治安及び地方制度委員会 第30号
- 発言数
- 11 件
- 登壇者
- 3 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 1948/07/03
会議録
○理事(中井光次君) これより委員会を開会いたします。速記を止めて……。 午後二時十一分速記中止 —————・————— 午後十四分速記開始
○理事(中井光次君) 速記を始めて……。それではこれで休憩いたします。 午後三時十五分休憩 —————・————— 午後五時零分開会
○理事(中井光次君) 休憩前に引続いて委員会を開きます。速記を止めて……。 午後五時一分速記中止 —————・————— 午後六時三十五分速記開始
○理事(中井光次君) 速記を始めて……。次に消防法案を議題に供します。御質疑はございませんか。ないようでありますから、質疑は終了したものと認めて直ちに討論に入ります。
○岡本愛祐君 私は本案につきまして次の修正案を提出いたします。 消防法案中左の如く修正する。 第三條中「消防長(消防長を置かない市町村においては市町村をいう。以下同じ)又は消防署長は」を「消防長(消防長を置かない市町村においては市町村長をいう。以下同じ。)は」に改める。 第四條、第五條、第十條、第十一條、第十三條乃至第十五條、第二十一條及び第三十條乃至第三十四條中「消防長又は消防署長」を「消防長」に改める 第七條中「消防長又は消防署長の」を「消防長の」に改め、左の但書を加える。 但し、建設院の承認する建築に関する法令又は防火地区に関する法令が施行せられる地域に関しては、所轄消防長の同意を要しない。 第十九條第一項の初めに「命令で定める」を加え第二項及び第三項として次の二項を加える。 國家消防廳は依頼があるときは、消防の用に供する機械器具及び設備に関して、檢定を行うことができる。 前項の檢定を行う場合及び考案品の承認に関し、國家消防廳は政令の定めるところにより手数料を徴收することができる。 第二十六條第二項中「時速は六十キロメートルを超えてはならない。」を削る。 第二十九條第一項中「消防吏員又は消防團員は、」を「所轄消防長は、」に改め、「收用し」、及び「火災が発生した消防対象物に隣接する消防対象物で延燒の虞があると認めるものについても、また同樣とする。」を削り、同條第二項中「消防長又は消防署長は、」を「消防長は、」に、「前項」を前二項」に改め、「收用し」を削り同條第二項として次の一項を加える。 消防長は、延燒の防止のため止むを得ないと認めるときは、延燒の虞ある消防対象物及びこれらのものの在る土地を使用し、処分し又はその使用を制限することができる。 第三十一條を削る。 第三十二條を第三十一條とし、以下順次繰上げる。 第三十四條を次のように改める。 放火又は失火の犯罪の疑いのあるときは、その調査の主たる責任者は消防長とする。 消防長は、放火又は失火の犯罪があると認めるときは、直ちにこれを所轄警察署長に通報することもに必要な証拠を集めてその保全につとめなければならない。 消防長は國家消防廳において、放火又は失火の犯罪捜査の協力の勧告を行うときは、これに從わなければならない。 前三項の規定は、警察官又は警察吏員が犯罪(放火犯及び失火犯を含む。)を捜査し、犯人(放火犯及び失火犯を含む。)を逮捕する責任を免れしめない。 放火及び失火絶滅の共同目的のために、消防吏員及び警察又は警察吏員は互いに協力しなければならない。 第三十九條、第四十條及び第四十一條中各第二項を各号の次に移す。 第三十九條第一項第三号中「第三十六條」を「第三十五條」に、「第二十九條第四項」を「第二十九條第五項」に、同條第三項中「前項」を「第一項」に改める。 第四十三條第二号中一第三十四條」を「第三十三條」に、同條第八号及び第九号中「第三十六條」を「第三十五條」に、同條第十号中「第三十三條」を「第三十二條」に夫々改める。 第四十五條中「禁治産者であるときは、」の次に「罰金刑につき」を加える。 以上のような修正の動議を提出いたします。その理由は質疑に際して詳細になつておりますから、特別に申上げる必要もありません。尚修正以外の点は原案に賛成いたします。
○鈴木直人君 私は岡本愛祐君の修正案の動議に賛成いたします。
○理事(中井光次君) 他に御発言はございませんか。御発言もないようでありますから採決に入ります。岡本君提出の修正案を議題に供します。岡本愛祐君提出の修正案に賛成の方は御起立を願います。 〔総員起立〕
○理事(中井光次君) 全会一致と認めます。よつて岡本愛祐君提出の修正案は可決されました。次に修正の部分を除いた原案に御賛成の方は御起立を願います。 〔総員起立〕
○理事(中井光次君) 全会一致と認めます。よつて本案は修正議決と決定いたしました。 尚本会議における委員会の口頭報告の内容は、本院規則第百四條によつて、予め多数意見者の承認を経なければならぬことになつておりますが、これは委員長において本案の内容、委員会における質疑應答の要旨、討論の要旨及び表決の結果を報告することにして御承認願うことに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○理事(中井光次君) 御異議ないと認めます。それから本院規則七十二條によりまして委員長が議院に提出する報告書には多数意見者の署名を附することになつておりますから、本案を可とする方は順次御署名を願います。 〔多数意見者署名〕
○理事(中井光次君) 署名漏れはございませんか、ないものと認めます。本日はこれにて散会いたします。 午後六時五十分散会 出席は左の通り。 理事 中井 光次君 鈴木 直人君 委員 村尾 重雄君 奧 主一郎君 大隅 憲二君 草葉 隆圓君 黒川 武雄君 岡田喜久治君 鬼丸 義齊君 岡本 愛祐君 岡元 義人君 柏木 庫治君 政府委員 地方財政政務次 官 西郷吉之助君 総理廳事務官 (地方財政委員 会事務局長) 荻田 保君 國家地方警察本 部長官 斎藤 昇君 國家消防廳長官 新井 茂司君 厚生事務官 (社会局長) 木村忠二郎君