法務委員会 第5号
- 発言数
- 28 件
- 登壇者
- 6 名
- 会派数
- 3
- 開催日
- 1948/11/15
会議録
○高橋委員長 これより会議を開きます。 この際おはかりいたします。先日本委員会の理事として三名御選任願つたのでございますが、なお一名を追加いたしたいと存じますが、いかがいたしますか。
○中村(俊)委員 ただいまの委員長の御意見通り、理事の数を追加して四名とすることに賛成いたします。なお追加すべき理事は、委員長において御指名されんことを望みます。
○高橋委員長 中村君の動議のごとく決定するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○高橋委員長 御異議なしと認めます。佐竹晴記委員を理事に指名いたします。 —————————————
○高橋委員長 次に訴訟費用等臨時措置法の一部を改正する法律案、罹災都市借地借家臨時処理法第二十五條の二の規定を適用する地区を定める法律案、両案を一括して議題とし、審査を進めます。何か御質疑はありませんか。——御質疑がないようであります。それでは質疑もおおむね盡きたようでございますから、この程度で質疑を終局し、次に討論に入りたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○高橋委員長 御異議なしと認め、質疑を終局し、討論に移ります。松木君。
○松木委員 私は民主自由党を代表いたしまして、本改正案を相当と認めまして、原案に賛成をいたします。
○高橋委員長 中村君。
○中村(俊)委員 私は民主党を代表いたしまして、ただいま一括上程になりました二つの法律案に対しまして、この改正案通り賛成いたします。
○高橋委員長 佐竹君。
○佐竹(晴)委員 社会革新党を代表いたしまして、原案に賛成いたします。
○高橋委員長 討論は終局いたしました。これより両案を一括して表決に付します。 右両案を原案通り決するに賛成の諸君の御起立を願います。 〔総員起立〕
○高橋委員長 起立総員、よつて両案はいずれも全会一致、原案通り可決されました。 なお本日確定の原案については、報告書の作成方は委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○高橋委員長 御異議なしと認め、さようとりはからいます。 —————————————
○高橋委員長 次に本委員会に予備審査として付託されております副檢事の任命資格の特例に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第三号)を議題として審査を進めます。御質疑があれば願います。
○中村(俊)委員 大体ただいま予備審査に付されていますこの法律案は、昭和二十二年十二月十九日に通過いたしました、副檢事は、この法律施行の日から一年以内に限り、檢察廳法第十八條第二項の規定にかかわらず、副檢事の職務に必要な学識経驗のある者で副檢事選考委員会の選考を経たものの中からもこれを任命することができる。この規定のうち一年以内というのをさらに延期いたしまして、二年にしようというのが、この改正法律案でありますが、大体こういう一時的の法律案につきましては、原則として一日も早くこれは廃さるべきが当然だと思いますが、提案理由を見ますれば、これまた最小限度の期間内において延期することもやむを得ないと思うのであります。ただ政府にお尋ねいたしたいのは、ただ漫然と二年に延期するということでないことはもちろんであると思いますが、現在就任されております副檢事では不十分であるために、これを二年にして、なお増員しようというのでありますが、現在増員しなければならぬ根拠を具体的に申しますと、大体どの程度の受持件数を一人当り持つておられるかということと、それからこの質の問題が今後ますます問題になつて來るのでありまして、ことに檢察官という重要な地位にあるべき人を選ぶのでありますから、この選定方針については相当嚴重な選考があらるべきだと思いますが、今後増員さるべき副檢事はどういう範囲内で、どういう人を選ぼうとされておられるのか、この二点について承りたいと思います。
○野木政府委員 ただいま御質疑の点でございますが、まず事件の方でございます。受持事件といたしましては、たとえば定員数から見ますと、昭和十三年ごろには檢事は六百二十五人で、一人当りが六百四十八件、ところが昭和二十一年に至り、六百二十五人で、一人当り七百五十二件になりました。昭和二十二年になりまして副檢事もできました関係上、この数が二十二年度はごく概略の数字でありまして、明確な点は後ほど書面なり何なりで御報告したいと思いますが、およそ九百件ぐらいに上るものと概算されます。事件数は一昨年より去年、また今年と最近は激増の道をたどつておりますので、どうしても現在の訴訟法のままでも一人当りの件数が非常に殖えるわけであります。ところが新しい刑事訴訟法になりますと、また手続がおよそ倍くらいになるのじやないかということが予想されますので、人員は相当増員しなければならないわけであります。この増員の点は、いずれ後ほどわかります刑事訴訟施行法のときにさらに詳しい数字を申し上げられることになると思います。そういたしますと、檢察官の人数はふやさなければならない。しかし正規の資格を得た檢事はなかなか十分にふやせない。そうすると、副檢事である程度まかなわなければならないわけでありますが、その副檢事は、檢察廳法に規定があるような嚴格な資格ではなかなか十分得られないので、嚴格な資格のない者でもなお優秀な者がありますので、それらから拾い上げてみよう。そのためにはどうしてもこの特例法を一箇年延長していただきたいというのでございます。どういう給源から副檢事が採用されているかというと、今までの特例の関係から見てみますと、特例によるものも、正規の採用者によるものも、結局副檢事選考委員会を通ることになるわけでありますが、大体特例法によつた者は裁判所書記、これは裁判所書記といつても、元は檢察廳の書記も裁判所書記といつた、あの時代の裁判所書記でありますが、裁判所書記が百三十八人くらい。警察官から五十人くらい。それから行政官から一人。満州國関係の司法官から十六人。法律学校の先生をやつていた者が一人。二百六人ほどはこの特例が出てからの採用者ということになつております。今後の給源も大体これと同じような見当になつているものと思います。
○中村(俊)委員 特に警察官が五十人というのですが、この警察官はつまり年限によつて採用されておられるのですか、その地位によつて採用されておるのですか、それをお伺いいたします。
○野木政府委員 警察官のうち正規の採用者は七十六人ありまして、今申し上げたのは特例によつての方が五十人でありますから、大体五十人は正規の年限でなく、特別優秀者を採用するというかつこうになつております。なお採用するにあたりましては、法務廳では各檢察廳で一應の試驗のようなものをやりまして、それから推薦が來まして、それを法務廳の研修所にまた入れまして、十日間なり二週間くらい研修させまして、それから最後に選考試驗をして、それに合格した者を副檢事に任用するというような手続を今とつております。
○中村(俊)委員 警察官はどういうふうになつておりますか。
○野木政府委員 警察官は檢察廳を経由して推薦を得て來るのもあるし、また直接に法務廳に願書を出す者もあります。それから一應選考しまして、大体よさそうな者は法務廳研修所に入れまして、十日ないし二週間くらいの速成の研修をいたさせまして、それからさらに最終の選考試驗にかけて、採用することになつております。
○佐竹(晴)委員 今の警察官は署長をやつておつたとか、警視をやつておつたとかいうような者が多いのでございますか。あるいは警部とか警部補とかいうような者ですか。
○野木政府委員 署長や警視をやつた者も相当ありますが、何しろ警察官は警視になりましても、その年限が警視として長く勤続するということが少いものですから、檢察廳法の正規の年限には達しない人が割合に多いのであります。そういう人は特例によつて救われる。そういうことになつております。
○高橋委員長 この案に関する審査は本日はこれにて打切ります。 —————————————
○高橋委員長 次に同じく予備審査として付託されております戸籍手数料の額を定める法律の一部を改正する法律案について審査を進めます。御質疑はありませんか。
○松木委員 ちよつと伺いますが、本案の「第二條、第三條並びに第四條第一項及び第二項中「五円」を「十二円」に改める。」これは諸般の事情で相当であると思われるのでありますが、十二円とか十三円とか、あるいは十五円でもいいように見方によつては考えられるのであります。五円を十二円とした標準はどういうところから出てきておるのでありますか。御説明願えるならばお願いしたい。
○鵜澤説明員 ただいま御質問のありました値上げの標準について御説明申し上げます。この第二條と申しまするのは戸籍薄、除籍薄の閲覽手数料でございまして、現在一回につき五円。それから第三條は戸籍謄抄本等の交付手数料であります。これは一枚につき現在五円。第四條は戸籍謄抄本の記載事項に変更がないことの証明、あるいは戸籍に記載した事項に関する証明等の手数料でありまして、これは一件につき五円となつております。これらをいずれも十二円といたしたいと存ずるのでありますが、その標準は從來大体物價指数と、それから戸籍謄抄本を一枚作成するに要する実費、この二つを標準として参りました。そうして今回もこの二点を考慮いたしました次第であります。去年十月一円を五円に増額いたしました当時と、現在のその後の物價指数の変動とを比べて本年の八月は、東京の小賣物價指数におきまして二・二四倍ということになつております。これは八月を標準にいたしましたので、その後現在におきましてはもう少し物價指数も上つておることと考えられます。また戸籍謄抄本一枚を作成するに要する費用の実費は、去年九月当時は一枚につき約四円一銭ということでありましたが、本年九月調べましたところによりますと、大体十一円六十八銭ということになつております。こういうようなところを考えまして、なお將來の値上りを考えますと、あるいは十五円くらいにするのが適当かとも存じましたけれども、物價廳その他の意向によりまして、結局十二円ということに落ちついた次第でございます。なおこれらの戸籍の手数料は、戸籍法によりまして市町村の收入ということになつておりまして、市町村はただいま財政が非常に逼迫しております折柄、さらに増額をあるいは希望することがあるかとも存ぜられますが、將來この戸籍に要する経費は、できれば全額、あるいはその一部でも國庫負担というような方法にいたしたいと存じておりますので、そういうことになれば、この戸籍の手数料も、必ずしも常にこういう物價に應じてどんどん上げるというようなこともなくて済むのではないかというふうにも考えられます。以上をもつて御説明といたします。
○高橋委員長 本日はこの程度にて審査を終り、日を改めて審査を続けていただくことといたします。 これにて散会いたします。 午後二時四十二分散会