労働委員会 第2号
- 発言数
- 7 件
- 登壇者
- 3 名
- 会派数
- 3
- 開催日
- 1948/11/11
会議録
○綱島委員長 ただいまより会議を開きます。 前会において保留しておりました理事一名の互選を行います。この際おはかりいたしますが、理事の互選につきましては、前会同様選挙の煩を省略いたしまして、私より指名いたしたいと思いますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○綱島委員長 御異議なきものと認めまして、中原健次君を理事に追加指名をいたします。
○安平委員 國家公務員法につきましては、当然労働委員会で審査すべきであるという考えのもとに、労働委員会においては鋭意研究調査いたした次第であります。しかし本議会におきましては、人事委員会が新たに設けられまして、その方で国家公務員法の審議をするというような議決になつておりますので、國家公務員法の審議にあたりましては、われわれ労働委員会とは密接な関係があるという理由のもとに人事委員会に合同審査を申し込みたいと存じます。この点を緊急動議として提案いたしますから、よろしく委員長はおはかりを願いたいと思います。
○綱島委員長 ただいまの安平委員の動議にかかります。國家公務員法の一部改正が人事委員会において審議中でございますが、これに合同審議を本委員会より申し込むという件を議題に供します。御意見はありませんか。
○川崎委員 ただいまの安平鹿一君の動議に私は賛成するものであります。その理由は、今回の公務員法の改正にあたりまして、またマツカーサー書簡の上におきましても、最も重要な点は、日本の公務員のあり方について示唆をした点でありまして、そこに二つの大きな思想があると思います。その一つは、いうまでもなく日本の労働組合運動、これが官公吏の部面においては、多少從來においては行ぎ過ぎがあつたのではなかろうか。労働組合運動の正しいあり方を求めると同時に、日本の官吏制度の抜本的な改革ということを要求いたしておるのであります。その第一の労働組合運動の正しいあり方というのは、とりもなおさず本労働委員会においても重要な関連をもつておるのでありますから、ぜひとも労働委員会において協議をしなければならぬ大きな思想的根拠があると私は考えるのであります。この点が一つと、さらには、從來の経過に徴しましても、関係方面もまた労働委員会において審議すべきが当然であるという見解から、常に労働委員会と接触を保つて、この公務員法改正に対する國会の意向ということについても、すでに接触があるわけであります。そのような意味合いをもちまして、ぜひとも安平君の動議のように本委員会が採択をされまして、委員長においてよろしく人事委員会と御折衝の上、合同審査を開始するようにお願いしたい。安平君の動議に賛成する次第であります。
○綱島委員長 しからばおはかりをいたしますが、安平君の動議に皆さん御賛成でございますか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○綱島委員長 御異議なきものと認めまして、さように決定いたします。 次会は公報をもつてお知らせいたします。 本日はこれをもつて散会いたします。 午前十一時三十四分散会