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第2回国会参議院1948/05/27

司法委員会 第32号

発言数
12 件
登壇者
3 名
会派数
1
開催日
1948/05/27

会議録

伊藤修日本社会党

○委員長(伊藤修君) これより司法委員會を開會いたします。  本委員會に本付託になりましたところの、日本國憲法施行の際現に效力を有する命令の規定の效力等に關する法律の一部を改正する法律案を議題にいたします。豫備審査に繼續をいたしまして質疑を繼續いたします……別に御質疑がなければこれを以て質疑を打切ることに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

伊藤修日本社会党

○委員長(伊藤修君) それでは質疑はこれで打切ります。本案につきましては別に討論を省略いたしまして、直ちに採決いたしたいと思いますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

伊藤修日本社会党

○委員長(伊藤修君) それでは本案について御贊成の方は御起立を願います。    〔總員起立〕

伊藤修日本社会党

○委員長(伊藤修君) 全會一致を以て原案通り可決いたしました。  尚本會議におけるところの委員長の口頭報告については、豫め御了承を願つておきます。尚御署名をお願いすることにいたします。    〔多數意見者署名〕

伊藤修日本社会党

○委員長(伊藤修君) 次に行政代執行法の施行に伴う關係法律の整理に關する法律案、これも本委員會に本付託になりましたですから、豫備審査に繼續いたしまして、質疑を繼續いたしたいと思います。

泉芳政專門調査員

○專門調査員(泉芳政君) ちよつと政府委員にお伺いいたしますが、行政代執行法の中に「行政廳」という言葉があります。それから廢止になりました行政執行法には「行政官廳」とあります。その言葉使いの區別によつて、本法の今度提案になつておりまする法律の一部分が、削除されておりますことに、影響があるのでありましようか。その點を御説明願いたい。

佐藤達夫法制長官

○政府委員(佐藤達夫君) 御承知のように、從來の法律その他の一般法制上の扱いといたしまして、行政廳という文字と、行政官廳という文字とを使い分けておるわけであります。即ち行政官廳といつた場合においては、純粹の國の機關だけを指す。それから道路法や都市計畫法その他多數あつたと思いますが、行政廳と使つております場合は、公共團體及び公共團體の機關というものと、國の本來の行政官廳とを含めて、非常に廣い意味で使つておるわけであります。從いまして、只今御指摘の通りこの行政代執行法においての行政廳というのは、舊行政代執行法における行政官廳よりも廣くなつておる。公共團體及び公共團體の機關を含むということに相成るのであります。

伊藤修日本社会党

○委員長(伊藤修君) 他に御質疑がなければこれを以て終了することにいたします。御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

伊藤修日本社会党

○委員長(伊藤修君) では質疑はこれを以て終局いたします。別に討論もございませんければ討論を省略いたしまして、直ちに採決に入りたいと思いますが如何ですか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

伊藤修日本社会党

○委員長(伊藤修君) では直ちに採決いたしたいと思います。原案に贊成の方は御起立を願います。    〔總員起立〕

伊藤修日本社会党

○委員長(伊藤修君) 全會一致原案を可決すべきものと決定いたしました。尚本會議における委員長の口頭報告については豫め御了承を願つて置きます。尚原案贊成の方は御署名を願います。    〔多數意見者署名〕

伊藤修日本社会党

○委員長(伊藤修君) 本日はこれを以て散會いたします。    午前十時四十一分散會  出席者は左の通り。    委員長     伊藤  修君    理事            鈴木 安孝君            岡部  常君    委員            中村 正雄君            水久保甚作君           前之園喜一郎君            宇都宮 登君            來馬 琢道君            松村眞一郎君            宮城タマヨ君            星野 芳樹君            小川 友三君            西田 天香君   政府委員    法 制 長 官 佐藤 達夫君    專門調査員   泉  芳政君

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