願の趣旨にもございますように、これは用途といたしましては工業用に限定されておる問題でございまして、確かに現在の取扱いには研究を要する問題があると思いますので、今後十分研究させていただきたい、かように存ずる次第でございます。 なお日程第三一の織物消費税軽減の請願は、秩父の織物業者に二千万円の織物消費税がかかつたということについての請願でございますが、この点につきましてはよく実情を調査いたしまして、請願通りの課税になつておるかどうかということを、よく調査いたしてみたいと存ずる次第でございます。 なお日程第四七の請願は前にございました織物消費税の中の絹、人絹織物に対する消費税を、四割を一割に引下げられたいという請願につきまして、先ほどお答え申しましたと同樣いろいろと問題があるようでございますので、よく研究させていただきたいと考えておる次第でございます。 —————————————
○宮幡委員長代理 次は日程第三〇、洗濯業者に対する取引高税免除の請願、三宅則義君紹介、文書番号第五五二号、並びに同一件であります日程第四五、洗張業者に対する取引高税免除の請願、佐藤榮作君外一名紹介、文書番号第六七一号をあわせて審査いたします。まず紹介議員三宅則義君の紹介説明を望みます。
○三宅(則)委員 ただいま議題になりました洗濯業者に対します取引高税免除に関する請願でありますが、洗濯業は公衆衞生の見地から一般取引と異なつておるものでありまして、予防衞生ということが中心になつておるものと確信するのであります。ことに御参考までに申し上げたいと思いますが、この洗濯料金について公衆洗濯というものを考えまして、一店舗が約三千軒の人の下着類を洗う。つまり大体一万五千名の下着類を洗つて、公衆衞生的にやりたい。こういう請願の趣旨であります。たとえて申しますと、理髪をいたしますものに対しても免税になつておりますし、美容師についても免税になつております。またお湯屋さんについても取引高税はないわけであります。こういう意味合いにおいて、ぜひ公衆衞生を主眼といたします洗濯業者に対しましては、免税をしていただきたいという意味合いの請願でございます。また洗張業についても同じことであると考えます。纖維の損耗を洗い張りによつて更生せしめるという点についても大いに貢納すると思いますから、ぜひこれに対しても免税せられんことを請願いたしたいのであります。
○山本(菊)政府委員 洗濯業者及び洗張業者に対する取引高税免除の請願でございますが、今度御審議いただきました税法によりまして、一箇月の取引三万円以下は免除になりましたので、小さい業者はこれで拔けるのではないかと存じますが、それ以上のものについてはかかるわけでございます。先ほどもほかの件で申し上げましたように、取引高税の免税範囲はあまり拡張しない方が、むしろその趣旨に沿うと申しますか、取引高税らしい点でもございますので、洗濯業者、洗張業者に対する取引高税免除という問題は、相当困難な問題だと思いますが、他に改正の機会がありましたら、一度よく実情を調査いたしたいと思つております。
○三宅(則)委員 今の御説明でありましたが、小さい取引の免税については承知いたしております。但し公衆衞生の点からいえば、大きいものも小さいものも一般に入ると思いますから、その点を特に改正の機会に御考慮あらんことを希望いたします。 —————————————
○宮幡委員長代理 次に日程第三七、福井縣の罹災法人及び個人業者に対する租税減免の請願、坪川信三君外三名紹介、文書表番号第六三一号。日程第三八、同、飛嶋繁君外一名紹介、文書表番号第六三二号をあわせて審査いたします。紹介議員が見えておりませんから、請願の要旨は文書表によつてごらんを願いまして、政府の御見解を伺います。
○辻説明員 簡單にお答え申し上げます。福井縣の災害が相当の被害であつたことは御承知の通りでありまして、これに対して災害減免に関する租税の特例を適用いたしたことはもとよりでございます。現在の災害減免の法律によりますと、まず所得税については、災害によつて所得の基本である資産とか、あるいは事業に要する資産が減失した場合には、その損失額を所得税法の必要経費として計算をいたしまして、それだけの損失を引くことになつているのでございます。かような計算をいたしましたあとで、さらに所得税軽減免除の規定が適用されるわけでありまして、現行法で参りますと、所得金額が五万円以下の場合は全額、十万円以下の場合には半額、さらに十万円を越す場合には二割を軽減または免除することになつているのでございます。 次に法人税の面においては、目下の法人税法では、損失としては一年以内の損失の繰越しの規定があるのでございます。現在の法制ではかようになつているのでございますが、災害等のありました場合の損失の繰越しをどういうふうに今後して参るかという問題は、相当これは議論のある問題でもございますし、また相当研究に値する問題であるのでございます。いわゆる税法上キヤピタル・ゲインとキヤピタル・ロスをどういうふうに考えるかという一連の問題といたしまして、今後の税制改正等の際に十分研究して参りたいと考えておりますが、現在の現行法の規定はただいま申しました通り、所得税については災害減免の第五條の適用があり、法人税では一年以内の繰越しの規定がある。かような建前になつているのでございます。十分私どもといたしましても、今後研究いたしたいと考えております。 —————————————
○宮幡委員長代理 次は第一一二、愛知郡に税務署設置の請願、早稻田柳右エ門君紹介、文書表番号第一五八九号、及び日程第一一三号、西春日井郡に税務署設置の請願、早稻田柳右エ門君紹介、文書表番号第一五九〇号を一括して審査いたします。紹介議員がお見えになりませんから、請願の要旨し文書表によつてごらんを願しまして、政府当局の御見解を伺います。
○金子説明員 ただいまの請願の趣旨は、熱田税務署の郡部であります愛知郡だけに独立の税務署をつくつたらどうか。もう一つは、名古屋西税務署の郡部を切り離して、西春日井郡一郡に税務署をこしらえたらどうか、こういう趣旨でございますが、税務署をつくります場合においては、一定の規模を備えることが必要でございますので、現地について十分納税者の数であるとか、税額であるとか、あるいは交通の便がどうなるかというような点について、十分調査をいたしました上で結論を出したい、かように考えます。 —————————————
○宮幡委員長代理 次は日程第四一、水飴に対する物品税軽減の請願、大上司君紹介、文書表番号第六六六号、本件の紹介議員がお見えになりませんので、請願の要旨は文書表でござらんを願いまして、政府当局の御見解を伺います。
○山本(菊)政府委員 ただいま水飴に対してはぶどう糖、麦芽糖とともに第二種物品といたしまして、百斤について二千七百円の税率で課税をいたしております。これを負担割合といたしますと、從價約三割五分の課税になつております。実はこの水飴の物品税をいじりますと、そのほかにぶどう糖、麦芽糖、サツカリン、ズルチン等とのつり合いをよく考えてからいたしませんと、少しおかしな結果になる心配もございます。從いましてこの問題については、ただいま申し上げましたぶどう糖その他のものとよくつり合いを見まして、よく実情を調査し、また研究をいたしたい、かように存じている次第でございます。 —————————————
○宮幡委員長代理 次は日程第四三、美容師に対する取引高税撤廃の請願、早稻田柳右エ門君外二名紹介、文書表番号第六六八号、本件はすでに本國会における税制改正において、請願の要旨が達成せられているわけでありますから、次の日程に移ります。 —————————————
○宮幡委員長代理 次は日程第四六、こんろに対する取引高税免除の請願、木村公平君紹介、文書表番号第七二六号、紹介議員がお見えになりませんから、請願の要旨は文書表でごらん願いまして、政府当局の御見解を伺います。
○山本(菊)政府委員 先刻から御説明申し上げておりますように、取引高税の免税範囲は、主食その他生活必需品的なもの、また最も緊要なる基礎資材等に限られておりまして、こんろ等に対する取引高税免除の問題は非常に困難だと存じている次第でございます。 —————————————
○宮幡委員長代理 次は日程第四八、生命保險契約者に対する利益配当に関する請願、春日正一君紹介、文書表番号第七四〇号、本件の紹介議員の御出席がありませんので、請願の趣旨は文書表でごらんを願いまして、まず政府当局の御見解を伺いたいと思います。
○長崎説明員 生命保險契約に対する利益配当に関する問題でありますが、請願の趣旨によりますと、生命保險会社が多額の國家補償の返済、それから旧勘定債務に対する弁済を行つておらない現在に、契約者配当を実施することは、少しく不適当ではないかという点でありまするが、この点については次のように考えられるわけであります。すなわち生命保險会社が契約者配当に充当しようといている利益または剩余金は、いうまでもなくすべて新勘定の経営上生じたものでありますので、問題はないと考えられるのであります。何となれば金融機関再建整備法によりますと、前に旧勘定に属していた資産について賣却益とかその他の益金が生じたならば、それでもつて政府補償を返すということになつておるのでありまするが、新勘定の経営というものはそれとは無関係に行われようというのが、再建整備法の趣旨であるからであります。從いまして新勘定の経営から生じた利益とか剩余金は、政府補償の返還または旧勘定の弁済に充てられるべきものではないのでありまして、かような利益が出た場合に契約者配当にまわしてはいかぬと言つて、これを阻止する理由に乏しいと考えます。なお今度生命保險会社が行おうとしておる契約者配当というものは、いわゆる清算配当でありまして、保險会社が收入した保險料と、実際に清算した実費保險料との差額の拂いもどしであります。從つて配当と申しましても、実質は保險料の受取り過ぎの部分の拂いもどしでありまして、株式会社の株主配当とは、その性質を異にいたしておりますので、決算の結果剩余の出る会社は、特別の事情のない限りはこれを行つてさしつかえないのではないかというふうに考えております。 —————————————
○宮幡委員長代理 次は日程第八八、生命保險事業助成に関する請願、武藤運十郎君紹介、文書表番号第一三四二号。本件の紹介議員の御出席がありませんので、請願の要旨は文書表の通りでありますから、本件に対しまする政府当局の御見解を伺いたいと思います。
○長崎説明員 生命保險事業助成に関する請願。この請願の趣旨は、生命保險の健全なる発達をはかるために、三十八億円ほど再建整備法で出しておる補償を無條件交付とする。証價利益が出たら返すというようなことをしないで、無條件交付にしたらどうかということと思われるのでありまするが、これを三十八億円なら三十八億円というものを全部無條件交付にするということは困難であろうと考えております。ただこの三十八億円のうち、戰死保險金に相当する分が十三億円ないし十八億円ほどあるわけでありますが、この分につきましては戰爭保險は全額補償になつておる。また簡易生命保險も戰死保險の分は政府が負担しておるといつたような関係もありますので、なおよくこの部分については研究いたしたいというふうに考えております。 —————————————
○宮幡委員長代理 次は日程第四九、新潟市における屎尿汲取組合に対する取引高税免除の請願、松木弘君外一名紹介、文書表番号第七五〇号。本件の紹介議員は御出席がありませんので、請願の要旨は文書表の通りでありますから、この際政府当局の御見解を伺うことにいたします。
○山本(菊)政府委員 この請願はごもつともな御請願のように拜聽いたしますので、今後十分考慮いたしたいと存じております。 —————————————
○宮幡委員長代理 次は日程第五〇、委託製パン加工に対する取引高税撤廃の請願、土倉宗明君紹介、文書表第七九四号。本件も紹介議員の御出席がありませんので、請願の要旨は文書表の通りでありますから、政府当局の御見解を伺うことにいたします。
○山本(菊)政府委員 委託製パンの加工賃についての取引高税は、ただいまおおむね免除になつておると存じますが、なおよく実情を調査いたしまして実施いたしたいと存じます。 —————————————
○宮幡委員長代理 なおこの際お諮りいたしますが、日程第五六、医藥品類に対する取引高税免除の請願、若林義孝君紹介、文書表番号第八三四号、及び日程第一〇八号、医藥品類に対する取引高税免除の請願、前田正男君紹介、文書表番号第一五三六号は同一の請願でありまして、さきに日程第二六、日程第七七、日程第一〇五号等につきましての政府の御見解を伺つておりますので、日程第五六及び日程第一〇八号は、ともに審査が終了したことにいたしたいと存じますが、御異議はございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○宮幡委員長代理 ではさよう決定いたします。 —————————————
○宮幡委員長代理 次は追加日程の税制改革に関する請願、聽濤克巳君紹介、文書表番号一七一四号。紹介議員の聽濤克巳氏がお見えになりませんので、河田委員にかわつて紹介説明をお願いいたします。
○河田委員 趣旨をちよつと読んでみます。 私たちは終戰以來毎日よい生活を迎えようと心待ちに待つておりましたが、日ごとに苦しくなる一方です。特に税金では首つりをするよりほかにしかたがないくらいで、私たちの住んでいる区でも二人も税金で自殺しております。このような税法を何とか私たちの生きられるように改正してください。税務署の推定による更正決定はとてもひどいもので、特に取引高税はでたらめもはなはだしく、今まで見たこともないような莫大な税金です。子供たちが小学校に入学と同時に寄付を迫られます。食べることもやつとで命をつないでおりますので困却いたしております。この点で皆樣のお力で解決していただきたい。次に箇條書にてお願いいたします。一、免税点を三十万円以上に引上げてください。一、大衆課税(取引高税、物品税、ガス水道電氣税、入場税)の撤廃。一、物價をつり上げ私たちの生活を破壞する二十四年度厖大予算反対。推定による一方的更正決定に反対いたします。一、勤労所得税の撤廃。一、審査請求中の差押公賣に反対します。一、主食の配給掛賣を実施してください。一、寄付に頼らず運営のできるように学校に予算を増加してください。一、労働法規の改惡に反対します。右九箇條中、差押公賣は緊急お取上げの上中止するように特にお願いいたします。大体こういう請願が荒川区南千住町生花商千野壽さん、この人以外にいろいろな職業に從事しておる商店、あるいは生産業者あるいは修理業者あるいは運轉手、事務員、書記、こういうような人々から提出されておるような次第であります。大分本委員会以外の問題になりますが、特に大藏省に関係ある問題について御審議を願います。
○辻説明員 ただいまの御請願の中で、主税局の関係の分について簡單に御答弁申し上げます。 課税の適正をはかるという点については、ごもつともな点が伺われるのでございますが、勤労所得税の撤廃であるとか、あるいは審査請求中の差押え、公賣の処分の廃止等につきましては、私どもにわかに賛成いたしかねる点があるのでございます。御請願の中にはかような点が幾つかあると考えられますので、その点については、今ここですぐに実施するわけには参りませんが、課税の適正公正を期するという点については、十分努力して参りたいと思います。 —————————————
○宮幡委員長代理 この際お諮りいたしますが、日程第四二、四四、五一、五三、五七、六三は、いずれも税制改革に関する請願でありますが、紹介議員の御出席がありませんので、請願の要旨は文書表の通りでありまするから、もし政府当局においてこの際御見解があれば伺いますし、さもなければ次の機会において請願の趣旨に沿うような御答弁をいただきたいと思います。
○辻説明員 ただいまの数個の請願の御趣旨は、中にはごもつともな点がございます。特に所得税その他の税負拒を軽減するという点につきましては、今後できるだけの努力を拂いたいと考えるのでございますが、中には免税点を三十万円にするとか、あるいは勤労所得税の撤廃であるとか、先ほど申しましたような審査請求中の差押え、公賣処分の廃止等もございますので、先ほど申しましたような趣旨で、かような点はにわかに賛成いたしかねますが、できますものについては十分努力して参りたいと考えます。 —————————————
○宮幡委員長代理 次は日程第五四、山林所得税の軽減に関する請願、前田正男君紹介、文書表番号第八三二号。本件の紹介議員もお見えになつておりません。請願の要旨は文書表の通りでありまするから、政府当局の御見解を伺いたいと思います。
○辻説明員 山林所得税の軽減に関する請願でございますが、できるだけ公平な調税をやつてほしいというのが請願の要旨でございます。その中で必要経費を引くようにという御請願の趣旨があるのでございますが、現在も植林より伐採に至るまでのすべての必要経費を控除いたしておりますので、この点は現行通りにいたしてさしつかえないと考えておるのでございます。なお將來の植林費等を一部控除していただきたいという請願の点もあるのでございますが、この將來の投資分につきましては、他のいろいろな事業所得等の関係もございまして、これは今すぐに実施するのはなかなか困難であろうと考えているような次第であります。大体山林所得につきましては課税標準の二分の一にして、しかも必要経費を十分見ておりますので、大体現行制度で課税の適正は期せられると考えております。 —————————————
○宮幡委員長代理 次は日程第五五号、大理石に対する物品税軽減に関する請願、武藤嘉一君紹介、文書表番号第八三三号であります。本件の紹介議員は御出席がありませんが、請願の趣旨は文書表記載の通りでありますから、この際政府当局の御見解を承ることにいたします。
○山本(菊)政府委員 大理石に対する物品税はただいま五割に相なつております。実はこの前の昨年七月の改正におきまして、陶磁器製のタイル等については五割の課税を三割に落したのでございますが、大理石はいいものから惡いものまでいろいろとあるようでございまするけれども、大理石を用いるという設備なり建築なりは、やはり相当いい建築でもございますので、消費の程度は割に高いと存じます。從いまして、ただいまほかとのつり合いもございますので、五割の課税をいたしておる次第でございまして、ただいまのようなほかの品物との物品税のふり合いからいたしますと、これを下げるということはちよつと困難ではないかと考えておる次第であります。 —————————————
○宮幡委員長代理 次は日程第六一、勤労所得税軽減の請願、松澤兼人君紹介、文書表番号第八九四号。これも紹介議員の出席がありませんが、請願の趣旨は文書表の通りでありますから、政府当局の御見解を伺いたいと思います。
○辻説明員 勤労所得税等の軽減に関する請願でございますが、請願の御趣旨は、物價の高騰等によつて生活が相当窮乏の極に達している。從つて大幅にこの際勤労所得税その他を軽減していただきたい。さらにやみ利得者から徹底的に徴税をはかられたいというのでございます。私どもといたしましても、一面においては財政事情ともにらみ合せまして、できるだけ勤労所得税等を中心に軽減をはかりたい。他面やみ所得者等から徹底的に徴税することについては、もちろん異議はないわけでございまして、十分請願の趣旨に沿うべく努力いたしたいと考えております。 —————————————
○宮幡委員長代理 次は日程第五八、中小企業の税金問題に関する請願、風早八十二君紹介、文書表番号第八五二号、紹介議員の風早八十二君の紹介説明をお願いいたします。
○風早委員 請願としてこういうものが出ておりますので、御説明申し上げます。 敗戰以來あくなき独占資本の搾取と圧迫により、深刻なるインフレと昨今の金融逼迫を來し、企業及び商取引の不振、さらにこれに加え重税の惡條件のため、われわれ中小商工業者はますます困苦欠乏のどん底に突入、沒落の一途をたどりつつあります。左記事項について各位の格段の御配慮を願うというのであります。 第一は不当課税、差押え、公賣反対、何ら実情の調査なき割当課税、人道上許すべからざる差押え、公賣等に対しては反対というのであります。次は不当彈圧反対、脱税者の徹底的摘発、基礎控除最低二十万円以上、さらに取引高税の撤廃、延滯納加徴税、加算税のごとき不合理なる課税は、まじめな納税者の納税意欲を無にするものと思う。よつてこれが徹底的廃止を望む。最後に飢餓に瀕する中小商工業者を救え。これは澁谷の駅前の旧三菱銀行内の澁谷民主商工会代表野村正であります。私の紹介になつております。以上です。
○辻説明員 ただいまの中小企業の税金問題に関する請願でありますが、その請願の幾つかの論点の中には、私どもといたしまして、ただちに賛成いたしかねる点があるのでございます。たとえば公賣差押え処分反対という点でございますが、現在審査請求中のものでありましても、一應原則として、税金の徴收は猶予しない。ただその点につきましては、十分実情に即して徴税の方法を考えて参りたいと考えておるのであります。またただちに今基礎控除二十万円というような御提案につきましても、十分これは財政事情その他とも見はからいました上でないと、にわかにいたしかねる問題でございます。もつとも現在の基礎控除、家族控除等が十分でないという点につきましては、私どももまつたく同感でございまして、できるだけこれを引上げて参りたいと考えておるのであります。その他延納、滯納等の場合の加算税及び延滯金につきまして、ただちにこれを廃止してはどうかという御提案につきましても、むしろこういう加算税等を十分実情に即して適用することが、やはり必要ではないかと考えておりますので、かような点につきましては、私どもにわかに賛成いたしかねる点があるのでありますが、課税の適切公正を期することにいたしまして、中小企業の税金につきまして十分なる処置をはかりたいという点につきましては、まつたく請願の趣旨と同樣でありまして、十分研究して実施いたしたいと考えておる次第でございます。
○風早委員 大体税金の問題は、今日の請願の中にもおそらくたくさん出ておつたと思います。私は今本会議に出ておりましたので、遅れて参りましてこれらを聞き漏したのでありますけれども、この中小商工業者の税金の問題というのは、いまさら私がここで申し上げるまでもなく、今日の最大の國民の悩みになつておる重点であります。ことに今請願中にあがつておりますいろいろな希望、要求條項というものは、これは今のような非常になまぬるい政府の御意見をはるかに通り越して、すでにもう大藏当局におきましてももつともつと根本的な改革を考えておつたはずであります。ことに今度シヤウプ博士が來られまして、これをいい機会に、政府としてももつともつと徹底的な税制改革、さらに税の軽減をやろうとされておることは、十分にこれは明らかでありまして、今のような非常に誠意のない御答弁では、はなはだわれわれは遺憾に思うのであります。中小商工業者の税金に関する限りは、少くももつともつと大幅の改善——賛成いたしかねるというようなことは非常に遺憾に考えるのでありまして、徹底的な改善を切に要望してやまない次第です。一片のただそういうふうな御答弁だけでなく、また今後の実際におきましても、ぜひとも一刻も早くこの中小商工業者の重圧を取除いていただきたい。これを重ねて切望してやまない次第であります。 —————————————
○宮幡委員長代理 次は日程五九、未復員者給與法の一部改正に関する請願、福田昌子君紹君、文書表八六二号、これは日程第一と同一の案件でありまして、すでに今井政府委員からの御答弁もありましたので、この際審査が終了したことにいたしたいと思いますが、御異議はありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○宮幡委員長代理 それではさように決定いたします。 —————————————
○宮幡委員長代理 次は日程六二、大衆課税反対に関する請願、赤松勇君紹介、文書表第八九五号。紹介議員の赤松勇君がお見えになりませんので、川島金次君に代理御紹介をお願いいたします。
○川島委員 この請願の大要を簡單に説明いたしておきます。 政府並びに與党は、総選挙を通じて経済九原則の遂行とともに、勤労所得税の免税点の引上げ、取引高税の撤廃等、大衆課税の軽減を公約して來た。しかるに昭和二十四年度の予算案の内容を見るに、公約の内容は何ら果されていないのみか、さらに課税は多くなろうとしている。財源の主体たる税は本來直接税たるべきであり、間接税、消費税はその本質上勤労者の負担を大にする大衆課税であり、かかる大衆課税を財源の主体となすときは、勤労者は一方的犧牲を強いられ、一部資本家が利益を得るばかりで、明らかに不公平な徴税方法と言わなければならない。ここにわれわれは、税制の根本的改革の上に、直接税を主体とする高度累進所得税法を制定せられ、大衆課税を撤廃せられんことを請願するという趣旨であります。
○宮幡委員長代理 本件に関する政府御当局の御見解を承ります。
○山本(菊)政府委員 ただいまの御請願にございました間接税と消費税の関連の問題でございますが、確かに間接税は一般的に轉嫁をされますので、そのかけようによりましては、非常に大衆課税的なことになりがちであるということはお説の通りでございます。しかしながらただいまの日本の國民経済の実情等から見ますと、なかなか所得税その他の直接税だけで行くということは困難な状況でございまして、むしろある程度間接税に財源を求めざるを得ないというのが、今の多少機構的に遅れております日本の國民経済としては、やむを得ないところであろうかと存じます。從いましてそのような意味におきまして、國民の生活必需物資的な性質の比較的低うございます品物に対して物品税を課しましたり、また酒、タバコに対しまして相当高い税金を課しておるような状態でありまして、他面所得税に対しまして累進課税をするという考え方は、確かに一つの議論であろうと思いますけれども、ただいまの所得税は相当累進が強くなつておりまして、頭を打つておるという感じもなきにしもあらずと考えられるのであります。從いましてこれを要しまするに、御説はまことにごもつともであるように拜承いたしますけれども、ただいまの日本経済の実情からいたしますと、ある程度間接税を併用して行かざるを得ない。またその方が実情に即するのではないか。かように考えておる次第でございます。 —————————————
○宮幡委員長代理 次は日程六四、所得税の審査決定の通知期間を法制化する請願、橘直治君紹介、文書表番号第九〇〇号。本件の紹介議員の御出席がありません。請願の趣旨は文書表に記載してございますから、これに対しまする政府当局の御見解を伺いたいと思います。
○辻説明員 所得税の審査決定の通知期間の御請願でございますが、御請願の趣旨は審査決定の通知期間を三箇月以内として、これを法制化せられたいという点にあると考えるものでございます。私どもといたしまして所得税の審査の請求がありました場合には、できるだけすみやかにこれを処理いたしまして、迅速な処理をはかることにつきましては、たびたび通牒等をもちまして趣旨の徹底をはかつておるのでございます。ただ一定の期間を法定いたしまして、その期間内に処理をいたさない場合には、審査請求がその通り成立するというふうなことにいたしますることは、いたずらにこの処理を機械化いたしまして必ずしも実情にそぐわないのではないか。審査の請求に対しましては、ある種の議案につきましてはやはり相当の調査を必要とするのでございまして、これを一律に三箇月以内に限定をいたしますことは、少し機械的な処理に過ぎるのではないか、かように考えておるのでございます。最初に申しましたように、つとめて迅速な処理をはかることによりまして十分請願の御趣旨を達成したい、かように考えておるのであります。 —————————————
○宮幡委員長代理 次は日程六五、人造バターに対する物品税撤廃の請願、井上良二君外一名紹介、文書表番号第九八一号、紹介議員の井上良二君がお見えになりませんので、請願の要旨は文書表に記載されてありますから、この際政府当局の御見解を伺いたいと思います。
○山本(菊)政府委員 これはちよつと請願の趣旨がよくわからないのでございますが、少し誤解があるのではないかと存じます。昨年の暮れの法律改正によりまして、人造バターに対する物品税は免除になつております。全部免除とは書いてありませんが、物資需給調整法に基いて配給する人造バターは免税ということになつております。今は全部配給でございますから、これは実現済みとお考えになつてけつこうだと存じます。 —————————————
○宮幡委員長代理 次は日程六六、漆器に対する物品税軽減の請願、菅家喜六君紹介、文書表番号第九九三号。本件も紹介議員の御出席がありませんが、請願の要旨は文書表の通りでありまするから、政府当局の御見解を伺うことにいたします。
○山本(菊)政府委員 ただいま漆器に対しましては三割の物品税を課税いたしております。昨年の七月、五割から三割に落した口でございます。なお食卓用品については三十五円、その他については百円という免税点を設けております。漆器は何と申しますか、多少趣味的なものでもございますし、なおベークライトの品物等については課税をいたしておりませんので、ただいまの物品税の制度のもとにおきましては、この程度の課税はほかとのつり合いもございまして、やむを得ないのではないか、かように考えております。 —————————————
○宮幡委員長代理 次は日程六八、冷藏器に対する物品税軽減の請願、高橋等君紹介、文書表番号第一〇一四号。本件に関する紹介議員も御出席がありませんので、請願の要旨は文書表記載の通りであります。この際政府当局の御見解を伺うことにいたします。
○山本(菊)政府委員 冷藏器に対しましてはただいま五割の物品税でありますが、これも扇風機その他のものと並んで同じ五割の課税でございます。 ただいまの日本の実情といたしましては、冷藏器を備えつけるということは、多少消費の性質としては程度の高いものではないかと存じておりまするし、ほかの品物とのつり合いを考えましても、ただいまの物品税の制度においては五割の課税はやむを得ないのではないか、かように考えておる次第であります。
○川島委員 物品税に関していろいろ請願が出ておりますので、これに関連して一言この機会にお尋ねをしておきたいと思うのです。実は東京及び大阪の業者を中心としたセルロイド製造業者組合から、このセルロイド製の男女用くしに対して、昨年の税制改正の当時実施いたしました木製のくしに対して物品税を免除した。それに準じて免除もしくは軽減すべきであるという請願の手続を組合がいたしたという話を聞いておつた。ところがこの請願表を見ますると、それが出て來ておらない。何らか組合と議長との間の手続の行き違いがあつて、この請願欄には出て來ない結果になつたのではないかと思うのであります。そこで一應尋ねておきたいのですが、御承知の通り、昨年の議会におきましては物品税の一部改廃を実施いたしまして、その当時木製のくし等に対する税はこれを免税したと私は記憶いたしております。その意味合いにおきまして、同じ用途を持つておりまするセルロイド製のくしも、これまた木製に対する免税措置と同樣に、これを免除するかもしくは一定の價格の点において免税点を設けて、その課税を軽減することが至当のことではないかと私は考えるのでありますが、これにつきまして当局はどういう考え方を持つておるか。この機会にお伺いをいたしておきたいと思うのであります。
○山本(菊)政府委員 確かにセルロイドのくしについては問題があることと、私どもも十分さように考えております。昨年改正をいたしまして税率を三割といたしますとともに、つげ以外の木のくしは全部免税にいたしたのでございます。つげはまだ残つておるのでございます。セルロイドのくしにつきましては、非常に惡いものもございますが、またいいものもあるわけでございまして、つげとの均衡上、一應ただいま税をかけております。なお免税点を設けるということは、物品税として課税が非常に混乱いたしますので、なるべく避けたいと思いまするし、またくしに免税点をつけるとなかなか実行が不可能じやないかと思いますので、それもまた躊躇いたしておるわけでございます。もう少し実情を調査いたしまして、確かに問題はございますから、十分研究をさしていただきたいと思います。 —————————————
○宮幡委員長代理 次は日程七一、中小企業の税金徴收等に関する請願、春日正一君外一名の紹介、文書表番号第一〇三八号。本件の紹介議員の御出席がありませんから、河田委員に代理御紹介を願います。
○河田委員 本請願はきわめて特徴のあるものでありまして、東京軽合金製作所の取締役社長竹村弟二、全金属労組東京支部東京軽合金分会、これらの人の請願にかかるものであります。大体その趣旨を読んでみますと、私たち中小企業の現状は資金資材もなく、賣掛金の回收さえほとんどつかず、回收できる金額の大部分は約束手形です。それが最近は三箇月か四箇月の約束手形のために、銀行のほとんどが現金化してくれず、賃金の遅配で主食の配給すらも買えない想像以上の生活をしております。それに税金の滯納のために工場差押えをひかえております。約束手形では税金は納められません。 全從業員左記を決議し請願いたします。 一、主食の掛買いを認めよ。 一、税金滯納による工場差押えを延期せよ。 一、税金納入を約束手形で分納を認めよ。 一、中小企業の崩壞を守れ。 こういう趣旨の請願であります。もちろんこれには大藏省の関係以外のこともございますが、とにかく生活の実情はこういうふうに出ております。この点をひとつよく御了解の上、政府委員の適当なる御答弁をお願いする次第であります。
○辻説明員 中小企業に対する税金の問題が非常に重大な問題となつておることは、申し上げるまでもないのでございますが、中小企業に対する税金の問題として、ここに掲げられておる請願の御趣旨につきましては、滯納の場合も工場を差押えないようにということ等につきましては、今ここにすぐに具体化するようなことも私ども考えておらないのでございます。全体を通じまして、事情によりましてよく処理をはかつて行きたい、かように考えておるのでございます。同じ趣旨の中小企業の税金問題に関する前の請願と同樣に、十分処理をはかつて参りたいと考えておる次第でございます。 —————————————
○宮幡委員長代理 次は日程第七二、鴻巣町民主商工会員の税金問題に関する請願、渡部義通君外三名紹介、文書表第一〇三九号。本件の紹介議員がお見えになりませんから、河田賢治君より代理御紹介をお願いいたします。
○河田委員 本件は埼玉縣の鴻巣町の鴻巣民主商工会の代表者、会長飯山芳太郎外数百名の署名によつて出ておるのでありますが、大体請願の趣旨を読んでみますと、私たち鴻巣民主商工会会員八百名は、重税と六・三制の寄付によつて営業と生活は破滅にひんしておりますところへ、労働法規改惡と企業整備と、首切り政策と強権供出とによつて購賣力は日増しに低下し、最近における営業状態は、その販賣利益ではみずからの生計を維持することができない状態でありますのに、昭和二十三年度の所得税は、私たちが税法に基いて良心的に申告したるにもかかわらず、一方的な殺人的仮更正をもつてし、それに異議を申し立て、審査請求をしてあるに、審査もなさずその結果の通告なく、納付なき場合は差押えすると称して強権納税を迫り、当会員を十三軒差押えたのであります。そこで私たちは一丸となつてみずから私たちの営業を防衞するために税務署と折衝を続け、その結果このたび確定更正決定の是正によつて、借入金及びその他の方法でやつと年税を完納したのであります。しかるに先ほど申し上げました仮更正決定を基準として、去年の八月一日及び十一月一日にさかのぼり、日歩二十銭の延滯金を、また二月一日にさかのぼり加算税を徴收すると申し、納付なき場合は差押えを強行すると称しておるのでありますが、この仮更正決定は私たち中小商工業者だけにされるものであつて、これを基準に延滯金を徴收することは、最も不均衡きわまりないものであると同時に、私たちは本税すら借入金及び服や着物を賣つて納めたのでありますから、この上の延滯金等は納められません。なお取引高税の廃止はなされず、ラジオや新聞で見ますと、本年度の所得税は昨年よりも七割も増徴されるということでありますが、昨年度の税金すら右様なる始末であり、また私たち会員中よりすでに本日までに六十名余の業者が、みずからの営業権を放棄して失業者に轉落して行くみじめな状態でありますから、もうこの上の税負担はとうてい私たちには耐えられません。以上の実情を御賢察の上、二十三年度の延滯金及び加算税の免除と、二十四年度の所得税の軽減と取引高税の廃止を請願いたします。なおその年度内であり、審査申請中は絶対に差押えしないように重ねて請願いたします。そのほかいろいろ老婆あるいはその他の業者が、どのような課税をされておるかという二、三の例がここにありますが、これは省いておきます。大体こういう趣旨でございます。
○辻説明員 ただいまの請願は幾つかの点に論旨があるのでございますが、その中で課税の適正を期していただきたいという点につきましては、私ども今後つとめてその方針をはかつて参りたいと思うのでございます。ただ審査請求中の差押えを中止するとか、あるいは昭和二十四年度所得税を軽減する等の諸点につきまして、また延滯金及び加算税の免除等の点につきましては、今ここで御採用することはなかなか困難じやないか、かように考えております。 —————————————
○宮幡委員長代理 日程第六についてお諮りいたします。日程第六は生産者税主びに土地使用税創設反対の請願でありますが、本件は生産者税、土地使用税等が創設されるであろうという新聞報道によつて出た請願のように思われるのでありますが、もし政府当局におきましてかような構想があるとすれば、本請願は適切なことになるわけであります。この際請願者は御出席がありませんが、請願文書によりまして一應政府の御見解を伺つておきたいと思います。
○山本(菊)政府委員 生産者税及び土地使用税の創設につきましては、いろいろ研究はいたしておりますけれども、ただいまのところそれを実行する意思はございません。 —————————————
○宮幡委員長代理 それでは日程第八七、熊本市の戰災者及び引揚者住宅敷地拂下に関する請願、松野頼三君紹介、文書表第一三四一号。紹介議員がお見えになりませんが、紹介の要旨は文書表記載の通りでありますから、政府当局の御見解を伺いたいと思います。
○林原説明員 お答えいたします。本請願の御趣旨は御同情申し上げますが、御承知の通り財政法第九條には、國の財産は適正な價格で拂下げなければならないと規定されまして、特別に法律が規定しない限り、低廉な價格で拂下げることは困難ではありますが、國有財産法上生活困窮者には無償で貸し付ける方法もありますので、実情をよく調査いたしまして処理いたしたいと思います。 —————————————
○宮幡委員長代理 この際お諮りいたします。日程第七八は日程第一四、油津港を開港場に指定促進の請願とまつたく同一趣旨で、紹介議員も同一人でございますので、便宜審査を終了したことにいたしたいと思いますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○宮幡委員長代理 それではさよう決定いたします。 —————————————
○宮幡委員長代理 次に日程第八四は、日程第三三、日程第四〇と同一趣旨でありまして、先に政府当局の御見解を伺つておりますので、日程第八四は審査が終了したことにとりはからいたいと思いますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○宮幡委員長代理 それではさよう決定いたします。 明日は午前十時半から開会いたしまして、付託となつております請願その他の議案についての審査、及び審議を継続することにいたします。 本日はこれにて散会いたします。 午後四時十二分散会