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2回国会参議院1948/07/05

鉱工業委員会 第11号

発言数
9
登壇者
4
会派数
2
開催日
1948/07/05

会議録

川上嘉市緑風会

○理事(川上嘉市君) それでは稻垣委員長は本会議の方に何か報告に行つておりますから、私が代りまして、これから委員会を開会いたします。連合委員会において、大体質疑が終つたものと思いますが、尚御質疑がございましたら、御質問の継続をお願いいたします。その前に衆議院の方で修正が出たところでありますから、その修正の結果を御報告いたします。

芦野弘公正取引委員会委員

○政府委員(芦野弘君) 衆議院の方で、政府提案の原案に数点修正が加えられましたが、どういう修正が加えられたかということを一應御報告申上げたいと思います。修正案はお手許に差上げてございまするが、その中に一ケ所だけ書落ちがございますが、その條を御説明申上げるとこの御説明申上げます。  先ず第一の修正の点は、原案の第四條に次の一号を加える、原案は第一号から九号まででございますが、十といたしまして、第十号、「前各号に掲げるものの外、公正取引委員会の認可した行爲。」、これに関連いたしまして、第四條が最初は一項だけでございますが、その十号の次に今度二項が新たに加わります。第二項が「公正取引委員会は、前項第十号の規定による認可の申請があつた場合において、当該行爲が私的独占禁止法の規定及び第五條第一項各号の規定に違反しないと認めるときは、これを認可することができる。」、第三項として「公正取引委員会は、前項の規定による認可の申請に関し必要な規則を定めることができる。」、この修正に関連いたしまして、第五條第一項第十六号の中の「第四條第八号」とありますのを「第四條第一項第八号」と改めます。それから第五條第一項第十九号、これは削除いたします。その次は全然別のことでありまして、第六條の適用除外規定の第一項の第三号でございますが、第三号のイ、ロが原案にございますが、その次に、ハが抜けまして、ニとして「種畜法)昭和二十三年法律第  号の規定に基いて設立された家畜登録協会」というのを加えます。それから第六條の第二項を次のように改めます。第二項「この法律の規定は、小規模な事業者である個人が相互扶助を目的として設立して團体であつて、構成事業者の数が十九人をこえないものには、これを適用しない。この場合において、小規模な事業者とは、從業員の数が二十人をこえないものをいう。」、それから第八條中「第五條の規定に違反する行爲」とありまするのを、「第四條第一項各号に掲げる許容活動の範囲をこえる行爲又は第五條の規定に違反する行爲」と改めます。それから第九條第一項の中「第五條の規定に違反すると認める場合」とありますのを、「第四條第一項各号に掲げる許容活動の範囲をこえると認める場合又は第五條の規定に違反すると認める場合」に、それから「第五條の規定に違反する疑のある行爲」とあるのを、「第四條第一項各号に掲げる許容活動の範囲をこえる疑のある行爲又は第五條の規定に違反する疑のある行爲」と改めます。それから最後の第十四條、罰則のところでございますが、第一項第三号中に、これは届出に関する罰則でございますが、第一項第三号中に「一年以下の懲役若しくは」とありますのを削る、それからその次に二字入れて頂きたいのであります。「その両者」の上に「又は」という二字が入るのであります。「又はその両者」とありますのを削除いたします。これだけが衆議院で原案に加えられました修正でございます。

川上嘉市緑風会

○理事(川上嘉市君) 如何でしようか、何か御質疑がありましたら……別に御質疑もないようでありますから、質疑は盡きたものと認めまして、只今から討論に入ります。事業者團体法案について御意見のある方は、それぞれ賛否を明らかにしてお述べを願いたいと思います。

玉置吉之丞緑風会

○玉置吉之丞君 私共はこの法案に対して頗る不満と不安を持つておつたのでありますが、ここに、衆議院修正案に対して賛成の意を表する次第でありますが……    〔理事川上嘉市君退席、委員長著席〕  それにつきましては、独占禁止法なり、集中排除法というようなものによつて相当縛つておるに拘わらず、こういう法律が必要かどうかということに尚疑義を持つ者でありますが、私共は公正取引委員会の、いわゆる公正なる今後の処置に信頼いたしまして、この案に賛成いたします。

稻垣平太郎民主党

○委員長(稻垣平太郎君) 外に御意見はございませんか……別に御意見もないようでございまするから、討論はこれを以て盡きたものと認めまして、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

稻垣平太郎民主党

○委員長(稻垣平太郎君) 御異議ないものと認めます。  それではこれよりこの案に対して採決をいたします。事業者團体法案を、衆議院送付の原案通り可決することに対して賛成の方の御挙手を願います。    〔総員挙手〕

稻垣平太郎民主党

○委員長(稻垣平太郎君) 全会一致を以て、本法案は衆議院送付、原案通り可決すべきものと決定いたしました。  それでは委員長の口頭報告の内容につきましては、本院規則第百四條によつて、予め多数意見者の承認を経なければならんことになつておりまするが、これは委員長において、本法案の内容、本委員会における質疑應答の要旨、討論の要旨及び表決の結果を報告することとして御承認を願うことに御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

稻垣平太郎民主党

○委員長(稻垣平太郎君) 御異議ないと認めます。  それから本院規則第七十二條によつて、委員長が議院に報告する報告書に多数意見者の署名を付することになつておりますから、本案を可とされた方は順次御署名願います。    〔多数意見者署名〕

稻垣平太郎民主党

○委員長(稻垣平太郎君) 御署漏れはございませんか……署名漏れはないものと認めます。  それでは本日はこれを以て散会いたします。    午前十一時九分散会  出席者は左の通り。    委員長     稻垣平太郎君    理事            小林 英三君            川上 嘉市君    委員            大畠農夫雄君            大屋 晋三君            寺尾  豊君            平岡 市三君            堀  末治君            入交 太藏君            奧 主一郎君            林屋亀次郎君            鎌田 逸郎君            佐伯卯四郎君            宿谷 榮一君            玉置吉之丞君            田村 文吉君            帆足  計君   政府委員    公正取引委員会    委員長     中山喜久松君    公正取引委員会    委員      芦野  弘君

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