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3回国会衆議院1948/11/20

労働委員会 第7号

発言数
10
登壇者
3
会派数
2
開催日
1948/11/20

会議録

綱島正興民主自由党

○綱島委員長 これより会議を開きます。  前会に引続き公共企業体労働関係法案を議題といたします。政府委員に法案の逐條御説明を願います。

賀來才二郎労働事務官

○賀來政府委員 私から一應御説明申し上げます。まず第一條関係でありますが、第一項はこの法律の目的に関する規定であります。すなわち法律の目的とするところは、公共企業体における團体交渉の慣行と手続とを確立することによつて、公共企業体の正常な運営を最大限に確保して行こう、そして公共の福祉を増進し、擁護するということを目的といたしたのであります。ここに「苦情」と書いてありますのは、職員がその労働條件について不保不満を持つておる場合にそれを苦情と申します。「紛爭」と申しますのは、労調法の労働爭議とほぼ同樣の状態を言うのであります。第二項におきましては、本項はこの法律が定める團体交渉ないし苦情または紛爭の調整等の手続に関する関係当事者の責務をうたつておるのであります。  第二條に入りますが、第一項は、この法律において公共企業体といわれるものが、具体的には日本國有鉄道及び專賣公社であるということを明らかに規定をいたしておるのであります。第二項はこの法律において職員と呼ばれる者の範囲を規定しておるのであります。役員と申しますのは、國有鉄道法及び日本專賣公社法におきまして役員と呼ばれる者を指しておるのでありますから、具体的には両法によつて定められることになつております。ここで訂正になつておりますが、第二項の「役員及び三十日以内」としてありますのが、「これは二箇月」ということになつております。これはいろんな労働関係法規におきまして二箇月のものを臨時雇いとする例が多くありますので、二箇月という期間を定めたのであります。具体的には鉄道などの災害復旧等に臨時に使われます人夫というのを指しておるのであります。  第三條、これはほとんど全文かわつておるような状況になつております。本條は公共企業体の職員に関しまする労働組合並びに労働関係及びその調整は、この法律により、この法律の定めのないものについては、労働組合法によるということを規定いたしておるのであります。  第四條の関係に入ります。第四條の第一項は、職員の組合の結成ないし加入に関する規定であります。すなわち職員は労働組合法による労働組合を結成することも、結成しないことも、自由であるというオープン・シヨツプ制を定めております。

綱島正興民主自由党

○綱島委員長 御説明中ですけれども、ただいま議長から本会議が定足数を欠くから、委員会をやめて本会議に出るようにということでございますから、一時休憩いたします。     午後二時五十一分休憩      ————◇—————     午後三時二十五分開議

綱島正興民主自由党

○綱島委員長 休憩前に続いて会議を開きます。  政府委員の逐條説明を願います。

賀來才二郎労働事務官

○賀來政府委員 第四條関係は第一項でオープン・シヨツプ制をとることになつておるのであります。これは公務員法に準じてとられておるのであります。この條におきまして「管理の地位にある者」と申しますのは、企業体の財産の維持保全等に直接責任を負い、かつその業務の運営について権限を有する者をいうのであります。「監督の地位」にある者と申しますのは、職員に対して身分上ないし業務上監督する地位にある者を申します。「機密の事務を取扱う者」と申しますのは、たとえば人事、経理等、企業運営に伴いまする機起の事務を取扱う者をいうのでありまして、総裁の秘書などもこれに含まれるということでありますが、具体的には政令で定めることになつております。  それから第二項におきましては、前項の但書に掲げましたところの「管理又は監督の地位にある者」及び「機密の事務を取扱う者」の範囲は、具体的には労働省、運輸省、大藏省等が相談をいたしまして定めることになるのであります。  第三項は公共企業体の職員の組合員または組合の役員となるには、公共企業体の職員でなければならないという規定が定められておるのでありますが、從來労働組合法によりますと、労働組合は労働者が主体となつて主自的に組織する團体またはその連合体であることを條件とするにとどまりますから、必ずしも当該事業体の組合員でなくとも、その組合の役員となることを妨げないのでありますが、公共企業体の組合については、特に組合の自主制を確立するという意味で、この規定を設けております。  第五條はいわゆる不当労働処置の禁止に関する規定でありまして、労働組合法第十一條の規定に類似した規定になつております。すなわち組合運動をやつたり、組織したり、あるいはしなかつたりということで不利益な取扱いは受けないというのでありますが、これが労働組合法よりも進歩的な点は、労働組合法におきましては、この違反をやりましたときには裁判所でなければ処置ができないのであります。すなわち労働委員会で第十一條違反であるということを決定しまして、裁判所にその処分を請求いたしますと、裁判所が決定するのでありますが、この場合におきましては仲裁委員会がその処置に対して取消しを命ずることができるようになつて、いわゆる仮処分に近いものをやることができるようになつております点は、組合法よりも進歩と申しますか、組合法と違つておる点であります。  それから第六條関係におきましては、職員が結成する組合その他の團体の規約の必要的記載事項を規定しておるのであります。これは組合法第七條にそういうことが規定してありますが、この組合法の第七條の規定以外に、こういうことは規定しなければならないということを特に書いておるのであります。特に本條におきまして役員の選任及び会計監査に関する事項を必要記載事項としたわけは、この組合はその性格にかんがみましいデ一層民主的運営を強くしなければならない、かような意味で入れられておるのであります。  第七條におきまして、いわゆる組合事務專從者という役員に関することが規定せられております。公共企業体におきましては、一定数を限つて企業体が認めたならば、それを置くことができるということになつております。ただここでいう役員と申しますのは、具体的に組合長、副組合長、執行委員、監査委員、鬪爭委員等、組合の委任を受けて組合運営の責めに任ずる者をいうのでございます。從つて組合の書記等はこれには入らないのであります。  第八條におきまして、第一項は團体交渉の範囲から、公共企業体の管理及び運営に関する事項を除くという規定があるのであります。ここで「管理」と申しますのは、公共企業体の財産の性質を変じてその原状を維持し、または財産に多少の変更を加える、あるいこれより果実を生せしめるようなことをいうのであります。具体的に申し上げますならば、財産の保全、財産の本質をかえない範囲における利用、改良等をいうのであります。「運営」と申しますのは、公共企業体の業務の操作をいうのでありまして、たとえば國有鉄道にありましては、日常の作業を遂行するために時間表をつくつたり、あるいは配車を行うということがこれになるのであります。第二項は團体交渉のおもなる範囲を明確にいたしまして、これを限定したのであります。第四條によりまして組合に加入し得ない職員の労働條件に直接また密接に関連する事項に関してだけ團体交渉が行われる。この團体交渉の範囲の事項については、労働協約が締結されるということを規定したものであります。これは本法におきまして公務員法と違います主要な点であります。完全に團体交渉権または團体協約を結ぶことを認めておるのであります。從つてここでいう「労働協約」と申しますのは、組合法の第三章に規定する労働協約と同一の意味であります。  それから「就業規則」というのは、労働基準法第九章に規定する就業規則と同一の意味であります。  それからここで「先任権」と申しますのは、御承知の通り大体会社に古く勤めております從業員の勤続期間というものを記載した名簿をつくつておきまして、これによつて昇進をする、あるいは解雇が大量に行われるというふうな場合の順序に使われるのであります。これによつて職場における情実等を排して、労働條件の適正化をはかろうとするのであります。これは法律的な用語としては初めて使われたものであります。  「苦情処理機関」と申しますのは、労働條件つまり日常の作業條件または労働協約の解決または適用から生ずる不平、不満を処理するために設けられる機関をさしておるのであります。  第九條におきまして、第一項は團体交渉が公共企業体とその職員の交渉委員とによつてのみ行われるということを規定いたしたのであります。これは組合法第十條によりますと、團体交渉は労働組合の代表者またはその委任を受けた者が行うことになつておるのでありますが、これに対して本法では、組合法でいう團体交渉が、交渉委員によつてのみ行われることにいたしまして、交渉権限というものを交渉委員に限定いたしておるのであります。第二項は交渉委員の最大限の数と、この法律で規定していない機能というものを政令で定めることにいたして、團体交渉というものがスムーズに行われることを期待しておるのであります。  第十條の第一項は、團体交渉が行われるには、いかなる單位で行わるべきかということの決定をすることを規定いたしております。「團体交渉を行うに適当な單位」と申しますのは、團体交渉が交渉委員によつて行われるのにかんがみまして、行われるのに適当な職場または適当な職種の集團というものを予定いたしておるのであります。たとえて申しますならば、國有鉄道では鉄道局單位、あるいは管理部單位等がいろいろ考えられますし、または機関区あいるは工機部單位というような職能組合というものも考えられておるのであります。第二項は決定した單位を労働大臣に届け出る規定であります。  第十一條の第一項は、職員を代表する交渉委員の決定を規定し、これが職員によつて自主的に二月二十五日までに決定し得ない場合には、労働大臣が決定した手続に從つて、労働大臣が仲裁をして交渉委員を選出するまでの必要な措置をとるというようなことを規定してあります。ここで主たる組合と申しますのは、たとえば鉄道局管内において最も大多石の組合員を擁する組合ということを意味しておるのであります。その次に交渉委員の権限は、交渉委員の属する單位において、排他的に團体交渉を行うものであります。第九條において規定されておりますところの團体交渉の行使方法に保して、交渉委員の側から規定したものであります。かような交渉委員が職員によつて二月二十五日までに自主的に決定されないときには、労働大臣が交渉委員を職員に選出させるために、この法祭で定められた基準によつて二月二十五日の翌日から数えて三十日以内に必要な措置を講ずるということが盛られておるのであります。この法律で定めた基準と申しますのは、労働大臣の決定する第一項第一号から三号まで、及びこの決定で考慮を拂われる第二号、第三項をいうのであります。これは詳細ずつとかようなことを規定しておりますが、第二項においては、第一項第一号の單位を決定すめために、労働大臣が考慮を拂うべき点を明らかにいたしまして、一方的にかつてにきめることができないようになつておるのであります。第三項におきましては、第一項第二号の決定を行うに労働大臣は特別の事情があると認めるときは、職員に対して無記名投票を命じ、これを管理することができることを規定しております。ここで特別の事情があると認めるときというのは、單位における組合とその他の職員との勢力関係が複雜でありまして、容易に交渉委員の最終的選出に参加し得る組合、または他の職員の代表者について職員の意向を推測し得ないときのことを言つておるのであります。労働大臣は右のような特別の事情があるときは、職員の多数の意思をはかつて行かなければならぬので、最終的といたしまして、職員に対して無記名投票を命じ、管理をし得るというようなことを規定したのであります。  第十二條の第一項及び第二項は、第十一條によつて自主的に、または労働大臣の関與によつて行われた交渉委員の指名について異議のあるものは申立てをすることができるということを規定しておるのであります。  第十三條は、公共企業体制の交渉委員の決定と、それを労働大臣に通知するということを規定しております。  第十四條の第一項は、関係者の請求があつたときは、労働大臣は交渉委員であるところの証明書を交付することが規定せられておるのであります。第二項は交渉委員の任期を明示いたしております。  第十五條は團体交渉の行われる場合を規定するとともに、毎年一回は少くとも雇用の條件についての労働協約を締結する目的をもつて團体交渉が行われなければならないということを規定いたしております。これは團体交渉が開かれる場合を規定いたしておりますが、但書において、毎年少くとも一回は雇用の基礎的條件に関する事項を具体化するためにやらなければならないということを義務づけておりますのはこのようにして結ばれました労働協約によつてその一箇年間の労働関係を平和的に維持して行くことを趣旨とするものであります。  第十六條の第一項は、公共企業体の既定予算によつては、または企業体が自由に支出し得る資金によつてはまかない得ないような、公共企業体と職員の組合との協定の効力の問題でありますが、これは政府に対していかなる拘束を加えるものでもないということをまず規定いたしまして、またその支出が國会の承認を経る必要を要するものであるときは、國会に法令的措置がとられるまではいかなる右の支出もなされないということを規定してあります。しかしながら第二項におきましては、そのような協定が結ばれたときの措置と効力について規定いたしておるのであります。すなわち協定の日付にさかのぼつて、協定を有効にすることができるというようなことを規定いたしておるのであります。  第四章爭議行為、第十七條関係におきまして、これは爭議行為を禁止しておる規定でありまして、公務員法に準じた規定になつておるのであります。第二項におきましては、第一項と対應いたしまして、公共企業体、すなわち会社側が爭議行為として作業所閉鎖を行い得ないことを規定しております。労働組合側はストライキで対抗してはならない。これに対して作業所閉鎖を行つてはならないということを規定しておるのであります。  第十八條は、第十七條違反の行為をした職員は、この法律によつて有する一切の権利を失い、かつ解雇されることを明らかにいたしたのであります。「この法律によつて有する一切の権利」と言いますのは、この法律によつて團体交渉をする権利、第十二條の規定する異議の申立ての権利、その他一切の権利であります。  第五章は、苦情及び紛爭の調整並びに調停の規定でありますが、第十九條におきまして、第一項は苦情処理共同調整会議に関する規定であります。苦情処理共同調整会議は、公共企業体の代表者二名と、職員代表者二名をもつて構成いたしまして、前述の第十條及び十一條に基いて指定されました各單位ごとに設置せられます。第二項は苦情処理共同調整会議の権限、それから通用の細目は、公共企業体と職員の交渉委員との間の交渉でこれを定めるということを規定いたしておるのであります。  第二十條の第一項は、國有鉄道とその職員との間の苦情及び紛爭に関する調停は、國有鉄道調停委員会、日本專賣公社とその職員との間の苦情及び紛爭の調停は、專賣公社調停委員会によつて行われるということを明らかにいたしたのであります。第二項では第一項の國有鉄道調停委員会と專賣公社調停委員会は、それぞれ中央及び地方に置かれるということになつておるのでありますが、この地方調停委員会の設置は中央調停委員会の勧告を基礎として政令で定めるということにいたしまして、地方調停委員会の設置については、特に中央調停委員会の意向を基礎とすることによつて、調停の合理的進行に資することにいたしておるのであります。第四項は地方調停委員会と中央調停委員会の取扱う事務の範囲を明らかにしております。  第二十一條におきましては、第一項は前條の調停委員会が三名の定員によつて構成されることを規定しております。第二項におきましては、調停委員会委員の選任手続について定めておるのであります。第項は調停委員会の委員の任期を一年と定めておりまして、第四項はこの調停委員会の委員に対する費用弁償及び手当に関することを規定いたしております。  第二十二條は、第一項は調停委員会の委員長は、委員の互選によつて選任されることを規定し、第二項におきましては委員長の権限を規定いたしております。  第二十三條におきましては、調停委員会事務局の設置に関する規定であります。  第二十四條は調停の手続の開始に関する規定であります。すなわち調停の次のような場合に開始されるというこを規定いたしておりますが、これは労調乃法とほとんど同じになつておるのであります。  第二十五条は調停委員会の手続及び管理につき必要なる事項は政令で定めるということにいたしております。  第六章、仲裁でありますが、第二十六條の第一項においては、公共企業体仲裁委員会設置に関する規定であります。すなわち公共企業体仲裁委員会は、内閣総理大臣が委嘱する三名の委員によつて構成されることになつておりまして、第二項ないし第四項におきまするこれらの諸規定は、委員委嘱の手続に関する規定であります。  第二十七條におきましては、この委員の欠格條件に関する規定であります。次にような條項に定める者は資格がないということを規定いたしております。  第二十八條におきましては、仲裁委員会の委員の任期に関する規定であります。すなわち仲裁委員会委員の任期は三年といたしております。  第二十九條におきましては委員の罷免の手続に関する規定であります。この規定は現在組合法におきまする労働委員会にはないのであります。次の手続でこれを行うということを明らかにいたしております。  第三十條におきましては、仲裁委員会委員長の選任とその権限に関する規定であります。  第三十一條は、仲裁委員会にその事務を整理するために事務局を設置するという規定であります。  第三十二條におきましては、仲裁委員会の規則制定権を規定しておるのであります。仲裁委員会は、本條の規定によりまして、仲裁の手続その他の所管の事務処理に関する事項について、規定を制定することができる。これによりまして委員会に大幅の権限を與えまして、運要の円滑を期そうとする規定であります。  第三十三條におきましては、仲裁の行われる範囲を規定いたしております。  第三十四條は仲裁開始の手続に関する規定であります。これは調停開始の手続にほぼ似ておりますが、ただ違う点は、二箇月以内に調停が成立しないときには、自然これがそのまま仲裁委員会に移つて行くというような点が違つておるのであります。  第三十五條は、仲裁委員会のなす仲裁裁定の効力に関する規定であります。すなわち仲裁裁定があつたならば、当事者双方はこれを最終的決定としてこれを服從すべき義務を負うのであります。これはもちろん行政官廳といたしましての最終決定でありまして、これは憲法上の裁判所の権限というものを阻害するものではないのであります。  第三十六條におきましては、本條は職員に対します不利益な取扱いを禁止する、先ほどちよつと御説明申し上げましたが、これを規定いたしておりまして、これに違反する事件の決定をする権限は、仲裁委員会に属するということを明らかにいたしております。これは取消しを命ずることができるというふうになるのであります。  第三十七條におきまして、仲裁委員会について、労働組合法及び労働関係調整法の所要規定を準用することを規定いたしておるのであります。  第七章、雜則におきまして、第三十八條はこの法律の運用及び施行の責任は、本法に特別の定めあるものを除いては、原則として労働省が所管するということを明らかにいたしております。  附則の第一項は、この法律の施行期日を昭和二十四年四月一日と定めておりますが、これは國有鉄道法及び專賣公社法の施行期日と合せておるのであります。第二項は公共企業体の設立後最初に委嘱されました仲裁委員会の委員の任期を、内閣総理大臣の定めるところに從つて、それぞれ一年、二年、三年としておるのであります。第三項は前にも述べましたように、公共企業体の職員の組合の届出、資格審査の決定、それから法令違反の規約の変更、労働協約の届出あるいは組合解散の申立て等の事務は、労働組合法第五條、第六條、第八條、第十五條及び第十九條等の規定にかかわらず、労働大臣がこれをなす。しかして労働組合法第六條、第八條に規定する労働委員会の決議もこれを要しないということにいたしておるのであります。  以上はなはだ簡單でありましたが、説明を終ります。

綱島正興民主自由党

○綱島委員長 これから政府委員に対する御質議を願います。労働大臣は本会議に出ておりまして、ただいまこつちへ参つておりません。

辻井民之助日本社会党

○辻井委員 労働大臣も本会議に出ていてお見えにならぬようですから、今日は説明を聞いておく程度にして、それぞれ研究をして、明後日から質疑に入りたいと思います。

綱島正興民主自由党

○綱島委員長 いかがですか。——それではそういたします。     —————————————

綱島正興民主自由党

○綱島委員長 次に公聽会に対する公述人の選定に関しましてお諮りをいたします。公述人の申出の期限は昨十九日でありましたが、申し出た者の名簿はお手許に配付いたしてありますから、印刷物によつてごらん願います。公述人への通知、公述人の出頭の時間的関係から、本日公述人の選定をいたしたいと思います。公述人はその数を総員一七名といたして、二十二日の分は労働者関係で加藤閲男君、星加要君、夫林一君、伊藤正函君、楠本守君、平林剛君、水上敏英君、舟津雄二君、後藤甲吉君、以上九名といたし、二十四日の分は労働組合関係で、重盛壽治君、石藤二三君、経営者関係で、佐藤正義君、加藤徳衞君、学識経驗者関係で、野村平爾君、鮎澤巌君、佐野學君、川田壽君、こういうことにいたしたいと存じますが、御異議はございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

綱島正興民主自由党

○綱島委員長 御異議がないと認めまして、さよう決定いたします。  本日はこれにて散会いたしまして、次会は公報をもつてお知らせいたします。     午後三時五十六分散会

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