大蔵委員会 第5号
- 発言数
- 18 件
- 登壇者
- 6 名
- 会派数
- 4
- 開催日
- 1949/03/29
会議録
○川野委員長 ただいまより会議を開きます。 産業設備営團の業務上の損失に対する政府補償等に関する法律案は、前会において質疑を終了いたしましたので、右法律案を議題として討論に入ります。討論は通告順によつてこれを許します。宮幡靖君。
○宮幡委員 ただいま議題となつております産業設備営團の業務上の損失に対する政府補償等に関する法律案に対しまして、民主自由党を代表いたしまして原案に賛成の意を表明いたします。 その理由を簡單に申し上げます。産業設備営團法なるものは、御承知のように戰時立法でありまして、終戰後の今日、しかも経済再建の過程にあります現時の状況といたしましては、そこに幾多の矛盾のあることは自他ともに認めるところでありまして、あるいは損失を生ずべかりしことも予想されたり、あるいは閉鎖機関としての処理に遅滯があつたり、いろいろの難点があることはこれは事実として認めざるを得ないわけでございますが、要は戰時中から参りましたかような跡始末がついておらぬということは、新しい基盤に立つて日本再建をいたす過程における一つの障害であろうと考えられますので、この際すみやかにこの損失の補償を行い、しかもすみやかに産業設備営團の特殊清算事務を終つて、そうしてかような煩わしいものからはいち早くわれわれの頭を切りかえる。かようなことが適切であろうと思います。ことにこの設備営團の清算につきましては、やがて会計檢査院においてその決算を審査せられる運びとなつているようであります。それらの顛末につきましては、決算的処理におきましてさらにこれを批判するといたしまして、ひとまずかねて予想せられておりました十一億の補償をすみやかになすべきである。かように信じまして、わが民主自由党は原案に対しまして、賛成の意を表する次第であります。
○川野委員長 荒木萬壽夫君。
○荒木委員 私は民主党を代表いたしまして、ただいまの議題に対しまして賛成の意を表するものであります。ただいまお話もありました通り、本件の今までの処理につきましては、政府側におきましても措置適切でない部面があるようにも考えるのでありますけれども、一日も早くこの清算を遂げます意味において、かつまた今回の交付公債の限度額が、かつて本國会におきまして承認を與えておりまするところの補償契約の限度内に限られておる意味におきまして、一應適切であろうと存じますので、あえてその点は問わないことにいたしたいと思うのであります。ただ補償契約期限を漫然と経過したように見受けられますことは、まことに遺憾でありまして、今後に対する事務の処理について、政府側の能率的な効果的な処置を切に希望いたしますと同時に、さらにこの設備営團の清算関係につきましては、本委員会としましても大いに関心をもちまして、その結果を見守りたいと考えまする希望を付しまして、賛成の意を表する次第であります。
○川野委員長 川島金次君。
○川島委員 私は日本社会党を代表いたしまして、本案に反対の意を表明するものでございます。この営團の予算外國庫の負担となるべき契約は、当時わが國が戰時下においてなされたる契約である。しかもこの契約は戰爭に勝つということが、当時の政府において契約をなした前提となつておるということは、いなめない事実であります。しかも今やわが國は戰爭の結果みじめな敗戰のどん底に陥つておる。單にこの種の問題だけに限らず、戰爭中において行いました國民に対するむしろ欺瞞町な契約は、当然敗戰と同時に自主的にも形式的にも失効となるべき性質のものであろうと私は思う。しかるに当初二十四億円を限度として補償するという契約があつたからという名のもとにおいて、しかも閉鎖機関に指定されて以來、もうすでに三年の時日を経過しておる。このときにあたつて新しき二十四年度の経済九原則の至上命令が出ておる。この新しい年度に入つたのでは、この種の救済ができなかろうという狼狽のもとに、卒然としてこの種の法案が新しく設定されようとしておる。これは私は國民勤労大衆の犠牲において、もはや精神的にも自主的にも失効となるべき性質であるこの法律を生かし、産業独占金融資本の救済をばはかろうという最も資本主義的な、反動的な性格を露骨に現わした法案であろうと思う。今や國民は、農民といわず勤労者といわず全國の中小企業者といわず、過重なる負担に困憊しておる。閉店、閉業あるいは税のために発狂する者さえ続出し、さらに最近においては、全國的に税の過重に耐えかねて、投身自殺をするという事態が全國に数限りなく起つておる状態である。この國民の血税を、ひいてはもつて補わなければならぬようなこの貴重なる國民資本をこの種の方面に投じて、一部金融産業資本家の救済に当てるということは、倫理的に申しましてもまことに妥当でないと思う。これによつて生ずるところの資本家、産業家の損得は、みずからの企業の合理化その他の方法によつて償い、國民の犠牲をできるだけ少くして、そうして日本の新しい二十四年度から出発する経済安定の方向に努力することこそ、私は政府の責任であろうと思う。そういうことを考えずして、このような法案を卒然として出しておる。以上の所見によりまして、私ども日本社会党は反対をいたすものであります。
○川野委員長 風早八十二君。
○風早委員 私は日本共産党を代表して、本案に絶対に反対し、撤回を政府に要求するものであります。その理由とするところは大体次の通りであります。 第一にこの法案を提出されるにあたりまして、政府の頭が戰時中からちつとも切りかわつておらないということ、この法案提出の趣旨は、産業設備営團法第三十九條に規定してあります損失補償契約を履行するにあるのでありますが、営團法の任務は御承知のように戰爭を目的とするものでありまして、こういう目的のために公布実施に及んだ同法が、終戰になり、ポツダム宣言の受諾となり、新発足した戰後の國民経済においては、実質上その存在の理由を失つておる。むしろ有害無益な存在になつておるのである。このことは軍事補償打切りの原則によりましても明日であります。現に産業設備営團は二十一年十二月末閉鎖機関になつておる。この新しい事情に即してこの問題を考えた場合には、政府のこの法案提出の趣旨というものには、非常な疑問が起つて來るのであります。私は軍事補償打切りの根本原則に対しても根本的に反対しておるのみならず、法理論上から申しましても、事情変更の原則を無視した、刑法で言いますれば、いわゆる事実錯誤というものに当るものであると、断ぜざるを得ないのであります。政府は金融機関の再建整備法というものを援用しておられますが、これはこの前の委員会においても私が申し上げましたように、どこまでも軍事補償特別措置法の方に從属するものでありまして、それと関連して、それに從属して、初めてこの解釈なり適用なりがなされなければならぬ。しかも実際の適用を見ますると、次に申しますように、この原則をまつたく否認しておる。結局これは一部の金融資本の利益のために、金融機関再建整備法を濫用するものである。ひいてはポツダム宣言の精神に違反するものであると、断ぜざるを得ないのであります。これが反対の第一の理由。第二に、そもそも閉鎖機関たる営團の特殊清算事務そのものに関して、多大の疑問があるということである。この営團が二十一年末に閉鎖機関に指定せられまして、二十二、二十三年度において生じた業務というものは、これは要するに清算事務でありまして、おのずから二十一年の閉鎖までに行われておりました業務とは、その性質をまつたく異にすると、いろいろ政府委員の方から懇切な御説明はあつたのでありますが、それは非常に多とするのであります。しかしながら実際われわれがいくら伺いましても、この業務上の損失というものは納得をもつて理解することはできなかつたのであります。清算事務は主として建設工場の賣却、保有船舶の賣却等を内容とするものでありまして、これは適当な價格をもつて実行するならば、收益こそあれ、損失を生ずべきいわれはないとわれわれは信ずるものであります。結局政府は清算命令のままで保証契約期限が完了した、その責任を他に轉嫁しようとする考えから、これを國民の負担としておつかぶせて來るという態度をもつておるのでありまして、これには絶対に承服しがたい。ことにこの補償債務の弁債の基準につきまして、はなはだしい不公平な点があると考えるのであります。これはしばしば私も指摘申し上げましたので省きますが、要するに千代田銀行であるとか、興業銀行であるとか、資本統合銀行、第一銀行、大体この四つに対するものが主なるものでありまして、そのほか三菱重工業株式会社を合せれば、一般債務のほとんど全部は巨大な銀行資本家、もしくは三菱重工業、これもまた同樣であります。そういうものにすぎない。一方社債は補償順位が違うと言われますが、しかし一一%という補償にすぎない。われわれはこの補償そのものに対しても反対するものでありますが、さらにこの補償の仕方について大いに疑問を持つのであります。結局この十一億円の補償によつて、利益を得るのはだれかということを考えた場合におきまして、私は二重の意味でこの法案に反対せざるを得ない。政府の弁明せられますところによりますれば、この補償されるものが大金融機関であるといたしましても、その金融機関に補償が行われ、その救済が行われるならば、またひいては一般産業にも潤いが來るであろう。こう言われるのであります。しかしながらこれははなはだ一知半解でありまして、今日もう政府がこれに干渉しておられますから十分御承知のように、集中生産というものが強化せられようとしておる。これによりまして金融機関に多少でも金が入りましても、その金が一体どこに流れるか。これは当然きわめて限られた、ますます小数に限られて來る巨大な独占資本の企業というものでありまして、大資本も中小企業も、これらはとうていその融資の恩典にあずかることはできない。これが実情なんだ。ことに二十四年度以降におきましては、この点が強力に推進せられるということは、もう十分に御承知の通りと思う。そういう実情を私どもは十分に勘案いたしました結果、この政府の弁明というものはまつたくいわれはないと断ぜざるを得ないのであります。先ほど川島委員も正確に仰せになつたごとくに、これはまことに露骨な独占資本の救済案であると言わざるを得ない。 さらに私の反対理由は、交付公債の発行の問題であります。政府はこの補償債務の決済をなすにあたりまして、交付公債十一億円を発行するということを前置きしておる。しかもその理由というのは、この際補償する必要がある。そしてその決済にあたつて交付公債を発行するのだ。これだけでありまして、この際というのが依然としてわからないのであります。これは何も理由を示しておらない無理由書であると断ずるものであります。この無理由書におきまして、たつた一つ理由になつておりますこの際という一句を、私ども政府委員の方面から承つた説明によつて判断いたしますと、結局、いままさに経済九原則に基いて二十四年度予算案が上程せられようとしておる。しかも上程せられざるこの際、この意味にほかならないと考えるのであります。言いかえれば、経済九原則並びに内示によりまして新しい予算案が提出せられ、施政方針演説が行われることになれば、國債発行を認めるという新しい原則が大きく出て來る。それまで待つたのではたいへんである。今のうちに、この際に早いところやつてしまわなければならぬ。こういうところにねらいがあるようにしか感ぜられないのであります。この法案に反対する私の一つの理由はそこにあるのであります。 最後に私は、この法案は全然財源の基礎を持つておらぬということ。交付公債十一億円を発行する財源はどこにあるか。政府委員の説明によりますれば、これは來年度の予算に仕組んであるというお話であります。しかし來年度の予算案はまだ上程もせられておらない。これは否決になるかもわからぬ。もしも否決になつたらどうする。こういう点につきましても、まことにこれはあやふやな法案でありまして、こういう法案によつてわれわれが來年度の予算案を拘束することは、はなはだ正しくない措置であると考えるのであります。交付公債の利率は五分五厘とこの法案では規定してありますから、この五分五厘という計算でいたしてみますと、年間の利子負担は六千二百五十万円であります。御承知のように、今日六千二百五十万円というのは、わずかと言えばそれまででありますが、しかしながら三万円、五万円の税金に攻立てられて、首をくくつて死んで行つた中小業者も多々ある。一家心中をした者も多々ある。こういうときに、いやが上にも太つております巨大銀行資本に、何ゆえに六千二百五十万円の利子を拂わなければならないか。これはわれわれの了解に苦しむところなのであります。しかしながら交付公債の発行は、決して利子負担だけの問題でありません。交付公債を日銀の引受けによりまして、直接通貨の増発を招く場合たると、はたまたこれを引当に日銀から新たなる借入金を行う場合たるとを問わず、これはインフレ政策であることにかわりはない。これによつてさらに物價の騰貴、勤労國民の生活困窮というものは、いよいよあふられることは言をまたない。これは経済九原則の中心的要請であります。総合予算の均衡、総合予算ですから注意を要する。さらにインフレーシヨン克服の要求、こういうものは二十四年度の予算案において、初めてその適用を見るのではないのであります。九原則を受取つた瞬間から一切の政策について、まじめにこの方針を実行しなければならない。本法案は三月三十一日までに通しさえすれば、それで事は済むというような言語道断な態度をとつているのでありまして、これはわれわれ絶対に首肯することのできない法案であると考えるのであります。私は決して反対せんがために反対しているのではない。納得の行く法案であるならば十分に賛成して、その通過促進のためにあらゆる努力をしております。この委員会における私の態度についても、皆樣十分御了承になると思う。しかしながらこういう火事泥的な交付公債発行によりましては、産業資本家にも一文の得にもならない。國民の税金負担はますます重くなる。そしてきわめて少数の財閥系の大企業にだけ利益を與えようとするこの法案に対しまして、絶対に反対をとなえるものであります。これは決してわれわれ日本共産党のみが反対するものではないので、この際共産党が反対するから、どんなに國民の利益になることでも反対だというようなことはぜひよしていただきまして、冷靜にこの法案に対処していただきたい。これは大藏委員会の名誉にかけて、私はお願いする次第であります。社会党からはこの法案に反対の討論がありました。私は心から敬意を表するものであります。今お見えになりませんが、國協党の方面からもいろいろ疑問が出ておつたように考える。また民主党の中にも、反対意見がいろいろ出ておつたように思われる。民自党の各位におかれましても、國民の代表として、眞劍にポツダム宣言、極東委員会の諸決定、並びに経済九原則の実行ということをお考えくださる限りは、必ず私の反対意見に御賛成くださることを固く信じて疑わないものであります。
○川野委員長 これにて討論は終結いたしました。 これより採決に入ります。原案に賛成の諸君の起立を願います。 〔賛成者起立〕
○川野委員長 起立多数。よつて本案は原案の通り可決いたしました。 なおこの際議決の理由を付して報告書を議長に提出せねばなりませんが、報告書の作成に関しましては、委員長に御一任あらんことを希望いたします。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○川野委員長 御異議がないようでございますので、さようとりはからいます。
○風早委員 委員会で否決されたことははなはだ遺憾でありますので、私は本会議においてさらにこれの反対討論をやりたいと思いますから、どうぞ委員長の方からおとりはからい願います。 —————————————
○川野委員長 次に昨二十八日、本委員会に付託になりました貿易資金特別会計法の一部を改正する法律案、金資金特別会計法の一部を改正する法律案、及び会計法の一部を改正する法律案を一括上程いたしまして、政府の説明を求めます。 —————————————
○中野政府委員 貿易資金特別会計法の一部を改正する法律案提出の理由を、御説明申し上げます。 今回改正しようといたしまする目的は、貿易資金の不足を補足するため應急措置を講じようとするものであります。まず第一は、貿易資金の不足を補充するため、借入金または融通証券の発行限度額の引上げであります。現行法定限度額は二百五十億円と相なつているのでありますが、昭和二十二年度末において六十六億円借入済みとなつておりますので、昭和二十三年度における限度額の余裕額は、百八十四億円であります。しかして最近の民間貿易の発展によりまして、昭和二十三年度中における輸出物資の買入れ等に要する資金の支拂額は、約千九十五億二千七百余万円と相なるのに対しまして、輸入物資の賣拂代金等による資金の受入額は、約八百六十二億三百余万円と相なつておりますので、前述の借入限度額を全額借り入れまして、なお現金支拂い上約四十九億二千三百余万円の資金不足となる次第でありますので、今回現行法定限度額二百五十億円を三百億円に引上げまして、貿易資金の不足を補足しようとするものであります。 第二は、現在貿易資金特別会計の歳入歳出の決算上の過剩金は、一般会計に繰入れることになつておりますが、これを貿易資金に組入れて、その増加に充てるように改正しようとするものであります。 以上の理由によりまして、この法律案を提出いたしました次第であります。何とぞ御審議の上、すみやかに御賛成あらんことをお願い申し上げます。 次に会計法の一部を改正する法律案の提出の理由を、御説明申し上げます。 今回改正しようといたします主要点は、財政法の一部を改正する法律案提出の理由を御説明申し上げた際にも、いささか言及いたしました通り、今般予算の執行を適正ならしめるため、新たに支出負担行為に対する認証の制度を設け、これに必要な規定を設けようとするものであります。 從來予算執行の統制は、支拂計画の統制と、小切手等の認証制度によるいわゆる支出統制によつておつたのでありまするが、予算執行の最終段階たる支拂いの面において、これに統制を加えることはいたずらに弊害が伴い、本未轉倒のそしりを免れなかつたのであります。今回、この点について檢討し、予算執行の第一段階である契約等の実施の面で統制を強化し、反面支出面からの統制は、これを極力簡素化しようとするものであります。すなわち、從來の契約等の計画を支出負担行為の計画と改称いたしまするとともに、その統制範囲を全経費に拡張し、また新たに支出負担行為に関する認証制度を設け、この支出負担行為が法令または予算に違反することの有無等、その他計画の適否について、各省各廳の長の指定する認証官の審査を受けさせ、この面からの自律的統制によつて不当支出の抑制をはかり、健全財政の実現を期そうとするものであります。なお、支出負担行為の認証制度の創設に伴い、從來の小切手等の認証制度は、昭和二十四年度中適当と認める時期に、これを廃止しようとするものであります。 次は、出納完結期限を延長することについてであります。現下の経理事務の実情は、現行の法定期限たる七月三十一日までに出納事務を完結せしめることが非常に困難でありますので、これを当分の間、八月三十一日まで繰延べることができることといたさうとするのであります。しかしこの改正によつて、決算の審査に影響を及ぼすことのないよう、歳入歳出の決算の会計檢査院への送付の期限には変更を加えないもので、もつぱら事務当局の努力によつて、これをカバーしようとするものであります。 以上の理由によりまして、この法律案を提出した次第であります。何とぞ御審議の上すみやかに御賛成あらんことを希望いたします。 次に金資金特別会計法の一部を改正する法律案提出の理由を、御説明申し上げます。 今回改正しようといたします点は、まず第一は、金資金の不足を補足するための一般会計からの繰入金の限度額の拡張であります。金資金特別会計におきましては、資金の運用といたしまして、貴金属の賣買操作を行つておりますが、この操作を行うにあたりましては、産金法等によりまして、新産貴金属は、全部買上げを要する一方、買上貴金属の國内消費向けの拂下げにつきましては、これを必要最小量にとどめておりますので、その買上金額は、常に拂下金額を超過しておる状況であります。この賣買の不均衡から生ずる資金の不足を、一般会計からの繰入金及び日本銀行からの借入金をもつて、補填いたして來たのでありますが、一般会計からの繰入金は、その現行法定限度額六億円を、日本銀行からの借入金は、その現行法定限度額五億円を、すでにそれぞれ繰入れまたは借入済みとなり、今後の買上資金に不足を生ずることとなつたのであります。よつてこの資金の不足額を一般会計からの繰入金をもつて補填いたしたいと考える次第であります。しこうして、昭和二十四年度中における貴金属の買上予定額は、約三十七億一千七百余万円、拂下見込額は、約十億九千四百余万円と相なる状況でありますので、差引現金支拂上、約二十六億三千三百万円の資金不足となる見込みであります。よつて現行の法定繰入限度額六億円を三十二億三千三百万円に増額し、金資金の運用を円滑にいたそうとするものであります。 第二は、この会計の繰越しに関する規定の整備であります。すなわちこれを財政法の規定に即應するよう改める必要がありますので、從來会計規則に規定してありました支拂義務の生じた経費を翌年度に繰越す規定は、この法律に掲げることとし、所要の改正をいたそうとするものであります。 以上の理由によりまして、この法律案を提出いたしました次第であります。何とぞ御審議の上すみやかに御賛成あらんことをお願い申し上げます。
○川野委員長 それでは午前はこれにて休憩し、午後一時より再開いたしまして、会計法の一部を改正する法律案、酒類配給公團法の一部を改正する法律案、金資金特別会計法の一部を改正する法律案、貿易資金特別会計法の一部を改正する法律案、財政法の一部を改正する法律案について、質疑を継続いたしたいと存じます。 それでは午前はこれにて休憩いたします。 午後零時十一分休憩 ━━━━◇━━━━━ 午後四時四十三分開議
○川野委員長 休憩前に引続き会議を開きます。 まず本日付託になりました昭和二十四年の所得税の四月予定申告書の提出及び第一期の納期の特例に関する法律案を議題とし、政府の説明を求めます。 —————————————
○中野政府委員 ただいま議題となりました昭和二十四年の所得税の四月予定申告書の提出及び第一期の納期の特例に関する法律案につきまして、提案の理由を説明いたします。 所得税の第一期の申告及び納期は、現在四月一日から同月三十日までとなつておるのでありますが、税務行政の実情を見まするに、前年度の所得税の更正決定に対する処理が四月及び五月には残つており、さらに予定申告書の提出に対する指導等につきましても、若干の準備期間を必要とすると考えられるのであります。これらの事情を勘案いたしまして、昭和二十四年の所得税の四月予定申告書は、本年六月一日の現況によりこれを記載し、同月一日から同月三十日までに提出することとし、また所得税の第一期の納期も、六月一日から同月三十日までといたしますことが適当と考えられるのであります。 何とぞ御審議の上、すみやかに賛成せられるよう切望いたす次第であります。
○川野委員長 本日はこれにて散会いたします。 午後四時四十五分散会