法務・図書館運営連合委員会 第1号
- 発言数
- 6 件
- 登壇者
- 3 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 1948/11/30
会議録
○委員長(伊藤修君) それでは連合委員会を開会いたします。恒例によりまして主査するところの法務委員会におきまして私が委員長の席を汚します。裁判所法の一部を改正する等の法律案を議題に供します。金子委員の御発言があります。
○金子洋文君 図書館運営委員会を代表しまして、一言発言さして頂きます。御審議中の法律のうち、図書館に関する諸規定は、國会図書館法、特に同法第七章の規定に同じような効力を以て対立するような疑点がございますので、是非連合御審議を願いたいと思います。
○松村眞一郎君 この図書館の問題は、昨日当委員会といたしましては、詳細に質疑應答を重ねたのでありますが、問題は裁判所の法律の中に書くか、或いは図書館法の中に書くかということに議論は分れておると思います。根本の問題については、政府委員の説明も我々の意見も一致を見たということが明瞭になつたのであります。その意味はこの図書館は、國立図書館の一部であるということに政府は認めて提案いたしておるのでありますから、問題は極めて簡單なので、裁判所法の中に書くか、図書館法の中に書くかということを決定すれば、それで私はよかろうと思います。それ以外に大した問題はないのでありますが、図書館の方の委員会としてはどういうところを言わんとされておるのでありますか、その点少し承わりたいと思います。
○金子洋文君 法律的な問題はよく分つておらんですが、ただこの司法部の図書館を設立する趣旨では適当であると思いますが、國立國会図書館法の第七章の規定に対立するような感じを受ける、私の方の委員会としてはそこまで深く研究しておりませんので、是非今後引続き連合の委員会によつて審議したい、こういう希望的お願いでありますが……。
○松村眞一郎君 図書館の運営委員会の方の御趣旨がどこにあるかということをお聽きいたしたいと思う。何故これを連合審査しなければならんか。その意味は私が申しましたごとく、根本の考え方は政府の方とこの委員会と一致しておるのです。これは國立図書館法の中に属すべきものであるという実質においては、何ら異議はないのです。残るところは裁判所法の中に書くか、図書館法の中に書くか、或いは何にも規定しないかという問題が残つておるわけなんですから、その点を少し御檢討願いたい。
○委員長(伊藤修君) ではこの法案に対するところの質疑研究は後日に譲ることにいたします。それではこれで連合委員会は散会いたします。 午後二時三十七分散会 出席者は左の通り。 法務委員 委員長 伊藤 修君 理事 鬼丸 義齊君 岡部 常君 委員 大野 幸一君 齋 武雄君 鈴木 安孝君 深川タマヱ君 來馬 琢道君 松井 道夫君 松村眞一郎君 星野 芳樹君 図書館運営委員 委員長 金子 洋文君 委員 三木 治朗君