本会議 第26号
- 発言数
- 23 件
- 登壇者
- 6 名
- 会派数
- 3
- 開催日
- 1948/03/31
会議録
○副議長(松本治一郎君) 諸般の報告は御異議がなければ朗読を省略いたします。 —————・—————
○副議長(松本治一郎君) これにより本日の会議を開きます。この際お諮りいたします。川上嘉君及び西園寺公一君より、病氣のためそれぞれ二十日の請暇の申出がございました。許可いたすことに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○副議長(松本治一郎君) 御異議ないと認めます。 —————・—————
○副議長(松本治一郎君) 日程第一地方自治法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)を議題といたします。先ず委員長の報告を求めます。治安及び地方制度委員長吉川末次郎君。 〔吉川末次郎君登壇、拍手〕
○吉川末次郎君 只今議題となりました地方自治法の一部を敏正する法律案につきまして、委員会の審議の経過並びに結果について御報告申上げます。 本法案は、御覧のごとく極めて簡單なる法律改正案でありまして、昨年の十二月、地方自治法の一部改正が行われました際に、同法の附則第二條に、「別に普通地方公共團体の職員に関して規定する法律は昭和二十三年四月一日までにこれを制定しなければならない」という一項が附加せられたのでありますが、この條項中「昭和二十三年四月一日まで」とありますのを「昭和二十三年五月一日まで」と改め、又「制定しなければならない。」とありますのを「國会に提出しなければならない。」と改正せんとするに過ぎないものでございます。 政府当局の説明によりますれば、先に國会において制定せられました國家公務員法に準拠いたしまして、地方公共團体の職員に関する制度を確立いたしますることは、極めて愼重の考慮を要し、現在までの準備の状況と睨み合せまして、これを改正案のごとく、五月一日までに國会に提出するよう、これが期限を延期し、又これを審議すべき國会の審議期間を拘束せざるよう「制定しなければならない。」とあるのを、單に「提出しなければならない。」と改正せんとするのがその提案の趣旨でございます。 本委員会は、本法案の付託を受けましてより愼重にこれが審議を行い、採決の結果、全会一致を以て可決すべきものと決定いたしました。右御報告申上げる次第でございます。(拍手)
○副議長(松本治一郎君) 別に御発言もなければ、これより本案の採決をいたします。本案全部を問題に供します。本案に賛成の諸君の起立を請います。 〔総員起立〕
○副議長(松本治一郎君) 総員起立と認めます。よつて本法案は全会一致を以て可決せられました。 —————・————— 〔黒田英雄君登壇 拍手〕
○黒田英雄君 只今上程に相成りました煙草專賣法の一部を改正する等の法律案につきまして、委員会の審議の経過並びに結果を御報告をいたします。 この法案は、煙草專賣法の一部と塩專賣法の一部並びに粗製しよう脳、しよう脳油專賣法の一部の改正というものを含んでおるのであります。最近の経済の状況によりまして、專賣法の違反事件が非常に多数に上つて参つておるのであります。殊に煙草の値上げ等に伴いまして、その取締りを強化いたしませんというと、專賣の事業の運営の円滑を期することもできず、又專賣益金の所期の効果を挙げることができないような状況であるのでありまして、從いましてこの取締を強化いたしますることは勿論、一面においてその罰則の規定も嚴重にいたさなければならんという必要で、本法案が提出されておるのであります。これらの專賣法の罰則の多くは明治の時代に制定されたものでありまして、最高は罰金五百円というような程度に相成つておるのでありまするが、これを五万円に引上げようというのであります。それによりましてこの取締の目的を達しようというのが本法案の制定の目的であるのであります。 これにつきましては委員の間におきまして、五万円も今日の経済状況においては低きに失するのではないかというふうな御質問もあつたのでありまするが、これは他の罰則との権衡上こういうふうに定めたのであるというようなことがあつたのであります。 かくて採決に入りまして、全会一致を以て政府原案通り可決すべきものなりと決定をいたしたのであります。これを以て報告を終ります。(拍手)
○副議長(松本治一郎君) 別に御発言もなければ、これより本案の採決をいたします。本案全部を問題に供します。本案に賛成の諸君の起立を請います。 〔総員起立〕
○副議長(松本治一郎君) 総員起立と認めます。よつて本案は全会一致を以て可決せられました。 —————・—————
○副議長(松本治一郎君) この際日程に追加し、臨時物資需給調整法等の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)(委員会審査省略要求事件)を議題とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○副議長(松本治一郎君) 異議ないと認めます。本案につきましては、内閣から委員会の審査を省略せられたいとの要求に接しております。内閣の要求通り委員会の審査を省略し、直ちに本案の審議に入ることに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○副議長(松本治一郎君) 異議ないと認めます。よつてこれより本案提出の趣旨説明の発言を許します。栗栖國務大臣。 〔國務大臣栗栖赳夫君登壇 拍手〕
○国務大臣(栗栖赳夫君) この臨時物資需給調整法等の一部を改正する法律案を提案いたしまする理由を御説明申上げます。 第一に、臨時物資需給調整法の改正を要する点について御説明申上げます。臨時物資需給調整法は一昨年九月三十日より施行せられ、この法律に基いて産業の回復及び振興を図り、日本経済を安定させるに必要な物資に関する統制を実施して参つたのであります。この法律は日本の経済危機突破のための非常立法であり、飽くまで暫定的なものでありますので、この点を明確にするため、附則において本年四月一日又は経済安定本部廃止のいずれか早い時に失効する旨を規定してあるのであります。然るに最近における日本經濟の実情はますます深刻となつて來ており、経済の危機を克服して経済安定を図るためには、少くも今後一年間は強力な物資の統制を継続する必要があると考えられますので、附則を改正して、明年四月一日までこの法律の効力を延期したいと考えるのであります。 次に第一國会において地方自治法の一部が改正されましたのに関連して、臨時物資需給調整法の一部を改正する必要が生じたのであります。地方自治法第百四十八條の改正によりまして、今後國の事務を地方公共團体の長に委任するときには、法律又は政令によらなければならないこととなつたのであります。臨時物資需給調整法に基く主務大臣の権限の一部、例えば指定配給物資の割当の権限のごときは、都道府縣知事又は市町村長に委任することが配給統制の実施を円滑に行うため必要であるのでありますが、臨時物資需給調整法には從來権限委任の規定がありませんので、新たにこの法律に基く権限の一部を地方公共團体の長に委任できる旨の規定を置くことといたした次第であります。 第二に、各種の配給公團法の改正を要する点について御説明申上げます。石油配給公團法、配炭公團法、肥料配給公團令、酒類配給公團法、食料品配給公團法、飼料配給公團法、油糧配給公團法の各配給公團法は、重要な基礎的物資、國民生活用物資等であつて徹底的の統制を実施する必要のあるものについて、その一手買収販賣機関の設立の根拠法として制定されたものでありまして、これらの公團は、普通の割当配給の手続によつては適切な配給の確保が困難な重要物資について、一手買取販賣を実施して参つたのであります。これらの配給公團法は、臨時物資需給調整法と同様、緊急事態における措置として各配給公團法の附則において、本年四月一日に失効する旨規定してあるのであります。各種の配給公團による配給統制は少くとも今後一年間は継続する必要のある事態にありますので、臨時物資需給調整法と同様、明年四月一日までこれらの配給公團法の効力を延期いたしたいと考える次第であります。 以上が本改正法律案を提案いたしました理由であります。何とぞ御審議の上速かに御協賛あらんことをお願いする次第であります。(拍手)
○副議長(松本治一郎君) 別に御発言もなければ、これより本案の採決をいたします。本案全部を問題に供します。本案に賛成の諸君の起立を請います。 〔総員起立〕
○副議長(松本治一郎君) 総員起立と認めます。よつて本案は全会一致を以て可決せられました。 —————・—————
○副議長(松本治一郎君) この際日程に追加し、各種公團の運営に関する決議案を議題といたしたいと存じます。本件は発議者一松政二君の要求通り、委員会の審査を省略し、直ちに本案の審議に入るにとに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○副議長(松本治一郎君) 御異議ないと認めます。一松政二君。 〔一松政二君登壇、拍手〕
○一松政二君 各種の公團法につきましては、第一回國会におきまして長く審議をし、その經過については皆さん御承知の通り、これを止むを得なければ修正してやろうという意見が沢山あつたのであります。御承知の通りの事情で國会を通過したのでありまするけれども、國民の希望するところと相去ること甚だ遠かつたものがあるのであります。只今止むを得ざる事情によりまして二年間延期することは今決定された通りでありまするけれども、この公團の中には、その組織や機構について幾多改善せなければならんものがある。又その運営について早くも官僚化し、そうして資金についても、その運営についても、或いは從業員についても、関係者が甚だ困つており、不満足を訴えておるものが多々あるのであります。殊に石炭の配給公團のごときにおきましては、他の公團法と違いまして業者が全然これに関與していない。でありまして、その幾多の陳情が参つておりまして、業者をしてこれに配給させよ。而も石炭のごときにおきましては、量におきましても、質におきましても、これは消費者の方では泣き寝入りになつておる。数量の足りているものは殆んどないのであります。これがすべて泣き寝入りになつて、あるがままに受取らざるを得ない各種の不平が業者の間に起つておるのでありまして、政府はこれらの点について十分調査して、そうして公團法の目的に副うようにこれをやらなければならんと思うので、これが私が公團法の運営に関しまして決議案を提出いたしまするところの理由なのであります。殊に酒類のごときは、殆んど全國におきまして、いわゆる税金のために自由販賣をしておるのであります。家庭配給に廻るものは殆んど言うに足りない。或いは報獎物資、或いは鉱山の特別配給用として確保されるだけでありまして、而も政府が直接監督し得るところの醸造高は、いわゆる闇の醸造に比較して、殊に酒については問題にならん状態にあるのであります。私はむしろ政府はこの酒の公團のごときは早く解消して、そうして一日も早くこれを自由販賣に持つて行つて、そうして闇の醸造を禁止しなければ、國民生活に及ぼす影響或いは國民道徳の向上は期して得られないと思うのであります。こういう事情に基きまして、私はここに決議案を皆さんの前に提案する次第であります。今この決議案の全文を朗読いたします。 各種公團の運営に関する決議 各種公團法は、その組織及び機構につき幾多改正すべきものがあるばかりでなく、その運営については早くも官僚化せるものが多い。政府は、各公團毎に十分調査した上関係者に不便と無理を強要しないよう留意し、廣く民間当業者を活用するの措置を講ずべきである。 右決議する。 以上申上げましたような決議案でありまするから、どうか皆様方におかれましては愼重に御審議の上、御賛成あらんことを希望する次第であります。以上簡單に理由を御説明申上げました。
○副議長(松本治一郎君) 本決議案に対しまして討論の通告がございます。油井賢太郎君。 〔油井賢太郎君登壇、拍手〕
○油井賢太郎君 只今一松商業委員長より決議案が上程されましたが、我が民主党におきましては、誠に尤もなる決議案といたしまして賛意を表する次第であります。即ち各種公團によりまして、我が國の経済界は、官僚の最も惡い面をこの公團によりまして出現されておるというような矛盾を感じておる次第であります。一刻も早く自由潤達なる経済界の現出を見るということは、やはり我々國民の要望の一つでありますによつて、この決議案に対し全面的賛意を表する次第であります。以上賛成演説を終ります。(拍手)
○副議長(松本治一郎君) これにて討論は終結いたしました。只今の各種公團の運営に関する決議案(一松政二君発議)に賛成の諸君の起立を請います。 〔総員起立〕
○副議長(松本治一郎君) 総員起立と認めます。よつて本決議案は全会一致を以て可決せられました。これにて本日の議事日程は終了いたしました。明日は午後二時より開会いたします。議事日程は決定次第公報を以て御通知いたします。本日はこれにて散会いたします。 午後八時五十七分散会