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3回国会衆議院1948/11/10

人事委員会 第2号

発言数
12
登壇者
5
会派数
3
開催日
1948/11/10

会議録

角田幸吉民主自由党

○角田委員長 これより開会いたします。  この際昨日の委員会において留保されておりました小会派よりの理事一名を、委員長より指名いたします。玉井祐吉君を理事に指名いたします。     —————————————

角田幸吉民主自由党

○角田委員長 昨九日國家公務員法の一部を改正する法律案が本委員会に付託されました。ただいまより本案を議題としてその審査に入ります。

前田種男日本社会党

○前田(種)委員 議事進行について発言をいたします。本日はすでに二時半から本会議が開かれるということになつております。しかも運営委員会の決定によりますと、本会議において、引続いて國家公務員法の説明をするということに、政府の方も了承していることになつております。從つてここで説明を聞くということになりますと、本会議の審議が遅れるということになつて参りますので、本会議を優先的に再開するようにいたしまして、きのうに引続き、さらに國家公務員法の説明を本会議で承つて、その上で本委員会は十分審議する機会があろうと思います。よつて本日は本委員会をこの程度にして、一分も早く本会議を開かれるようにしていただきたいことを、動議として提出いたします。

木村公平民主自由党

○木村(公)委員 ただいまの前田委員のお説には遺憾ながら反対であります。私が申し上げるまでもなく、本委員会は独立しているのでありまして、議院運営委員会から何らの制肘を受けるわけ合いのものではないのであります。御承知の通り、國会法第五十六條の二項によりますれば、「各議院に発議又は提案された議案につき、議院運営委員会が特にその必要を認めた場合は、議院の会議において、その議案の趣旨の説明を聽取することができる。」とあるのであります。從いまして議院運営委員会は特にその必要を今日認めまして、本会議において議案の趣旨の説明を聽取することを決定いたしたにすぎないのでありまして、すでにその以前において本委員会に付託されたこの國家公務員法の審議を、中断する必要もない。あるいは本会議のために休憩する必要も、何ら論理的にないわけでありまして、われわれはいささかも本会議のことを顧慮する必要なく、既定方針通りこの委員会を続行されんことを望むのでありまして、これはいかなる法律の観点から申しましても、違法でないことを私は確信するものであります。從つて前田君の意見には反対であります。

長野重右ヱ門民主党

○長野(重)委員 ただいま議事進行に関しまして前田君並びに木村君より御意見の御開陳があつたのであります。私はそうした深い関係を考慮するまでもなく、何と申しましても、第三國会の召集の名義は、國家公務員法の一部を改正する法律案が重要な課題であることは言うまでもないのであります。なるほど前田君が言われますように、やがて本会議が開かれる予定に相なつておりますので、重複になるかとも考えられまするが、すでに総理大臣が御出席になつておるのでありまするから、一應総理大臣の御説明を承り、本日はこれをもつて打切るという方途に出たいと考えるのであります。この動議を提出する次第であります。

木村公平民主自由党

○木村(公)委員 ただいまの長野君の御説大体賛成でありますが、本日はひとり総理大臣の御説明だけでなく、政府委員各位の御説明をもあわせて聽取いたしたいと思いますから、これを動議として提出いたします。

長野重右ヱ門民主党

○長野(重)委員 ただいま私が申し上げましたことが、きわめて簡單でありましたから、十分意を盡せなかつたものもありまするが、総理大臣だけの御説明を承つて、一應会議を閉じるということの提議をいたしましたことは、何と申しましても本案は労働委員会等におきましても、きわろて重要視されておりまするし、それらの委員諸君の中にも、この詳細なる説明を承つておきたいという希望のあることを個人的に承つておりまするから、本日は総理大臣の御説明のみにして、そうして日を改めて、詳細なる御説明を承りたいと考えた次第でありまするから、この点をつけ加えておきます。

角田幸吉民主自由党

○角田委員長 ちよつと速記をとめて……。     〔速記中止〕

角田幸吉民主自由党

○角田委員長 速記を始めてください。それではただいままでのことは採決をいたしませんで、御希望として、長野君の御意見通り議事を進行したいと思いますが、御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

角田幸吉民主自由党

○角田委員長 それでは内閣総理大臣。

吉田茂民主自由党内閣総理大臣・外務大臣

○吉田國務大臣 ただいま上程になりました國家公務員法の一部を改正する法律案の提案理由を説明申し上げます。  國家公務員法は、新憲法の精神にのつとつて、新たな基盤の上に國家公務員制度を打立てるために、昨秋第一回國会において制定され、また去る七月一日から施行を見たのでありまするが、その後七月二十二日附をもつて、國家公務員制度改革に関するマツカーサー元帥の書簡に接しましたことは御承知の通りであります。この書簡に示されたる政府における職員関係と、私企業における労働関係の区別に明らかにいたしまするとともに、人事委員会を人事院に改めて、権限の強化をはかり、その書簡にいわゆる純司法的機関をしての性格を明確にいたしまして、もつて國家公務員制度を同書簡の趣旨に即應するようにいたすために、本日ここに本案を提出いたした次第であります。  本案の詳細につきましては、人事委員長その他から逐一説明がありまするが、何とぞ愼重御審議の上、すみやかに御議決あらんことを希望いたします。  これにつけ加えまして一言申したいのは、何を申しても現下の労働問題解決のために、この法案を何ものにも先だつて、なるべくすみやかに御審議を願いたいのであります。またこの第三國会は前内閣から引続いて私の内閣に至つた一種の宿題であるのであります。諸君におかれても十分すでに御研究も積んでおられることでありましようし、政府においても相当準備をいたしたことでありますから、十分御審議相なるとともに、なるべくすみやかに、他のすべての法案に先だつて進行あられんことを、切に政府といたしまして希望いたします。

角田幸吉民主自由党

○角田委員長 ほかにありませんか。別にないようでありますから、明日午前十時から開会することにいたしまして、本日はこれにて散会いたします。     午後二時四十五分散会

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