議院運営委員会 第16号
- 発言数
- 62 件
- 登壇者
- 12 名
- 会派数
- 7
- 開催日
- 1949/04/08
会議録
○大村委員長 これより開会いたします。
○石田(博)委員 先般の運営委員会で問題になつておりました考査委員会の委員の各派の割当の件でありますが、本委員会の特殊の性質にかんがみ、わが党割当十七名のうち、一名を社会革新党にお譲りすることに決定をいたしましたので、右御報告を申上げますと同時に、各派の御あつせんに感謝の意を表したいと思います。 —————————————
○大村委員長 それでは國家公安委員に植村環さんは、今日まで國家公安委員になつておられたのでありますが、今年の三月六日に任期が満了されまして、一名欠員になつておつたわけであります。從つて引続き植村環さんを再任をいたしたい、こういうことに御決定に相なりましたので、その任命をするについては、警察法の第五條第二項の規定に從いまして、両院の同意を必要といたします関係から、衆議院の同意を内閣総理大臣から求めて参つた次第であります。從つて今日までずつとやつておられた方の再任の件について、衆議院としての同意を與えるかいなかという件について御協議を願つて、適当な機会について御協議を願つて、適当な機会に各派の御態度がきまりますれば、本会議でその承認をいたしたい、こういう件であります。
○大村委員長 いかがでございましよう。もし各党の方で御協議の必要がありますれば、懸案にしておいて、次回に決定願いたいと思います—形。それでは次回までこの問題は懸案にいたしておきます。 —————————————
○大村委員長 次に緊急質問の取扱に関する件を御協議願います。
○土井委員 緊急質問に対する問題は、この前のお話では大体松本君の追放に関する問題と國税、徴税、資金不拂い、この問題があつて、その当時の話では國税の中西君と川島君とは、両方同一の種類のものであるから、これは社会党、共産党の方で相談をして、一本にまとめてもらえないか。同時に春日君と前田種男君の賃金不拂いに対する問題も、内容的には同一のように見受けられるから、これまた社会党と共産党の間で話合つて、一本にまとめられないか。しかし万一相談の結果まとめられない場合においては、これは非公式でありますが、石田君からここの会議が散会してからすぐ、一括して答弁することにしてはどうかということで、それは社会党としてはけつこうだ。そのときに林君の方では、まだ同意するということは明言できないということになつておるわけであります。從つてこの前に緊急質問を、民自党の方の関係でもつて実際上においてできなかつたというのは、松本君の問題と、徴税の問題と、民間企業の賃金不拂いの問題、これだけがそのときの議題の中心だと、私はかように記憶しておるわけです。
○石田(博)委員 その点は大体において土井君の今御説明のあつたことに私は同意しますが、松本君の問題だけはそうではなかつたように思いますが、その点はどうでしよう。
○佐々木(秀)委員 これは私が発言したので、國税、徴税あるいは賃金未拂いの問題については、ただいま土井さんのおつしやつた通り、ただ松本浩一郎さんの問題については、もうすでに時期が過ぎておるから、これは必要がなくなつておるのじやないかという意見と、どうしてもやりたいという意見とで、この前はまとまらなかつた。それが今までの経過になつております。
○石田(博)委員 そこで緊急質問全体の取扱いとして、今後長い間のこれからの運営にも影響を及ぼすと思うので、緊急質問の取扱いに対する運営委員会の態度を、最初に原則的にきめておいたらどうかと思うのです。この間の話合いもありましたが、さらにここで申合せをして、はつきりさしておきたいと思う。それは今までの國会では、緊急質問の線をあまり軽々しく取扱いすぎたと思うので、これを本当に権威あるものにしたい。そこで申合せの提案を御参考までに読み上げてみたいと思います。緊急質問は緊急やむを得ざるものに限ること、緊急やむを得ざるものということは、天災地変あるいは騒擾等に関するもの、その他議院運営委員会において緊急やむを得ざるものと認定したものをいう、こういう申合せをきめておきたいと思いますが、どうです。
○土井委員 緊急質問を権威あらしめるということについては、できるだけ緊急やむを得ざるものを取上げようという意見については、この前の議院運営委員会における話合いにおいても、各党もそれぞれ賛成をしておつたと思いますし、私自身もぜひそうありたいものだということを考えておつたのであります。從つてただいま石田君からの提案に対して、私は反対ではないのでありますが、ただそこで問題になりまするところは、要するにその他議院運営委員会で緊急やむを得ないという、その他という問題がある。ぼくはその他という問題は、実は議会というよりも、國会の構成の内容の変化において、左右されるおそれが非常にあるのではないか。言いかえればその他という解釈によつて、議院運営委員会が緊急なりと認めるような場合が、國会の勢力分布の関係において、惡用されるおそれが多分にあると思う。從つて緊急質問の内容を、ある程度までさらに詳細に限定して、その他というような幅の、すなわち國会の勢力分布の関係において行われるようとするところのものを、最少限度の形に何か制約する必要があるのじやないかと思う。
○石田(博)委員 土井君の御趣旨に私は別に異議はありません。ただその他云々ということを、さらに納得の行くような規定をつくり得られるならば、つくつて行つてさしつかえないものと私は思うのです。
○林(百)委員 石田君から急にそういう意見を述べられたので、私はきようはこれに対して賛否の意見は申し上げることができないのですが、緊急質問というのは、予測せざるいろいろな事態に対して、緊急に政府の施策に対して質問するので、それに対してあらかじめわくをきめておくということはむりであつて、大体みんなで申合せ程度に了解をしておけばいいので、何も明文にうたつて緊急質問はこれとこれとこれというようなことをしなくてもいいのじやないかというような氣がいたします。ことに土井君の意見にはむしろ反対で、時の成分分野に左右されるようなことがあるかもしれないが、やはりここには相当彈力性を持つておかないと、どういう事態が起きるということはわれわれには予測できないから、むしろ私としてはここに彈力性のあるものを置いた方がいいと思います。
○椎熊委員 私はこのごろむやみに緊急質問の形で、本会議を利用するように見えることを、本会議の権威のために遺憾と思つておる。ここに出しているような問題は、ことに新憲法では委員会中心の國会になつておる。委員会において発言して、こんな形でない内容に触れた質疑應答が委員会でできる。その方が、質疑的なのだ。本会議でやるのは、外交上の重大問題であるとか、國内の突発事件であるとか、天災地変のようなものであるとか、そういうことでなければ、みだりに緊急質問などというものをやつておつたのでは切りがない。どの程度が緊急かというと、みな緊急ということになる。だから大体わくをつくつておいて、今ここに出ているようなものは委員会でやる。そのために常任委員会が二十一もできて、各派からみんなそこに委員が入つてやる。その方が実質的です。
○岡田春夫君 今の民主党からの意見、趣旨には賛成です。実際國会の権威から言つて、そういう点から言つて、そういう点をたとえば申合せというので、今の石田君の話のようにして列挙をすると言つても、実際問題として問題の性質によつて、林君が言つたようにどういう問題が起るかわからない場合において、それはその他の運営委員会で必要な事項というものを最後に入れなければならぬ。こうなつて來ると申合せというようなものをあらためて形式的に出すことの意味が、本來的になくなつて來るので、われわれから言えば各党のいわゆる道義的な問題として、できるだけ話し合つて行くというような形で、あらたまつて明文化することは避けて行つた方がいいのじやないか。今の椎熊君の趣旨を実現するという方法で、各党が協力をし合うということで話をまとめたらいいじやないかと思いますが、どうですか。
○大村委員長 速記をとめてください。 〔速記中止〕
○大村委員長 それでは速記を願います。
○石田(博)委員 緊急質問の取扱いにつきましては、特に第二國会、第四國会ごろから、軽々に扱われて参つたような傾向を私どもは感するのであります。從つてこの際緊急質問というものに権威を持たしめると同時に、国会の審議を円滑ならしめるために、緊急質問についての取扱いを簡單に、各派ともやつていただきたいと思うのであります。同時に運営委員長といたしましても、緊急ということについて一つの共通の考え方を制定いたしまして、これに基いてその取扱いを決定して参りたいと考えるのであります。すなわち緊急質問は緊急やむを得ざるものとは、天災地変、騒擾等に関するもの、その他議院運営委員会において緊急やむを得ざるものと認定したものを指す、こういう申合せを私どもはいたしておきたいと思うのであります。もとより議員には質問権が認められているのであります。しかしその質問権は質問主意書を出してこれをなすのが原則でありまして、政府はこれに対して一週間以内に答弁をすることになつているのであります。その一週間以内に答弁をすることが持てないということが、緊急やむを得ざるものと認定せられる時間的な問題になると私どもは考える。同時に現在の國会は各常任委員会を中心に運営せられているのでありまして、諸般の問題につきましてそれぞれの常任委員会において、質疑をすればなすことができる問題については、これを常任委員会に譲つて行くということが、私どもは、現在の国会運営の正しい行き方であると考える。その問題の性質がそれぞれの分科会的な常任委員会だけでは済み得ないもの、あるいはその質が非常に廣範にわたるというものについては、これは眞に重大な緊急なものと認定してこれを許すことも、私どもは異議がないのであります。もしこういうわくというか、考え方の統一をはかつておかない場合においては、前國会の例で各位が御承知の通り、緊急質問というものが盛んに濫発せられるような傾きを生じて参りまして、その一々の取扱いについて、運営委員会で必ず議論を闘わして行かなければならぬ。紛擾を起すというような結果を招いて、そのときの國会の構成のあり方次第によつては、その取扱いが一々否決されてしまうという結果さえも招く憂いがありますので、私どもは許され得る限度をここに明確にしておいた方が、むしろ議員の質問権、発言権を確立することになり、國会の運営を円滑にして行く方法であると考えるのであります。從つて右の趣旨に基いて申合せをされんことをここに提議いたします。
○大村委員長 ただいま石田君から提議がありましたが、これは各党で御研究を願いまして、次回に決定をいたしたいと思います。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○大村委員長 そのようにいたします。速記とめてください。 〔速記中止〕
○石田(博)委員 次に議題に上せていただく予定になつております議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律案というのを、議院運営委員会で起案をいたしまして、ここで一應まとまりましたものを法務委員会と会議をして、異議ないということでできておつたのでありますが、その証人の宣誓及び証言の法律の一部を改正したいということで、提案者は椎熊三郎さん、中野四郎さん、松谷天光光さん、廣田弘禪さん、神田博さん、石田博英さん、高橋英吉さん、坪田信三さん、田中伊三次さん、こういうふうに各派から出て参つておつたのであります。その法案がさらに提案者の方々の方で御研究の結果、附則の方で第一項だけしか今までなかつたのでありますが、第二項を差加えまして、疑問の起りますような点を排除いたしたいという意味で、第二項を差加えて出て來ておるわけであります。從つてその法律案が正式に提案になりますれば、当然本委員会に付託を受けまして、さらに審査の上、法務委員会等と会議をして決定をし、正式の提案と相なるわけでありますが、その提案前に一應議院運営委員会の皆さんの御意向を承つて、特に第二項のようなものが加わりました関係上、それを御協議願つて、これで議院運営委員会としてさしつかえないということになれば、法務委員会の方と会議をする。要するにこの前の考査委員会と同じように、不審査というか、事前審査をいたしておいて、正式の提案の前の手続を、その筋ととつた方がよかろうというように拜承をいたしております。從つてこの案をいたしております。從つてこの案をいたしております。從つてこの案を御提出になりました高橋さんがお見えになつておりますから、第一項だけならこの前御説明申上げた通りで、大したことはございませんが、第二項が加わりました意義等を承つて、当委員会の皆さんの御審議を一應お願いしたほうがいいのではないか、こういうことで本委員会における議題といたしてもらいたい、こういうことに了承いたしております。高橋さんから一應御説明を伺つた方が御便宜かと思います。
○高橋英吉君 それでは提案者の一人として、少し詳しく提案の理由を申上げたいと思います。今の附則の二項ばかりでなく、どうせ事務総長から詳しく改正の部面の理由について申上げたと思うのですが、ちよつと私申上げたいのであります。第一に刑罰が從來は「三月以上十年以下の懲役」ということになつて、罰金刑が新たにできることになるのですが、これは私が申上げるまでもなく、議院における証人は最初は罰則がなかつたものですから、非常にでたらめを言つたというふうな弊害を痛感して、偽証罪の罰則をこしらえたわけです。これがまた、不当財なんかでいろいろ体験して見ますと、極端な行き過ぎだつたというふうにも考えられる点があるので、こういう緩和規定を設けていただきたいと考えるに至つたのであります。罰金刑をこしらえたのは、議院における証人の中には公務員が相当多いのです。普通の裁判における証人と違つて、ほとんど大半は公務員といつてもいいぐらいな從來の経過になつておるのです。從つて公務員に対してあの不当財に見られたような、苛烈な証人に対する質問のもとに、少しでも間違つているといつた場合に、ことごとくそれが偽証罪として起訴されて、三月以上の懲役に処せられるということになると、たとい執行猶予になつても、すべて公聽から追放しなければならないことになつて、あまりに苛酷である。そこで特に議院内おける証人に対しては、情状によつては罰金刑で寛怒してやるというような規定を設けたい、そういう理由も一つあるわけです。 その次に親告罪にするかしないかという問題ですが、これは申し上げるまでもなく不当在の関係で偽証罪として起訴せられ、第一審、第二審をすでに経過せられて、それぞれ判決があつた人々があるのですが、その経過を顧みますと、第一審においては警告罪としての判決があつて、最高裁判所の判決を待つばかりになつておる。これは結局この法文の表現がまずかつたから、かように同じ裁判所でも一審と二審で、解釈が違うということにもなるのではないかと思いますから、たといこれが親告罪という立法の趣旨にしても、非親告罪という趣旨にしても、もつと明確に法文を是正しなければならないのではないかと思われておつたのでありますが、さらにわれわれはこれは親告罪にずべきものであるという結論に到達したわけです。それは申すまでもなく議院内におけるできことは、なるべく自治的に國会の権威を保持する意味において、國会内において処理すべきものであつて、特に重大な例外的な事件以外は、外部の干渉を許すべきものでないという建前が、ほんとうではないかという思う。ところが不当財などにおける実際の経過から見ますと、不当財でまだ偽証とも何とも意思を決定しないときに、外部からただちに議員の身辺に対して檢挙の手が延びて來て、議員内におけるできごとに対して、議会の意思決定を待たずして、外部からただちに議員内に、言葉を悪く言うと干渉するように見られるような経過をたどつて來ておるのであります。これはよほど考えないと、党利党略というか、政略的にこの偽証罪というものが惡用されるおそれもありますから、原則的に議員内のことは議院内で処理するという建前から、親告罪とぜひしたいということに考えております。 それから附則の二項を新たに追加してもらいましたのは、現在先ほど申し上げました第二審で判決を受けておる人があるのでありますが、もしこの改正案が通過することになりますれば、これから後の人々はこれによつて改正法の恩典にあずかることになりますけれども、この改正法が施行されない前に犯罪行為のあつた人々、現に刑事問題として裁判所関係に係續されておるような人々に対しては、この緩和規定が適用できないことになつて、これは刑法の大精神である新法が軽ければ新法、旧法が軽ければ新法を適用せずして、旧法を適用するという、軽きによつて処断するという大原則、刑法の精神に背反することになると考えますので、特にこの二項を必要とすることになつたのであります。これがなくとも当然軽きによつて処断することができると私どもは考えておつたのでありますが、親告罪というのは訴追條件で軽きによつて処断するという、刑法の第六情が適用できないということを発見いたしましたので、特にこの二項を追加することになつたのでありますが、別段最初から二項による結論、すなわち現在偽証罪として問題を起しておる人々に、この改正法の恩典を適用せしめるという、改正の精神については少しもかわつていないので、ただ表現がかわつて來たにすぎないのであります。この点を申し上げて御参考にしたいと思います。
○林(百)委員 今この問題で裁判に係續されているのは何人あるのですか。
○高橋英吉君 木村公平君と三浦寅之助君、それから西村榮一君は起訴保留ですが、最高裁判所のこれに対する親告罪であるかどうかということの判断をまつて、西村君に対する態度を檢察廳では決したというふうになつておるそうですが、とにかく問題になつておるのはこの三人です。それから前議員で磯崎貞序君が関係しております。
○林(百)委員 刑法の偽証罪は「三月以上十年以下の懲役」ですが、同じ偽証罪で、刑法でちやんと包括的にきめてあるのに、國会の偽証の場合だけなぜ軽くする必要があるのですか。
○高橋英吉君 これは大体刑法でも、林君御承知のように最初は罰金刑があつたのです。戦時中に改惡せられて、罰金刑が削除せられたわけですが、議院内における偽証罪の罰則を緩和するという私の趣旨は、先ほど申し上げましたように公務員関係が証人におおいわけです。それと不当財に見るように苛烈な政爭というか、そういうふうな結果と、委員がたくさんおつて、裁判所等における裁判長だけの尋問と違つて、各方面から深刻に徹底的に追究されるから、あの場合の空氣として、知らず知らずのうちに偽証罪を犯すというような傾向もあるわけです。ちよつとした関係から、そのときの空氣によつて偽証をやつた人が公務員である場合には、その全生活が破壊されるというような重大な結果を起して、普通の公務員外の裁判所あたりで証人に出る人々に対する刑罰以外の社会罰というか、そういうものとの均衡がとれないというように私どもは考えております。だから國会内においては特に罰金刑を附加して、情状を酌量すべきものに対しては、公務員たる資格を保持せしめるようにいたしたい、かように思つております。
○林(百)委員 そうすると國会の証言の場合には、偽証になる機会が多いから、少しくらい偽証してもいいじやないから。情状で救つてやろうというのですか。
○高橋英吉君 そうではないのですが、あの空氣が、不当財で直接体驗された方はわかりますけれども、とにかく各方面から思いもよらない質問が來るので、勢いそういうふうなことになる場合がある。たとえば今の各議員に、君は法定の選挙費の以内で選挙したかという場合に、いや費用超過をしておると言う者は一人もいないわけでしような。(笑声)
○林(百)委員 こういうことが心配になると思うのです。一つはお互いに法の権威のためですが、これをやつて高橋さんは法律家ですが、遡及さして、親告罪か親告罪でないかという問題があり、ことに第二審では親告罪でないということで裁判しておるものまで、親告罪に遡及さして、しかも十四日内に告発しない場合、この規定を認めるということが、根本的に原則的にできるかどうかということが一つあります。それからあなたの言われるようにはげしい政爭の具に供されるから、慎重に扱わねばならぬというが、それを考えると親告罪にしても、たとえば大党派、絶対多数を持つておる側から出た証人は、かりに偽証しても、親告しないし、少数派の、ことに共産党のごときは、真偽を許さず偽証罪で告発してしまう。そういう問題は親告罪にするしないにかかわらず同じだと思う。結局高橋さんのお考えは、今入つている人が多いようですが、そういう意図があるとすると、技術的に慎重にしなければいけないので、われわれとしてはここですぐ意見を述べるということはむりです。
○高橋英吉君 その点は林君から今のお説を聞くとははなはだ意外で、これは非公式な話ですけれども、林君に了解を求めに行つたときには、双手をあげて賛成をされておつたようで、ただ共産党の少数党的な立場から、これを言われるのでしようが、しかし告発したからといつて、檢察廳がただちに取上げるということにきまつていないわけです。
○林(百)委員 私は弁護士ですから、人の罪になることを好んでないが、しかし刑法の立場もあるし、國会の権威ということもあるし、國会の偽証だけを特に軽くするということも意味をなさない。それから遡及させるということも問題だと思う。それから親告罪にするということによつて、かえつて政爭の具に近づくこともあると思う。情としては高橋さんの提案はわかるけれども、はつきり言えないということは言つておきたいと思う。
○大村委員長 速記を中止してください。 〔速記中止〕
○大村委員長 速記を願います。ただいま提案者から理由を聽取されたのでありますが、この問題はなお各党でも御研究をねがうとして、後日さらに審議をすることにいたしたいと思いますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○大村委員長 ではそのように決します。 —————————————
○大村委員長 次に文部委員会の委員派遣承認申請について議長から諮問があります。この際承認を求められた文部委員長から御説明を求められた文部委員長から御説明を願いました上で、御協議を願いたいと思います。
○原彪君 御説明を申し上げます。文部委員会におきましては満場一致で、このたびの法隆寺の災害について、現地に行つて調査をしたいということで、議長に申請することになりました。御承知のように宝竜寺は世界最古の木造建築物であり、また日本にとつてはかけがえない國宝でございます。これを焼失しましたことは、これから文化國家として立つ日本にとつては、大きな損失でもあります。その焼失の原因がどこにあるかということを現地に行つて調査をし、また今度かかる災害を再びなからしめるためには、どうしても文部委員としては現地に行つて詳細に調査をしなければならないという結論でございます。もう一つは法隆寺でも幸いにして災害を受けなかつた部分がございます。これも國宝でありますが、建物をとりこわして疎開してあつたものでごあいます。これもまた新しく組み立てて建築し直さなければならないものでございますが、文部予算としては法隆寺の再建費として、約三千万円を計上いたしておりますが、かような予算とにらみ合わせて、実際に十分にそれが再建できるかというようなことも、現地に行かなければどうしても委員としての認識を深めることができないので、現地に行きたいということでございます。もう一つは法隆寺の災害を調査したかたわら、時間的余裕もありますので、教育委員会法を改正しろという輿論が大分あります。すなわち現在は縣單位に教育委員が選挙されておりますが、やがて市町村にこれを置かれることになりますが、小さい村で教育委員を各村で置いた方がいいかどうかということに対する、いろいろな反対の輿論もあるようでございます。そのことも現地に行つて聞き、もう一つは現在の教育委員が独立した機関でありながら、予算を行政官廳の方に握られておる関係から、たとえば知事あたりに教育長がほとんど頭が上がらぬというような具体的な事実もありますので、そういう面も教育委員会と、行政廳と両方行つて調査したいということが、現地派遣の理由でございます。何とぞお承認願いたいと思います。
○坪川委員 期間を人数はどのくらいですか。
○大池事務総長 期間は六日関でございまして、その日程は承認があつた後に定めたいということであります。人数は委員長以下八人でございます。
○大村委員長 ちよつとこの際申し上げます。ただいま委員長から御説明がありましたが、御質疑がありましたらお願いいたしたいと思います。御意見はそのあとでよく御相談したいと思います。
○椎熊委員 法隆寺の火災の原因の調査はよくわかりますが、教育委員会法の改正につき実施に調査する。どこへ行くのですか。
○原彪君 奈良へ参りますから、奈良から大阪、京都へ参りまして、行政の長である府知事と教育長と両方の意見をついでといつては語弊がありますが、ちようど帰る行程になつておりますから……。
○林(百)委員 原さん、今私たちはあなたの話を聞いて、法隆寺の実施調査、これは納得できるのですが、教育委員に対する批判の声がおきておる。その災害地調査を京都、奈良、大阪だけでするということは、ちよつと納得できないと思います。それは何か委員会でも特にそこをそこを調べる理由があるのですか。
○原彪君 特に指定したわけではありませんが、道筋がちようど近距離で、途中寄つて行くというような形でございます。
○椎熊委員 法隆寺の火災は、國家的に非常に重要な問題で、すでに司法当局において責任者などの処罰もあつたようでごあいます。いまさら國会から火災の原因を調査に行つても無意味だと思います。それ以上に徹底した機関がやつておるから、法隆寺の再建のために実施に行つて、三千万円の費用でできるかどうかということを見て來るなら意味はあるが、火災の原因調査は意味ないと思います。そこで反対です。それから教育委員法の改正のために、奈良、京都、大阪をまわつて來るというのは、委員派遣の一番悪い弊害をいかにも露骨に出しているので、こういうことのためにわれわれは委員派遣をこの前の國会以來ことごとく反対して來ておる。今度の國会にもまたこういうものが出て來ることは非常に遺憾です。文部委員会の権威にも関しますから、反対します。
○林(百)委員 法隆寺の調査は、委員長の説明のうちで、再建できるかどうかということを除いたのではないかと思いますがこれはやはり人数とか日数を適当に制限して、非常に大きな國家的な問題ですからこれはよろしい。ただ椎熊委員の言われるように帰り道に奈良、京都、大阪をまわつて、教育委員の実状を調査研究ということは私は反対ですが、法隆寺の実地調査の方は私は賛成です。
○土井委員 私は法隆寺の再建に対する問題の実地調査ということについても、今ただちにいかなければならいほどの必要性がないのではないか。要するに再建経過とか、それぞれ技術的に設計せられて來たときに、それらの設計と照應して見て、実際の面に当つて見なければならないという必要が出たときにやつてもおそくない。現に國会が開会されておるときでありますから、場合によつては休会中にその問題を特に申請して行つてさしかえないのじやないか。從つて爾余の問題は、椎熊君、林君が言う通り、物見遊山的に見えるという立場から、この機会に開会に行くことに対しては賛成しがたい。
○大村委員長 ただいまだんだん御意見がございましたが、文部委員会の委員派遣の件は、議長においてこれを保留すべきものと答申するに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○大村委員長 御異議がなければさように決します。 —————————————
○大村委員長 それでは前に戻りまして、緊急質問の件を御協議願います。
○石田(博)委員 あした大蔵委員会関係の法案が三案上つて來ておるわけです。これで私どもとしては確かに記憶に新たな通りで、この運営委員会で四つの緊急質問だけは取扱う。國税徴収で中西伊之助君と川島金次君と、賃金不拂いの前田種男君と春日正一君、この四人をやらせるということはこの前ここできまつむ。しかしながら性質が國税徴収と徴税で似ているそれから前田君と春日君のも似ている。そこでこの二つは一本にしてもらうように努力してもらいたいという條件で前回やるという段取りを、わが党の方の都合で延ばしてもらつた。その事情は確認をいたします。そこでそのときの條件になつておつた別々の者がやるということは、大体似たような問題で、その趣旨をそろえてやるということが常識だと思う。そういう取扱いをしてもらいたいのと、もう一つは徴收方法その他に対する質疑の中に、しようちゆうだれでもかれでもやられた問題でないかと思うが、その点についてもう済んでいることじやないかと思われる。確かに約束はしました。私どもの都合でやめてもらつたのだから、できるだけ早い機会にやつてもらわなければならぬが、それだからといつて一般質問で済んだものをやみくもにやることには同意いたしかねる。そうして大体同一種類のものをやらなければならぬという権利の主張でなく、あなた方には私どもの方としては明かに借金があるのだから、あなた方でも貸方の方として、もう一歩進んだお考えをいただきたいと思う。
○林(百)委員 実はこういうことになつておる。あのときこの四本は質問をする。できるなら一本にしてくれ。しかし一本にならない場合は大臣の答弁を一括にしてくれというあなたの申入れがあつた。私の方は一本にするよう努力しましたが、やはり立場が違うからやろう。しかし石田君の言うように大臣の答弁を一括でいいじやないかということで、党の了解を得ていた。その事情はお考え願いたい。それから今言つた代表質問で済んだということでしたが、それは当然やります。審議上やめるべきものはやめ、あるいは削るべきものは削らせます。しかし社会党とここで一本にするということははつきり言えぬ。努力はしますが、そういうときは大臣の答弁を一本で願いたい。努力はしますが、万一の場合はその程度でわれわれの立場も認めてもらわなければ困る、そういう事情にある。
○土井委員 この前は國税徴收の問題と賃金未拂いに対する問題だけだというふうに、石田君の方で言つておるが、私はそうではないと思う。あのときにとりあえずの問題として、松本君の問題も盛んに論議されて、それはそれとしてやるというふうに決定したという意味でないけれども、とにかく一應やらせようじやないかということで、全体のものをやらせないという方針でなく、一應考えるということになつて、逐次上げて行こう。逐次上げて行くについては、特に緊急必要であるという面から、これとこれとこれと、たとえばあのときの話では、これらは一括してやるべきじやないかというので、特に抽出されて論議の焦点になつたというだけにすぎない。從つてぼくは將來の緊急質問に対しては、先ほどもそういう提案があつたので、党へ持ち帰つてまた正式に論議して、この委員会に持つて來るといたしましても、とにかくこれに出してあるものだけは——出してあるというのは要するに八つの供米の問題まで一應やらせてもらうべきではないかと思う。
○大村委員長 速記をやめてください。 〔速記中止〕
○大村委員長 速記を始めてください。
○石田(博)委員 もう一ぺん提議をします。松本治一郎君追放に関する緊急質問、田中織之進君提出、これは賛成國税徴收方法に関する緊急質問、中西伊之助君提出、これも賛成、徴税及び税制に関する緊急質問は撤回していただきたい。民間企業における賃金下拂に関する緊急質問と賃金未拂問題に関する緊急質問、前田君と春日君の提出のものは一本にしていただきたい。但しどうしてもという場合は、答弁者は一括答弁、それから大阪市における警察官の不当彈圧に関する緊急質問、これは賛成、最後に日本移民問題特に米國移民法修正法案に関連しての緊急質問は外務委員会においてこの緊急質問を行うことが必要であるという認定をせられた場合においては賛成する。 〔「賛成」「反対」と呼ぶ者あり〕
○大村委員長 ただいま御提議がありました。反対の方の挙手を願います。 〔反対者挙手〕
○大村委員長 挙手少数でございますから、提案通り決定いたします。
○石田(博)委員 緊急質問の時間は十分を超えないことにどうですか。それから先ほど申し合わせをお願いいたしました通りの條項にお願いしたい。
○大村委員長 石田君の御提議に御異議ございませんか。
○石田(博)委員 これをもつて今後の緊急質問の判定の基準にしないということ、それから万やむを得ない場合においては大臣以外の者の答弁で満足する。
○大池事務総長 明日の本かぎは大蔵委員会から可決をいたして來ております三案をまず日程に上せます。大蔵委員会で公聽等の予算及び決算の暫定措置に関する法律案、通信事業特別会計法の一部を改正する法律案、専賣局特別会計等の昭和二十四年度の予算の特例に関する法律案、この三案が上がつて來ております。この三案とそれに引続いてただいま御決定になりました緊急質問を、明日の議事日程に上せておきます。
○早川崇君 遅れて來ましたがちよつと発言さしていただきます。先刻石田委員長から発言がありましたが、考査委員会の委員割当に関しまして、社会革新党割当の際に、民自党の一名を譲つていただきました。当委員会の御承認を得ましたので、この機会に感謝しておきます。(拍手)
○大村委員長 本日はこれにて散会いたします。 午後三時十三分散会