議院運営委員会 第28号
- 発言数
- 77 件
- 登壇者
- 17 名
- 会派数
- 9
- 開催日
- 1948/11/29
会議録
○石田(博)委員長代理 これより議院運営委員会を開きます。 明後十二月一日から第四國会が召集されますから、まず第一に決定しておかなければならないのは、開会式をいつ行うかということであります。この点について御協議をお願いいたします。
○大池事務總長 第四國会に関してあらかじめ御決定をいただきたいと思いますのは、議員の控室、議席、特別委員会の設置、議場内交渉係、議事進行係、議院運営小委員の員数及び小委員の選任等でありますが、これは一應前國会通りと御決定を願えれば、問題はないと思つております。從つて召集日には現在の議席の通り指定をして特別委員会の設置の御決議だけを得れば、ずうつと引続くことに相なるのでありますが、ただ開会式をいつあげるか、実質的審議に入ります前に開会式をあげていただきますか、十二月中には開会式をあげずに一月の再開劈頭にあげていただいて、総理の施政方針演説を引続いてやることにいたしますか、ただいまの協議会でのお話の通り追加予算は、今期議会に引続いて二週間の間に審議を続けられ、ある機会において内閣不信任案を提出するといたしますれば、適当の機会に開会式をあげていただくのがいいかと思いますが、開会式をあげますのには両院議長が陛下の御臨幸の申請並びに衆議院議長の御発言等もあらかじめ準備をして、当委員会の御承認を得なければならない手続がございますので、あさつて召集されました以後やるということになれば、きようからでもその運びをつけなければなりませんので、大体の御意向を承りたいと思います。
○石田(博)委員長代理 お諮りいたします。ただいま事務総長から説明がありました議員控室の件、議席の件、特別委員会設置の件、議場内交渉係の件、議事進行係の件、議院運営小委員の員数及び小委員の選任の件は、今期國会通りに決するに御異議ありませんか。なお召集日の次第はお手許に配付してありまする協議事項のうちに記載してある通りに措置することに御異議ありませんか。
○石田(博)委員長代理 それではさよう決定いたします。 —————————————
○石田(博)委員長代理 次に開会式の日取りについて御協議願います。
○細川(隆)委員 非常にすべてのものが切迫しておりますから、少し事務的には困るかとは思いますが、できるならば十二月一日ということに御決定を願いたいと思います。
○石田(博)委員長代理 それではお諮りいたします。開会式の件はただいま細川君発言の通り、原則として十二月一日ということに仮決定をいたしておきまして、事務上の手続の都合によりできるだけ早い機会にこれを行うということに決定して御異議ありませんか。
○石田(博)委員長代理 それではさよう決定いたします。 —————————————
○大池事務總長 つきましては召集日の次第に、午前十時参集とあつて、すぐ議席指定とありますが、これは実際開会式を行つた後になりますから、そういう場合にはずれるということを御承知を願います。それからいま一点、開会式にからんで御承認を得たいと思いますのは、開会式に参列しますのは三権分立の建前から政府側、それから議会側、並びに最高裁判所長官が來ておりますが、最高裁判所の方からは、実は最高裁判所の機構の上から、裁判官というものは全部同列になつておるのに、長官だけということは非常に困るので、裁判官全部を参列し得るようにお願いしたい。これはちようど内閣が総理大臣以下、各國務大臣が全部出ている形にもなつていることであるから、そう願いたいという強い御希望があるわけであります。これは別にさしつかえはないと思つておりますが、ただ席の関係等もありまして、今までそうなつておりましたが、これは宮内府並びに参議院方面とも打合せてさしつかえないということになれば、第四國会から最高裁判所の裁判官全部を参列し得るようにとりはからつてよろしゆうございますか。
○細川(隆)委員 裁判官は何人おりますか。
○大池事務總長 十五人です。
○椎熊委員 最高裁判所の長官が開会式に参列するのは一体どういうわけだ。
○大池事務總長 それは主催者でなしにお客さんです。
○倉石委員 長官だけでいいじやないか。代表者が一人参列しているんだから……。
○徳田委員 めんどうならみんな断つた方がいい。
○石田(博)委員長代理 どうですか。二階の來賓席でよければということにしたら……。
○堀江委員 内閣もそうでなければならぬ。
○成重委員 われわれは前の小委員会のいわゆる大会派の方々の申合せに対して、非常な意見をもつておりますものでありますから、一應この機会に休憩していただいて、党に帰つて報告したいと思いますから、暫時休憩を願います。
○櫻内委員 わが党の一部でいろいろ疑義があつたようでございまして、その点についてお尋ねしたいと思います。それは召集日の召集時間が午前十時ということになつております。しかる場合に午前零時から午前十時の間に代議士の身柄の拘束ができるかどうかという疑義であります。私は私個人の考え方もございますが、一應その点をお尋ねいたします。
○石田(博)委員長代理 それでは暫時休憩いたします。 午後一時二十五分休憩 ━━━━◇━━━━━ 午後四時二十七分開議
○山口委員長 運営委員会を開会いたします。 開会式の日取りその他に関して、事務総長から説明願います。
○大池事務總長 先ほど第四國会の開会式は一日と仮決定を願いまして、事務的に不可能の場合は最も近き日にやるということでおきめを願いましたので、さつそく参議院等と相談いたしましたところ、御承知の通り参議院の方は三十日までかりにこちらの議案が参りましても、ある程度非常におそくなることが予想されます。 それから一日には、衆議院規則と参議院規則と違つておりまして、集会手続をしなければほかの議事は何もできないという規則になつておりまして、開会式を行うたあとから議席の確定なり、いろいろのことができないのであります。そのため二日に願いたいということであります。万やむを得ませんので、二日に開会式をいたしたい。一日ずれることを御承知願いたい。その点が第一点であります。 もう一点は各委員会の理事の数の問題でありますが、これが先ほどある常任委員長から申出があつたのであります。常任委員会の理事は当委員会で何名以上にはどうだということで、すでに決定をお願いいたしまして、その後小会派を代表する各理事を、その他のすべての委員会に増加いたしたのでありますが、それ以外にある委員会では理事の数は委員長が任意決定でき得るものとして、四名ばかりの理事を設けたところがある。從つてその先例に基いて自分の方もやりたいという申出があつたのでありますが、それは少し話合いが違うので、理事数は一應ここの委員会で御決定を願つて、追加の場合でさえも、この委員会で決定をされておるのでありますが、各常任委員長のところで任意にこれを増加するということは不可能ではなかろうかということで、お話をしていただきたいということでありますが、この点はどういうぐあいに当委員会は考えておられるか、お伺いしたいということであります。
○佐々木(秀)委員 常任委員会の理事は議院運営委員会としては既定方針通り、きまつた数字以外のものはここで承認を與えることはいかぬだろうと思います。
○長谷川(政)委員 ほかの常任委員会ではかつてに理事をふやしたりするというような例があるのですか。
○大池事務總長 地方行政委員会で先日四名ばかり理事を設けたということであります。
○長谷川(政)委員 それができるのですか。
○大池事務總長 理事は数名を置くことができるという、法規だけを解釈すればそういうことができますが、それを任意にやらないように運営委員会で、理事は前回通り各常任委員会はこれこれを置くということに御決定を願いまして、それ以後小会派を代表される理事一名の増加を認めたのでありますが、それ以外の増加を認めたことはないのであります。
○松岡議長 事務総長にお尋ねしますが、地方行政委員会の委員長は、増員したことについて特殊な理由を述べられましたか。
○大池事務總長 それは全然何の理由もありません。私ども今初耳であります。
○長谷川(政)委員 それをもし許しますと、各常任委員会の委員長がお互いにいろいろな委員会の中の空氣でふやすということになれば、今まできめられたことが守られていないことになるので、それはいかぬと思います。
○山口委員長 各常任委員会の理事の数は、從前通りということに本委員会としては決定することに御異議はありませんか。
○山口委員長 さように決定いたします。 —————————————
○山口委員長 次に御相談いたしますが、総理大臣の施政方針の演説を政府は五日にやりたいというのですが、大体こういうことに了承してもさしつかえありませんか。それでは速記をとめてください。
○山口委員長 速記を始めてください。
○大池事務總長 司法行政委員長から申出があつて、選挙運動等の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律案、年賀状の問題で、先日お話になつておつた問題であります。これをぜひ今日間に合えば緊急上程を願いたいというお申出があります。
○中野(四)委員 選挙法の改正ですが、これは年賀状あるいは寒中見舞を候補者たらんとする者は出してはいけないという法律によることでしようか。そのほかに何かありますか。
○大池事務總長 これに類する挨拶状とあります。
○中野(四)委員 そのほかに條項はないのですか。
○大池事務總長 ありません。先日の分はまだ出て参つておりません。
○成重委員 公務員の立候補制限に関するものはどうなつておりますか。
○山口委員長 あれは地方行政委員会でやつておるようです。
○中野(四)委員 この機会にぼくの方からお願いしたいのですが、選挙法改正の委員選任の方法はどうしてとられたのか。私の方は入つていないと思う。
○山口委員長 選挙法改正の委員会というのはできてない。
○中野(四)委員 それはできておりましよう。その中にわれわれは入つていない。
○山口委員長 それは地方行政委員会でやつておるのです。
○中野(四)委員 私の方は入つておりませんが、選挙法に関する限りは、何か特別に入れていただくか、それができなければ委員外の発言でもしたい。
○山口委員長 それは当該委員会で御相談願つたらどうでしよう。運営委員会のタツチする面ではないようです。
○中野(四)委員 特別委員会をつくればいい。
○山口委員長 だからもう十五日あるから、皆さんの御意見によつて選挙法の改正の委員会というようなものを各党が御希望であれば、御相談してもさしつかえないのです。
○中野(四)委員 これは委員外発言というような不見識な問題でなく、選挙法の改正に当つては特別小委員会をつくつて、過去の例によつてもそうですし、各党から不偏不党の立場において十二分に檢討することが必要だと思います。日にちがまだ二週間あるのだから、至急そのように運営委員会でお諮りを願つて、ぜひ御採択を願いたいと思います。
○山口委員長 各党において今ただちにこれを中野君の動議として取扱うことに御異議はありませんか。
○佐々木(秀)委員 今の中野君の御意見ごもつともで、選挙法というものは議院の独自の立場から特別委員会をつくつてやるということは賛成です。しかしただちにこれを決定するということは、ちよつと党へ帰つて相談しなくてはなりませんから、御了承願います。
○山口委員長 ただいまの中野君のお話は動議として取扱わずに、われわれの心構えとして各党においてそれぞれ御協議を願つて、新しい國会の劈頭に運営委員会の議題とするというようなことに御了承願います。
○木村(公)委員 今緊急上程することになつておる例の選挙運動等の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律案の中の第二十一條第一項の次に、次の一項を加えるというその中に「年賀状、寒中見舞状、暑中見舞状その他これに類する挨拶状を当該議員候補者の選挙区内に領布し、又は掲示する行為は、これを前二條の禁止を免れる行為とみなす。同條第二項中「前項」を「前二項」に改める。」附則「この法律は、次の総選挙から、これを施行する。」というのだが、これは皆さん相当御研究のことですか。
○椎熊委員 わが党では研究して賛成したのです。
○山口委員長 これは内容にわたつて本委員会でさらに檢討するという姿はいけないと思いますから、もし皆さん方の御意見があれば、これを明日の議題にするとかということにしておいてもさしつかえないと思います。
○佐々木(秀)委員 そのことは今まで各党で相当論議したのであつて、ことにこれは十二月五日から年賀郵便を受付けるので、急いでこれだけをやつたのでございますから、強調されたらいいと思います。
○山口委員長 それではただいまの選挙法の改正委員会とは別個に、これを本日取扱うことに御異議はありませんか。
○山口委員長 これを上程することに御異議がないと認めます。さように決定いたします。 —————————————
○大池事務總長 訴追委員長から委員派遣の承認申請が参つております。訴追事件に関する事実調査のために、十二月二日から一週間秋田市及び秋田の湯沢町に、行かれる方は榊原千代さん、細野三千雄さん、井伊誠一さん三君であります。そういう承認を求めて参りました。内容は湯沢簡易裁判所判事関口某が、自己の担当した刑事事件の被告人の宅において酒食の饗應を受けて一泊したもので、本人の申出と秋田地方裁判所の報告を徴し、併せて当時の状況を詳細に調査するということであります。
○山口委員長 ただいまの訴追委員長から申出の委員派遣の件は承認するに御異議はありませんか。
○山口委員長 御異議がないようでありますから、さように決定いたします。 休憩いたします。 午後四時五十二分休憩 ━━━━◇━━━━━ 午後十一時五十分開議
○山口委員長 これより運営委員会を開きます。
○松岡議長 先ほど來向うでどういうことか知りたいということで、報告に参りましたが、時間がきわめて切迫しておりますし、今晩中にやるということは困難な情勢にあるが、少くとも二十九日ということをきめた根本精神は、参議院の審議期間という意味が含まつておることは言うまでもないので、例としてははなはだいい例ではないにしても、この際前に行つたことのあるように、明日午前二時ごろから開き得るというような状態にしておいて、ただちに委員会をやつていただくような方法をとつてもらうのほかはないのです。
○椎熊委員 零時ということにして事態に沿いたい。
○山口委員長 これについて御発言はありませんか。
○成重委員 ただいま議長の発言によりますと、夜中の零時とかあるいは一時、二時に会議を開くというようなことは、私どもは過去において例がないとは言わないけれども、そういう事態を招來したことは、私どもまことに遺憾に思う。しかもわれわれ革新党以下の野党に対しては、何らの相談もなく、しかも抜きさしならぬようなそういう手続をしておいて、今になつて國会を夜中に召集するとかいうことには、私は大いに異議があります。
○山口委員長 他に御意見はありませんか。
○成重委員 定刻に召集すべし。
○山口委員長 他に御意見はありませんか。
○山口委員長 御意見がないようでありますから、三十日は午前零時五分から本会議を開くことにいたしたいと思いますが、御異議はございませんか。
○山口委員長 御異議があるようでありますから、あらためてこれを採決いたします。
○石田(一)委員 採決する前にちよつと討論を許されたい。
○山口委員長 採決の宣告をいたしました。從つて御意見のあるところは、採決後に速記録を通じて承ることにしておきたい。それでは三十日は午前零時五分から本会議を開くということに賛成の方の挙手を願います。
○山口委員長 賛成多数。三十日は午前零時五分から本会議を開くことに決定いたしました。 この場合何か御意見はありませんか。
○榊原(亨)委員 ただいまわが党といたしましては賛成をいたしたのでございますが、かくのごとき事態を引起したところの多数派の方々の責任については、私どもも意見がございますから、保留いたします。
○山口委員長 他に御意見はありませんか——別に御意見もないようでありますから、これにて運営委員会は閉会いたします。 午後十一時五十六分散会