地方行政委員会 第5号
- 発言数
- 6 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 1948/11/26
会議録
○委員長(岡本愛祐君) これより委員会を開会いたします。衆議院議員選挙法第十二條の特例等に関する法律等の一部を改正する法律案を議題に供します。衆議院地方行政委員長山口好一君に提案理由の説明をお願いいたします。
○衆議院議員(山口好一君) 只今議題となりました衆議院議員選挙法第十二條の特例等に関する法律等の一部を改正する法律案の提案理由を御説明いたします。 この法律は、衆議院議員選挙法第十二條の特例等に関する法律、選挙運動の文書図画等の特例に関する法律及び地方自治法の各一部を改正しようとするものであります。一 第一條は、衆議院議員選挙法第十二條の特例に関する法律の有効期間を延長しようとするものであります。どの法律は、いわゆる臨時名簿の調製に関する法律でありまして、選挙人名簿の調製について定時名簿主義を採用しております現行制度の欠陥を補うため、選挙の都度あらたな有権者、臨漏考引揚者等を登録する臨時選挙人名簿を調製するため、昨年一月希定されたのでありますが、本年十二月二十日を以て失効いたしますので、この際その効力を延長して、十二月二十日以後に行われる選挙についても、臨時に衆議院議員選挙人名簿を調製するごとにいたし、以て國民の選挙権行使に遺憾なからしめようとするもの一であります。二 第二条は、選挙運動の文書図画等の特例に関する法律の有効期間を延長しようとするものであります。衆議院議員の選挙について先般第二回國会を通過いたしました選挙運動等の臨時特例に関する法律が適用されることになりました後でも、参議院議員の選挙及び地方公共團体の選挙には、選挙運動の文書図画等の特例に関する法律が適用されるわけでありますが、本年末を以てその効力を失うごとになつておりますので、現下の用紙その他の状況に鑑みまして、当分の間その効力を延長しようとするものであります。三 第三條は、都道府縣及び市町村の選挙管理委員会の委員の現行二年の任期を三年に改めようとするものであります。これらの選挙管理委員の任期は現在二年とされておりますのは、選挙管理委員制度を初めて設けます際には、選挙管理委員がその在職中は被選挙権を停止され、且つ選挙運動を禁止される等、相当不利益を伴うことを考慮した結果でありますが、制度の実施の結果に徴しますと、これらの不利益は、選挙管理委員に人を選びます上に支障を伴つていなやのでありまして却て二年という任期は、選挙管理委員の職務が、專門的知識を要するものであることよりとましても短きに過ぎると考えられますので。これを全國選挙管理委員会の任期と同じく、三年に延期しようとするものであります。尚、現在の選挙管理委員の任期は、すでに満了しているものもありますが、未だ後任者の選挙の行われていないもの毒多く、これらのものについては、目前に農業調整委員の選挙、その重要な選挙を控えております関係上、折角選挙の事務に慣熟したこれらの者に引き続き在任させるのが適当と考えられますので、附則第二項のごとき経過的規定を設けこのような委員についても、その在任期間を一年延長しようとするものであります。 以上、第一條及び第二條の関係は、いずれも緊急を要し、絶対必要のある改正であり、又第三條の改正も、現在の事情及び選挙の実際から考え、選挙管理委員の任用を延長なることが適当と考える次第であります。
○委員長(岡本愛祐君) それでは本案に対する質疑に入ります。速記を止めて……。 午後二時三分速記中止 —————・————— 午後二時二十五分速記開始
○委員長(岡本愛祐君) 速記を始めて……。次に陳情第七十一号地方自治法中改正に関する陳情を議題に供します。速記を止めて 午後二時二十六分速記中止 —————・————— 午後二時三十八分速記開始
○委員長(岡本愛祐君) 速記を始めて……。では陳情第七十一号地方自治法中改正に関する陳情は、議院の会議に付するを要しないものとして御異議ありませんか。 〔「審議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(岡本愛祐君) 陳情第七十一号、地方自治法中改正に関する陳情は、議院の会議に付するを要しないものと決定いたしました。本日これにて散会いたします。 午後二時四十二分散会 出席者は左の通り。 委員長 岡本 愛祐君 理事 吉川末次郎君 岡田喜久治君 委員 藤井 新一君 黒川 武雄君 重宗 雄三君 鈴木 直人君 小川 久義君 政府委員 全国選挙管理委 員会事務局長 郡 祐一君 総理廳事務官 (地方財政委員 会事務局長) 萩田 保君 総理廳事務官 (総理廳官房 自治課長一級) 鈴木 俊一君 衆議院議員 地方行政委員長 山口 好一君 衆議院議員選挙 法第十二條の特 例等に関する法 律等の一を改正 する法律部案起 草小委員長 千賀 康治君