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3回国会参議院1948/11/17

厚生委員会 第3号

発言数
10
登壇者
4
会派数
3
開催日
1948/11/17

会議録

塚本重藏日本社会党

○委員長(塚本重藏君) これより委員会を開会いたします。今日は日程に、予備審査とし付託せられました麻薬取締法の一部を改正する法律案の審議に入ります。先ず提案の説明を政務次官の團伊能さんからお願いいたしす。

團伊能民主自由党厚生政務次官

○政府委員(團伊能君) 今日御審議を願います麻薬取締法の一部を改正する法律案の提案理由につきまして御説明申上げます。  麻薬に関します犯罪捜査の専門的な機関といたしまして、麻薬統制主事にれが権限を與えます根拠は、現在までのところ旧刑事訴訟法、これは現在行われておりますが、及びこれに基きーす勅令第五百二十八号第七條に設けられていたのでございます。  然るに第二回国会におきまして、刑訴訟法の全面的な改正を試みる法律が成立いたしまして、明年一月一日を以て施行せられることになり、これに伴いまして麻薬統制主事の捜査権限を、新しい刑事訴訟法と対應して規定する必要を生じたのであります。而してこの改正に当たりまして、從來の運用の実績に鑑みまして、麻薬統制主事のうち捜査権限を持つております者と、これを持たない者と二つあります。その区別は必ずしも一見明瞭ではなかつたのでございますが、この麻薬の捜査権限を持ちます者を、特に麻薬取締員という職名をこのたびの法律で明らかにしたのであります。  次に麻薬取締員を刑事訴訟法に定める司法警察員といたしまして、捜査に関しましては厚生大臣の指揮監督の下に置きまして、独自の捜査権限を持つと同時に、檢察官に対する関係は、檢察官吏、労働基準監督官と同一のものとする建前を採用して、運用に遺憾ないように期したのでございます。  次に人員を、從來は麻薬統制主事の中から、檢察権を持つております者は二百名でありましたが、このたびは檢察権を持つている麻薬取締員を二百五十名に増加いたしますと共に、小型の武器を携帶することを認めて、取締の完全を期することといたします。  これらの点につきまして、実質的な改正を加えることを必要と考えまして、以上の理由に基きまして、麻薬取締法の一部を改正する法律案を提出いたしました次第でございます。何とぞ慎重御審議の上速かに可決あらんことを希望いたします。

塚本重藏日本社会党

○委員長(塚本重藏君) 何か御質問がありますか。

岡元義人緑風会

○岡元義人君 今政務次官から説明を聞きましたのですが、実際問題として、こういうふうに改正しなければならんような状態が特別に前の法律で施行されてからあつたのかなかつたのか、この点を伺つておきたいと思います。というのは、非常に武器を持たせるということは、いろいろ警察職務執行法案のときも、反対者が相当國会の中にあつた。実際においていろいろなその後に起きます問題も、非常に武器の取扱ということに対する知識が薄いために、爆発その他によつて事故が頻発しているのであります。何か特別な特殊な状態になつているのか。又そういうどうしてもこういうようにしなければならない事態が起きたのか、その点を一つ伺つておきたいと思います。

慶松一郎厚生事務官(薬務局長)

○政府委員(慶松一郎君) 只今の御質問にお答えいたしますが、この麻薬に関します犯罪につきましては、正直のところ……。

塚本重藏日本社会党

○委員長(塚本重藏君) 速記を止めて。    〔速記中止〕

塚本重藏日本社会党

○委員長(塚本重藏君) 速記を始めて……。

慶松一郎厚生事務官(薬務局長)

○政府委員(慶松一郎君) ……でありまして、正当防衛のために携帶させるという趣旨でございます。

岡元義人緑風会

○岡元義人君 今日は本会議が始つておりますから……多少この点について職務執行法につきましても、いろいろこれに対する限度をば定めてあるわけなんです。そういう点について相当お伺いしたいと思いますが、今日は質問を留保しておきたいと思います。

塚本重藏日本社会党

○委員長(塚本重藏君) 外に御質問はありませんか。……それでは一應質問を次回に保留いたしまして、日はこれを以て散会いたします。    午前十時二十八分散会  出席者は左の通り。    委員長     塚本 重藏君    理事      今泉 政喜君    委員            山下 義信君            草葉 隆圓君            紅露 みつ君            井上なつゑ君            岡元 義人君            藤田 芳雄君   政府委員    厚生政務次官  團  伊能君    厚生事務官    (薬務局長)  慶松 一郎君

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