地方行政委員会 第5号
- 発言数
- 18 件
- 登壇者
- 5 名
- 会派数
- 3
- 開催日
- 1948/12/11
会議録
○山口委員長 これより会議を開きます。 まず日程第一、地方財政委員会法の一部を改正する法律案を議題に供します。右法律案は昨日参議院より提出されまして、同日当委員会に付託されたものでありますが、何か御質疑はございませんか。
○小暮委員 本案はすでに審議を盡されております案でありますので、この場合討論を省略して、ただちに採決を行われんことを希望いたします。
○門司委員 採決に入るに先だちまして一言お話申し上げておきたいと思うことは、別段この案に対する反対の意見ではありませんが、この案がこのまま通過いたしますと、地方財政委員会の性格が一部変更されることになるのであります。現在の委員会の制度は、御承知のように國会代表が一人、それから地方公共團体を代表いたしますものが三名という形になつておりますので、比較的と申しますか、地方公共團体の意思がこの委員会に反映する率が多かつたのであります。ところがこれに学識経驗者を一人加え、さらに國会からもう一人を加えて参りますと、その比率は逆轉いたしまして、地方公共團体の利益を代表する直接の代表者の発言が弱くなつて参るのであります。もちろん地方財政委員会であることのために選ばれて参ります人は、しごく公平に地方公共團体のことをお考えになり、協力されることであろうと思いますが、具体的の事実といたしまして、現在の地方財政委員会とはまつたく反することに相なるかと思うのであります。從つて地方の財政の窮状、それからあり方というものが公正にこの委員会に反映し得るかどうか。委員会の議が委員会の目的にはたして合致し得るかどうか。この委員会は、申し上げるまでもなく地方財政の今日の窮迫状態を民主的方法によつて打開しようとする一つの機関でありますが、その公共團体を代表するものの意見が弱い力になるということについては、私どもいささか疑念を持たざるを得ないのであります。從つて参議院で考えられましたものがこのまま承認されるといたしまするならば、この委員会の運営の方法について、特に地方公共團体の発言を重視するということが一つ明確になければならないかと考えておるのであります。この点私は本案に賛成するにあたりまして、特に強く主張いたしておきたいと考えております。
○坂東委員 私の意見を申し上げます。この地方財政委員会法が昨年できる時分には、関係方面の意向として、委員は國務大臣と都道府縣知事代表一名、市長代表一名、町村代表一名計四名でありましたが、わが委員会の要望をいれまして、國会から一名ということになつたのであります。ところが今度参議院側の主張によりまして二名増員になり、しかももちろん関係方面からこれを承認されておりますので、私はこれに向つて賛成を表するのでありますけれども、しかしながら門司君が申されましたように、この人の振合い、あるいは政府と地方との関係における振合いということについては、やはり相当これを重要視する必要があると思います。ことにまた公安委員会におきましても、政府との振合いというものがありますから、学識経驗者から出す場合にあたりましても、政府は十分にこの点を考える。この点におきましては、政党の色彩のなるべくないように、また十分に地方財政を研究し、最も公平な立場で行動するような、そういう人物が出ることをわれわれは要望せざるを得ないのであります。すなわち地方財政委員会法はもちろん地方財政を中心にできておるのでありますから、國家財政中心に傾くような委員会ではよくありません。從つて学識経驗者におきましても、そういうことがないように、最も公正な人物が出ることを期待いたしまして、私はこの案に賛成の意を表します。
○山口委員長 小暮君の動議のごとく、討論はこれにて打切り、採決に入ることに御異議ありませんか。
○山口委員長 御異議なきものと認めます。それでは採決に入ります。地方財政委員会法の一部を改正する法律案(参議院送付)を原案通り可決することに賛成の方の御起立を望みます。
○山口委員長 起立総員、よつて本案は原案の通り可決されました。 次に本案の報告書作成の件についてお諮りいたします。本件は先例によりまして、委員長に御一任願うことに御異議ありませんか。
○山口委員長 御異議なしと認めて、さように決定いたします。 —————————————
○山口委員長 次に消防吏員に司法警察権の一部を付與に関する請願、文書表第五号の審査に入ります。まず紹介議員の説明を求めます。
○坂東委員 本請願の要旨は、消防違反事犯は主として現行犯として処置される場合が多いが、消防吏員に司法警察権がないため、事務は煩雜となり、從つて事犯の処理を遅延せしめる等の支障が続出している。ついてはすみやかに消防吏員に司法警察権の一部を付與されたいというのであります。何とぞ愼重審議御採択をお願いいたします。
○山口委員長 当局の意見を求めます。
○新井(茂)政府委員 ただいま坂東議員より御紹介になりました消防吏員に司法警察権の一部を付與する件は、先般消防法が制定せられまして、火災原因に関する調査が消防の主たる責任に帰せられましたについて、今後十分に研究しなければならぬ問題の一つと相なつておるわけであります。御承知のように消防法におきましては、放火または失火のあつた場合には、その原因の調査が消防の責任になつております。しかもこの調査をなすについての法的な権限を規定するものが十分でないということも関係いたしまして、現在のところこれについて、実際の場合においていろいろと問題のありますのは請願者の言われる通りであります。これを將來整備いたしまして、消防の責任に帰せられたさような原因の調査を十分に果し得るようにいたしますことは解決しなければならぬ点であるのでありますが、それとともに消防の現状というものも十分にこれは檢討いたしまして、消防に課せられました責任を十分に果したい。かように私ども当局は考えておるわけであります。從つて御提案の趣旨につきましては、今後十分檢討を続けて、放火あるいは失火というものを絶滅させるために、消防においてその原因の調査を十分にでき得るようにいたしたい、かように考えておるわけであります。
○坂東委員 一言附加させていただきたいのですが、この請願者は旭川市消防長久末喜代松君でありまして、実驗上の体驗から出た請願であります。
○門司委員 ただいまの請願の趣旨につきましては私どもも賛成の意を表するものであります。消防法ができまして、そうしてただいま御説明のありました通り、捜査の権限をもつております消防長がこの捜査にあたりまして、最も必要な司法警察官としての職務を行うことができないということは、非常に捜査の上に困難が生じますのと、それからさらに警察との関連で職務の執行の上にやはり支障のあるということは、方々の火災の原因調査の実例から見ましても、往々にしてあると思われるのであります。從つて私どもは、ただいまの請願のようなとりはからいができますならば非常にけつこうだと思うのであります。現にこういう問題につきましては、たとえば鉄道公安官に対する問題についても、新刑事訴訟法の百九十條には「森林、鉄道その他特別の事項について司法警察職員として職務を行うべき者及びその職務の範囲は、別に法律でこれを定める。」という規定がありますし、さらに労働基準監督官に対しては、労働基準法の第百二條に「労働基準監督官は、この法律違反の罪について、刑事訴訟法に規定する司法警察官の職務を行う。」という規定がすでにできておるのであります。從つてその職務の執行をすでに行つておりますので、消防法違反に関する犯罪につきましても、政令で規定する大都市の消防長に対しましては、司法警察官として職務を行い得るようにすることが、他の職務の振合いからいたしましても私ども当然だと心得えておるのであります。從つて本請願は、委員会におきましてはこれを採択いたしまして、ただちに政府に送付されんことを希望いたします。
○山口委員長 本請願は採択すべきものといたし、議院において採択の上、内閣に送付すべきものと議決することに御異議ありませんか。
○山口委員長 御異議なければさようとりはからいます。 —————————————
○山口委員長 次に選挙に関する取締りの件でありますが、これは、速記の都合もありますし、また時間の都合もありますので、次の選挙に関する小委員会において、十分忌憚のない意見の交換を行いたいと思いますが、いかがでしようか。
○山口委員長 御異議がなければ、本日はこれにて散会いたします。 午前十一時二十分散会