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5回国会衆議院1949/10/21

議院運営委員会 第54号

発言数
58
登壇者
12
会派数
6
開催日
1949/10/21

会議録

大村清一民主自由党

○大村委員長 これより会議を開きます。  国会法の一部を改正する法律案及び衆議院規則中改正案起草の件を議題といたします。

大池眞事務総長

○大池事務総長 一昨日の運営委員会で、一応国会法の一部改正の法律案と、衆議院規則の改正案を議題にいたしまして、淺沼さんから議長の時間制限並びに運営委員会の小委員会の制度を廃止して従来の交渉会を復活するという御意見があつたのであります。そして、本日五十五条の小委員会の規則をむしるのと、議長の時間制限をむしりたいという修正案が出ているわけでありますが、ただいま淺沼さんがおいでになつておりませんので、淺沼さんの修正意見に対しては二十四日の運営委員会にお延ばしを願いまして、先日お手元に差上げておきました案中、先日委員会で問題になりました自由討議の緩和規定を一項差加えたもので御審議を願いたいと思います。この前の案に加えましたものは、第七十八条第一項の次に但書を加える。これは「少くとも、三週間に一回その会議を開くことを要する。」とありますが、それの緩和規定として、「但し、議院運営委員会の決定があつた場合は、この限りでない。」ということにいたしまして、三週間に一回というきつい原則を、その期間が参りましても、議院運営委員会の決定で特に延ばし得る緩和規定を入れたわけであります。「適時に」という御案もありましたが、適時にというのも少し行き過ぎである。開くことは要するけれども、三週間に一ぺんという原則に必ずしもとらわれなくてもよいということを運営委員会できめる道を開いたのであります。場合によつて、特殊な緊急予算等で、かりに一週間という臨時国会がありました場合に、その必要なしと認めれば、自由討議はやめようじやないかという皆さんの御意見に基いて、それがこの但書でできるのじやないかと考えております。広く但書でこの限りにあらずということにしたらどうかというのが起案の要旨であります。

松井政吉日本社会党

○松井(政)委員 今、事務総長からお話がありましたが、淺沼さんはきようおらないのですが、この前申し上げた通り、議長の時間制限の問題と各派交渉会の問題を国会法の中に入れたらどうかという意見、これは重ねて申し上げておきますが、別に撤回しておるわけではございません。従つて、これについては別段異議がないなら、本日審議を進めて行つてもらいたいと思います。しかし、三十九条中の各省次官を政務次官に改めるということを全面的に承認しておるという考え方でもないのであります。

大村清一民主自由党

○大村委員長 御質疑ございませんか。——それではこれより討論に入ります。

石田博英民主自由党

○石田(博)委員 ただいま議題となつておりまする国会法の一部を改正する法律案につきまして、民主自由党を代表いたしまして討論をいたします。  この改正案の趣旨については、すでに事務当局から説明もございましたし、また問題になつておりまする三十九条につきましては、三十九条に対する解釈と、現在まで行政組織法に基き政府の実施いたして参りました点についての質疑も行われておるのでありますが、私どもといたしましては、問題になつておりまする「第三十九条中「各省次官」を「政務次官」に改める」という項目につきましては、通常各省次官という言葉は事務次官並びに政務次官を総称しておるものと考えるわけであります。従つて、現行の国会法第三十九条の但書については、設置法施行までは政務次官と改めると解釈するという規定がありまして、それによつて政務次官であることは明らかでありますから、それが施行せられた後におきましては、各省次官という言葉だけをそのままにしておいたのでは、政務次官をさすのか、事務次官をさすのか明瞭にならない。従つて、これを明瞭にするという意味におきまして政務次官に改めるものと私どもは考え、この修正案に賛成の意を表する次第であります。  四十二条第一項の修正は、行政組織法の制定に伴いまして、特に逓信省が郵政省、電気通信省に分離せられました結果、本院における常任委員会の組織は、原則として各行政庁とにらみ合せて設置するということによる当然の改正と考える次第であります。他の件についても同様でありまして、民主自由党は本改正案に賛成の意を表する次第であります。

松井政吉日本社会党

○松井(政)委員 社会党としてのこの改正法案に対する態度を表明したいと考えまする。  御承知の通り、この前の委員会におきまして、わが党の淺沼委員からすでに議論は済んでおるのでありまするが、三十九条中における「各省次官」を「政務次官」に改めるという解釈につきましては、未だ納得いたさないのであります。と言つて、これは納得いたさないから反対だという意味ではございません。これは事実上もう政務次官ができておるのであります。従つて「「各省次官」を「政務次官」に改める」という国会法ができる前に、もう政務次官はできておるのであります。それを第六回国会において、国会法「第三十九条中の「各省次官」を「政務次官」に改める。」、こういうことであります。こういう事柄を中心にいたしましても、その他にもいろいろありまするが、政府の考え方というものは、あらゆる場合に立法を無視した行為があるということについては、強い遺憾の考え方を持つておるのであります。従つて、遺憾の意を表しまして、この改正については本日一応賛成はいたしますが、わが党としては、時間制限の問題、各派交渉会の問題等については修正意見の提案をいたしておりますので、第三十九条中の政務次官の問題とあわせて、本会議等においては新たな意見を吐くことを条件にして本案に賛成いたします。  それから四十二条の第一項の各号の規定につきましては異議ありません。こういう考え方を表明しておきたいと考えます。

園田直民主党(第九控室)

○園田委員 民主党第九控室は各項に対して賛成いたします。

神山茂夫日本共産党

○神山委員 この案については、第一に三十九条中の改正が問題なのであります。この点については、理論的な点及び実際的な点についての見解は前会の委員会で淺沼君が述べ、またきよう松井君も述べられておるので繰返しませんけれども、とにかく法律を改めることなしに、一方的に規定を自由につくりあげておいて、しかもこの前増田官房長官自身が言明しておるように、法の精神であるとか、探求であるとか、あるいは何々的という一方的な解釈によつてやる。その精神そのものにわれわれは反対せざるを得ないのであります。従つて、遺憾ながらこの点については賛成できないのであります。他の点、特に第七十八条中の改正の件については、前回の委員会で話合いになりました場合に、適当云々という話があつたのであります。今事務総長からもいろいろ話がありまして、われわれ十分その趣旨はわかるのでありますが、自由討議という新らしい制度が設けられたその精神そのものを尊重するということが前提にある限り、この点については、われわれはあえて、反対するものではありません。

松井政吉日本社会党

○松井(政)委員 私ちよつと申し落しました。四十二条は賛成だと先ほど申しましたけれども、四十二条、四十三条、七十八条は全部賛成であり、三十九条については遺憾の意見を持ちながら賛成する。こういうことであります。

寺本齋民主党(第十控室)

○寺本委員 民主党の第十控室は原案に賛成いたします。

小林進新政治協議会

○小林(進)委員 新政治協議会を代表いたしまして、四十二条第一項、四十三条第二項、七十八条第一項は賛成であります。三十九条中の改正の問題は、事態がここまで来ればやむを得ざるものとして賛成いたします。

大村清一民主自由党

○大村委員長 それでは、三十九条につきましては討論におい耳御意見がありますから、この三十九条を除いたあとの全部を議題といたします。三十九条を除いたあとの条文については委員長起草原案に御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

大村清一民主自由党

○大村委員長 御異議ないものと認めます。  次に三十九条について採決いたします。三十九条に反対の諸君の挙手を願います。     〔反対者挙手〕

大村清一民主自由党

○大村委員長 少数。それでは三十九条は原案通り決定いたします。  なおこの際申し上げておきますが、ただいまの決定は関係方面の了解を求める関係がありますから、一応このように決したものと御了承を願いたいと思います。     —————————————

大村清一民主自由党

○大村委員長 次は衆議院規則中改正案を議題といたします。

大池眞事務総長

○大池事務総長 衆議院規則の改正案は、別に内容には御議論がないようであります。内閣委員会以下の委員会の員数をこの際御決定願いたいと思います。

石田博英民主自由党

○石田(博)委員 今大蔵委員会から申出がありまして、この員数の決定については、大蔵委員会は法律案が他の委員会に比べて非常に多い。従つて三十名では不足であるから、通商産業委員会及び農林委員会と同様に取扱つてもらいたいという申出がございまして、私どもの党におきましても研究いたしました結果、それを認めることが適当と思われますので、大蔵委員会も通商産業及び農林と同様に扱つていただくように提議いたしたいと思います。しかしながら、そういたしますと、員数の振合い上非常に困難な事態になりますので、通商産業、農林及び大蔵は五名ずつ減らして三十五名ずつにして、そうして生じまする残余の五名を——これは試案でありますが、法務委員会あるいは労働、建設その他に附加するということを提議したいと思います。

大村清一民主自由党

○大村委員長 常任委員割当表につきましては、十月十七日の第一案、十九日の第二案、並びにただいまの石田君の第三案がありますが、このうちのいずれをとるか御協議を願います。ちよつと速記をやめて……。     〔速記中止〕

大村清一民主自由党

○大村委員長 速記を始めて……。ほかに質疑はございませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕

大村清一民主自由党

○大村委員長 それでは、これより討論に入ります。

石田博英民主自由党

○石田(博)委員 民主自由党は第三案に賛成の意を表する次第であります。第一案はおもに逓信省が郵政省、電気通信省にわかれたことに伴いまして、新しい委員会が一つ増加したことを基準に割振つたものでありますが、過去約一年余りにわたる運営の経過を見まして、法律案の出ぐあい、あるいは審議の繁忙の程度、さらに各議員の希望の状態等を勘案いたしますと、各委員会の間に相当の径庭があるように思われます。従つて、その事情を勘案いたしまして審議を促進し、かつ議員の能率を高める上におきましても、現実に即した修正が必要であろうと思われるのであります。第三案は、そういう趣旨に基いてできました第二案について修正せられたものでありまして、現在の状態におきましては最も妥当な配分と考えますので、民主自由党は第三案に賛成の意を表する次第であります。さらにその按分等につきましていろいろ御議論等があつたようでありますが、これは一定の規定に基いて計算をして出したものでありまして、その調整等は、この第三案においても、他の案におきましても同様に修正せられるものでございます。特に第三案のごとく重要なる委員会の定数をふやします結果は、比較的所属議員の少い会派にもあまねくそれが渡るという結果になるのであります。それは第三案の表をごらんになりますと、二十名の委員会においては、三十二名あるいは三十三名の新政治協議会、民主党第十控室には一名ずつしか渡つていないのが、三十五名の委員会になりますと、それぞれ三名、二名と割振つておるところから見ても、第三案の方がより以上小会派の意思を尊重する結果になると考えます。以上の理由をもつて第三案に賛成いたします。

松井政吉日本社会党

○松井(政)委員 社会党は、この前出された第一案、第二案をいろいろ討議した結果、第一案よりも第二案の方がよろしいから、第二案に賛成するという党の態度を決定しております。第三案は本日提起されたのでありまして、これについては党としては相談をしておりませんが、大体この前の第二案を骨子にして本日第三案が提出されましたわけで、第二案と第三案は大体類似しておりますが、第一案とはかなり相違を来しておりますので、第三案でもよろしいと考えておるわけであります。さらに通商産業、農林が第二案よりも五名ずつ減つて、大蔵、法務が五名ずつふえるというのが第三案の内容でありまするが、こういう形についても、第二案の精神がそのまま生きておるように考えますので賛成いたします。

園田直民主党(第九控室)

○園田委員 民主党第九控室は、第一案で委員会の審査進行には何ら支障はないと考えます。二案、三案は少数党が重要委員会に列席する機会が多くなると言われましたけれども、この案で行きますと、少数党は自分の欲する委員会がとれないで、むしろ重要な委員会に参列する機会が多くなるとは考えられない。なお第二案、第三案は多数党と少数党の懸隔がはなはだしくなると考えます。従つて二案、三案に反対、一案に賛成いたします。

神山茂夫日本共産党

○神山委員 今園田君が大体述べ尽されたと思いますが、先ほど石田君は、第二案あるいは第三案によれば小会派の意向を十分尊重する結果になるというふうに言われておりますが、第二案の場合には、数字を見ますると、形式上そういうふうに見えなくはない。しかし実質においては、今まで各委員会における与党側の絶対多数が確保されていたことを考えますと、今度の案が通つた場合、まつたく独裁が行われる。でありますから、われわれは第二案、第三案には賛成できない。ことに第三案は石田君の案ですが、第二案に比べますと、先ほど松井君はどちらでもいいと言われましたが、実際これを見ればよくわかるように、労農党への割当がなくなる。従つて、第三案は第二案より悪くなるということも言い得る。こういうわけで、第一案、第三案には賛成できない。今までの成果から見ましても、第一案でも必ずしも石田君の言われるように審議がうまく行かないということがないので、第一案に賛成いたします。

寺本齋民主党(第十控室)

○寺本委員 民主党第十控室では、大体第二案に賛成するつもりで話をまとめて来ておりまして、今ここで第三案を提出せられたわけでありますが、大体第二案の意を含んでおりますから、第三案に賛成いたします。ただ割出す数字を表わしておるだけでなく、もう少し割出した数字に政治的意味を加えて、小会派の方にも常任委員会に出られるように考慮せられんことを希望して、第三案に賛成をいたします。

小林進新政治協議会

○小林(進)委員 新政治協議会も大体第二案に賛成の意見を持つて来たのであります。ところが、今ここで第三案が出た。それによると、さつき石田君の話では、むしろ新政治協議会などにはぐあいがいいじやないかと言われましたが、実際は反対であつて、たとえば常任委員では、われわれは二十八名もらえるのが、今度は減つて二十六になり、かえつて重要なポストが減る勘定になる。それから隣の民主党十室と新政治協議会は、代議士の数において三十二名と三十三名で、一名の差しかない。しかるに、委員の数になつて来るとますます開きがある。どうも数字のいたずらかどうかしりませんが、そういうわけで、私どもはむしろ第二案に賛成いたします。第三案には反対であります。

大村清一民主自由党

○大村委員長 それでは第一案、第二案、第三案おのおの御賛成があるようでありますから、第一案から逐次採決いたします。第一案に御賛成の方の挙手を願います。     〔賛成者挙手〕

大村清一民主自由党

○大村委員長 少数。  次に第二案について採決いたします。第二案に御賛成の方の挙手を願います。     〔賛成者挙手〕

大村清一民主自由党

○大村委員長 少数。  それでは第三案に賛成の方の挙手を願います。     〔賛成者挙手〕

大村清一民主自由党

○大村委員長 多事数。よつて第三案に決定いたしました。つきましては、この衆議院規則改正案は、ただいま第三案で御決定になりました員数を各委員会に割振りまして、この改正案につきまして御賛成の方の挙手を願います。     〔賛成者挙手〕

大村清一民主自由党

○大村委員長 多数。衆議院規則中改正案は、第三案の数字を取入れたものに決定いたしました。これも関係方面の了解を得る関係がありますので、一応このように決定したものと御了承願いたいと思います。ちよつと速記を中止してください。     〔速記中止〕

大村清一民主自由党

○大村委員長 それでは速記を始めてください。     —————————————

大池眞事務総長

○大池事務総長 前々会に御説明申し上げました衆議院の昭和二十五年度予算の要求書並びに訴追委員会の予算要求書及び昭和二十四年度の補正予算の要求書、これは福利委員会でも申し上げました例の議員の秘書手当並びに滞在雑費等の懸案がありますけれども、一応それが通るものとして先日の案で御決定を願いまして、もしそれが確定すれば、さらに修正のお願いをいたすということでお願いをいたしたいと思います。

大村清一民主自由党

○大村委員長 御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

大村清一民主自由党

○大村委員長 それではそのように決します。     —————————————

大池眞事務総長

○大池事務総長 それでは予算はそういうことにしていただくことにいたしまして、本日一応御了解を願つておきたいと思いますことは、議員の控室及び議席等の点でございます。これは二十五日に正式にまた御決定を願うことになるのでありますが、一応従来通りといたすことに今考えておるわけであります。これについて何か御意見がありましたら、お伺いいたしたいと思います。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

大池眞事務総長

○大池事務総長 次に会期の件でございますが、これはきようすぐ御決定願うことは困難ではないかと考えておりますので、二十四日の委員会までに御考究願つておきめ願つたらどうかと思つております。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕     —————————————

大池眞事務総長

○大池事務総長 それから常任委員の方は、国会法との関係がありまして一応解任の形になると思いますが、国会法並びに衆議院規則は構成の要件が含まれた改正でありますから、できれば召集日当日にお願いいたしまして、その上で常任委員並びに常任委員長の選挙をお願いいたしたいと考えておるわけであります。  それから特別委員会設置の件、これは種類と員数がすぐ問題になると思いますが、もし御意見がありますれば、この際確定まで行かなくとも、お伺いをしておいた方がいいと思つております。この前ありました特別委員会は、海外同胞引揚に関する特別委員会、これは三十名の委員であります。それから災害地対策の特別委員会、これは四十五名、考査特別委員会、これは三十名であります。政府支払促進に関する特別委員会、これも三十名、観光事業振興方策樹立特別委員会、これも三十名、選挙法改正に関する特別委員会、これは三十一名であります。第六国会では、この特別委員会を全部置くか、あるいはこのうちどれだげ置くかということを一応御考究願うなり、おきめを願いたいと思います。

倉石忠雄民主自由党

○倉石委員 特別委員会設置の件については、私どもの方でいろいろ検討しておる点もありますので、今日は留保していただきたいと思います。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕     —————————————

大池眞事務総長

○大池事務総長 次に開会式に関する件、これは会期等の関係があろうと思いますので、二十四日までに御考究を願います。  第七番目の二十五年以上布職議員表彰の件、これは田中萬逸さんが、ちようどこの八月で二十五年の永年在職議員になられましたので、その表彰の件があるわけであります。これは動議を出していただいて表彰決議をしていただくことになります。この表彰議員に対しては、記念品として御本人の肖像を書いた額を差上げることになつております。従つて、各議員に適当の金額を拠出願つて額を差上げておるわけでありますが、いまなかなか絵が高くて、議員一人当り——いろいろ研究いたしましたが、二百円程度頂戴をいたしたいと考えているわけであります。御了承願いたいと思います。

神山茂夫日本共産党

○神山委員 この点、何も田中さんに対してどうこういうわけではありませんが、この二十五年以上在職議員ということについて問題がある。退職金問題の時もわれわれは言つたのですが、前の帝国議会との問題になるので、二百円出すのがいやだというわけでない。おつき合いですから出すことは出しますが、こういう政治的問題ですから、一応党に持ち帰つて、二十四日までに党の態度を決定いたしたいと思います。

大池眞事務総長

○大池事務総長 これは山崎議長時代から、二十五年は長すぎるので二十年ぐらいに下げたらどうかという議論も大分あつたのであります。昔は三十年であつたのを、五年下げて二十五年以上の方を表彰することが先例になつておりますので、一応申し上げておきます。  その次にありますのは、若松虎雄議員と齋藤隆夫議員、このお二人がおなくなりになつたので、追悼演説をやつていただくわけであります。若松議員に対しては、すでに御葬儀が済んでおりまして、議長は先例によりまして弔詞は差上げてありますので、追悼演説だけになります。それから齋藤隆夫議員の方は御葬儀がまだお済みになつておりませんので、弔詞を贈呈するの動議を出していただいて弔詞を贈呈し、それから追悼演説をお願いする、こういう順序になつておりますから、その点も御了承願いたいと思います。追悼演説はどなたにおやり願うかということは、この前ちよつとお話も出たようでありますが、こちらで一応調べてみますと、若松議員は長崎県選出でありまして、長崎県選出代議士では北村徳太郎さんが民自党以外の方であります。あとは一区、二区とも全員民自党の方たばかりであります。そこで、たまたま北村代議士がおいでにならぬ場合にはどうされるか。結局同一選挙区あるいは他県選出の議員で反対党の議員がおられない場合には、どういう方に追悼演説をしていただくか、それもお考えおきを願いたいと思います。どうしてもなければ、同一選挙区でなしに、他の反対党の適当な方にやつていただいてもいいのではないかと考えます。  それから兵庫県選出議員については、先日石田さんからちよつとお話もありましたが、また適当にお考えを願いたいと思つております。この前反対党の同一選挙区以外の方にお願いした例があるかというお話もあつたので、それは研究しておこうということになつておりましたが、最近の例では、須永好さんが御承知の通りこの前おなくなりになりました。この場合は、同一選挙区でなしに、追悼演説は大野伴睦さんがおやりになりました。これは、その当時幹事長をやつておられた関係と、それからタイ国へ御同伴になつた関係もあり、特に須永さんも非常に長老の方でありましたのでお願いしたいというお話から、大野さんがやられた例もあります。その前に加藤鯛一さん、助川啓四郎さん、この方々が、満州からお帰りの途中、船が撃沈されておなくなりになりました際は、同一選挙区でない反対党の松村謙三さんと八角三郎さんがおやりになりました。その前は七十六議会で、大分古いことでありますが、望月圭介さんがおなくなりになつたときには、反対党という意味でなく、同じ議員倶楽部ではありましたが、島田俊雄さんが哀悼の辞を述べております。こういうのが最近の例であります。一応その点申し上げておきます。これもこの次まで御研究を願います。

倉石忠雄民主自由党

○倉石委員 表彰式はいつやるんですか。

大池眞事務総長

○大池事務総長 二十五日の召集日がいいのではないかと思います。この前弔辞その他はなるべく早くということでありましたので……。

松井政吉日本社会党

○松井(政)委員 齋藤隆夫さんの追悼演説の問題は、この前非公式でありましたが、大体斎藤さんの立場を十分考慮いたしまして、野党の第一党である社会党の方で追悼演説をやるからというような話合いがありました。そこで、先ほど事務総長が説明されたように、そういう例があるかどうかお伺いしておつたわけであります。そこで、いろいろ私どもの方で相談した結果、各派が御賛成なら、わが党で追悼演説をお引受けしたいということになつております。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

石田博英民主自由党

○石田(博)委員 お願い申し上げます。

松井政吉日本社会党

○松井(政)委員 わが党としては、大体松岡前議長が立たれると考えております。さらに正式にきまつたら御通知申し上げます。

大池眞事務総長

○大池事務総長 次の九は議場内交渉係の件であります。これも前会通り、二十名以上の会派は正一名、副二名、二十名以下の会派は正副一人ずつの御氏名がきまりましたならば、召集日までに議事課の方にお申出を願いたいと思います。次に、議事進行係もその御氏名を議事課の方にお申出願います。

大池眞事務総長

○大池事務総長 もう一つは、議員の退職金の法律案が閉会中の審査としてこの委員会に付託されておるわけであります。これも一応形を整えておきたいと思います。

三浦義男法制局参事

○三浦法制局参事 それでは、私から退職金の法案の概要を申し上げます。退職金を支給します根拠は国会法にありますが、その法制的措置がとられておりませんので、ここに国会議員の退職金に対する法律案を一応立案いたしたわけであります。  この制度に盛られておりますおもな点を、かいつまんで申し上げますと、退職金を年金と一時金の二つの種類にわけてございます。これを一方的にするか、両方併合して行くかという点については、いろいろ問題があろうかと思つておりますが、これは併合がよいだろうと思つてやつております。  それから退職金の支給の年限につきましては、第九条に書いてございますが、在職八年以上で満五十五歳に達した後に退職した者に年金を支給することになつております。一時金につきましては、第十二条に書いておりますように、存職年四年以上八年未満で、年金を受ける資格に該当しない人、そういう人に対して一時金を支給する、大体こうなつております。  それから年金の金額につきましては、第十条に書いておりますが、八年以上九年未満というこの基準を原則として、それに在職当時の歳費年額の百五十分の二十五に相当する金額とする。かようになつております。一般公務員の恩給につきましては百五十分の五十、約三分の一になつておりますが、この年限を八年ということにいたして、公務員等は十七年で恩給を受けられることになつておりますので、それらとの比較考量の上、百五十分の五十を百五十分の二十五に減らしてあるのであります。しかし、百五十分の二十五をやはり百五十分の五十にするがよいかという問題はあり得ると思つております。たとえば、国務大臣等については七年で恩給がつくことになつておりまして、これは百五十分の五十の率で払いますので、それらと勘案して百五十分の五十にすることは一応の案であろうかと思つております。  次には一時金の金額についてであります。これは十三条に書いてございまして、退職当時の議員の歳費月額の二分の一に相当する金額ということになつておりますが、これを二分の一でなくして、そのまま歳費月額に年数をかけるということも考え得ると思つております。これは先ほど申したように、八年未満で一時金をもらい得ますので、年限が公務員等は十七年でもらえますのとの率事を比較して、額において、二分の一に減らすということにこの案は一応なつております。  それからあとの点は支給上の取扱い手続等に関するものでありますが、これは恩給法その他これに類する法律の規定等を勘案いたしまして、この案に規定をいたしたのであります。  それから第二十八条に納付金に関します問題がありますが、これは歳費月額の百分の二に相当する金額を毎月国庫に納付することになつておりまして、その率は公務員等の恩給納付金の率と同様であります。大体かような構想に本文はなつております。  それから附則の方でございますが、これの経過的の取扱いについて二、三御参考に申し上げたいと思います。附則の第二項でありますが、この適用範囲の問題でありまして、一応二項の前段において、昭和二十一年十一月三日現在帝国議会の議員であつた者にも適用することになつております。この範囲までこの案を適用するがよいかどうかということは、いろいろ問題があり得ると思つております。なおこの法律施行前国会議員であつた方で退職した人についても遡及して適用する。かようになつております。  それから附則の第四項におきまして、「前二項の規定は、この法律施行の際現に国会議員である者については、適用しない。」と申しますのは、帝国議会時代の議員であつた方で、新らしい国会の議員になつておる方があるのでありまして、そういう方については前のような規定を適用せず、この法律の本文の適用を受けるということであります。つまり、その人たちがいつかやめられるときにこの規定が働いて来る、かようになります。  なお第五項においては、但し、その人たちの在職年の計算においては、帝国議会時代の在職年を計算いたしまして在職年とする、かようなことになつております。  それから第六項におきまして、先ほど申した納付金を百分の二の率にいたしまして国庫に納めることにいたしましたが、帝国議会時代に議員であつた方等にも遡及しますと、その人たちは百分の二の納付金を納めておりませんので、実際にそういう人に退職金を払う場合には、過去にさかのぼつて百分の二に相当する金額をその在職年にかけたものを控除する、かようなことになつておるわけであります。年金の場合は十五分の一をかけることになつておりますが、これはこの規定を適用いたしますと相当額控除せられることになりまして、手取りが相当少くなりますし、将来新しくこの法律が施行になりました以後は百分の二を納付させないことにいたしまして、過去にまで遡及しない方がいいのではないかと考えておりますが、一応さようになつております。内容は以上であります。

今村忠助民主自由党

○今村(忠)委員 この前も質問したのですが、国務大臣は七年で恩給がつき、つまり公務員と同じように百五十分の五十で出されておる。議員の場合もその額にしたらどうか。どうして百五十分の二十五ときまつたのか。百五十分の五十ときまつておつたのではないかね。

三浦義男法制局参事

○三浦法制局参事 その点に関しては、そういう御意見があつたことを承知しておりますが、結論として百五十分の五十にはなつていなかつたと思つております。

今村忠助民主自由党

○今村(忠)委員 そうだとしたなら、もう一度退職金額一覧表を百五十分の五十でこしらえたものもつくつてもらいたい。国会議員が国務大臣以下だということはない。

三浦義男法制局参事

○三浦法制局参事 それはいずれ追つてこしらえたいと思いますが、退職金額一覧表に出ておる数の倍とお考え願いたいと思います。

土橋一吉日本共産党

○土橋委員 この附則の第二、第三、第五、これは研究する余地があると思いますので、党に持ち帰つてよく研究させていただいて、次の機会にやつたらよいのではないかと思います。

大村清一民主自由党

○大村委員長 それでは退職金法案は本日はこの程度にして、次会にさらに御協議をいたします。     —————————————

大池眞事務総長

○大池事務総長 この前、議院会館が院外になるか院内になるかということの決定を保留しておりまして、各党で御研究になつた御都合もあるかと思いますが、先ほどの福利小委員会でのお話では、参議院でも院外で取扱つておるようです。従つて、こちらが院内ということになると問題になりますので、一応院外ということにお考え願いたいと思います。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

大村清一民主自由党

○大村委員長 それでは院内院外の件は院外ということに決定いたします。  本日はこれで散会します。次会は月曜日の午後二時にいたします。    午後四時二十二事分散会

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