両院法規委員会 第7号
- 発言数
- 69 件
- 登壇者
- 6 名
- 会派数
- 3
- 開催日
- 1948/04/02
会議録
○委員長(樋貝詮三君) それではこれより両院法規委員会を開会いたします。 両院法規委員会に関して、関係方面からの要望もあるようでございますから、それを三浦法制部長から御説明申し上げます。
○衆議院法制部長(三浦義男君) 先般両院法規委員会におきまして、勧告案が第一号、第二号、第三号と御決定になりました。その後この勧告案の関係におきまして、どうなつておるかということの御要を御参考までに御説明申し上げたいと思います。 勧告案第一号は、選挙法の改正等に関する勧告でございますが、これは政治腐敗防止法の問題、それからさらには一般選挙の公営の問題等に関して勧告案ができておつたのであります。政治腐敗防止法に関する限りにおきましては、衆議院におきましては、特別委員会が設置されまして、一應特別委員会の起草小委員会におきまして、研究事項をもととして審議を重ねておりまして、大体の方向がきまりましたので、衆議院の法制部において、かりの名前として政治腐敗防止法案を一應まとめ上げた次第であります。しかしこの問題に関しましては全國選挙管理委員会、前の内務省解体後にできた委員会でございますが、そこにおいてもいろいろ研究しておりまして、そちらの方で衆議院の方の特別委員会と別個に、また関係方面といろいろ折衝しておられた関係がありまして、その間に十分な連絡がなくして行われておつた関係上、小委員長が先方に報告にまいりました際に、その方でやつた案がもう少しで大体満足すべき状態に達しそうだから、それをもととして考えたらという意見等もありましたが、結局國会の特別委員会においてはそれも参考とはするが、委員会においていろいろ研究してとりまとめておりました案を基礎として今後逐條的に檢討していくということに、一應の運びがなつている次第であります。 なお選挙の公営等の問題に関する改正等につきましては、目下のところ衆議院の委員会においては今取上げておりませんが、伺いますれば、いろいろ各党方面においても研究が進んでいるように聞いている次第であります。 それから勧告第二号の予算の増額修正権に関する問題でありまするが、この問題については一應勧告して、その後大藏省等にもこれが一應移されたように聞いておりますが、これについては事務的にも大藏省とのいろいろの折衝もまだ行われておりませんので、どういう結果になつておりますか、私どもとしては存じていない次第であります。 それから勧告第三号の両院法規委員会に関する規定の改正に関する件であります。これについては御承知の通り、國会法の改正が現在衆議院の議院運営委員会、参議院の議院運営委員会において種々御檢討になつているわけでありますが、その中で両院法規委員会の関係に関する分について、衆議院議院運営委員会における模樣を申し上げたいと思います。勧告案においては両院法規委員会の名称が適当ではなかろうということで、両院顧問会議というようなことに一應なりまして勧告になつたのでありますが、これはいろいろ意見等によりまして、やはり從來通り両院法規委員会という名称を踏襲する方がよかろうという運営委員会の意向のようであります。 なお新しくその際九十九條の第一号でありますが、國政の運営に関し問題となるべき事案を指摘して、両議院及び内閣に対し勧告するというようなことが附け加わつたのでありますが、この問題に関しては両議院に対して勧告をするのはよいだろうが、國政の運営に関しというような廣汎な問題に関し両院法規委員会が國会、つまり両議院の意思と離れて内閣に対して勧告するのはどうかというような意見等がありまして、第一号の中から内閣ということをとつて、両議院だけにするという意向のようであります。 なおそれ以外に從來九十九條において新立法の提案とか、あるいは現行の政令等に関して両議院及び内閣に対し勧告するということになつておりますが、この從來の原則としてもつておりました内閣に対する勧告も、同樣やはり両議院だけに限るというような意向のようであります。 それから両院法規委員会の構成の問題でありまするが、これにつきましては各院とも十人ずつというようなことに一應勧告ではなつておつたのでありまするが、目下のところ衆議院におきましては從來通り十人と八人ということで一應やつておるのでありまするが、これは参議院議院運営委員会と衆議院の方が連絡されて、なお御決定に相なることだと存じております。 それから勧告案と別に、この両院法規委員会におきまして、國会法制局という案をいろいろ御審議に相なつておつたのでありまするが、この問題に関しまして一應國会法制局案というものは勧告の形においては取上げられなかつたことになりましたことは、御承知の通りでありまするが、その後國会法の改正に関連いたしまして、從來両議院の法制部がありまするのを拡大強化いたしまして、両議院にそれぞれ法制局を置く、こういうふうなことで現在のところ進んでありまして、一應事務局と法制局というようなものがわかれて、おのおの議長に直属して國会の機能を発揚していくという方向で取上げられておるわけであります。なお規定の形式等に関してはいろいろの意見があつたのでありまするが、目下のところは國会法第百三十一條の「議員の法制に関する立案に資するため、各議院に法制部を置く。」という規定のところを「法制局」と改めていただき、現在國会法の中で事務総長の権限として規定されておりますと同じようなことを、法制局長の権限として規定し、その他必要な字句をここに規定する、こういうことに相なつておる次第であります。一應簡單ではございまするが、経過御報告を申し上げた次第であります。
○藤井新一君 この両院法規委員について私が法規委員会を代表して関係方面のところに行つたのですが、そのときの模樣は、両院法規の名前はアドバイザリー・カウンシルという名をあげ、こういうような意味の名であれば、國政の運営に関しというものが解決されるというのであります。よつてこの前の委員会において、こうきめたのでありますが、これに関しては衆議院がまず反対を表明し、参議院においても同調して、ついに議院の上に顧問ははなはだおもしろくないというので、参議院においても現行の名前では惡いがしかたがないから暫定的にそうしておいて、將來はこれを変えるという條件のもとに、議院運営委員会は現状通りで通つておるわけです。さらに委員長の問題がここにございますが、これは私ども相当に委員長の意思を説明したのです、ところがそれでは困る、どうしても毎回交代して委員長がこれに当るというようにしなければ意味がないという意見でございましたので、こういうように報告し、かつここでこういう決定を見たわけです。以上報告いたします。
○委員長(樋貝詮三君) ちよつと伺いますが、議院運営の方の委員会でその議が出ておるのですか。
○藤井新一君 そうです。
○委員長(樋貝詮三君) 両院法規委員会としましても、既定のこんなような方向で進むことに大体の御意見は一致するでございましようか。何か御意見ございますか。
○藤井新一君 ついては國政の運営に関し問題となるべき事案ということを意味する以上は、やはり内閣に対しても勧告をすることが必要ではないかと私は考えるのであります。これはあくまで法規委員会はこれを突張つて、両運営委員会に申し込む必要があると考える。もしこれなかりせば、両院法規委員会というものは意味がないように私は思います。
○委員長(樋貝詮三君) その点については、何か別の方面の意向もあるように聞いておりましたけれども、そうではなかつたのですか。両院の運営委員会だけの話でしたか。
○藤井新一君 私が関係方面に行つたときの話では、これは問題にならなかつたのです。
○委員長(樋貝詮三君) まつたく対内的な意見ですか。
○衆議院法制部長(三浦義男君) その点に関しましては、やはり相当関係方面の意向がはいつておるようであります。つまり内閣に対してやるということはどうかという意見が、運営委員会だけの意見でなくて、出ておつたようです。
○委員長(樋貝詮三君) 前の案を法律にするときには、いずれ各方面とも相談したことだと思うのですが、その後に変つたのですか。
○衆議院法制部長(三浦義男君) その後に今度の一号の問題といたしまして、國政の運営に関して必要と認める案という問題と関連いたしまして、從來あつた、新立法の提案に関して内閣に対してやるというのはどうかというようなことになお変つてきたようであります。
○委員長(樋貝詮三君) 少し理窟を言うようだが、議会が立法のイニシアテイーブをとるという思想は、向うはもう投げてしまつたのでしようか。
○衆議院法制部長(三浦義男君) そこらのところはよくわかりませんが……。
○藤井新一君 この問題については両法制部長がもう一度よく調べていただきたいと思います。二つの場合がある。かまわないという場合といけないという場合とあつて、そうするとそこに食い違いが起つてくるから、これはひとつはつきりしていただきたいと思います。
○衆議院法制部長(三浦義男君) これは、できますれば法規委員長が運営委員会に出て、これを審議した趣旨を一應御説明くだされば、その方が方法としてはよいのじやないかというふうに考えられます。
○藤井新一君 しかし、衆参運営委員会においてこれを大体削除するという意向をもつておる以上は、委員長が行つて説明しても、これはとうていものにならぬから、まずその前に、関係方面の意向を聽いて、後に申し込む方がよいと思う。その結果いかんによつてもう申し込む必要はないと思うのです。
○委員長(樋貝詮三君) そういう勧告をしてはいけないということについて、何か理由を述べられておりましたか。
○衆議院法制部長(三浦義男君) 私は直接参りませんでしたけれども、私が間接に総長から聽いたのでは、さつきちよつと申し上げましたような趣旨で、國会と離れまして、両院法規委員会が内閣に対していろいろ直接勧告をしたりすることはどうか。こういうような強い意見のようでございます。
○藤井新一君 これはどうしても両院法規委員会における主張として、この内閣の点は非常に重大なる意義をもつものですから、法規委員会は、どうしても存置したいという意思を強く表明してほしいと思います。
○参議院法制部長(川上和吉君) 藤井先生の御意見と少し違う点があるかもしれませんけれども、先般の勧告によりまして、法規委員会の権能を、單に法律関係の問題に止めないで、國政運営に関し問題になるべき事案ということに廣くしましたのにこたえて、つまり廣い分野について相当自由に意見が言える。その代りと申しますか、その際に法規委員会はあくまで両院の機関として、両議院に向つて自由に意見が言える、こういう体制にするのが一つの考え方じやないか。先ほど委員長から、國会の立法機関としてま権能との関連のお話がありましたが、むしろ法律についても両議院に対して言うことによつて、両議院が立法機関としての機能を発揮していただけばよろしいので、両議院において、さらに内閣に働きかけるのは、法規委員会が直接やらないでハウスとしてやるといういき方をとつた方がよろしいのではないかという点が、私は一つの見解として考えられるのではないだろうか。むろんこの前の法規委員会の御決定もあるのでありますが、そういうような考え方もできると同時に、今議院運営委員会で議論になつておるような考え方もできるのではないか。殊に一号で、國政の運営に関して問題となるべき事業というように廣くしまして、自由に言えて、それはハウスに対して言うのだこういうようにその方面では限定をしていくと言いますか。同時に議院と内閣との関係はすべてハウス全体としてやつていくという行き方を貫くという意味合におきまして、内閣を削るということにも一理あるのではないだろうかというようにも考えられるので、この点藤井委員の御意見と少し違う点になるかと思いますが、御参考に申し上げます。おそらく運営委員会におきましてもそういう点が問題だつたのではないかと思いますので、その辺は御考慮なつたらどうかということを申し上げます。
○委員長(樋貝詮三君) そうすると、從來は制度的見地から強く見て、その限りにおいては両院にも、また政府にも勧告する。どつちかと言えば、道理といいましようか、こうでなければならないという一般報告というものを考えて、政府に対する議院に対するとを問わずに、どちらに偏するということでないから、どこへ勧告してもよろしいということできたやつを、廣く一般に勧告するということになると、今度は政治的意味もはいつてくるというような考え方で、政府の方は除いた方がよいというような、そういう思想がはいつたのでしようか。
○参議院法制部長(川上和吉君) 私も運営委員会の眞意は必ずしも正確にはお傳えできかねると思いますけれども、委員長の御指摘になつた点が問題になつたのではないか、こういうふうに推察されるのであります。
○衆議院法制部長(三浦義男君) なおこの点に関しましては、私どもの方の事務総長が運営委員長なんかと、先方といろいろ交渉しておりましたので、詳しいことをもしお聽取りになる御希望がございますれば、そちらの方に連絡してよいかと思つております。
○委員長(樋貝詮三君) 承知いたしました。それをお聽きしておく程度に止めておきたいと思いますが、なお御意見ありましようか。
○藤井新一君 私は参議院の法制部長の意見とは反対なんです。單に國政の運営に関し問題となるべき事項というように拡大したがゆえに内閣の方はよろしいということは、話が違うように思うのです。國政の運営に関し問題となるべき事項を拡大したらしたほど、内閣に対して勧告すべき問題が多いと思う。もし法規委員会において内閣に対する勧告がなくなれば、法規委員会というものは存在がないと思う。というのは、運営に関しては両院の運営委員会でほとんで議してしまつてわれわれはほとんど用がないのです。われわれの務めは内閣に対して勧告する。それは内閣が立法を主としてやつておるのであるから、われわれの方でそれに対して援助をする意味においてどうしてもこれが必要と考える。
○委員長(樋貝詮三君) それではその点をなお運営委員会の方の意向をもよく確かめたりして処置するようにいたしましようか、その方がいいかもしれません。
○藤井新一君 ほかの委員の所見をひとつ聽きたいと思います。
○委員長(樋貝詮三君) なおほかの方で御意見があつたら伺いたいと思いますが、一方においては事項的に拡大し、官廳あるいはまた議会というような対象の方面からいつては縮小することになるのでありますが、一体法規委員会としてはその漫然とすべての政治にわたつて勧告するというような、そういう建前であつたかどうか、初めの趣旨とは大分違つてくるように思つておるのです。初めの趣旨は法規に関する限りは内閣に対して勧告できるというような建前であつたのを、今度は法規に現われたる制度というようなことを捨てて、具体的な事項に関してでも勧告するというような方へ一歩はいつていつたとすれば、これすなわち生きた政治そのものになるわけです。少しくこの委員会の使命を逸脱したような形になつてくるし、その点ではこの委員会が非常な角度をかえてきたことになるのですが、委員会の性質をそんなにかえていく方がいいのか、あるいは委員会としては從來とつておつたような考えを基礎にして、それに幾分の改廃を加えるというふうに行つた方がよいか、その点が問題だと思いますけれども、なお御意見のところはよく了承いたしまして、その事情を議院運営の委員長からお聽きすることにいたしましよう。
○参議院法制部長(川上和吉君) お手もとに速急に立法を要する事項という一枚刷りをお配りいたしてありますが、これは五月三日までの効力しかない法律、あるいは五月三日までその他期限つきに新しく法律の制定を要することを法律の中にうたつておりまする事項を拔きまして、御参考にお目にかけたわけであります。ここに列挙してありますように、まず初めの行政官廳法の中にその効力を五月三日までに限定をいたしておりますので、それまでにこの行政官廳関係の諸法律の制定を要するわけで、これはもとより内閣において現に準備を進めているわけでありますが、そういうものがあることは御承知の通りであります。 それから民事訴訟法の應急的措置、あるいは刑事訴訟法の應急的措置に関する法律につきましては、先般七月十五日までその期限が延長されたのでありますが、これも期限附のものとして立法機関としてお考えになる必要がある点であろうと思います。 その次の裁判官の報酬あるいは檢察官の俸給につきましても、五月三日までの期限附に相なつておるのであります。 それから昭和二十二年法律第七十二号関係の新立法というのは、これも昨年來この委員会で問題になりました日本國憲法の施行の際に現に効力を有する命令で当然法律にかえなければならぬものにつきまして、昨年の暮の國会において暫定措置が講ぜられたのでありますが、その期限がやはり五月二日までに相なつているのであります。 それから地方自治法におきまして、國家公務員法に該当しまする地方公共團体の職員に関する規定も、五月一日までに國会に提出をしなければならない。あるいは地方財政に関する地方財政の基本法と申しまするか、地方財政に関する法律につきましても、これはすでに三月六日までに提出すべかりしものでありますが、まだ問題がありまして提出されておりません。かように期限附のものがございまするので、御審議の御参考にお示しをいたしましたようなわけであります。
○委員長(樋貝詮三君) それでは法制局長官が見えましたので、さつき藤井委員から提案のあつた事項について御質問願います。
○藤井新一君 去んぬる日、参議院の議院運営委員会において外務省顧問に片山哲氏を指名するということが論議されたのですが、これに関して法制局長官から顧問の性質並びに國会法第三十九條との関係を述べていただきたいと思います。
○政府委員(佐藤達夫君) 外務省の顧問の制度は、ずつと古く支那事変当時からあつたと思いますが、要するに大臣の最高の顧問役として有能なる適材を連れてきて、しかもそれを格の高い地位として適材を招致しやすいようにするという建前から、当時は親任官待遇ということであつたのであります。性質は國会法に顧問、委員、参與というような例示がずつと並んでおりますが、そういう性質のものであつて、キユアリアス・サーヴイスといいますか、普通の官吏とは違う性質である、一種の委員のようなものであると申し上げてしかるべきであろうと思います。從いまして國会法の第三十九條から申しますと、第一項の問題ではなくて、たしか第二項の方に委員云々という言葉があつたと思いますが、その方に該当するものと信じておる次第であります。
○藤井新一君 佐藤長官にお聽きしますが、そうするとこれが勅令と政令との関係はどうなつておりますか。昭和十三年の勅令、それと現在の政令との関連性はいかがになつておりますか。
○政府委員(佐藤達夫君) これは一般の新旧憲法にまたがつての法制の取扱いの問題になりますが、建前としては從前の勅令で法律事項を含んでおるものは法律の扱いをする。これは御承知の例の法律七十二号でやつておる、そのほかの勅令の規定の部分は大体政令というふうに考えまして、今日運用しておるわけであります。旧憲法時代にできましたいろいろな法律の施行令というようなものがたくさん勅令で出ておるのですが、それはただいまにおきましては、一部改正するときには、政令でもつて一部改正するという扱いになつております。
○藤井新一君 そうすると片山哲氏が外交顧問になるについては、問題はないわけですね。
○政府委員(佐藤達夫君) 制度上の問題は全然ないと考えております。
○藤井新一君 あのときは満州事変においてのみ外務省顧問ということでありましたが、あれはその後においてなくなつておるのですか。
○政府委員(佐藤達夫君) 改正して除いております。
○藤井新一君 何年ごろになつておりますか。
○政府委員(佐藤達夫君) あれは支那事変を一度大東亞戰爭と改めてそれからじやなかつたかと思いますが、とにかくよほど前に削つております。おそらく終戰の直後だろうと思いますが、そのころだつたと思います。
○委員長(樋貝詮三君) ちよつと伺いますが、議員の兼任ですね、その制限の方はどうなつていますか。顧問なら構いませんか。議員がほかの行政官廳の職務を兼ねることはできないようになつていて、どつちが捨てなければならぬ、あの関係はどうなつておりますか。
○政府委員(佐藤達夫君) その点は今の國会法の三十九條で役人、官吏、本物——本物といつては語弊がありますけれども、恆久的な官吏というものとの兼任は原則的として認めない。法律で、たとえば選挙法の十條のような扱いをしておつて、兼任を許すという趣旨が明らかであれば別だが、第二項の方の問題である今の顧問、参與、委員のようなものについては、法律の特例あるいは國会の御承認というふうにちよつと緩やかなお扱いをしてあるように條文の形から申しまして考えておるわけです。
○委員長(樋貝詮三君) すると顧問だから差支えない、こういうのですか。
○政府委員(佐藤達夫君) その通りであります。
○藤井新一君 一体顧問というものについて從來常時顧問というのがあつたのですが、顧問というものは單に顧問であつて軽重はなかつたのですか。
○政府委員(佐藤達夫君) 大体顧問といいますと、参與よりもえらい人を連れて來ます場合に顧問という職を設けてやつておりました。但し省によりまして、外務省、大藏省、どこどこ省というふうにどこどこに顧問を置くという制度がみな別個に出ておつたわけです。ですからある種の顧問について親任の待遇がある、ある種の顧問についてはないというふうな些細な区別はありましたが、大きく見ますれば、顧問というのは一番格の高い地位、横から大臣を助けていただく、地位としては一番格の高い地位という頭で顧問という名前をつけたのです。
○委員長(樋貝詮三君) その話はもうよろしゆうございますね。ちよつと問題は違いますが、ちようどいい機会だからお伺いしたいが、政務次官のほか國務大臣及び内閣官房長官は國会議員を兼ねることができるということになつていますが、この國務大臣というのは原案は一体何を指すのですか、各省大臣の考えで國務大臣といつたのですか、それとも國務大臣という官職、あれだけを指すのですか。
○政府委員(佐藤達夫君) それは憲法で内閣の構成員として予想しているその國務大臣です。
○委員長(樋貝詮三君) 憲法上の國務大臣というのは官吏ではないと思いますが、それを言つているんですか。
○政府委員(佐藤達夫君) その意味ですが、新憲法では一應内閣の構成員は國務大臣と、それからその中で内閣総理大臣というものは官名そのものを憲法でうたつているわけです。それ以外の國務大臣というものを今度官名の問題になりますとこれはたしか内閣法で國務大臣という官名を使つているわけです。ですから憲法に言う廣い意味の國務大臣の中には、内閣総理大臣という官名をもつたものと、ただ國務大臣という官名をもつたものと二通りあります。それを今度官名の区分の問題を内閣法で押えておる。そしてそれを國務大臣という官名の人が、総理大臣の任命するところによつて外務大臣に命ぜられ、あるいは何々大臣に命ぜられるのです。
○委員長(樋貝詮三君) ここで言う國務大臣というのは、國務大臣たる性質をもつておるもの、言いかえれば内閣総理大臣及び各省の大臣及び國務大臣という名をつけられた官吏ですね。そういうものを包括的に現わしているのですか。
○政府委員(佐藤達夫君) その通りです。これはただいま申し上げるまでもありませんが、外務大臣という官名はなくなりました、あれは職名の方になります。
○委員長(樋貝詮三君) そうすると國会議員と兼ねてはいかぬということは何かありましたか。
○政府委員(佐藤達夫君) それはもとの方のいわゆる官名にあたる國務大臣本官に対しては國会法の三十九條の第一項がかかつてくるが、本官でこれを抑えておけばその本官が当然補職として当てられることは、これは内閣法で予想しておりますから、その方が外務大臣なり何なりに補せられてももちろん許されるという趣旨です。
○委員長(樋貝詮三君) そうするとたとえば法務総裁は國会議員を兼ねてはいかぬというように法條を見ると読めるが、同時に國務大臣を兼ねることはどうですか。
○政府委員(佐藤達夫君) それは法務総裁であろうと外務大臣であろうと私どもは同じだと考えております。法務廳設置法において國務大臣が当然に法務総裁という職につくのと國務大臣のうちからある者が外務大臣の地位につくのと同じです。
○委員長(樋貝詮三君) 法務総裁は補職ですか。
○政府委員(佐藤達夫君) そうです。國務大臣の場合と同じです。
○藤井新一君 政務官に関してこの第二國会限りということが政務次官法の中にあると思いますが、これはどういう意味で立案されたのですか。
○政府委員(佐藤達夫君) 今決算委員会で御説明の途中でここに來ているわけでありますが、これは政府としては、とにかく第一回國会で政務次官が各省一人ずつありましたけれども、とにかくその経驗から言つて、この制度というものを改善した。第一回國会と第二回國会とは引続いておりまして必要性は当然考えられるので、やむを得ずとりあえずの処置としてこれを提案したのです。しかし政務官制度の根本の問題につきましては各方面からなお深く掘り下げて檢討すべき幾多の論点を含んでおるわけですから、恆久法として、この際固めてしもうということは、今のような当座の必要から第二回國会きりとしておいて、本日引続いて研究を始めているのでありますが、なおそれを至急に進めまして近いうちに恆久制度としての政務官制度をつくりたいと思つておりますので、これを恆久制度とするまでには至らないのであります。
○委員長(樋貝詮三君) なお参考に伺いたいのですが、先ほどの政務次官、國務大臣、官房長官が國会議員を兼ねることができるのは第二回國会をもつて終りとするというのはどういう御趣旨ですか。
○政府委員(佐藤達夫君) それも結局政務官問題と関連することであると思います。國務大臣の方は憲法に大体出ておりますから、これは今後といえども憲法が改正されない限りは問題はないと思いますが、そのほかの分、たとえば官房長官の問題は、一般の政務官の問題と共通の問題だということが考えられます。ちよつと形式がただいまは指摘のように臨時法であつておかしいじやないかという点は、ごもつともと思いますので、少くともこの点に対する改正は第二國会が終りますまでには必要であろうと思います。御承知のように行政官廳が五月二日で締切りになつて、これより早く時期がくる。この行政官廳の問題とも非常に深く結びついた問題でありますから、それらの点からいつても至急に研究を進めなければならぬと思います。
○委員長(樋貝詮三君) 暫定的にこれを規定しておく。三條もその趣旨ですか。
○政府委員(佐藤達夫君) 一應形式としてそうならざるを得ません。
○委員長(樋貝詮三君) なお時間も多少ありますから簡單な御質問でしたらどうぞ、——御質問もないようですから、法制長官はこれだけにしてお帰りを願います。 他に御意見はございませんか。
○中井光次君 前段の第三の勧告の問題ですが、先ほどの委員長の決定はよくわからなかつたのですが、これは各院の運営委員長と、それから衆議院の事務総長のこの三者をこの委員会に呼んで懇談なさるおつもりですか、あるいは委員会であらためてお聽きになるお考えですか。
○委員長(樋貝詮三君) 一應非公式に当つてみまして、その上でなお公式に出てもらう必要があれば出てもらいまして、その結果はいずれにいたしましても、御報告をいたします。 それではこれで本日の両院法規委員会は散会いたします。 午後三時十九分散会