商工委員会 第3号
- 発言数
- 9 件
- 登壇者
- 3 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 1948/11/19
会議録
○本多委員長 これより本会議を開きます。 去る十一月十日に内閣提出による地方自治法第百五十六條第四項の規定に基き、試藥檢査所及び機械器具檢査所の支所及び出張所の設置に関し承認を求めるの件、同じく十一月十二日に工業所有権戰時法の一部を改正する法律案の審査が本委員会に付託せられました。 それではまず地方自治法第百五十六條第四項の規定に基き、試藥檢査所及び機械器具檢査所の支所及び出張所の設置に関し承認を求めるの件を議題とし、審査を行います。政府の提出趣旨の説明を求めます。商工政務次官村上勇君。 —————————————
○村上政府委員 この際一言ごあいさつをさしていただきます。私は去る日商工政務次官に任命を受けました村上勇であります。浅学菲才であります。どうかよろしく御指導のほどお願い申し上げます。 ただいま議題となりました地方自治法第百五十六條第四項の規定に基き、試藥檢査所及び機械器具檢査所の支所及び出張所の設置に関し承認を求めるの件の提案理由につきまして、御説明申し上げます。 まず機械器具檢査所の支所、出張所設置に関する御説明を申し上げます。貿易再開とともに機械器具の輸出も相当活発になつて参りましたが、機械器具の製軍技術は戰前の水準にまで回復していないばかりでなく、檢査制度やその機関も確立していないために、海外からクレームの來ることが相当多いのでありまして、國家的損害を招くことがしばしばでありました。よつて機械器具その他輸出品の品質向上と、輸出の向上をはかる目的を持つて輸出品取締法が制定せられることになりまして、機械、器具部門の檢査を実施する機関としては、機械器具檢査所が設置されて、近くその指定を受けることになつております。機械器具檢査は生産工場またはその他の製品所在地で行う場合が大部分でありまして、その主産地は東京、名古屋、大阪及び福岡を中心として地区であります。その関係上東京都内に本所を置いたのみでは、経費と時間の浪費が多いばかりでなく、船積みの期日の関係によつて檢査を実施することが不可能になることもあることが予想されますので、別に本所の事務を分掌させるために、機械器具檢査所令第三條第一項の規定によりまして、大阪に支所、名古屋及び福岡に出張所を設置しようとするのであります。この支所、出張所は本所に置いてある檢査官を移駐させる予定でありまして、その設置により定員を増加するものではありません、ただ前項に述べました能率向上と檢査不能の事態を防止しようとするのでありますから、別に地方自治法第百五十六條の第四項によつて、國会の承認を得ることが必要になつておりますので、ここに御承認をお願いする次第であります。 次の試藥檢査所につきましては、商工省試藥檢査所は昭和二十三年九月一日商工省試藥檢査所令によりまして設置され、東京本所については現在檢査業務準備中でありますが、試藥の品種は千数百、その工場数も約百八十に及び、全國各地に散在しております上に、その檢査方法も現場檢査を主体といたします関係上、円滑確実なる國営檢査の実施を保障するためには、生産工場の散布状況に應じて、適当に支所、出張所を設置する必要がありますので、本承認案を提出いたした次第であります。 阪とぞ十分なる御審議の上、すみやかに御承認を賜わらんことを切望いたす次第であります。
○本多委員長 なお御質問のある方もあろうかと思いますが、引続いて次の議案の説明を求めたいと思います。 —————————————
○本多委員長 それでは先ほど理事者諸君とお打合せを願つておきまたしように、工業所有権惻時法の一部を改正する法律案の提出趣旨の説明を求めます。商工政務次官村上勇君。 —————————————
○村上政府委員 工業所有権戰時法の一部を改正する法律案の提案理由について御説明申し上げます。 外資導入の一環として、外國技術の輸入を必要とする関係上、先般外國人の特許出願等が認められることになつたのでありますが、工業所有権惻時法の規定中には、これに障害となるものがありますので、この障害を除去するために、工業所有権戰時法中これに関連する部分について必要な改正を行おうとするのが、この法律案提出の理由であります。 工業所有権戰時法は、適國人の工業所有権の取得及び保存に関しまして、特別の取扱いをいたしているのであります。すなわちそのおもなるものをあげますと、第一に、敵國人の工業所有権に関する出願または請求につきまして、惻時中その特許または登録を停止することになつております。第二に、敵國人に対しましては、戰時中工業所有権に関して、特許局に対する審判、抗告審判の請求を認めず、裁判所に対する出訴も認めていないのであります。第三に軍事上または公益上必要のあるときは、敵國人の特許または商標の登録を取消すことができることになつているのであります。これらの制限が、外國の技術の輸入に大きな障害となりますことは明らかなことでありますので、この特別の取扱いを廃止して、敵國人に対しましても、万國工業所有権保護明盟條約に規定する保護を與えることにしようとするのが、今回の改正の趣旨とするところであります。 以上をもつて工業所有権戰時法の一部を改正する法律の大要の説明を申し上げました。何とぞ愼重御審議の上、すみやかに可決されんことをお願いいたします。
○本多委員長 以上をもつて政府の説明は終りましたが、引続いて質問に入るかいなかをお諮りいたします。
○前田(榮)委員 本案につきましては、なおいろいろ審査を要する点もありますので、本日はただ政府側の説明を聞きだけにして、後日の委員会において、あらためて審議いたしたいと思います。さようおとりはからい願います。
○本多委員長 前田君のただいまの動議の御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○本多委員長 それでは質疑をあとにいたしまして、本日はこの程度で散会いたします。 午前十一時三十一分散会