労働委員会 第10号
- 発言数
- 4 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 1948/06/19
会議録
○委員長(原虎一君) 只今から委員会を開会いたします。職業安定法の一部を改正する法律案について、加藤労働大臣より提案理由について御説明を御願いいたします。
○國務大臣(加藤勘十君) 職業安定法の一部を改正する法律案を審議せられるに当りまして、本法律案の提案理由を御説明申上げます。 先に第一回國会において通過を見て、昨年十二月一日から施行されております職業安定法の重要な規定の一つに、労働者供給事業の禁止があります。本規定は、労働者供給事業の本質が、封建的な身分関係に基いてややもすれば労働の中間搾取を行うものであり、且つ強制労働の弊害を伴い易いので、労働者の権威と自由とを保障し、労働の民主化を推進する意味から、労働組合が労働大臣の許可を受けて、民主的に労働者供給事業を行う以外は、すべてこれを禁止したものであります。 本法施行以後半歳を閲し、その間政府当局におきましては、各方面の協力を得て、本禁止措置に積極的な施策を講じて参つたのでありますが、その実施に種々不備な点が起つて來たのであります。即ち、先づ第一に、違法な労働者供給事業を行う者から労働者の供給を受けて使用することが禁止されていないこと。第二に、行政廳に、違法な労働者供給事業を利用している工場事事場その他の施設に対して必要な調査をする職権がないことが挙げられます。違法な労働者供給事業をそのまま放任して置きますことは、労働者供給事業そのものを禁止いたしました職業安定法の精神を沒却するものであり、この両罰主義の規定がなければ、労働者供給制度の絶滅は到底期せられない現状であります。更に、労働者供給事業禁止措置の徹底を図り矯正の指導をいたしますためには、これが実施状況を工場事業場等について調査することが是非とも必要なのでありますが、現在の規定では行政廳はこれを調査する職権を持つていないのであります。ここにおきまして、違法な労働者供給制度の根絶を期するため、違法な労働者供給事業を行う者から供給される労働者を使用する者を処罰すると共に、取締上必要な調査を行うことができるように、職業安定法の一部を改正いたしたいのでありますが、何卒御審議の上速かに可決あらんことを御願い申上げます。
○委員長(原虎一君) 速記を止めて。 〔速記中止〕
○委員長(原虎一君) 速記を始めて。本日はこれにて散会いたします。 午後一時零分散会 出席者は左の通り。 委員長 原 虎一君 理事 堀 末治君 小川 久義君 栗山 良夫君 委員 天田 勝正君 千葉 信君 山田 節男君 川村 松助君 紅露 みつ君 深川タマヱ君 奥 むめお君 姫井 伊介君 松井 道夫君 國務大臣 労 働 大 臣 加藤 勘十君 政府委員 労働事務官 (職業安定局 長) 齋藤 邦吉君