議院運営委員会 第26号
- 発言数
- 77 件
- 登壇者
- 12 名
- 会派数
- 9
- 開催日
- 1949/04/27
会議録
○大村委員長 これより会議を開きます。 本会議において労働組合法の一部を改正する法律案、及び各省定員法案につき趣旨説明を聽取するの件を御協議願いたいと思います。
○大池事務総長 昨日運営委員会で社会党の土井さんから御提案がありました。その前日議長さんのところまでそういうとりはからいをお願いするように運営委員会の議題にしてもらいたいというお話がありました。つきましてはこの法案が出ますれば常任委員会に、当然議長が付託するはずでありますが、運営委員会でおきめになつたものについては本会議でその趣旨弁明をすることができるという規則がありますので、ただいまの申出について御決定になりますれば、付託前にその趣旨弁明を承つてそうして付託される。もしすぐ付託してしまうということになれば、それもまた一應そういう道を特にとらなければなりませんから、これを御協議願います。
○金子與重郎君 この趣旨説明だけですか。あるいは各党代表の質問でもやるんですか。
○大池事務総長 そこまでは、はつきりいたしませんでしたが、大体趣旨弁明をしてそれに対して一應質疑をしたいということを淺沼さんは言つておられました。
○神山委員 その点淺沼君もそういうふうに言つたでしようけれども、実は昨日の運営委員会においても、私が申し述べたときに、当然政府の趣旨弁明があれば、これに対して各党から質疑をさしてもらうということが、多分同君の申入れの場合にも含めてあつたと思いますので、そういうふうに取扱つてもらいたいと思います。
○石田(博)委員 法案が出て参つた場合に本会議には付託して、それに対して提案の説明を聞いて質問する。そういう形式は旧憲法下における第一読会、第二読会、第三読会のやり方です。それを常任委員会中心に審議をして行くという形に今は改められておるわけです。すなわち改められたには改められただけの理由があつて改められたのであつて、そういうふうに議会運営の方式が根本的にかわつて來ておる。もとよりこれは石炭國管案、その他の二法案の審議の場合におきまして、本会議に上程してやつたという前例はありますけれども、國会運営の原則は各種の法案についてやられているのと同樣のことだと思います。それをこの際特にこの二法案に限つて、またいろいろの立場を取ろうとするその理由を最初に承つておきたいと思います。
○神山委員 その理由を説明しろというお話で、私の方から説明していいのですけれども、これに当然土井君がおいでになつてあるいは土井君がおいでにならないとすれば松井君から言わるべきことでありますし、またそれがないとすれば、あとで私たちの方から趣旨を申し上げますれども、今の石田君の御意見は一應ごもつとものように聞えますが、またごもつともでないとも思うのであります。というのは明らかに旧憲法でそういうふうに議会が運営されたことは事実でありましようが、新憲法の場合も單に先例として扱つたのではなくして、賢明な石田君はもちろん御存じであろうとは思いますが、國会法第五十六條の二には「各議院に発議又は提出された議案につき、議院運営委員会が特にその必要を認めた場合は、議院の会議において、その議案の趣旨の説明聽取することができる」こういうことが書いてあります。從つて運営委員会においてこれが認められる場合には、これは單に先例、あるいは特殊の問題としてでなくして、國会法に基いて明らかにできることであるし、また問題の重要性によつては、当然議院がしなければならないことだと私たちは思う。ですから手続上の問題の意見の違いは、私はこの程度にとどめておいて、社会党の方からなぜこれが特に必要なのかという点について、どうぞ石田君を納得させるような説明をしていただきたいと思います。
○石田(博)委員 私が申し上げたのは違法だというのではない、異例だというのです。法規上そういうことは認められていることは当然である。先例としてやつているのだから、それはわざわざ言われるまでもない、わかつている。
○神山委員 私がこういうのは單にこれは、前例にとどまらず、國会法に明示されている。明文がここにあるんじやないかということを、これは御注意するまでもないことでしようが、一應指摘したわけであつて、かりに前例がないにしましても問題の重要性によつては、この法の精神に從つて当然やらなければならぬ問題ですから、きようのところはひとつ石田君が大雅量を発揮して、すなおに聞いてもらいたい。
○松井(政)委員 わが党の方は労働組合法ならびに定員法等を本会議にかけて一應質疑をしてから、委員会に付託をしてもらいたいという理由は、今國会法にもいろいろ法案が多く出ておるけれども、今の労働組合法の改正等については、非常に労働組合法、あるいは國民全体が大きな関心を持つていることは御承知の通りです。從つてこういう重要なるものは、前例とか異例とかいうことでなしに、一應本会議において趣旨の弁明を最初にやつていただいて、そこで各党の質疑をやつてもらつて委員会に付託して、さらに委員会で檢討するという國会においての取扱いが労働組合法等の大きな改正の問題については、國民に対して親切な國会のやり方ではないか、こういうことが大体の基本的な考え方であります。
○石田(博)委員 労働組合法はもとより非常に重要な法案であることは、われわれ承知しておる。しかしこれは國民に與える影響というものを考えるときにおいて、たとえば郵便法の一部を改正する法律案のごときは、おそらく一億の國民ほとんど大部分が郵便を利用するから、その及ぼす範囲はきわめて重大であるにかかわらず、どうして郵便法の場合には本会議の審議を要求されなかつたか、あるいは鉄道運賃の賃上げの法律のごときも同様であるが、國民にひとしく廣汎に影響するものに対しては要求せられずに、この労働法に対してのみ要求せらるる理由を承りたい。
○松井(政)委員 お説ごもつともで、鉄道運賃の値上げ、並びに郵便料金の問題は全部本会議にかけてやつていただく方が、一番親切な方法でありますが、從來大体の取扱いは郵便料金とか鉄道運賃とかいうものは、経済的に特別に國民全体に負担をかける意味において重要性がある、從つてこれについて公聽会を開くか、あるいは委員会にかわるべき措置をとつて審議を続けることは御承知の通りだと思います。
○石田(博)委員 公聽会その他委員会にかわるべき措置というのはどういうことですか。
○松井(政)委員 公聽会にかわるべき方法たとえば参考人の意見を聽取するというような方法を講じつつ、審議をして來たことは御承知の通りである。今度労働法ということになつて参りますと、それは直接國民大衆がその利用度において何銭利益するか、損をするかというよりも、要するに、これは林さんじやないけれども、憲法の自由あるいは人権尊重の規定から出発して、保護立法としての労働組合法はできているが、この保護立法は善意の改正ならばよろしいが、條文の解釈その他によつて、もしこれが逆の解釈をするような條文の改正ということになりますと、何円何銭負担をするということよりも非常に大きな問題だと私は考えております。從つて郵便料金、鉄道運営等の問題は、本会議に最初にかけて委員会に付託する方が、われわれとしては望ましいことでありますけれども、委員会においてたとえば公聽会、ないしは公聽会にかわるべき参考人の意見聽取等によつて取扱つて、本会議に上程するという程度の問題であるが、労働組合法等の問題はもう一歩親切なやり方としては最初に本会議にかけて一應質疑をした上で、委員会付託の方法をとるべきだ。そういう解釈をしております。
○石田(博)委員 郵便法、鉄道法、その他の法律については、本会議にかけることが望ましい、望ましいということならば、その望ましい手続きをなぜとらなかつたか、それから労働法規その他の場合には公聽会あるいは公聽会にかわるべき措置というようなものについては、これを行う必要はないと考えられているのか。公聽会やあるいは公聽会にかわるべき措置をするかわりに本会議でやるという御指摘であるか、これを承りたい。
○松井(政)委員 國会運営についてのいろいろの事柄を考えると、たとえば何の法律も本会議へ一ぺん出して委員会へ付託しようじやないかといつても、それは通るものではないでしよう。さらに郵便料金その他の問題をなぜ出さなかつたかと言つたつて、われわれの方はやはり反対の立場をとつてやるけれども、あなたの方は國民大衆に負担をかける重要なものだと言いながら賛成していらつしやる。これは少しあなたの議論がおかしいんじやないかと思う。
○中村寅太君 ぼくは今社会党のお話も伺うし、民自党のお話も伺つたが大体石田君はわかつておつてお聞きになつていると思う。そこで社会党や共産党で言つておられることは、これは党のあり方からぼくに労働法とか定員法というものを大きく扱つて行きたいというのが、ほんとうのお氣持だと思う。そこで民自党の方では社会党と共産党の意向を入れて、本会議で扱うように了解していただけるかいただけないかがぼくは結論になると思う。異論はそのくらいにしていただいて、少し進むようにとりはからつていただきたい。
○石田(博)委員 結論は今中村君がおつしやつた通りだと思いますが、私どもはその前に伺うべきものは伺つておかなければならない。どういう趣旨でおつしやつているのか、それから他の法規との関連において親切にやれば本会議にかけるべきだという議論がさつきから出ている。それならば私どもはあらゆる法律に、もちろん一部の改正その他のものは別といたしましても、國民生活に重要な影響を及ぼすものについては親切な方法を取ることが必要だ。他のものについては從來の手続で默つておられて、今度の場合に限つて特にこれをあげられる理由だけよくお聞きしておかねばならない。伺うべきを伺つてからでないと、そのことについて私どもは一体どういう態度を取るべきであるかということの結論が出せない。それで私は伺うべきものは伺つている。ところが、今伺つた程度では満足ができない点がかなりある。
○神山委員 仲裁は時の氏神と申します。中村君の仲裁がありましたので、私はうるさいことは何を言わない。中村君の惡戰苦闘をそのまま背負つて、そのしり馬について行くつもりであつたが、石田君がそういうふうにおつしやれば、私も一言だけ言わなければならぬ。松井君が言われましたのはこまかな点でありましようけれども、松井君の言われる中には石田君にあげ足をとられるようなところがあつたかもしれない。私たちがこの問題を本会議でぜひ審議してもらいたいということを強調しているゆえんも、社会党や共産党の党の性格からいつてこれを論議してもらいたい。まことに親切な意見でありますが、そこから出ているのではなくて、むしろ林君がおつたならさつと言つただろうという根本的問題に関連している。すなわちこの労働法規の改正が問題になりまして民自党の意見が出て來たときに、これは憲法の精神に違反するんじやないかということは、私自身増田官房長官に会つて、始めから意見の対立があつたわけです。その後民自党側から提出されたか、政府から出されたか知りませんが、政府案のような形で來たのはこれはあなた方も御承知のように、その筋かあの筋か知りませんが、突つかれたり、ひつぱられたりされてだんだん民自党から提案されたものと政府側から出されたものと違つたかつこうになつている。また政府部内におきまして、あるいは行政機関の中におきましても、政府案に対して法務廰の調査局などでは反対意見を出すという事情もありますし、また公聽会を聞いた結果、各界の意見もある程度入れられて、今度の案ができているものだと思う。だから一部面とすれば大いに改善されたとこもありますが、それにもかかわらず、まず一番始めに問題になつた憲法が保障している基本的な人権まで侵すんじやないかという疑問がいまだにつきまとつているものがあるわけです。ですからこれは單に約一千万の労働者階級に関係があるという問題でなくて、あなたのおつしやる八千万の日本人全体の基本的権利にも関係するものとして、私どもは非常に重大事であると考えております。郵便法の改正の結果、料金が上るのは明らかに全國民に影響しますけれども、そういう形の違つた、目に見えない最も重要な問題に觸れて來る点があるんじやないかということを心配しております。從つてこの重要な問題については、ぜひこの際特に運営委員会が國会法五十六條の二によりまして本会議にこれを付するというふうに扱つていただきたいという考えから出ているわけです。また定員法の問題にも関係しますと、これは数から言いますれば、約三百六十万の官公廰職員に関係する問題のようにもありましようけれども、これに関係して起つて來る失業のことを考えますと、現在進められている行政整理、それから九原則、今度の予算、それから爲替レートの設定に伴う厖大な企業整備に伴つて失業者がたくさん出てくることを考えますと、定員法の問題も單に全官公廰職員二百六十万の問題だけなしに、國民経済全体の上に大きな影響があることと私どもは心配しているわけです。こういう重大な問題については賢明な運営委員会の委員諸君の満場一致の賛意を得て、ぜひこれを本会議で趣意弁明を聽取し、かつこれに対する各党の質疑を許してもらいたい。こういう意味で提案しておるわけであります。
○石田(博)委員 労働法規の問題の解釈はしばらくおきますが、定員法の取扱いの視点を申し上げるとこれは國家行政機構内部における國民負担との関連、國家行政機構内の所要人員との関係において、同時に國民負担その他の相互の関連において、日本國民が現在の状況で負担し得べきもの、あるいは所要の人員を規定する法律である。これはやはりその範囲というものはあくまで行政機構内部の問題に限定せらるべきものだ。これはおつしやる通りです。それによつて生ずる失業者があるかもしれない。それに関連しているとおつしやるかもしれないが、原因はまつたく別個の観点から失業者が出る。その問題は失業問題として大きく取上げて考えねばならぬことはこれはもとよりです。現内閣においても失業対策については特別の留意を拂つているゆえんもそこにあるのですが、しかしそれだからといつてこの定員法というものをことさらに取上げて行こう。それを失業対策、失業問題との関連において取上げて行こうという考え方には、私どもはそう急に結びつけて取扱おうということに納得行かないのです。労働法規の問題についてはこの点は違う。保護立法であるという建前、それから基本的人権を侵害するなどということは寸毫も考えていない。しかしそういう議論は法案審議の過程を通じて行えばいいのであつて、ここで議論すべき筋合いのものではない。だから私どもはそういう議論をするつもりはないけれども、労働法規の改正を取上げるという建前と、定員法を取上げる建前とは違つて來る。労働法規の改正はかなり廣汎な問題を含んで來ると思う。議論は別だが、しかし定員法はこれはやはり限定せられた部分である。それが失業対策との関連を考えるならば失業対策として別個に大きく取上げて考うべきであつて、それが定員法からただちに抜き出して來るものとは考えない。だからこの際労働法規の問題だけを考えるならば考えられるが、定員法との関連をつけて二本を一本にして持つて來られた場合においては、私どもは定員法については全然考慮の余地はないと思う。
○神山委員 今の石田君の見解について、私は反駁しようと思えば何十時間でも反駁できますが、しかし運営委員会の性質上こういうことをやるべきところでないと思う。それで私たちとしてはすでにこの法案が社会党から出ていまして、私どもも提案しようと考えてはいましたが、在野党である社会党に敬意を表して驥尾に付しているわけです。從つて社会党の提案趣旨を他の観点から私は補足的に説明をしたんだから、ここで石田君と今の問題に関連するやいなや。あるいはそれに対する見解を争う氣は毛頭ない。ことに中村君から議事の進行及び好意的なあつせんの意見も出ていることでありますから、私としてはこの問題についてこれ以上論爭して石田君の男を下げさす必要はないと思う。だからこれくらいにしてあなた方の方で最後の腹を出してもらえばいいと思う。
○大村委員長 しばらく速記をとめてください。 〔速記中止〕
○大村委員長 それでは暫時休憩いたします。 午後零時二十分休憩 ————◇————— 午後一時五分開温
○大村委員長 休憩前に引続いて会議を開きます。やはり懇談でお始め願います。速記をとめて。 〔速記中止〕
○大村委員長 速記を始めてください。ただいま議題になつております法案の趣旨説明聽取の件につきましては、労働組合法案が提出されましたならば、ただちに本会議において趣旨説明を聽取する。それは説明の不十分な点に対する質疑を含めて三時間以内でこの説明聽取をするということに御協議がまとまつたようでありますが、これに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○大村委員長 なおその他の附帶のお話がありましたが、これは運営委員会の正式の議題にすべきものでもございませんから、各派におかれましてただいまのお話合いを御尊重願うということに御了承を願いたいと思います。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○大村委員長 それではそのように決します。 —————————————
○大村委員長 次に観光事業の振興方策樹立に関する特別委員会設置の件を議題といたします。
○石田(博)委員 この件につきましては先般要綱を配付いたしまして、各派において御協議を願うことになつておりましたが、その御様子を伺つておきたいと思います。
○椎熊委員 私の方は賛成です。
○松井(政)委員 私の方は原則的には賛成ですが、あの要綱をまだ代講士会にかけておりませんので、もう一両日待つていただきたい。
○神山委員 私の方は反対であります。その理由を言わないとやはり納得が行かないと思いますから、一應申し上げますけれども、日本の風光その他観光事業に適しているということについてはいろいろ問題があると思いますが、一應それでいい、それから観光事業を盛んにすることによつて外貨を獲得するというような形によつて何らか國民経済の上に潤いを與えようというお考えがあることも、一應ごもつともでありますけれども、しかし問題になるのは今日の日本の現状です。言えばこれもたくさんの話になりますから、ごく要点だけかいつまんで言いますと、それでなくても終戰後五箇年、日本人民の生活は向上しているということがいえない。本年度の予算が実行されますと相当苦しいことになることは明らかな状態であります。こういう状態において日本において観光事業を大きく取上げて、このために特別委員会までも議会の中に設置することについては、私たちはそれまでの必要はないんじやないか。しかしまたどうしてもこれをつくる必要があるとおつしやれば、これに反対するということを党議で決定したわけであります。この点では特に内閣に観光事業に関する審議会が設置されていると聞いております。でありますから、もしも観光事業について特別なことをしなければならないとお考えになるのであつたならば、こういうところでやられたらけつこうではないかということを考えるわけであります。從つて先日もこの運営委員会で反対意見を述べたのでありますが、言いたいことはたくさんありますけれども、朝から大分やつておりますのでこれ以上は申し上げません。
○坪川委員 私の方は賛成です。
○平川委員 この前にも申し上げましたように、内閣にすでにできている審議会が動かないから、それでこの委員会を設けて動かすようにするんだという御議論はどうもまだ十分に承服しがたいものがありますが、その方面に今後も政府は力を入れて所期の目的を達成せられるならば、特別委員会を設けられることにしいて反対をするものではありません。
○金子與重郎君 公正倶楽部を代表して申し上げます。この前の委員会で承つた話を持ち帰つて、正式ではありませんが相談した結果によりますと、特にこれを取上げて大きく持ち出す重要性をそう感じていない、しかし非常に消極的ではあるが皆さんの意見で、どうしてもつくるべきだということが納得できる場合には賛成してもよろしい。積極的に賛成をするだけの意思表示はしなくていいだろう、こういうことであります。
○中村寅太君 農民新党ではこの前大体意見を申し上げましたが、提案者の提案理由に関して全面的に否定するのではありませんが、現在の日本の置かれている國民生活の段階においては、これをやることによつてさらにその方面が優先的に取扱われることになつて行くという心配も多分にありますので、現在の段階ではこういうことをやるのは早いというような意味において反対です。
○小林進君 社会革新党も反対であります。その理由は皆樣の言われた通りでありますから省略いたします。
○石田(博)委員 それでは社会党の正式決定を待つて取扱つては……。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○大村委員長 それでは本件は社会党の正式決定を待つてここできめることにしまして、本日はこれを延期いたします。 —————————————
○大村委員長 次には請願の受理期限に関する件を議題にいたします。事務総長から御説明を願います。
○大池事務総長 請願の受理の締切期間は会期末十日前として從來からやつておりますので、十日前に締切るようにお願いをするはずでありましたが、会期が延長されるという情勢になりましたので、このままの取扱いをいたしておつたのでありますが、今度は一應五月十六日で終る形になりますから、請願の紹介の期限をある程度今から目星をつけておいて、公報等に出してその準備をいたしましたらばいかがかと思います。從いまして從來の先例たる十日前ということにいたしますと、五月六日が締切日になりますが、七日が土曜日でありますから、九日前として七日までで一應整理をいたしたいと思います。あとはまたその時の情勢で万々一会期が延びるというようなことがありますれば、さらにそれだけ延ばして行くということで、一應來月七日ということにお願いいたしたいと思います。
○神山委員 今の点に関連して、これはこの前の運営委員会でも申し上げましたが、今日まで來ているいろいろの請願を迅速に整理されて、手ぬかりなく処理するように希望しておきます。
○大村委員長 ただいまの事務総長の説明の通りで御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○大村委員長 それではそのように決します。 —————————————
○大村委員長 次に廣島平和記念都市建設法案各派共同提案の件について御協議願います。
○石田(博)委員 これは先般もお願い申し上げておいたものでありますが、議案等につきましていずれ御配付をいたしたいと思つております。趣旨は前回御説明申し上げた通りでありますが、法案の性質その他から考えまして、ぜひ各派共同提案の形にしていただきたい。それからこれにつきまして長崎市も同樣の取扱いをしてもらいたという考え方が強いようでありますが、この点につきましては、各派にもまたいろいろの御事情もあると思います。しかし私どもの方も、実は非常に強い意見もあるようなわけでありますが、現在のところ私どもの党としては、廣島市ということでやつておりますので、とりあえずこういう取扱いにしていただきまして、その後諸般の事情、その他を研究いたしました上で、もし長崎についても同様の取扱いをしなければならないという場合には——法案審議の過程において修正なり、何らかの方法をもつてやりたい、こういうふうに考えております。
○中村寅太君 今の長崎を含めてやるということになつた場合、何か支障を起すようなことがあるんですか、それはないんですか。
○石田(博)委員 はつきり支障を起すという場合ではなくて、いわゆる特別の取扱いをする場合におきまして、それはおもに現在のところは予算的措置、その他を考えているのではなくて、世界史的な記念物として復興させて行くという建前を貫徹させるとともに、全世界、特にアメリカあたりが廣島に寄せている関心を集中して参りまして、廣島というものが、りつぱに育つて行くというような意味合いで、そこに平和の記念塔を現実の上に立てて行くというような考え方からつくるわけであります。從つて世界史的の記念物が二つも三つもできるということはどうかというような考え方が一つ、さらに今一つは同じく原子爆彈の被害を受けておりますが、最初の被害地だということにまた一つの評価をせられた大きな意味があると考えます。すなわち被害を受けた側から考えますと、復興という現実の面から言いますと被害は同等の性質だという議論になつて参ります。そうなると全國の戰災都市もみな同じことだという議論になります。世界史的な意味でつくるということの方が正しいのではないかと今私どもは考えております。しかし長崎の選出の方々の御意見は、違つた意味で非常に復興という面から考えられた強い意味があると思います。しかしそれに対して私どもの党としての考え方は今申し上げたような考え方を持つております。そういう意味です。
○中村寅太君 石田君の御意見は私らはよくわかりますが、ただ現在までの段階においては世界で廣島と長崎だけでほかにないので、私はやはり同じように取扱つて行つても、そうおつしやる点にもとりはせぬじやないかと思いますので、できるだけ一緒に取扱つていただくことを希望いたします。
○石田(博)委員 そのことは現在この法案の取扱いについて、條件となつて考えられる。言いかえますと、廣島だけでは反対だ。長崎を入れなければ困るとお考えになるのか、あるいはできれば長崎も入れてもらいたいとお考えになるのか。そういう点に來ると思う。私どもの考えもまた同様になつて來ると思いますが、私どもはこの法案が廣島としてこういうものが取上げられて行くということは、長崎にとつて不利のことにはならない。一歩前進の過程だと考える。そうなつて参りますと、その次に長崎という問題が法案が成立後であろうと審議の途中であろうと、それは取上げられて來る場合が出て來るので、現在はとにかくこうやつて出て参りまして、ここで私どもの方で一應御説明申し上げておりますけれども、各派でも非常に熱心な御希望があるわけでありますから、一應廣島の問題として取上げて参りまして、この法案審議の過程において長崎を附加するということに、私どもは別に原案に反対する理由は今のところないと思いますが、ただ記念物を二つも三つもできることはおかしいというような考え方で、最初というところに非常に意義があると考えられるのであります。
○神山委員 実は昨日私の方で大まかな構想をいただきまして、まだ党議にかけていないのであります。しかも今の石田君の御発言の中にもありますように、たとえば各派共同の提案にしたいという御意見もあるので、私どもも十分その意見を尊重して党議をまとめたいと思いますので、できるならば延期していただきたいと思います。
○石田(博)委員 できるだけすみやかな機会においてこれを取上げて、ぜひ今國会開会中に成立せしめたいと考えを持つておりますから、どうかその御意図のもとに各派も意見をおまとめを願いたいと思います。
○大村委員長 本件は決定を後日に延期することにいたします。 —————————————
○大村委員長 次にお手元に配付いたしましたハワイ及び北南米在留同胞及び日系市民の対日援助に対する感謝決議案の議題にいたします。
○平川委員 ちよつとこれに労農党の石野さんが共同提案者に加つているわけですから、全部の共同提案にしていただきたいと思います。これは実は非常に急いでおります。というのはただいま永井さんがローマに参つております。その永井さんが行きましたのはこのハワイ北南米におる在留同報の諸君からいろいろ便宜をはらつていただいて行つておりますので、大会から帰つて來られないうちに、これをあげていただきたいという希望でございます。
○石田(博)委員 これは松本瀧藏君が非常に熱心にやつておられますので、ほかの各派に御反対がないならば、私の方は松本君に御賛成申し上げたいと思つております。
○大村委員長 それでは本件は明日本会議を開きます際に上程することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○大村委員長 そのように決します。 —————————————
○大村委員長 次に人事承認の件を議題に供します。
○神山委員 これは昨日の運営委員会に、おいて労働関係の專門員の中に横大路某を入れる問題について、大部論議して私ども終始反対したのでありますが、多数で御採用なつたので余儀なく私どもは屈服したわけでありますが、ただその場合に一言しておきたいのは、ここにおいでになる労働委員長の倉石さんが理事はみな承認しておるということを前提にしてお話になりましたので、私の方ではこれに反対するのを手かげんしておつたのであります。ところが帰つてわが党の労働委員会の理事である春日君に聞いてみれば知らないという。また当然あとから松井君からもお話があると思いますが、社会党の前田君も知らないというふうな事情があつたのであります。昨日の論議をむし返す氣は毛頭ありませんけれども、この人事決定するにあたつてそういうふうな手違いがあつて、これが後日大きな災いになつて來ることを考えます場合に、人事の扱いにおいては十分慎重にかつ手ぬかりなく、しかも全体が納得できるような人事をやつてもらいたいということをきようは私は特にここで強調しておきたいと思います。なお倉石君があらためてどういうふうにこれをおさばきになるか、運営委員会でどういうふうにおさばきになるか、私は考査委員会の理事会がありますから、これで失礼して帰りますが、これはたれもが納得のできるように訂正してくださることを私たちは最も望むということを一應申し上げて、あとの人事についてはかわつて審議していただきたいと思います。この点は倉石君及びその他の同僚委員諸君の賢明なる御判断をお願いしたいと思います。
○松井(政)委員 今神山さんが言つたようにきのうの横大路さんの問題でありますが、あれは私の方の土井さんが労働委員長の倉石さんにもたびたび理事会にかけて相談をしたのかという質問をしたのに対して、倉石さんは委員会にかけたが、わが党の前田君に出席しなかつたという話であつた。從つてわが党としては昨日はわが党の理事が知らないならば、態度を保留するからもう一日延して、そういう人事の問題だから御相談を願つたらよろしいじやないかという提議を、たびたびしたところが、きのうは多数決で決定されてしまつた。そこで帰りまして役員会にきのうの事情の一切の説明をいたしましたところが、前田種男君が來ておりまして、私は本会議開会中であつても理事会のときには必ず出席している、從つてこれは理事会にかかつておらない、あるいは理事各個人々々の了解を委員長が求められたかどうかは知らないが、正式理事会において人事の問題を相談したことはない、從つてそういう相談をしたが、欠席したということについては議員としての職務上はなはだ面白くないということで、われわれはえらいおしかりを食らつているわけであります。これはきようの人事に関係したことではない、昨日の問題に関係したことでありますが、一應その点のいきさつをお伺いしておきたいと思います。
○石田(博)委員 委員長が委員会の職員を任命するのは委員長の権限であつて、正式理事会に諮るということは必須條件ではないのであります。そこで倉石君の発言のうちでも正式理事会に諮つたことは一回もなかつた。理事の個々にあたつて承諾を得るということは、なるべく事を円満にして行こうという委員長の努力だ。その努力をしてみたけれども前田君その他の諸君には会えなかつたということで、倉石君の説明には少しのうそもない。正式理事会という言葉は少しも使つておらない。そこでもうきまつてしまつたことを、ここで必須條件に欠けているから非合法だということになれば、もう一ぺん御議論になつてもよいけれども、そうじやない。そういうものの行き違いというか、いわゆる必須條件でない場合のあなた方の考え方の違いだから、これはこの程度でとめておいたらどうかと思います。
○松井(政)委員 私はきのう私の方の土井さんもあなたと同じ考え方で言つたんです。必須條件ではない。しかしできるだけそういう取扱いは円満がよろしいという建前で話をしておると思う。それについて倉石さんも私の方の土井氏も理事会あるいは理事諸君に全体の御意向をお聞きになつたかという質問をしている。それに対して倉石さんの方では相談をした、こう言つているんです。しかしわが党の前田氏は欠席されておらなかつた。はつきりときのうおつしやつている。だから私は必須條件とか何とかそういうことではない。
○石田(博)委員 前田君が來ていないということは、きのうも言つている。
○松井(政)委員 きのうのことをむし返そうとしているのぢやない。從つて人事を決定する場合には今後各委員長その他において、決定の方法をもつとうまいぐあいにやつてもらいたい。
○倉石委員 今のお話ごもつともです。しかし理事会というのは、皆さんも御承知の通り何月何日何時から理事会を開催すると公報に出す場合もありますし、委員会散会後理事に集まつてくれ、明日はどうしようか、この問題をどうしようかということを公報に載せないでやる場合があることは御承知の通りです。私がその話をしたのは正式に招集したのであつたのか、あるいはわれわれがときどき打合せをする理事の会合であつたのか、そこははつきり記憶しておりませんけれども、私からその話をしたそのときに皆さんに徹底したかどうかということについては今記憶がありませんが、前田君がおいでにならなかつたことだけは記憶しております。そこで円満にやつて行くためには十分に徹底する方がいいという御趣旨はごもつともでありますから、そういう点については爾後注意をするようにいたします。
○大池事務総長 今回御承認を得たいと思います人事の点は、これもただいまいろいろお話がありました通り、法務委員会、外務委員会からの推薦者でありまして、これは専門員ではございませんで、その下に今度新たに設けられました専門員の調査の資料等を集める調査員の人たちでありますが、この採用は法文上は委員長の推薦した者、ということになつております。ただ考査委員会の方だけは委員会の推薦と明瞭に字句の上において使いわけをいたしているようなわけでありますから、私どもの方は委員長の推薦した者について当委員会の御承認をお願いする手続をとつている次第で、御了承を願いたいと思います。 ただいまお手元に差上げました調査員の候補者につきましては、法務委員長からは花村省三、櫻井芳一の両君、外務委員長からは木村勇祐、伊藤卓也の両君であります。この四人のお方を法務、外務両委員長から御推薦がありましたので、これを調査員に任命するについて御承認を得たいと考えておる次第でございます。
○椎熊委員 このごろの人事に、この間の考査委員会の事務局長といい、各部長の任命、労働委員会の横大路君の問題といい、あまりにも政党色が露骨のようで、これは本人のためにもならぬし、民自党のためにもちよつと外聞がよくないと思う。もつとだれが見てもきれいに見えるように、ことに専門調査員等は内閣がかわつても、ずつとあとまで残るものだから、自分の陣営からばかり連れて來るようなやり方はやめようじやないですか、今回のことは必ずしも反対はしないが、今後十分そういうことに注意して、お互いに國会を守るという意味から、そういうふうにやつて行きたいと思います。
○大村委員長 それでは本日の花村省三君ほか三人の人事承認の件は、これを承認することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○大村委員長 それではそのように決定いたしました。 —————————————
○椎熊委員 きのう御賛成を願いました政府支拂い促進に関する委員会、これはわが党が提案して各党の御賛成を願つて感謝にたえないのですが、これを関係方面からオーケーをもらうときにいろいろ問題がありまして、われわれの方と関係方面との話合いでは、これは政府の怠慢であるかどうか明らかにした上、業者が困つている実情等も調査したいこともあるので、この特別委員会の委員長は野党側が持つた方がいいだろうということを関係方面に言つたところ、それはそうだろうという御賛成を得ているんですが、そういう特殊のものは與党がこの委員長をとつて政府を擁護せざるを得ない立場にあるんじや、この委員会の本質を完全に発揮するという期待に反する場合もなきにしもあらずと思うんですが、わが党に帰つて相談しましたら、それは向うの方でそういうことを言つているんだし、最初に提案した方がこの委員長をもらうように了解してもらいたいと言つているんです。
○倉石委員 椎熊君の御意見は一應ごもつともの点もありますが、実はわが党ではこの政府支拂いの遅延について大問題になりまして、党内に政府支拂い促進調査委員というものができまして今着々檢討しております。あなたのお話のこともごもつともではありますけれども、これはあなたが憂えられたようなおそれは毛頭ないのでありまして、特にこの問題だけ委員長を野党にということは意味をなさないと思うのであります。
○大村委員長 ちよつとこの件に関して御相談申し上げます。政府支拂いの委員会はなるべく早く仕事を始める必要があろうと思いますから、各派で一つ委員をすみやかに事務局委員部の方にお申出でを願いたいと思います。 —————————————
○石田(博)委員 実は最近また議会の構内において、いろいろ秩序が乱されているような傾向があります。非常に多数の者がわれわれのところへ來る。陳情はもちろん、選挙区から來る普通の者以外に面会を強要するような傾向が出ている、先般ちよつとお話を聞きましたら、倉石君が労働委員長として話をして帰ろうとしたところが立ちふさがつて、部屋から出さないというようないろいろの陳情が現われて來た。それからまた構内において演説をするというような事態も出て來て、非常に議会内の秩序と静謐を妨げる事態が出て來ております。今後群をなして陳情をしたり、大衆をもつて圧迫するというような陳情の仕方に、嚴に警務課において取締つていただきたい。また構内に大衆を集めて演説をするというようなことはもつてのほかで、こういうことも嚴重に取締つていただきたい。この際その趣旨の徹底方策を警務課においてぜひ嚴重にやつてもらいたい。
○椎熊委員 まつたく同感です。ただ私は終始陳情に呼び出されて存じておりますが、各党の陳情を受ける方の側にも非常に不用意の点がある。それは國会議員の発言というものは國会を通じてなすべきものであつて、外部には責任のないものです。それを議論を吹つかけられて陳情者と討論しているというようなかつこうでありますが、そのこと自体が間違つている。陳情は承りおく程度でよろしい、國会の構内においては國会議員は自分の意見を無責任なところで吐くことはいけないと思う。そういうことで陳情を受ける側も大いに自重して、陳情は親切に承つておけばよろしい。それらに対する処置は党としても相談しなければできないことですから、そういう態度でなければならないと思います。腕章をつけた数名の者が年中同じ顔ぶれで構内にたむろして、毎日來る者のせわをしている。そういう状況を警務課で放任しておく必要はない。これはどつかの党員に違いないとにらんでいるが確認はない。警務課は絶対にそういう者を取締らなければならない。忙しいのにあそこへ呼び出して数時間もつかまつて議論をふつかけられて、ノートを取られたり何かしてかわるがわる十人も二十人も來る。出ようとすると立ちふさがる。こんなことで國会議員の行動が束縛される理由はない。はなはだ不見識なことだから今後は嚴重にお取締りを願いたい。
○大村委員長 ただいまお話の議院内の秩序維持に関しましては、議長において善処せられんことをお願いすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○大村委員長 それではそのように決します。 本日はこれにて散会いたします。 午後二時二分散会