大蔵委員会 第8号
- 発言数
- 8 件
- 登壇者
- 4 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 1948/11/25
会議録
○島村委員長 会議を開きます。 本日は日本專賣公社法案の質疑に入る前に、昨二十四日本委員会に付託されました貿易資金特別会計法の一部を改正する法律案を議題といたします。まず政府の説明を求めます。 —————————————
○塚田政府委員 ただいま議題となつております貿易資金特別会計法の一部を改正する法律案の提出理由を御説明申し上げます。 今回改正しようといたします点は、まず第一は、貿易資金の不足を補足するための借入金、または融通証券の発行限度額の引上げであります。現行法定限度額は、百五十億円と相なつているのでありますが、昨年度末におきまして、六十六億円借入済みとなつておりますので、この年度における限度額の余裕額は、八十四億円であります。しかして過般來の物價改訂によりまして、この年度中における輸出物資の買入等に要する資金の支出額は、約千九十五億余万円と相なるのに対しまして、輸入物資の賣拂代金等資金の受入額は、約九百十三億余万円と相なる状況でありますので、前述の余裕額を計算に入れましても、この年度中現金支拂上約九十八億余万円の資金不足となる計算でありますので、多少の余裕を見込み、今回現行法定限度額百五十億円を二百五十億円に引上げまして、貿易資金の運用を円滑にいたそうとするものであります。 第二は、貿易資金の運用上生ずる資金の不足額は、一般会計から補填できることになつておりますが、この場合に当該不足額の計算に関するものであります。この不足額を算出いたします場合の計算におきまして、現在当該年度末に保有する貿易物資及び準貿易物資は、貿易公團の保有する輸出物資及び準輸出物資もこれに含めまして、その價額を計算することになつておりますが、原材料貿易公團の保有する輸出物資用の原材料も、同樣これらの保有物資の一つに含めまして、計算すべき性質のものでありますので、所要の改正を行い、この点を明確にいたそうとするものであります。また、貿易公團の発注によりまして、製造いたします鉄鋼船等の輸出物資につきましては、輸出の振興をはかるため、その完成前に既済部分に対して支拂いをなしておるのでありますが、この場合における支拂済みの部分は、また同公團の保有する輸出物資ではありませんが、なおかつ支拂済金額はこれらの保有物資に準じて扱われるべき性質のものでありますので、前に申し上げました不足額算出の計算上は、保有物資等に加えることといたそうとするものであります。 以上の理由によりまして、この法律案を提出いたしました次第でございます。何とぞ御審議の上、すみやかに御賛成あらんことを御願い申し上げます。
○島村委員長 本案の質疑はあとまわしにいたします。 —————————————
○島村委員長 これより日本專賣公社法案の質疑を続行いたします。
○島田委員 午前中におきまして、この專賣公社法案に対する公聽会が開かれまして、各方面の方から非常に有益な話を承つたのであります。それによりまして、示唆を受けた点もございますし、またその前から考えておりましたこともございますので、二、三の御質問をいたしたいと思います。 先ほどの公聽会におきましても、この專賣公社法案が、何と申しますか、非常に出來合いのような感がある、こういうような批判が大体共通の意見だつたと思うのであります。これはおそらく各委員諸氏も実はお考えになつておると思うのでありますが、私自身も、強く感ずるものであります。しかしこの案のできました経過も、一應私どもは私どもなりに理解しておる点もありますので、一應無理のない点もあるのでございまするけれども、それはそれといたしまして、私どもはやはり愼重にこの法案の審議に当らなければならない國会議員としての責任があると存ずるのであります。私どもはこの法案を一瞥いたしまして、いろいろ疑問の点もございます。從つてまたいろいろな角度から質疑をいたさなければならぬ義務を持つておるのでありますが、本日は時間もございませんし、本会議も間もなく開かれるでありましようから、簡單に二、三点質問いたしまして、あとはまた明日に讓りたいと存ずるのであります。 私が今ここで問題にいたしたいのは、第二十二條であります。これは先ほども、どなたでしたか公述人の方からお話がございました。この二十二條は必要ないではないか、削除すべきではないかというようなことが、たしか職員組合の方の方から発言があつたと記憶しておりますが、削除ということはまずこれは別問題といたしまして、第二十二條の一、二、三、四という項目がありますが、このうちの一と二は必要であるとか、ないとかという問題を拔きにして、大体わかりますけれども、三と四につきましては、もう少し具体的にどういう場合か、たとえば三の場合におきましては、どういうことが適格性を欠くことになるのか、また第四の「業務量が減少し、又は経営上やむを得ない事由が生じたとき。」ということは、どういう場合か、たとえばこれは別に職員の責任でなく、公社としてタバコの製造計画が立てられた場合のいろいろな條件のもとに、業務量が減少した、あるいは経営上やむを得ないという問題も起りましようが、これは一体どういうことを意味するのか、どういうことを予想して、こういうような項目ができたのか、この点をまず一つ長官から御説明を願いたいと思います。
○原田政府委員 ただいまの御質問にお答え申し上げます。二十二條の規定は、この一、二、三、四にあたるような場合に職員をやめさせることができるという規定で、三、四、特に四のような場合に、仕事が減つたために、どういう具体的な場合にやめさせるか、どういうふうにするかという問題になるのでありますが、実はそういうものを予定しておるわけではないのでありまして、これを運営する場合におきましては、別に公共企業体労働関係法で團体交渉をやることができるようになつております。そういう問題についても、團体交渉の問題になつて來ると思います。そういうふうに運営して行きましたならば、そこに公社の経営者側と職員側との間に適当な基準が見出されるものと、そういうふうに考えておる次第であります。
○島田委員 ただいまの長官の御答弁によりますと、公共企業体労働関係法とのにらみ合せもありますが、そういたしますと、この條項はただいま申しました公共企業体労働関係法の法文とダブルといいますか、ダブつてもけつこうですが、その法文とのにらみ合せでありますけれども、これだけ見ますと、何か團体協約以外の、あるいはまたもつて端的に申しますと、行政整理をする——これは今度公社ですから行政整理ということはないかもしれませんが、事実上の行政整理をする場合の含みがあるのではないかという、実は私の杞憂かもしれませんが、そういう伏線を張つておるのではないか。もしそうでなければ、これをとつてしまいまして、公共企業体労働関係法だけでいいのじやないか、その法案に対する審議はまた別個で、当委員会には直接関係ないことになつておりますが、これももちろんこの法案とにらみ合せて、國鉄の方の公社法案とも関係するのでありますが、この点はどうも少し明確でないので、むしろけさほどある公述人が申しましたように、この第二十二條は、必要ないのじやないか、これは私個人の意見でありますが、そういう感じを持つております。これをどうしても入れなければならぬという必要が、どうものみ込み切れないのですが、その点をひとつ次官からでも御説明願いたいと思います。
○島村委員長 それでは島田君のただいまの御質問に対する御答弁は、明日お願いすることにいたします。 本日は本会議の関係がありますので、これをもつて散会いたします。 午後三時一分散会