建設委員会 第19号
- 発言数
- 21 件
- 登壇者
- 6 名
- 会派数
- 3
- 開催日
- 1949/05/16
会議録
○淺利委員長 これより会議を開きます。 議事に入るに先だちまして、理事の追加選任を行います。去る十三日の議院追加選任を行います。去る十三日の議院運営委員会におきまして、委員会に理事を二名追加いたすことに決定いたしましたので、この際理事の追加選任を行いたいと存じます。これは先例によりまして委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○淺利委員長 御異議がなければさよう決します。それでは田中角榮君、高倉定助君を理事に使命いたします。 次に本日笹森順造君が請願小委員を辞任の申出がございます。これを許可するに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○淺利委員長 御異議がなければこれを許可します。 次にその補欠を選任いたしたいと存じます。その人選は委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○淺利委員長 御異議がなければさよう決します。 それでは請願小委員に高倉定助君を補欠指名いたします。 —————————————
○淺利委員長 次に測量法案を議題といたし、質疑を継続いたします。御質疑ございませんか。——御質疑なければ質疑はこれにて終了いたします。 これより討論に入ります。本案に関する討論の通告があります。前出榮之助君
○前田(榮)委員 本測量法案につきましては、ただここで一言希望を申し上げておきたいのは、本案中、第五十條第一号及び第二号、それから第五十一條中、第一号第二号と、さきに本委員会へ付託可決されましたところの建設業法の建設士の資格の問題で、第五條の中にある資格と法文上差異があることであります。本委員会において議決されるべき同性質のものが差異を持つことは不適当であると考えますので、政府当局にこの運営に対しては、内容が同一になるように希望し、また将來、建設省関係のかかる同種の法律については、統一されて同一な状態に置かれるという希望を付しまして、本案に賛成するものであります。
○淺利委員長 他に御発言はありませんか。——それではこれにて討論は終結いたしました。 これにより採決いたします。本案に賛成の諸君の御起立を願います。 〔総員起立〕
○淺利委員長 起立総員、よつて本案は原案の通り可決いたしました。 お諮りいたします。本案に関する報告書の作成並びに提出手続等については、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○淺利委員長 御異議がなければ、さようとりはからいます。 —————————————
○淺利委員長 この際お諮りいたします。本日の日程には上つておりませんが、特別調達廳の設置法案の審議が内閣委員会にかけられております。一昨日その法案が配付になつたようでありまするが、これによりますると、建設省との関係が生じて参るのであります。よつてこれに対して本委員会から何らかの修正意見を出す必要があるという問題が起つたのでありまして、この際これに対して皆さんの御意見を伺いたいと思います。
○内藤(隆)委員 ただいま議題となりました特別調達廳法案に対する修正意見を申し上げます。 國費の支弁に属する建物の営繕は、特別の例外を除いては建設省の所掌に属することは言うまでもない。また政府の需要する物及び役務の調達は、各省それぞれ行うべきことは各省設置法の定める通りで、特別調達廳において一括所掌するものでないことも明瞭である。現行の特別調達廳法によると、同様の規定があるが、これは現在政府の機関ではなく、独立の法人であるので、主務大臣の指定した調達業務を、各省の委託があるときは調達できる能力のあることを規定したにとどまつている。そうして実際上も指定は全然行れておらず、この規定は空文になつている。特別調達廳は、この設置法で政府の機関となるので、各省との間に権限の紛済を來たすようなことは認めるわけに行かない。「別に法律の定めるところにより」とは、いかなる意味か明瞭でないが、建設省のみならず、各省設置法及び特別調達廳設置法をも改正しなければ、かかる権限を具体的に持つことはできない。從つて将來各省設置法の改正を前提とした規定を置くことは意味がない。これが理由でありますが、この修正する條文は、第三條第二項を削り、同法第三項中「第一項」を「前項」に改め、同項を第二項に改めるといのが修正意見であります。
○淺利委員長 ただいまの内藤委員の修正意見に御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○淺利委員長 御異議なしと認めます。それではこの修正意見を本委員会の意見として、内閣委員会に申し入れる手続その他につきましては、委員長、理事に御一任願いたいと存じますが、いかがでしようか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○淺利委員長 御異議なしと認めます。それではさようにとりはからいます。 —————————————
○江崎委員 本日の日程によりまして建設委員会請願小委員会を開きまして、目下請願一号より百八十号に至るまで慎重審議をいたしております。この際特に本委員会におきまして、便宜上請願の紹介議員からその説明を聴取せられたいと思います。
○淺利委員長 江崎委員の御意見に御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○淺利委員長 御異議がないと認めます。さようとりはからいます。請願はその数が多いのでありまして、全部を伺うことは時間が許しませんから、きわめて簡單にお願いいたします。なお時間が参りましたならば、請願の説明は本日は打切りまして、後日にいたしますから、さよう御了承願います。 では請願小委員会の日程第二六、宮城縣の開発事業費町村負担に関する請願、田中不破三君外五名紹介、第三〇〇号、これを議題といたしまして、紹介議員の説明を願います。
○田中不破三君 ただいま議題となりました、宮崎縣の開発事業費町村負担に関する請願、この二件につきまして、請願の趣旨を申し述べます。 御承知のように、戰後のわが國としましては、國内産業の開発こそ、最も適切で緊要な問題でございますが、かかる情勢下におきまして、政府は先に南九州総合開発計画を立案せられまして、貴重は予算を投じて本格的な開発実施に乗り出されましたことは、まことに喜ばしいことでございます。いまさら強調するまでもありませんが、この請願に上つております宮崎縣、ことにその南部地方、この地方が有しまする各種未開発の資源は、想像を越えた莫大な数量に達しておりまして、またこれが徹底的に開発によつてもたされる利益は、ひとり地方民のみならず廣く全九州に及ぼされ、ひいては日本再建に審與するところまことに少くないのであります。願くはこの南九州総合開発の趣旨にのつとられまして、十分に本事業が有効適切に遂行されて、所期の目的を達成せられるように希望してやまないのでございます。この請願はこの宮崎縣の南那珂郡の町村会議長会の議長の名において請願を見たものでございまして、その具体的に上つております請願の各要項について申し上げますならば、まず第一が都城三服北郷村を経て油津港に至る産業道路開発促進に関する件でございます。この南那珂地方の山林資源は、山林縣であります宮崎縣の最も優位にありまして、しかも奥地に至つてはまだ千古斧鉞を入れない大山林地帯資源がありまして、道路未開発のために生産費の増嵩等に災いされまして、老木が自然のま立枯れの状態にあるというような所もございますし、國家再建のためかつ過剰人口の資源地帯定着化の促進のためにも、これが開発は必須の條件と思うのでございますので、この山林資源地帯の産業道路の最短距離の開通を見ますならば、この奥地の資源は十分に開発されまして、油津港を出て、その油津港から京阪神あるいは海外へ送り出すこともできるのでございます。從いましてただいま申し上げましたこの都城、三服、北郷村を経て油津港に至る産業道路開発についてお願いをいたしておるのであります。 その次に同じ趣旨でございますが、都城から大東を経て福島、油津港に至る産業道路開発でございます。これは三つの方面を持つておりまして、一つは都城市から中郷村尾平野を経て大東村大矢取外行、福島池に至る線でございます。第二は同じく都城市から中郷村尾平野を経て、大東村大矢取より同村太平、榎原村大窪、細田村萩の峯、吾田町を経て油津港に至る線でございます。その三は同じく都城市より中郷村尾平野を経て、大東村大矢取から同村太平榎原村大窪、酒谷村飫肥町を経て油津港に至る線でございます。これらはいずれも先ほど申し上げた都城、三腹を経て油津港に至る線と同一の線でございます。次にいささか趣きを異にする道路について一言お願い申し上げておきます。それは鵜戸、油津、細田、南郷、市木を経て都井岬、木城、福島に至る産業、並びに観光道路解説に関する線でございます。この線はいずれも日向灘に臨み海岸線を縫つておるものでありまして、この日向灘に臨みます各重要な漁港を貫く線でございます。それと一方にはこの地帯は都井岬等の歌にもうたわれました有名な黒潮に臨む観光地でもございますので、この路線は産業開発と観光と、この両者を兼ねました道路としてお願いを申し上げておる次第でございます。縣当局におきましてもこの点を認めまして、現に市木都井間の一部分はすでに縣道として認定せられております。将來これら産業観光道路の完全なる整備が実現いたしました場合には、地方民の交通條件はもとよりでございますが、宮崎縣の産業開発と、また観光客誘致の面において重要なる一面を持つに至るものであります。以上申し上げました五つの路線につきまして、ここに南那珂郡の町村会議の議長の名におきまして請願をいたした次第でございますが、何とぞ請願の趣旨を御採択いただきまして、関係官廳におきまして、十分善処されんことを望む次第でございます。 次に日程二十六に上つております宮崎縣の開発事業費町村負担に関する請願でございます。これは昨今の情勢を見ましても、町村の負担というものは非常に増加しております。しかも一方には地方財政の緊張、また地方配付税の減少、あるいはそれに加えまして、一方には農地事務あるいは國の事務でございまして、町村に委嘱されておりますものがだんだんと多くなつております。しかも一方には先ほぞも申しましたように、開発事業を促進しなければならない事情にございますので、その点十分に勘案していただきまして、これらの産業開発につきまして、十分の國庫補助のお願いができまして、市町村の負担を軽減していただくことができましたならば、まことに幸いだと存じます。これがこの請願の趣旨でございまして、これまた何とぞ御採択願いまして、関係官廳において十分善処されんことを望む次第でございます。以上簡單に御紹介を申し上げます。 —————————————
○淺利委員長 次に日程九三と一四七を一括して議題に付します。紹介議員の説明を求めます。佐藤重遠君。
○佐藤重遠君 佐藤重遠でございます。時間が切迫してまことに恐縮ですが、簡單に御紹介申し上げますからお願いいたします。岩井村地内の五ケ瀬川護岸工事施行の請願であります。これは終戰の年、昭和二十年に非常に猛烈な百年この方ないというような大きな暴風雨が宮崎縣を襲いまして、そのときに痛んだ問題なんですが、終戰のどさくさで、当時中央政府との連絡ができないために、ほつたらかしておつて。今日になつて困つておるわけなんです。ことにその場所には、村内唯一の農業倉庫がありまして、これがまさに崩壊する危險に瀕しておるのであります。せひこれをひとつ何とか御救済を願いたい、こういう請願の趣旨であります。詳しくは請願文書でごらん願いたいと思います。よろしくお頼みいたします。 その次は日程一四七の高千穂渓谷に鉄橋架設の請願でありますが、この高千穂渓谷と申しますのは、宮崎縣の北部における有名ないわゆる高千穂峡と称するあの渓谷であります。今田中議員からも、ちよつと御紹介願いましたあの宮崎縣の北部でありますが、非常な断崖絶壁の渓谷があるのであります。深い谷、高き山、相当豊富な鉱物資源、その他林産物があるのでありますけれども、この渓谷のために交通がたいへん困難であります。これに鉄橋をかければ、きわめて簡單に、交通問題その他その地方の開発問題は、解決されるわけであります。どうしてもこれは國家の力を加えていただかなければ、これが解決されない。でありますから、これを御解決願いたい、こういうお願いであります。よろしく御採択を願います。時間のないのに飛び入りいたしまして、恐縮でありますが、せつかくけさからお待ちしておつたのでありますから、ぞひひとつお願いいたします。
○淺利委員長 時間の関係もありますので、本請願につきましては、この程度にとどめます。なお審査は請願小委員会の方で慎重審査をすることにいたします。 本日はこれにて散会いたします。 午後零時五十七分散会