労働委員会合同審査会 第1号
- 発言数
- 13 件
- 登壇者
- 6 名
- 会派数
- 3
- 開催日
- 1948/11/25
会議録
○会長(綱島正興君) これより労働委員会合同審査会を開きます。常任委員会合同審査会規則第四條によりまして私が会長を務めます。 職業安定法第十二條第十一項の規定に基き、職業安定委員会委員旅費支給額改訂に関し議決を求めるの件を議題といたします。本件は職業安定法に「両議院の労働委員会の合同審査会の議を経て、國会の議決を経なければならない。その金額を変更するときも同樣とする。」と規定されてありますので、ここに合同審査会を開会することになつた次第であります。第二回國会の際には委員を選定いたしましたのでありますが、今回の原案は改訂の件で簡單で問題も余りありませんので、今回に限り委員を選定いたさずに合同審査会を開会いたしました次第でありますから御了承を願います。それでは只今より本件の審査に入りますが、先ず衆議院労働委員会の本件に関する審査の経過を御報告願います。尾崎末吉君。
○尾崎末吉君 衆議院労働委員会における本議案に関する審議の経過を御報告を申し上げます。 本日午前十一時、第八委員室におきまして衆議院の労働委員会が開かれまして、政府委員の説明を伺つたのでありましたが、出席議員とも本議案に対しましては何らの異議がないということでいわゆる賛成の意を表されましたので、直ちに参議院との合同審査会を開くことを議決をいたしましたのであります。右御報告申上げます。
○会長(綱島正興君) 次に参議院の労働委員会の本件に関する審査の経過を御報告願います。早川愼一君。
○早川愼一君 参議院の労働委員会といたしましては、目下予備審査の過程にございます。十一月二十日に第一回の委員会を開きまして、政府委員の説明と政府委員との間の質疑應答が交わされました。先ず最初に竹下労働政務次官から提案理由の説明がございまして、これに次いで齋藤職業安定局長から内容説明がございました。これに続いて質疑が行われたのでございますが、今質疑應答の主なるものを簡單に御報告申上げたいと存じます。この種の旅費は、労働省関係では他に類似のものがあるか、若しあればやはり同じように、旅費を改訂しなければならないと思うが、この種の改訂も引続いて提案する意向であるかとの質問に対しまして、職業安定局長から労働省所管の委員会は幾多ありますが、この職業の安定法以外は大体政令又は労働大臣の告示で決定し得ることになつておりますから、國会の議決なしに官吏の旅費額改訂と同時に改訂せられ得るので、目下その手続を進めておる。國会の議決を要するものはこの職業安定法の旅費額だけである。こういうような御答弁でございました。 又職業安定委員会の委員の選任、状況、並びにこの委員会の予算額如何との質問に対しましては、職業安定局長から中央職業安定委員会につきましては、八月の中旬に委員の委嘱が済みまして、九月分から今日まで四回委員会を開催いたしました。それから府縣の職業安定委員会は目下委員の人選を済みまして、労働大臣がすでに委嘱いたしたものが約二十府縣近くございます。尚その外の府縣の委員会につきましては、主として労働者側代表の委員の選出につきまして、地方で多少問題があるようでございまして、その方が多少遅れておるか、これは目下できるだけ早くやるように急がしておる。それから地区職業安定委員会につきましては、目下のところできておらない。又予算は中央職業安定委員会として幾ら、府縣の委員会として幾ら、こういうふうに決められておるのでありまして、全部の委員会の総経費は分りませんが、委員の旅費額を申しますと、中央職業安定委員会の年間旅費が五万円であります。それから都道府縣の職業安定委員会の旅費額が約二百二十万円の旅費額になつておる。地区職業安定委員会につきましては、約九十万円ということになつておる。この旅費額の外に会議をするいろいろな消耗品費等の経費がついておるわけでありますが、その経費は僅少であるという答弁がありました。その後予備審査をいたしておりませんので、以上で大体現在参議院の予備審査の状況を申上げました次第でございます。これで私の報告を終ります。
○会長(綱島正興君) それではこれから質疑に入ります。質疑を許します。どなたか御質疑の方は……。
○山田節男君 これは参議院の予備審査のときに質問しなかつたので簡單に質問しますが、この種のいわゆる法律によつてできる委員会の委員の旅費は、今回改正案の成立と共にできる國家公務員法を掌る人事委員会が今後こういつたような旅費額を決めることになつておるのかどうか。これは臨時人事委員に聞くべきかも知りませんが、この際政府委員にお尋ねします。 それからもう一つは旅費の額の問題ですが、これは第一國会当時この法案が出て、衆参両院の合同審査会をやりましたときにも質問があつたのでありますが、その宿泊料の支給額を地方によつて、例えば甲地方、乙地方というふうに分けておる。これはやはり都市、田舎、大都市と田舎、こういうふうに行くべきであるけれども、現在の物價の趨勢を見ると、余り甲地、乙地というようなことによつて、宿泊料の差別というものは余り大したことはないと思う。然るにこの法案に見ますると、宿泊料の点について、甲地と乙地においては可なりの二百円近くの差額を設けておる。この点が実際問題としてどういうように政府は考えておるかどうか、こういう問題。それからこの中央、地方の労働委員会の会長と委員との間の宿泊料、日当、それから嘱託料、そういう点についてもやはり第一國会において、こういうものを訂正すべしという意見があり、同時に政府委員もこれに対して善処するというような答弁があつたにも拘わらず、依然としてその比率というものが変つてない。その理由を一つ政府委員からお伺いしたいと思います。
○政府委員(竹下豐次君) 旅費額を決定するのに人事院で決めるか各省で決めるかという第一のお尋ねでございますが、これはその委員会のいろいろな関係を考慮いたしまして、各省で決めるということにいたしたいと思うのであります。 それから第二の御質問の地域別に旅費額が余りに違い過ぎはしないかというようなお尋ねであつたかと存じますが、これは各地方によりまして、それぞれ相当に変えなければならない事情もございまするし、又その問題のみならず、一般的の旅費の関係とも考え合せなければならないと思つておりますが、要するに相当の開きを認めることは止むを得ないと、かように存ずる次第でございます。 尚細かい点につきましては、十分の研究も加えなければならん必要があろうと思いますが、大体この範囲でよかろうかと考える次第であります。 〔「進行願います」と呼ぶ者あり〕
○政府委員(齋藤邦吉君) 只今お尋ねの第三の点でありますが、六割増、五割増、四割増、三割増、この差を刻む点につきましてお尋ねがあつたのでありますが、これは先般第二國会でもお答え申上げましたように、現在のやり方が大体そういうふうな仕組になつておりますので、その仕組を準用いたしまして、かように相成つておるのでございます。 尚官吏の現在の旅費の刻み方は、御承知のようにまだ暫定的な取決めということになつておりますので、この刻み方の問題につきましては、私の方では大藏省とも連絡を取りながら、將來とも十分研究を続けて行きたい。かように考えておる次第でございます。
○山田節男君 最初に第一の問題としてお尋ねしたこの旅費、日当、この問題は現状としては各省によつて非常な差別があるように私は見るのでありますが、今後はこの人事院ができれば、そういつたような各省によつて宿泊料、日当というものが磯わないようにして、統一されることになるのかどうか、この点を一つお伺いしたい。
○政府委員(竹下豐次君) 各省によつていろいろ差額があるというお話でございましたが、私の方で見ておりますところ、大した違いはないかと存じております。尚併しそういう点につきましては、十分に注意いたしまして、この後も特に人事院との連絡を緊密にして、開きのないように努めたいと存じます。
○会長(綱島正興君) 別に御質疑ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○会長(綱島正興君) 御質疑もないようですから質疑を打切りまして、直ちに採決に入ります。 本件について原案通り可決することに御賛成の方の御起立を願います。 〔全員起立〕
○会長(綱島正興君) 起立全員、よつて可決確定いたしました。(拍手)これにて本合同審査会を終了いたしました。それでは散会いたします。 午後一時四十一分散会