議院運営委員会 第10号
- 発言数
- 61 件
- 登壇者
- 15 名
- 会派数
- 7
- 開催日
- 1948/12/12
会議録
○山口委員長 これより運営委員会を開きます。 事務的の案があるそうですから、事務総長から御説明願います。
○大池事務総長 國会議員の滯在雜費を、ただいま二百円に相なつておりますのを五百円に改める。これは十一月一日から適用するということに相なつておりまして、ただいまの建前からは將來これが遡及し得ることになれば、その遡及し得るだけの法案、これは簡單にできますので、一應参議院側と大藏省、その筋との話合いがこういうことで本日持つて行つて、もしオーケーがとれればさつそくこういうことにいたしたいということでありまして、とれない場合は、またその際のことに相なりますが、あらためて運営委員会にお諮りするほどのこともございませんから、その金額はオーケーがとれた範囲ということで、一應この案を御了承願いたいと思つております。これは現在のでき上つております支給規程の一部を改正する案でありまして、法律案として出されずに済むことで、両院の議長の方でできることになつております。合同審査会等の関係があつたと思いますが、両院の議長が協議して定めることになつておりますから、オーケーがあり次第、この数字を直すことに御了承願いたいと思います。
○山口委員長 ただいまの事務総長の御説明に対して、これを了承することに御異議はありませんか。
○山口委員長 御異議はないようでありますから、さよう決定いたします。 —————————————
○大池事務総長 その次に國会職員給與規程の一部を改正する法律案でございます。ただいま國会職員は國家公務員法によつて、一般職に相なつたのでありますが、今回政府から出て参りました、今人事委員会の方にかかつております昭和二十三年十一月以降の政府職員の俸給等に関する法律案、この政府職員の中には國会職員が包含されておりませんために、國会職員だけが、この法案が通過いたしましても、五千三百円案の別表の適用を受けないことに相なります。從つて私どもの方の特別職として、今日まででき上つております別表は、從來の別表のままになつておりますので、政府職員の例の通りにこれが適用を受けたい。こういう案でございます。從つて一級から十五級までの間の給額は、政府案として出ておる別表の通りでございます。附則の点は今度の政府案に盛られておることを、そのまま踏襲いたしてあるのにすぎません。從つてこの五千三百円案のままにいたしてございますから、もし本元の案が修正されたら、それと同じだけの額を自動的に修正をするという御了解のもとに、一應同じものを給與規程の方で御改正を願いたい、こういうのにすぎませんから、この点も御了承願いたい。
○山口委員長 ただいまの御説明に別に御意見はございませんか。
○山口委員長 御意見がないようでありますから、これを承認することに決定いたします。 —————————————
○倉石委員 先般來懸案になつておりました参議院から申入れの公務員法改正案は、運営委員会においては異議なく決定いたしたのでありますが、その後また各党において少し模樣がかわつて來られたということであります。至急にきめて参議院に御返事をする必要があると思います。
○山口委員長 ただいま倉石君から國家公務員法の第五條第二項について御発言がありましたが、これについて御意見等はありませんか。
○細川(隆)委員 この前は事前に参議院の人事委員長から相談があつたときに、こちらの態度としては第五條第二項の削除はのめないということを、事前のお話として御通知申し上げた。聞くところによるときようの本会議にかけて、こつちへ回付されるというわけだそうです。そうすると回付されたときに態度をきめなければならぬ。それに関しましては、私どもはこの前には第五條第二項の削除に反対いたしましたが、ほかの條項もそれによつて死滅するような危險を感じて参りましたので、やむを得ず前の私どもの主張を変更して、もしも本会議で本日参議院から第五條第二項削除を含めた改正案が通過いたしました場合には、全部を承認したい、参議院の改正案通りに私どもは承認したいというふうに態度がかわつて参りましたので、これは一ぺん決定したことでしたが、いよいよ回付をして來たときには、前の意向を変更して、全部のみたいということにかわつて來た。私どもの方の態度はそういうわけです。
○倉石委員 私どもの方としては、第五條第二項の点については、やはり参議院の御意見に賛成することができない。これは憲法の精神から考えましても、当然のことであります。そこでわれわれはこれに賛成することができないと思います。
○山口委員長 これについて事務局の方の御意見等はございませんか。
○大池事務総長 これは先日來各党で第五條第二項の削除には、一應御反対のようでございましたから、別に事務局としてこの点を削ることがいいか惡いかというような点を、法制局等とお打合せをしたこともございません。從つて事務局全部がそういう意見であるかどうかということは私存じませんが、たまたま委員長からのお尋ねもありますので、私の感じだけを申し上げまして、皆樣の御参考に供したいと思います。 これは第五條を見ますと、人事官の任命は両院の同意が必要であるということに相なつておりまして、両院の同意が必要であるために、両院の同意の議決が異なる場合がございますので第二項が設けられておるのではないかと考える。從つて第二項を削りつぱなしにしておくことは、両院の議決が異なつた場合に処する途を欠いてしまうことになりますので、政治論としては何回が繰返しておれば、必ず一致の議決があり得ないことはないことになりますが、法律論として、両院の議決を必要とするという規定を設けておきながら、その不一致の場合に対処する途を設けないということが、立法の慣例としていいか惡いかという点に、よほどの議論があり得ると考えております。たとえば法律の問題でも、総理指名の問題でも、條約でも、予算でも、あるいは会期延長というような場合でも、特に会期その他の延長についても、両院一致の議決を必要とするといつた場合に、一致しない場合がありますので、そのない場合にどうするかということについては、やはり一つの途を設けておかなければならぬ。從つてそういうような途が必要ではないかと考えます。ただ人事官というようなものは法律とか、條約とか、会期とか、予算というようなもののように、必ずしも即刻にきめなければならぬことはないだろうという政治論、あるいは立法論が生れて來るのであろうと思いますが、そういうような両院の一致を必要とする場合の、何らかの途を設けてないものに、國会法第三十九條の場合があります。これは原則として、議員はこういうものにはなれない。但し両院の議決があればなれる。こういうことになつておりまして、なれないというのが原則であります。ただ嘱託あるいはこういうものになるという場合だけでありますから、それはよろしいのじやないかと思うわけでありますが、この点に関しても両院で意見を異にしましたために、実現不能で、衆議院の意思が認められなかつた事例もあつたわけであります。公務員法の方では人事官はどうしても不可欠の重要機関であると思いますので、これに対して決定がまちまちになつて、どうしても任命ができないというような場合に、何らかの処すべき途が必要ではないかと考えるのであります。不一致の場合は、たとえば両院協議会を開いて統合するとか、あるいは再選をした後でもなお不一致の場合はどうするとか、あるいは衆議院が三分の二以上で承認したような場合には、これに從わなければならぬとか、何とか最後の決定し得る途をつけないで、削りつぱなしはどうであろうかという疑問を、私個人は持つておりますが、そういう点は各党で十分御研究の上、御決定になつた方がよくはないかと考えるわけであります。
○山口委員長 他に御意見はございませんか——いかがでしようか。本問題はきわめて重要でもありますから、各党において十分御研究をいただきまして、あらためて各党の意思を決定された上で、運営委員会において御協議を申し上げる、こういうことにしたらいかがでしようか。
○山口委員長 それでは本件はさらに次回の運営委員会を本会議開会直前に開くことにいたしまして、その際また御協議することにいたしたいと思います。
○大池事務総長 ただいまの点と関連して、衆議院の議院運営委員会の御意向を参議院側として一應承つてくれという問題で、きわめて大きな問題と考えるのでありますが、國会法の第四十七條を向うで修正をいたしたいということであります。國会法の第四十七條というのは御承知のように、常任委員会と特別委員会というものは、会期中に限つて付託された事件を審査する、要するに委員会は会期中に働くのが原則になつておりまして、第二項で常任委員会でも、特別委員会でも、その院が特に付託したものについては、閉会中継続審査ができるという規定になつております。その第二項にさらに一項を足して、衆議院が解散された場合、今回予想されるわけでありますが、参議院が常任委員会及び特別委員会を閉会前から引続いて審査中の事件であれば、議長が特に指定したものについては、閉会中でもなおこれを審査することができる。こういう規定を設けたいというのが向うの御意向のように思うのであります。要するに第四十七條は常態を規定してありまして、開会中やるのが原則だが、閉会中でもその院で特に付託したものは継続審査ができるという規定に、さらに衆議院が解散された場合でも参議院が常任委員会、特別委員会に審査中のものを、特に議長が指定したものについては、審査ができるという規定を入れたいという、向うの強い御希望がありまして、それに対する改正案を出した場合に、衆議院側の意向はどうであるだろうか、こういうことに相なるわけであります。
○山口委員長 これについての事務当局の御見解はどうですか。
○大池事務総長 実は昨晩おそくその問題を承つたのでありますために、法制局長その他と御相談をする間がなかつたのでありますが、私個人が考えますと、第四十七條の國会法の改正ということの点よりも、憲法の第五十四條の問題の解釈に相なることと考えております。憲法の第五十四條は第二項に「衆議院が解散されたときは、参議院は、同時に閉会となる。但し内閣は、國に緊急の必要があるときは、参議院の緊急集会を求めることができる。」こうありまして、その緊急集会のやつたことは臨時のものであるから、次の國会で十日以内に衆議院の同意がない場合には、その効力を失うという規定に相なつております関係上、この規定を入れますと、衆議院が解散された場合に、参議院としては緊急集会以外の審査もなし得るということに相なるわけでございます。第五十四條の目的が、衆議院が解散された場合には、参議院というものは國会そのものの一院を失つてしまうのだから、何もできない。但し緊急集会だけは特にできるという規定であれば、この規定自体の改正は憲法違反に相なつてくるのではないかと考えます。それから「衆議院が解散されたときは、参議院は、同時に閉会となる。」と書いてあるから、閉会だから、この第四十七條には閉会中各院に継続審査の権能があるのだから、参議院は一つの閉会だから、閉会中でも継続審査の規定をさらに拡張し得るのだ、こういう観念に相なつてくると考えます。從つて「衆議院が解散されたときは、参議院は、同時に閉会となる。」という、その閉会という意味が、この第四十七條第二項にいう「閉会中に審査ができる」という、この「閉会」が入るかどうかということに、重点があるのではないかと考えるわけでありますが、私ども個人的の意見を申し上げれば、國会というものは衆参両院をもつてでき上つておるのでありまして、その一院が存在を失えば、もう國会そのものはないので、参議院だけが残ることになります。從つて國会の行動ということはできないために、國会がやらねばならぬことは、どうしても特に緊急なものだけは、参議院が働き得るということが、第五十四條で例外的に規定せられたものであろうと考えます。從つてそれを廣く閉会ということを解釈することは、非常に困難ではないか。昔の議院法で言いますれば、衆議院が解散されたときは、参議院は同時に停会となるとあつたわけであります。從つてその停会という言葉は、今度の憲法では停会権というものはございませんために、停会という言葉は用いられないから、おそらく閉会となるということに直したのではないか、これは入江さんなども憲法にタツチされておりますから、よく御存じだと思いますが、この閉会というものを廣くすることはどうかと思つております。從つて憲法で疑義のあるときは英文によるということを言われておつたように思います。私は英語はよくわからないのですが、英語を読んでみますと、そういうことはできないようにしか、私どもの英語の力では解釈できません。衆議院が解散されたときには、同時に参議院は閉会になる。例外的に内閣が緊急集会を召集してやつたもの以外、内閣で緊急集会をして、そこにかけたものを除外して、それ以外のものをここへまた持ち込むということは、英語の方の解釈から言つてもよほど困難ではないかと、個人的に考えるのでありまして、まだ事務局全般の意向をとりまとめたわけでもございませんから、一應御参考に申し上げるわけであります。
○山口委員長 いかがでしようか。この件に関しましても各党において十分御檢討をいただきまして、本委員会の休憩後開かれる委員会において、さらに御協議を申し上げることにいたしたいと思います。
○中村元治郎君 なお事務局においても、意見をまとめてもらつて、次回に御報告を願いたいと思います。 暫時休憩いたします。 午後一時三十分休憩 ━━━━◇━━━━━ 午後四時二十八分開議
○山口委員長 これより運営委員会を開会いたします。 先ほど参議院の議院運営委員会から提出前に、あらかじめ衆議院側の意向を徴したいとのことでありましたのでお諮りいたしました國家公務員法の一部を改正する法律と、國会法の一部を改正する法律の取扱い方につきましては、皆さんの御意見もまだまとまらないようでありますので、明日の委員会に持ち越すことに御異議ありませんか。
○山口委員長 御異議がないようでありますからさように決定いたします。 —————————————
○山口委員長 次に議員田中角榮君の逮捕について許諾を求める件をお諮りいたします。本件については大体論議も出盡したものと認めますから、この際討論を省略してただちに採決に入りたいと存じますが御異議ありませんか。
○山口委員長 御異議はないと認めます。よつてこれより採決に入ります。田中角榮君の逮捕に許諾を與える方の挙手を願います。
○山口委員長 挙手多数。よつて本件は許諾を與えることに決しました。 —————————————
○山口委員長 他にこの際御意見等はありませんか。
○椎熊委員 私どもこの問題に関して、本朝來いろいろのうわさが飛んでいるのははなはだ遺憾に思つております。議会のこの問題に対する態度を疑われることは遺憾であります。本日中本会議で委員長報告をせられて御決定を願いたいと思います。
○山口委員長 それではいかがですか、本会議再開劈頭にただちに委員長報告をなすことに御異議ございませんか。
○山口委員長 それではさようにとりはからいます。 —————————————
○山口委員長 他に御発言はありませんか。
○椎熊委員 先般副議長の一身上の弁明について私どもの党からお伺いした。この際副議長は党の関係もあつて十分相談しなければ話ができないということでありましたが、これもごもつともだと思つて本日まで待つておりました。すでにそのときから三日もたつておりますが、その後の処置はどうなつておりますか。これは附加して申し上げますが、副議長のために非常に迷惑なうわさが飛んでいるので、いなかではすでに副議長は收監されているといううわささえあるという、それでは議会全体としても非常に迷惑でありますから、一日も早くこの疑惑を解くようにお願いいたします。
○田中副議長 私は副議長の職を汚しておりますから、それがために議会の信用、権威を疑われるようなことがあつては、私としてはいかにも忍びがたいことでありますから、身上の弁明と申しますか、一應その経過をお話してよければ申し上げてみたいと思います。
○内藤委員 本会議でおやりなさらぬのですか。
○田中副議長 本会議でよければ本会議でやります。
○山口委員長 それでは副議長から本会議で身上の弁明をなさつてもよろしいということでありますが、これを承認することに御異議ありませんか。
○山口委員長 しからば本日田中角榮君の逮捕許諾の委員長報告に引続き、副議長の身上の弁明を承ることにいたしたいと思います。他に何か御発議はありませんか——運営委員会は暫時休憩いたします。 午後四時三十七分休憩 ━━━━◇━━━━━ 午後七時四十五分開議
○山口委員長 それでは運営委員会を開会いたします。 これよりただちに本会議を開いていただきまして、田中角榮君逮捕許諾要求の件の採決に入るのでありますが、採決は記名投票にするということに決定いたしたいのでありますが、御異議はありませんか。
○山口委員長 御異議はないようでありますから、さように決定いたしました。 なおただいま多賀君より総理大臣が出席しないので、三木君の施政方針に対する演説等も、自然本日はできない状態にあるというようなことについて、るる御意見を述べられたのでありますが、これについては委員長がこの委員会散会直後、政府と交渉して、その結果議場内において即刻御報告を申し上げたいと思います。
○成重委員 三木さんの施政演説に対する質疑の後に、私の方も大原先生がやるようになつておりますが、総理に対していろいろお尋ねしたいこともあるのでありますから、ぜひ御出席あるようにお願いしたいと思います。
○多賀委員 今委員長から私の方の発言に対して、委員会散会直後政府と打合せをして本会議場でこれに対する答えを出すというお話があつたのでありますけれども、この問題については、いよいよ会期も切迫しておりますし、再開冐頭に総理大臣の出席の問題について緊急質問を國民協同党から出したいと思いますが、御了承を願いたいと思います。
○山口委員長 再開劈頭にですか。田中角榮君の問題の採決の直後ですか。
○多賀委員 採決の直後です。
○成重委員 ただいま私は議場に入りまして、きようの日程の二番目の外崎君が懲罰委員会の決議によつて、陳謝の意を表するようになつておつたそうであります。議場において外崎君を探しましたが、わからなかつた。さつそく控室に参りましたけれども、いどころがわからない。早く探して出席するようにいたしますが、もし日程までに間に合わないときは、また院内において皆さん方と連絡をとつて、出て來るようにしたいと思います。
○山口委員長 多賀君の御発議の緊急質問の件を、田中角榮君の逮捕許諾の要求に関する採決の直後に行うことを承認するに御異議はありませんか。
○倉石委員 どうでしようか。今議長さんのお話もありましたところへ、運営委員長から政府に折衝してみられるということですから、その御返事によつてわかるのじやないですか。
○田中(織)委員 この問題は小会派の諸君は関知しない問題でありますが、いわゆる予算案に関する協定問題の最終日であります。そのために目下予算委員会並びに人事委員会の両委員会におきまして、この協定に基くところの予算案の議了という問題について、関係筋と昨夜も十二時過ぎまで折衝し、きようも盛んに折衝して、非常に努力しておる、そういう重大な時期に、もちろん御病氣といえば一應やむを得ない事情であるというふうに考えられないことはございません。この点はきわめて重大な意味を持つておるので、われわれはその点についてかりに十二日という、きよう中に予算案の議了が可能だという事態にかりになつた場合においては、その責任を明らかにしなければならぬ関係がありますから、ただいまの多賀君の議事進行に関する緊急質問は、その責任問題を明らかにする意味において、きわめて重大な関係を持ちますから、私は緊急質問をすることに賛成をしたい。
○山口委員長 ただいま多賀君から、総理大臣の本会議欠席に関する件についての緊急質問を提出しようというお話でありますが、これを田中角榮君の逮捕許諾問題の採決直後に行うことに御異議はありませんか。
○木村(公)委員 私は賛成いたしかねるのであります。
○山口委員長 そうしますと外崎君の懲罰動議の採決後ですか。
○木村(公)委員 ぼくは皆さんにお願いするのだが、かつて浜口首相が病氣のとき、政友会の者が藥びんをお茶をのむと言うて騒いだものです。それから間もなく浜口氏は忽焉として逝つたことがある。その当時傍聽人もいかにも残酷だと思つた。そのとき浜口さんが藥をお茶と間違えられるようなものをのんだかどうかは別として、吉田氏もすでに七十一才で、きようはまつ赤な顏をして今村君に送られて帰つた。仮病でもなんでもないから、なおり次第來られると思う。
○山口委員長 あなたの御発言は違うのです。総理大臣の出席を求める緊急質問じやない。議員たる以上は総理大臣の病状がどうであるか、憂慮のあまりに聞かれる緊急質問だと私は思う。これは浜口さんの場合と違う。だからその取扱い方を外崎君の懲罰動議を議決してからやるか。あるいは田中角榮君の問題の議決後にやるか。どちらかにきめておきたいと思うのです。大体皆さんの御意向はよくわかりましたから、それをかけることにしてどちらに挿入しますか。
○林百郎君 外崎君の方を片づけてからにしてはどうですか。
○山口委員長 そうすると外崎君の懲罰の件が解決した後、多賀君のおつしやる総理大臣の欠席に関する緊急質問を上程する。こういうことにきめたいと思いますが、御異議はありませんか。
○山口委員長 御異議はないようでありますから、さように決定いたします。
○今村(忠)委員 この際ちよつと説明するとともに、今後の議事のことについてお願いしておきたいと思うのでありますが、ただいま総理大臣出席問題について、いろいろ御要求等があつたのでありますが、これについては実は私が折衝に当りまして、最も事情を知つておる一人であると思うので、説明申し上げたい。 実は社会党から総理も出席して、すみやかに施政演説に対する質疑をきよう中に終るようにという非公式の申入れがありましたので、さつそく党幹部に諮りまして、党幹部も賛成であるからすみやかに総理に出席されるよう、政府側に要望せよということであつて、閣僚各位多数おる席へ参つてそのことを申し上げた。閣僚各位もそろつて総理にもそのことを述べて、つとめて残つてもらうように申し入れることにしたのであります。ところが御承知のように不当財産委員会に出席しておられましたが、食事もせずにかなりむりしておられたようでありまして、せつかくであるけれども、きようは苦しくてかなわぬから帰らなければならぬ、こういう話であります。それでは総理はどこにおるか、今玄関におるというので、今私が行つて自動車に入つたところを飛び込んで、実は野党の方から申し出られて、今晩のうちに質疑を終るようにしたいから、ぜひからだの続く限り御都合してほしいと言つたのでありますが、きようはどうしても許してほしいということであつたのであります。この点は病氣のゆえにどうにもならぬという結果になつたということを、御了承得たいことと、これについては三木氏の質問を今晩いたすわけにいかぬというようなことがあるかと思うのでありますが、その他に多数の方の中で、特に総理を必要としないという言葉はどうかと思いますが、質問の要点が総理を必要としないという方がありましたら、順序をかえてできるだけ今晩やつていただくようなことに、御相談できぬでしようか。
○山口委員長 それは数さえそろえばどんどんできる限り審議を進めることにしてよろしいではありませんか。なお今の多賀君の問題は、緊急質問という形は、ちよつとおかしいと思いますので、議事進行ということで、なるたけ問題を局限して取扱つていただくことが、議事の円満な運営のために結構だと思いますから、その点は特にお願いしておきます。
○齋藤(晃)委員 ただいま局限してというような話がありましたが、私はこの問題は重大だと思う。総理大臣が出席しない限り、施政方針に対する質問ですから、選挙に臨んで各党が代表的な意思表示ができない、こういう重大な問題です。ただいま今村さんのお話によりますれば、病氣であるということは承知しておりますが、しかし病氣ならいずれにも出ないかというと、不当財産には出たという。不当財産が主であるか、本会議が主であるかということを考えてもらいたい。
○山口委員長 それは齋藤君のお言葉はおかしいと思う。本会議に出ないで不当財産に出ておつたというのでなくして、本会議が休憩中に不当財産に出て病氣で帰つたというのです。
○田中(織)委員 私が先ほど多賀君の議事進行に関する質問を支持いたしたゆえんは、これは皆さんも御承知のことと思うのでありますが、現に人事委員会にかかつておる法律案を中心にして、今夜中にも非常に重大なる事態の進展を見て、政府としても当然緊急に閣議を開き、対策を講じなければならない段階まで、人事委員会の審議が進む。われわれはこういうように見通しておるのであります。 その場合に総理大臣が本会議にも出席されないというような状態が発生したために、審議が遅延した場合の責任を明確にするということが、きわめて重要な立場にあるので、その点からわれわれはあくまでも多賀君の議事進行に関する発言を支持しておるのであります。
○成重委員 先ほど今村君からたいへん重大な発言があつたと思いますがこの点だけは私は残つておる小会派を代表してお願いしておきます。われわれはあくまで施政方針演説に対する総理大臣の出席を求めなければ困りますから、病氣の方に出て來いというのでは決してありません。御全快になりましたならばやりますから、それまで待ちます。
○木村(公)委員長代理 本日これにて散会いたします。 午後八時五分散会