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第2回国会参議院1948/06/11

議院運営委員会政党及び選挙に関する小委員会 第6号

発言数
11 件
登壇者
3 名
会派数
3
開催日
1948/06/11

会議録

藤井新一日本社会党

○委員長(藤井新一君) 只今より政治資金規正法案に関して、政党及び選挙に関する小委員会を開きます。  只今より討論に入ります。御意見のある方はお述べを願います。

佐々木良作無所属懇談会

○佐々木良作君 この原案について二つの点の修正案を出したいと思います。修正案は簡単ですから読み上げます。  第三條、「第三條第三項を次のように改め、これに関連して各條文の字句を整理する。」そうして二項の内容ですが、「政党以外の團体で公職の候補者を推薦し、支持し、又はこれに反対するものに対しては、その範囲内に限り、この法律中政党に関する規定を準用する。」こういうふうに第三條の二項を修正して、そうして関連のある各條文の字句を整理する、これが第一点です。  それから第二点は寄附に関する問題ですが、第九條、「第九條第一項の第二号中、「前号の寄附をした者」を「前号の寄附中一件百円を超えるもの(数回にわたりなされたときには、その合計額による。)については、その寄附をした者」に改め、同項第四号中「前号の支出を受けた者」を「前号の支出中一件百円を超えるもの(数回にわたりなされたときは、その合計額による。)については、その支出を受けた者」に改める。」そうしまして「第十條に次の一項を加える。前項の明細書には、寄附又は支出の中、一件百円以下のもの(数回にわたりなされたときは、その合計額による。)については、寄附をし又は支出を受けた者の氏名、住所及び職業の記載を省略することができる。」九條と十條とは関連のあるものですから、こういうふうに整理しましたが、内容は、一つです。  修正理由はこれまで討論されておりますから省略したいと思いますが、第一点の三條の問題は、この法律の趣旨が第一項にあることは、この法律の建前から見て明らかでありますが、第一項の政党の政治資金の規正をより有効ならしめるために、第二項が附属的に附加されているものである、そうするならば、附属的に附加されておる第二項は、成るべく限定的に、客観的に分る條文であることが必要である。にも拘わらず、この第三項をこのまま読みますと非常に漠としておつて、殆んどその解釈、その他を施行者と言いますか、適用者に殆んど全権を委任するような立法になつておりますから、この法律の趣旨を最も端的に現わすために、これを選挙の問題にはつきりと限定して、第二項が第一項の條文の附属的な條文であるということを明らかにするためであります。これだけで私はこの三條を中心にしての、この立法の目的が達し得られると考えるのであります。  それから九條と十條の問題は、これも先だつて論議されたところで、内容はお分りになつておると思いますが、殊に報告義務は十二條ですか、千円と五百円に限られておるので、その以下のものは報告義務はなくて一応記載義務だけになつておる。そういう関連から見ましても、実際の運用上から見ましても、金額に限定なく、全部に記載義務を持たせるということは、これは殆んど調べる上にも不可能に近いし、報告義務の関連から見ましても、百円程度を限度として記載義務を負わせた方が、より実質的に妥当であると考えたわけであります。そういう意味で九條及びそれに関連する十條のすべてを整理したわけです。  以上二点の修正案を提出いたします。

藤井新一日本社会党

○委員長(藤井新一君) 只今佐々木君より修正の動議が出されました。他に御意見があれば御発言を願います。

竹下豐次緑風会

○竹下豐次君 今私の修正意見を直ぐ出してよろしうございますか。

藤井新一日本社会党

○委員長(藤井新一君) よろしうございます。

竹下豐次緑風会

○竹下豐次君 今から私の修正意見を上げたいと思いますが、先ずその理由につきましては今日までたびたび繰返されました懇談会等におきまして、申上げておるのでありますから、一々理由を申上げることは、もうこの際省略いたしまして、修正案だけ申上げることにいたしたいと思います。  本法案の題名を「政治資金規正公開法」に改める。  第二に、この法案中「政党」を「政治團体」に改める。第三條を以下申上げまするように改める。第三條「この法律において政治團体とは、政党その他の團体で、政治上の主義若しくは施策を推進し、支持し、若しくはこれに反対し、又は公職の候補者を推薦し、支持し、若しくはこれに反対することを本来の目的とするものをいう。」第二項「この法律において協会その他の團体とは、政治團体以外の團体で、政治上の主義若しくは施策を支持し、若しくはこれに反対し、公職の候補者を推薦し、支持し、若しくはこれに反対するものをいう。」第四は、第八條中但し書を削る。第五に第十二條第一項の報告書を年三回提出することになつておるのを年二回に改め、財産報告をすることを新たに規定を設けて、その届出の期日を一致せしむることに改める。第六に、第十七條に……。只今第十七條のことにつきまして申し掛かりましたが、一応それを取消しまして、「第十二條第三項中「第一項の報告書」を「第一項及び前項の報告書」に改め、同條第二項の次に左の一項を加える。」「政治團体の会計責任者は、毎年六月三十日及び十二月三十一日現在で、財産の現況を記載した報告書を、各々その日の翌日から十日以内に、それぞれ当該選挙管理委員会に提出しなければならない。」  第七に、「第十七條に左のように加える。この場合において政治團体にあつては、併せて財産の現況を記載した報告書を提出しなければならない。」  第八に、第五十二條を左の通り改める。第五十二條「全國選挙管理委員会は、この法律の執行に関し必要があると認めるときは、政治團体、協会その他の團体又は公職の候補者その他関係人について、この法律の規定の適用上必要な認定をなし、又はこれらの者に対し報告若しくは資料の提出を求めることができる。」第二項「参議院全國選出議員選挙管理委員会又は都道府縣若しくは市町村の選挙管理委員会は、この法律の執行に関し必要があると認めるときは、政治團体、協会その他の團体又は公職の候補者その他関係人に対し、報告又は資料の提出を求めることができる。」  私の修正案は以上申述べた通りでありまするが、尚私の案に御賛成が願えまして、案が通過いたしました場合におきましては、字句の修正につきましては委員長に一任いたしたいと思います。

藤井新一日本社会党

○委員長(藤井新一君) 別に御意見もなければ、これより採決に移りますが、佐々木委員の第九條、第十條についての採決をいたします。御異議はありませんか。第九條、第十條です。賛成の方の挙手を願います。   〔挙手者少数〕

藤井新一日本社会党

○委員長(藤井新一君) 少数と認めます。佐々木委員の第三條についての御賛成の方の挙手を願います。    〔挙手者少数〕

藤井新一日本社会党

○委員長(藤井新一君) 少数と認めます。  次に竹下委員の全部を議題といたしまして、採決に移ります。御賛成の方の挙手を願います。    〔挙手者多数〕

藤井新一日本社会党

○委員長(藤井新一君) 多数と認めます。竹下委員の修正案は多数を以て可決されました。修正部分を除きました原案全部に御異議はございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

藤井新一日本社会党

○委員長(藤井新一君) 御異議ないものと認めます。よつて本案は修正議決されました。  本日はこれを以て散会いたします。    午前十一時四十分散会  出席者は左の通り。    委員長     藤井 新一君    委員            島   清君            黒川 武雄君            門屋 盛一君            木内 四郎君            竹下 豐次君            岩間 正男君            佐々木良作君   政府委員    全國選挙管理委    員会事務局長  郡  祐一君   事務局側    参     事    (委員部長)  河野 義克君

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